特許性調査
特許の明細書作成と審査に取り組む前に、発明が出願する価値があるか・何を権利請求できるか・対処すべき先行技術リスクは何かを把握する必要があります。特許性調査(新規性調査または先行技術調査とも呼ばれます)は、グローバルな特許記録の体系的な調査によってこれらの問いに答えます。インテパットの特許アナリストは最も近い先行技術を特定し、新規性と進歩性を評価して利用可能な請求範囲をマッピングします。インドが対象管轄に含まれる場合、意見書はインドの審査実務に特有の保護適格性の問題についてスクリーニングします。各レポートは登録インド特許代理人がレビューし発行します。
調査意見の依頼特許性調査からわかること
特許性調査の目的は類似特許をリストアップすることではありません。防御可能な請求ポジションが残っているかどうか、そして残っているとすればどのようなポジションなのかを判断することです。意見書は4つのビジネス上の問いに答えます:
発明は審査を生き残れる形で権利請求できるか?
調査は最も近い先行技術を特定し、既存の開示に抵触せずに発明の貢献をカバーする請求範囲が存在するかを評価します。
請求項は合理的にどの程度広くできるか?
先行技術が密集しているほど請求範囲は制約されますが、まばらな分野では広い請求が可能になります。調査は利用可能な請求範囲をマッピングし、明細書作成者が推測ではなく既知の状況の中で作業できるようにします。
明細書作成前に対処すべき主題適格性リスクはあるか?
インドが対象管轄に含まれる場合、インドの特許審査実務は他の国では保護可能な特定のカテゴリーを除外しています:ソフトウェアとAIの発明・医薬品の派生物・診断または治療方法。これらのリスクを明細書作成前に特定することは、審査段階で対処するより効率的です。
出願・開示の修正・延期のどれが望ましいか?
意見書は実践的な推奨事項で締めくくられます:出願を進める・識別特徴に絞って範囲を狭める・開示を再構成する・さらなる開発を待って延期する・または代わりに自由実施調査を依頼する。
特許性調査を依頼するタイミング
特許性調査は、その結果がまだ出願に影響を与えられる時点で最も高い価値を発揮します:
特許明細書の作成前。
作成前に調査を完了することで、実際に存在する先行技術の状況に基づいて請求項と明細書を構築できます。
重大な開発費用の投入前。
調査は、出願実現性が不確かなコンセプトにリソースを投入する前に、証拠に基づく特許性意見を提供します。
公開開示・投資家へのピッチ・製品ローンチ前。
発明が公に開示されると、ほとんどの管轄で出願ウィンドウが制約されます。
PCT出願または各国移行前。
PCT出願・直接各国出願・追加国への各国移行を検討している出願人は、調査によってその費用が正当化されるかどうかおよび異なる審査基準に向けてどのように請求項を位置づけるべきかを評価できます。
先行の可能性のある文書に遭遇した後。
クライアントが自らの発明と重複していると思われる先行公開物を特定した場合、調査は特許可能な区別が残っているかどうかとどこに残っているかを判断します。
方法論
調査はレポートに記録された構造化された5ステップのプロセスに従います。
ステップ1:開示レビューと発明概念の抽出。
特許アナリストはデータベースを照会する前に開示をレビューし、請求用語で発明概念を抽出します。複数の発明概念はそれぞれ別の調査スレッドに割り当てられます。
ステップ2:調査戦略と分類マッピング。
IPC・CPC・同等の分類システムを使用して戦略を構築します。分類主導の調査は、特許庁と技術分野にわたる用語の変動によって生じる見落とし(false negative)を減らします。
ステップ3:グローバルデータベース調査。
調査は、インド特許庁・WIPO PCT公開・Espacenet・USPTO全文コレクション・技術分野の関連性がある場合はJPO・KIPO・CNIPAコレクションをカバーします。Orbit Intelligence・Derwent Innovation・PatSnapを含む商業プラットフォームがフリーアクセスのコレクションを補完します。医薬品・バイオテクノロジー・化学の発明については、非特許文献も標準で調査されます。
ステップ4:関連性ランキングと先行技術分析。
取得された文書をレビューし、関連性でランク付けし、発明の主要要素にマッピングします。レポートは新規性リスクと進歩性リスクを区別します:発明を先取りしない単一の引用文献も、他の文献と組み合わせて自明性の拒絶理由を支持するために使用される場合があります。
ステップ5:特許性に関する書面意見書。
分析は、調査範囲・ランク付けされた先行技術引用文献・要素レベルのマッピング・特許性分析の書面を含む体系的なレポートにまとめられます。インド向け出願については、意見書はインドの審査実務で除外される主題カテゴリーについても追加でスクリーニングします。レポートは実践的な出願推奨で締めくくられます。
提供物
成果物は、インテパットの特許アナリストが作成し登録インド特許代理人がレビューした体系的な書面レポートであり、自動出力ではありません。
方法論の限界
特許性調査は意思決定支援ツールです。調査は公開された先行技術のみをカバーします。18ヶ月の守秘期間内の出願は取得できません。
特許庁は審査中に独自の調査を実施し、調査で取得されなかった先行技術を特定したり・請求の明確さについて拒絶理由を提起したり・補正を要求したりする場合があります。意見書は出願の決定を支援しますが、審査当局を拘束したり権利化を保証したりするものではありません。
調査は、製品またはプロセスが有効な第三者特許を侵害せずに商業的に活用できるかどうかを判断するものではありません。それは 自由実施調査を必要とする別の問いです。論拠の拡張を要する境界線上の主題適格性の問題は、調査ではなく明細書作成案件の中でスコープが設定されます。
対象となるお客様
製品を第三者の特許を侵害せずにローンチできるかどうかが問いであれば、 自由実施調査 が適切な出発点です。
開示内容について相談するインテパットの提供方法
調査は、ソフトウェアとエレクトロニクス・機械・製造システム・化学・医薬品・バイオテクノロジーにわたる技術的背景を持つ特許アナリストが実施します。各レポートはレビューされ、インドの特許審査・審査応答・請求補正を日常的に担当する登録インド特許代理人が特許性意見を発行します。
標準的なレポートは、完全な開示の受領から7〜10営業日以内に納品されます。インテパットが必要とするのは、簡単な技術的開示・既知の先行技術・対象管轄・および入手可能な場合の図面です。プロトタイプは不要です。すべての開示は受領時から機密扱いとされ、案件を開始する前に利益相反チェックが行われます。
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特許性調査FAQ
特許性調査は何をカバーしますか?
特許性調査はいつ依頼すべきですか?
調査は国際出願をカバーしますか?
レポートはどのような内容ですか?
きれいな特許性調査結果は権利化を保証しますか?
特許性調査と自由実施調査の違いは何ですか?
特許性調査のご要件をお聞かせください
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