インドにおける著作権登録。
商品またはサービスに関連して使用される美術著作物に対する第45条ただし書きを含む、文学的・演劇的・音楽的・美術的著作物、映画、録音物の一般的な著作権登録。
詳細はこちらソフトウェアはインドにおいて1957年著作権法第2条(o)を第2条(ffc)と組み合わせて文学的著作物として保護されます。著作権は創作と同時に自動的に発生しますが、登録は義務ではありません。ただし、著作権登録簿は第48条のもとで一応の証拠となり、権利行使・譲渡・ライセンスの場面で権利を強化します。ソフトウェアの出願は、2021年に改正された2013年著作権規則の規則70(5)のもとでソースコード資料を添付し、ソフトウェアカテゴリーで出願します。Intepatはインドおよび外国のソフトウェア会社のためにソフトウェア著作権出願および手続き追行を担当します。
著作権チームに相談する第2条(ffc)は、コンピュータープログラムを、コンピューターにタスクを実行させるまたは結果をもたらすことができる、機械可読媒体を含む任意の形式の命令セットと定義します。第2条(o)はコンピュータープログラム、表、および電子計算機データベースを含む編集物を文学的著作物の定義に含めます。著作権は、機能的なアイデア・アルゴリズム・数学的方法ではなく、コードの表現に存在します。
保護の範囲。
ソースコードおよびオブジェクトコードは、逐語的複製および独自表現の実質的複製から保護されます。非逐語的要素は独自の表現上の選択を反映する場合に関連性を持つことがありますが、著作権は機能的なアイデア・アルゴリズム・操作方法・技術的必要性によって規定される要素には及びません。第14条(b)は、第14条(a)の文学的著作物としての権利に加えて、プログラムのコピーに対する商業的貸与権を付与します(ただし、プログラムが貸与の本質的目的でない場合は適用されません)。
著作物の構成要素。
ソフトウェア製品は複数の著作権を含む場合があります。文学的著作物としてのソースコード、第2条(c)のもとで美術著作物としてのユーザーインターフェースグラフィックおよび画面アートワーク、文学的著作物としてのマニュアル、第2条(o)のもとでのデータベーススキーマおよびテーブル編集物。独立した著作物として保護される個別の著作権対象要素については、別々の出願が必要な場合があります。
登録は1957年著作権法第45条および2013年著作権規則第13章(ソフトウェア出願については規則70が適用)のもとで行われます。
カテゴリーの選択。
著作権事務局の実務・手続きマニュアルによると、コンピュータープログラムの出願は、第2条(o)がソフトウェアを文学的著作物に分類しているにもかかわらず、文学的カテゴリーではなくソフトウェアカテゴリーで行います。クラス記載は「ソフトウェアまたはコンピュータープログラム」と記載し、言語を識別します。
出願とソースコード資料。
著作物ごとに別々の出願を行います。2021年の著作権(改正)規則によって置き換えられた規則70(5)のもとでは、出願にはソースコードの最初の10ページおよび最後の10ページ(20ページ未満の場合はすべて)を添付し、削除または修正された部分があってはなりません。2021年以前の完全なソースコードおよびオブジェクトコードの提出要件はもはや適用されません。
通知および審査。
規則70(9)のもとで著作権において利害を有する者への通知を行います。規則70(10)のもとで30日間の期間内に異議が提出されず、著作権登録官が満足した場合、著作物は第44条のもとで登録され証明書が発行されます。記載事項に不備がある場合、規則70(11)は登録官に調査を行う権限を与えます。登録は第48条のもとで一応の証拠となります。
出願は所有権の審査から始まります。著者がデフォルトの最初の権利者となります。第17条(c)のもとでは、雇用契約のもとで雇用の過程で作成した著作物については、別段の合意がない限り雇用者が最初の権利者となります。独立した外注業者が作成したコードは自動的に移転しません。第18条のもとで書面による譲渡が必要です。権利移転の連鎖は雇用契約、外注業者との契約、創業者IPの譲渡、オープンソース義務に基づいて追跡します。
ソースコード寄託資料は規則70(5)に従って準備します:本番バージョンの最初の10ページと最後の10ページ、修正なし。バージョンはリリース記録およびリポジトリ履歴に基づいて確認し、特に複数のモジュール・ブランチ・クライアントビルドがある場合に、寄託ページが登録される著作物と一致するようにします。GUIアートワークやデータベース編集物などの別途著作権対象要素は並行出願の範囲として検討します。規則70(11)の不備に対する応答はシニア著作権顧問が担当します。結果の保証はいたしません。記録は審査に耐えうるものとして、かつ権利行使の場面で明確に読み取れるものとして構築します。
記載事項陳述書
ソフトウェアカテゴリーのもとで著作物を識別し、題名、バージョン、言語、出願人、公表状況を記載するもの
