インド発のスタートアップ企業や事業主がインドから国際商標登録を目指す場合、2つの方法があります。1つは、最大133か国を対象とする単一のWIPO出願であるマドリッド議定書を利用する方法、もう1つは、各国の管轄区域に直接出願する方法です。どちらを選ぶかは、参入する市場の数、費用許容度、そしてマドリッド議定書に基づく出願の根拠となる国内商標の安全性の有無によって決まります。
| インド人応募者向けの重要事項 |
| • 有効なインド商標が必要です。商標法1999年第18条に基づく出願中の商標、または同法第23条に基づく登録商標のいずれかが必要です。また、出願人は、インド国籍、居住地、または実質的かつ有効な工業的もしくは商業的事業所によってインドとのつながりを有している必要があります。. • 世界知的所有権機関(WIPO )の基本料金は、標準商標の場合は653スイスフラン、カラー商標の場合は903スイスフラン(有効期間10年)です。インド商標登録局は、これに5,000ルピーの手数料(電子申請のみ)を加算します。料金は2026年7月時点のものです。 • 5年間の依存関係ルールとは、インドの基礎となる商標が国際登録日から5年以内に撤回、取り消し、失効、または拒否された場合、指定されたすべての国において国際商標が取り消される可能性があることを意味します。 |
本稿では、インドからの国際商標登録について、インドの商標権者が利用できる主要な2つの海外登録ルートであるマドリッド議定書と直接国内出願を比較しながら解説する。なお、外国出願人によるインドへの国際商標登録については取り上げていない。
インドにおけるマドリッド議定書に基づく商標登録の仕組み
インドは、世界知的所有権機関(WIPO)が管理する国際商標登録制度であるマドリッド議定書(正式名称:商標の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書)の締約国です。インドにおける商標登録に関する法的枠組みは、1999年商標法第IVA章(第36A条から第36G条まで)に規定されています。
資格要件と基準点. インド経由で国際出願を行うには、出願人は1999年商標法第18条に基づく係属中の出願(同法では「基本出願」)または第23条に基づく登録商標(「基本登録」)を保有している必要があり、かつインド国民であるか、インドに住所を有しているか、またはインドに実質的かつ有効な工業的もしくは商業的事業所(単なる登記住所ではなく、真の事業拠点)を有している必要があります。国際出願は、基本商標と同一の商標を表し、同一の商品およびサービス、またはより限定されたサブセットを対象としている必要があります。
MM2(E)の提出. 出願は、WIPO様式MM2(E)を用いて英語で、商標国際出願システム(電子出願のみ)を通じて行われます。インド商標登録局は原産地事務局として機能し、出願を認証し、5,000ルピーの手数料(電子出願のみ)を徴収し、認証済みの申請書を受領後2か月以内にWIPO国際事務局に送付します。
指定国での試験. WIPOは出願書類の形式要件への適合性を審査し、要件を満たしていると判断された場合は、国際登録を記録し、出願人が指定した各締約国(加盟国)に通知します。指定された各機関は、自国の国内法に基づいて商標を審査します。マドリッド議定書に基づき、指定機関は通常、WIPOからの通知から18か月以内に暫定拒絶(当該管轄区域における保護に対する最初の異議または拒絶)を発行しますが、適用期間は管轄区域によって異なる場合があります。適用期間内に暫定拒絶が発行されない場合、当該管轄区域における保護は通常延長されます。
間隔. 国際登録の有効期間は10年間で、その後10年ごとに更新可能であり、更新には追加料金を支払えば6ヶ月間の猶予期間が設けられます。
マドリッド出願手続きにおける手続き上のミスを避けるためのガイドについては、以下を参照してください。 マドリッド制度に基づいて申告する際に避けるべきよくある間違い。
直接国内申告の内容
直接国内出願とは、対象国ごとに個別の商標出願を各国の商標庁に提出することを意味します。各出願は、当該国の商標庁が定める言語と形式で作成され、その国・地域で指定された商品およびサービスを対象とし、その国の法律に基づいて審査されます。
インドの出願人にとって、マドリッド議定書との主な違いは独立性です。外国の法域で直接出願された商標が登録されると、その登録はそれ自体で有効となります。インドの商標とは法的に何ら関係がなく、インドの商標に発生するいかなる事象(異議申立て、取消、失効など)にも影響を受けません。
実際には、直接国内出願を行うには、各管轄区域の現地商標弁護士を雇い、それぞれの登録について個別のスケジュール、審査関連の連絡事項、更新期限などを管理する必要がある。
費用比較:マドリッド協定書に基づく費用と直接申請の費用
マドリッド議定書の費用
WIPOのマドリッド議定書の料金表は以下のとおりです。料金はスイスフラン(CHF)建てです。下記の料金表は公式の料金表と照合して確認されています。 WIPOマドリッド制度料金表最終更新日は2023年2月、wipo.intでの確認は2026年7月。
- 基本料金: 標準(白黒)商標の場合は653スイスフラン、カラー商標の場合は903スイスフランで、いずれも10年間の登録期間をカバーする。
- 追加料金: 3クラスを超えるクラスごとに1クラスあたり100スイスフラン。ただし、指定されたすべての締約国が標準の補完料金ではなく個別の料金を請求する場合は、追加料金は発生しません。
- 無料料金: 指定された締約国ごとに100スイスフラン。ただし、当該締約国が個別の料金ではなく標準の補完料金を適用する場合に限る。
- 個別料金: 締約国がWIPOに対し、独自の個別手数料が必要であることを通知した場合(欧州連合、米国、中国、日本などがそうしている)、その個別手数料は100スイスフランの補助手数料に代わるもので、各締約国が個別に設定する。
- 後発開発途上国からの申請者には、基本料金の90%割引が適用されます。
インド商標登録局は、国際出願1件につき5,000ルピーの手数料を別途徴収しており、支払いは電子申請のみで可能である(2026年7月現在確認済み)。
国内の直接申請費用
国内出願にかかる直接費用は、管轄区域、出願人区分、分類数、および現地の専門家費用によって異なります。管轄区域をまたがる統一的な料金表は存在しません。費用を比較検討する際には、出願者は出願方法を決定する前に、弁護士に管轄区域ごとの費用見積もりを依頼する必要があります。
比較対象が変わると
同時に5つ以上の市場に出願する場合(これは実務上の基準であり、議定書自体には最低基準は設けられていない)、WIPOの統合手続きを利用することで、複数の個別の手続きに伴う取引コストを回避できます。1つまたは2つの市場への出願であれば、両方の手続きにかかる専門家費用を含めると、直接出願と総コストは同等になる可能性があります。EU、米国、日本などの主要な対象市場がマドリッド協定に基づき個別の手数料を課す場合、比較はさらに複雑になります。なぜなら、これらの個別の手数料は100スイスフランの補助手数料と同額またはそれ以上になる可能性があり、議定書のコスト面での優位性が低下するからです。
タイムライン:各ルートの所要時間
マドリッド議定書
インドでの申請から指定国での決定に至るまでのプロセスは、3つの段階に分かれています。
初め、 登録官は、認証済みのMM2(E)申請書を受領後2か月以内に認証し、WIPOに送付しなければならない。申請書に不備がある場合は、登録官は送付前に修正を要求する。
2番、 世界知的所有権機関(WIPO)は、出願書類の形式的な適合性を審査し、適合していると判断された場合は、国際登録を記録し、指定された機関に通知する。
三番目、 各指定官庁は、WIPOからの通知から最長18か月(または当該管轄区域で適用されるより短い期間)以内に暫定拒絶通知を発行する権限を有する。適用期間内に暫定拒絶通知が発行されない場合、当該管轄区域における保護は通常延長される。