ソースコード資料
規則70(5)のもとで:最初の10ページと最後の10ページ、または20ページ未満の場合は全ページ、削除・修正された部分なし
所有権関係書類
第17条(c)の従業員コードについては雇用契約、外注業者コードについては第18条のもとでの書面による譲渡、出願人が著者でない場合は著者不異議証明
不異議証明書
共同著者、貢献者、または上流ライセンサーからのもの
委任状
オープンソースコンプライアンス概要
第三者のライセンスおよびオリジナルコードとの分離を特定するもの
スクリーンキャプチャおよびGUIアートワーク
第2条(c)のもとで美術著作物として並行出願するもの
補足宣言書または宣誓書
必要な場合に、記載事項、バージョン、著作者性、固定日を確認するもの
誤ったカテゴリーで出願する。
著作権事務局の申請書はコンピュータープログラムを文学的カテゴリーとは異なるソフトウェアカテゴリーの記載として扱います。文学的カテゴリーで出願すると不備通知書が発行され、審査が遅延します。
ソースコード寄託の誤り。
数千ページにわたる完全なソースコードを提出することは、法的利益なく開示リスクを増加させます。修正または削除されたページは改正後の規則70(5)に違反します。
雇用者・外注業者の所有権の混同。
第17条(c)は雇用契約のもとでの雇用の過程で作成した著作物のみを対象とします。独立した外注業者は第17条(c)の範囲外であり、第18条のもとでの書面による譲渡が必要です。譲渡なしに発注事業体の名義で出願すると登録が脆弱になります。
オープンソースの混入が分離されていない。
著作権はオリジナルの著作者性にのみ存在します。寄託資料に相当量の第三者コンポーネントが含まれる場合、登録はオリジナルの貢献部分のみをカバーし、上流ライセンスの対象となります。
登録は、エンタープライズライセンス契約・投資家デューデリジェンス・顧客へのソースコード開示・外注業者へのリポジトリアクセス許可・譲渡の前に特に有用です。
ソフトウェア著作権は、1957年著作権法第2条(o)を第2条(ffc)と組み合わせて文学的著作物としてコードの表現、すなわちソースコードおよびオブジェクトコードを保護します。機能的なアイデア・アルゴリズム・操作方法・技術的必要性によって規定される要素には及びません。第14条(b)は複製権・コピーの頒布権・公衆への伝達権・翻案権・商業的貸与権を付与します。技術的効果をもつソフトウェアに対する特許保護は、1970年特許法第3条(k)のもとで別途のルートです。
第17条(c)のもとでは、別段の合意がない限り、雇用契約のもとで雇用の過程で従業員が作成したソフトウェアについては雇用者が最初の権利者となります。第17条(c)は独立した外注業者には及びません。外注業者のコードには第18条のもとで著作物・権利・領域・期間を特定した書面による譲渡が必要です。所有権は受付時に雇用契約および外注業者との契約に基づいて確認します。
2021年の著作権(改正)規則によって置き換えられた2013年著作権規則の規則70(5)のもとでは、出願にはソースコードの最初の10ページおよび最後の10ページ(20ページ未満の場合はすべて)を添付し、削除または修正された部分があってはなりません。2021年以前の完全なソースコードおよびオブジェクトコードの提出要件はもはや適用されません。寄託資料は登録されるバージョンに対応していなければなりません。
NDAおよびアクセス制御は不正開示から保護しますが、公的な所有権の事実を確立せず、コードが漏洩またはリバースエンジニアリングされると失効します。登録は開示後も存続する第48条のもとでの著作者性および記載事項の一応の証拠を生じさせます。第65A条および第65B条は技術的保護手段および権利管理情報に対する刑事保護を追加します。これらの保護は代替ではなく積み重ねです。
はい、対象事項が要件を満たす場合は可能です。著作権は創作と同時にコードの表現を保護します。特許保護には、1970年特許法第3条(k)のもとでのコンピュータープログラムそれ自体としての除外に該当せず、インド特許庁のコンピューター関連発明の審査ガイドラインのもとで技術的効果を実証することが必要です。双方が適用される場合、著作権はリテラルなコードをカバーし、特許は技術的発明をカバーします。
ソフトウェアは第2条(o)のもとで文学的著作物であり、存続期間は1957年著作権法第22条によって規律されます。著作権は著者の生存期間および著者の死亡の翌暦年の始まりから60年間存続します。第17条(c)のもとで企業である雇用者に最初の所有権が帰属する場合も、存続期間は従業員である著者の生存期間に基づいて計算されます。匿名・変名・政府のソフトウェア著作物については、第23条から第28条の別途規定が公表を起点として適用されます。
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