したがって、インドでの出願から指定国での解決までの期間は、各指定管轄区域における審査期間によって左右されます。商標登録の取得を商業展開と並行して計画しているスタートアップ企業は、早めに出願すべきです。
直接国内申告
各管轄区域は独自の審査スケジュールで運営されています。審査と公告を数ヶ月以内に完了する機関もあれば、業務量や出願件数によってより時間がかかる機関もあります。国内直接出願は、国際的に定められた仮拒絶通知期限の対象外です。
5年間の依存リスクとそれがあなたのブランドに及ぼす影響
マドリッド議定書に基づいて国際的に出願するインドの出願人にとって注目すべき構造的リスクは、1999年商標法第36D条(5)項の5年間の従属規定である。
第36D条(5)項は次のように規定している。国際登録の日から5年の期間が満了する前のいずれかの時点で、国際登録に記載されている商品またはサービスの全部または一部に関して、インドの基礎商標(国際出願の根拠となった第18条に基づく基本出願または第23条に基づく基本登録)が取り下げられたり、取り消されたり、失効したり、最終的に拒絶されたりした場合、国際登録によって生じる保護は、それらの商品またはサービスに対して効力を失う。
これは「中央攻撃」と呼ばれることもあります。インドの商標登録登録に対して5年以内に異議申し立てに成功した競合他社は、インドでの登録だけでなく、当該規定に基づき、対象となる商品またはサービスについて指定されたすべての国における保護も失うことになります。
マドリッド議定書には、国際登録が中央集権的に攻撃された出願人が、指定された各国で個別の国内出願に転換できる「変換」(第95条)という救済措置が規定されています。ただし、国内出願は国際登録が取り消された日から3か月以内に提出する必要があります。この期限は厳しく、各管轄区域の現地弁護士に速やかに依頼する必要があります。
リスクが最も高いのは、インドにおける出願が審査を通過しておらず、異議申立期間も経過していない係属中の出願である場合です。第三者は、インド国内での単一の手続きにおいて、対象となる商品またはサービスに関する出願人の国際ポートフォリオを5年以内に無効化することができます。
国際登録日から5年が経過すると、指定国ごとの保護は通常、インドにおける保護とは独立します。ただし、法定の但し書きが適用されます。登録決定に対する不服申立てと異議申立てまたは撤回手続きの両方が5年の期間が終了する前にインドで開始された場合、撤回、取消、または拒否につながる最終決定は、たとえその日付以降に発行されたとしても、5年以内に行われたものとみなされます。
| 中央攻撃のリスク:重要な事実 |
| 5年間の規定(第36D条(5))は、マドリッド議定書ポートフォリオにおいて運用上最も重要なリスクです。インドの商標が5年以内に取り下げ、取消、失効、または拒絶された場合、対象となる商品またはサービスに対する保護は、指定国すべてにおいて終了します。通常、国際登録日から5年後に期限が切れますが、5年経過前にインドで異議申立てと異議申立てまたは取り下げ手続きが開始された場合は、法定の但し書きにより期限が延長されます。マドリッド議定書第95条には移行メカニズムが存在しますが、取消後3か月以内に国内出願を行い、各管轄区域に現地の弁護士を配置する必要があります。 |
リスク管理
インドの商標が重大な異議または反対を受けている場合、最優先市場を各国の国内庁を通じて直接出願することで、中心的な攻撃リスクを完全に回避できます。直接出願された国内登録はインドの商標とは一切関係がなく、インドの商標の運命にも影響されません。指定国としてのインドによる仮拒絶(インバウンド案件)に関するガイダンスについては、以下を参照してください。 マドリッド議定書に基づくインドにおける暫定拒否への対応。
あなたの状況に最適なルートはどれですか?
最適な申請ルートは、参入する市場の数、インドの基準マークの安定性、そしてリストアップした具体的な国の3つの要素によって決まります。以下の表は、これらの要素と推奨事項を対応させたものです。
| 要素 | マドリッド議定書の方がより適切だろう。 | 直接国内申告の方がおそらく適しているでしょう |
| 市場数 | 一般的には5カ国以上が同時に参加する(実務上の指針であり、議定書には最低参加国数の規定はない)。 | 1~2カ国 |
| インドの基準マーク | 登録済みで異議申し立てなし | 審査中または異議申し立て中 |
| 対象市場 | 100スイスフランの無料料金が適用される国々の組み合わせ | 主に個人報酬制の主要市場(EU、米国、日本、中国) |
| 継続的な管理 | WIPOを通じた一元的な更新および登録が望ましい | 各管轄区域において複雑な訴追手続きが必要となる |
| タイムライン設定 | 管轄区域ごとに18ヶ月間の暫定拒否通知期間が許容される。 | より迅速な全国試験が望ましい |
ハイブリッド方式も利用可能です。出願人は、広範な市場グループに対してマドリッド議定書を通じて出願する一方で、国内審査が迅速であるか、直接出願の費用が同程度である1つまたは2つの優先権管轄区域に対しては直接出願することができます。 Intepat マドリッドプロトコルのサービスページ 両方のアプローチで利用可能なサポートの範囲を網羅しています。
国内登録をまだ完了していないインドのスタートアップ企業の場合、 インドにおける商標登録の完全ガイド インドにおける申請手続きを詳細に解説しています。
欧州市場が優先事項であれば、 EUIPOを通じた欧州における商標登録 EU商標は、EUのマドリッド指定の代替または併用として保護されます。
インドからの国際商標登録に関するよくある質問
マドリッド議定書は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理する国際商標出願制度であり、インドの商標権者が既存のインドにおける出願または登録に基づいて、最大133か国を指定して英語で単一の出願を行うことを可能にするものです。インドにおける法的枠組みは、1999年商標法第IVA章(第36A条から第36G条)です。
WIPOの基本料金は、標準商標の場合は653スイスフラン、カラー商標の場合は903スイスフラン(10年間)です。3区分を超える区分ごとに100スイスフランの追加料金がかかりますが、指定国がそれぞれ個別の料金を設定している場合は追加料金は発生しません。指定国ごとに100スイスフラン、または指定国独自の料金が適用されます。インド登録局は別途5,000ルピー(電子申請のみ)を請求します。料金は2026年7月時点のものです。
1999年商標法第36D条(5)項に基づき、インドにおける登録基準商標が国際登録日から5年以内に取り下げ、取消、失効、または最終的に拒絶された場合、当該商品またはサービスに対する保護は指定国すべてにおいて消滅します。5年経過後、保護は通常、インドにおける登録基準とは独立しますが、5年経過前にインドにおいて異議申立てまたは取り下げ手続きが開始されていた場合は、法定の但し書きにより、登録基準との独立期間が延長されます。
はい、通常は国際登録日から最初の5年以内です。この期間中にインドの商標登録に対する異議申し立てが認められると、対象となる商品またはサービスの国際登録は指定国すべてにおいて取り消されます。また、法定の但し書きにより、5年以内にインドで異議申し立てと異議申立または取り下げ手続きが開始された場合、最終決定は5年以内に行われたものとみなされます。このリスクは「中央攻撃」と呼ばれることもあります。そのため、インドで商標登録が係属中または係争中の出願人は、優先権市場への直接出願を行うことがよくあります。
2017年商標規則第66条(2)項は、登録官に対し、認証済みのMM2(E)出願を受領後2ヶ月以内にWIPOに送付することを義務付けている。出願が規定に適合しない場合、登録官は送付前に修正を求めることができる。
対象市場の数、インドにおける商標登録の状況、および関係する国によって異なります。プロトコルは、安定した異議申し立てのないインドでの登録を前提として、同時に5つ以上の市場に参入するスタートアップ企業(これは実務上の目安であり、プロトコルには最低基準はありません)にとって、より効率的な傾向があります。1つか2つの市場、またはインドでの商標登録が審査中もしくは係争中の場合は、直接国内出願またはハイブリッド方式の方がリスク管理に適している可能性があります。
本記事は、インドの商標権者を対象としたマドリッド議定書に基づく商標登録手続きに関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言を構成するものではありません。商標法、登録手続き、手数料、WIPOのスケジュールは変更される可能性があります。手続きを進める前に、すべての手数料、期限、および手続き要件を最新の公式情報源で確認してください。個々の状況に応じた具体的なアドバイスについては、資格を有する商標弁護士にご相談ください。


