IP監査と戦略。
取引とは独立して、またはその前の段階で、ポートフォリオの健全性レビュー、保護空白ギャップ分析、戦略的IP計画のためのサービス。
詳細を見るIPデューデリジェンスとは、取引、投資、またはライセンス契約が締結される前に、すべての資産クラス(特許・商標・著作権・意匠)にわたる企業の知的財産ポートフォリオを体系的に評価し、所有権、有効性、執行可能性、担保状況、リスクエクスポージャーを確認するものです。インドの各資産クラスの法的枠組みは、クロスクラスの検証を専門的な作業とする固有の所有権・記録・移転性の規則を課しています。Intepatは、4つすべてのIP権利にわたりカバレッジを持つIPデューデリジェンスを実施し、インド側の分析はスコープ内の資産に対応する資格を持つ弁護士・代理人が調整します。
取引スコープをお知らせください初回スコーピングは秘密厳守にて対応します。ポートフォリオ資料の共有前に利益相反チェックを実施します。
IPデューデリジェンスを依頼するトランザクションチームは、クロージング、資金調達、または署名の前に以下の問いに対する確認済みの回答を必要とします:
企業は主張するIPを所有しているか?
所有権の問いはすべての資産クラスにわたり発生します。特許の所有権は、インド特許庁における記録された譲渡を通じて、命名発明者から追跡されます。商標の所有権は登録簿記録と照合して確認され、未記録の譲渡は商標法1999年Section 45に基づき評価されます。著作権の所有権は、著作物が雇用契約のもとで作成されたか(著作権法1957年Section 17により雇用主が最初の所有者)、または独立した業務委託者によるか(明示的な書面による譲渡がない限り創作者が所有権を保持)によります。意匠権は意匠局の記録と照合して確認されます。
IPは有効かつ存続しているか?
未更新による失効、有効な無効化、または積極的な異議申し立てを受けている登録済み権利は、企業自身のスケジュールから評価できません。特許、商標、意匠にわたる公式登録簿の確認が必要です。
移転に影響を与える担保はあるか?
担保権、ライセンス、サブライセンス、独占性のコミットメント、支配権変更条項、係属中の紛争はすべて、買収者が受け取るものを制限しうります。各資産クラスには、これらの担保が登録簿検索で可視かどうかを規定する固有の記録規則があります。
第三者のIPが商業利用を制限しうるか?
FTO(フリーダム・トゥ・オペレート)スポットチェックにより、クロージング後の商業化を制限しうる第三者の権利を特定します。
譲渡・ライセンスは適切に文書化・記録されているか?
商標法1999年Section 45の下、未記録の商標譲渡は知識なしに相反する権益を取得した者に対して無効です。特許の譲渡、ライセンス、その他の権益は書面で行われ、特許法1970年Sections 68および69に基づき管理官に記録される必要があります。業務委託者が創作した著作権著作物については、特定のSection 17の例外が適用されない限り、著作権法1957年Section 19に基づく書面による譲渡が必要です。
Intepatとの標準的なIPデューデリジェンスエンゲージメントは、スコーピング時に合意したスコープ拡張とともに、以下のIPサービスをカバーします。
特許ポートフォリオ。
IP Indiaの記録と照合した資産リストの確認(各特許・出願について出願日、付与ステータス、年金支払い状況、満了を確認)。特許法1970年Sections 68および69に基づく権原チェーン追跡。商業的に重要な資産の有効性リスクバンディング。主要製品・プロセスへのFTOスポットチェック。支配権変更の影響に関する担保・ライセンスのレビュー。
商標ポートフォリオ。
商標庁との照合による登録済み・出願中の商標の確認。所有権の検証、Section 45に基づく未記録譲渡の第三者有効性評価。商標法1999年Section 47に基づく5年間に近づいている商標の不使用脆弱性評価。係属中の異議申し立て、訂正手続き、登録ユーザー取り決めのレビュー。
著作権資産。
雇用契約、業務委託契約、譲渡証書と照合した著作権・所有権記録のレビュー。著作権法1957年Section 17の分析を適用し、雇用主に帰属する著作物と書面によるSection 19の譲渡を要する業務委託者が創作した著作物を区別します。ソフトウェアのソースコード、データベース、クリエイティブコンテンツをこの枠組みで評価します。
意匠資産。
意匠局との照合による登録済み意匠の確認。意匠法2000年に基づく登録期間・更新状況の確認。譲渡・移転記録のレビュー。先行公開、先行登録、新規性・独創性リスク、対象が意匠の法的定義に該当するかについて無効化エクスポージャーをスクリーニングします。
エンゲージメントはクライアントと合意したデータルームアクセスプロトコルで開始されます。要求する資料には、企業のIPスケジュール、IPサービス全体にわたる譲渡証書、IP所有権を規定する雇用・業務委託契約、既存のライセンスと登録ユーザー取り決め、担保権益、および以前のデューデリジェンスレポートが含まれます。
登録簿記録は直接確認されます:特許についてはIP India、商標についてはTrade Marks Registry、登録著作権については著作権局、意匠についてはDesigns Registryです。企業の主張するポートフォリオと公式記録の相違は、分析を進める前に文書化されます。作業は、スコープ内の資産に対応する資格を持つ弁護士が調整します。インド登録特許代理人が特許分析を監督し、商標代理人が商標レビューを監督し、著作権・意匠弁護士がそれらのクラスを担当します。レポートはスタンドアローンのインド側文書として、またはより広範なグローバルエンゲージメント内のインド付属書として構成できます。
IPデューデリジェンスレポートは、合意されたスコープに応じて調整された以下の要素を含みます。
エグゼクティブサマリー
取引の規定された理由付けに沿った、サービス全体にわたるIPリスクポジションの全体的な概要を簡潔に記述します。レポート全体を精査せずに取締役会や投資委員会にブリーフィングする読者向けに記載されます。
資産台帳
スコープ内のすべての登録済みおよび注記された未登録資産を、ステータス、満了・更新日、所有権確認、資産クラスごとのリスクバンド区分とともに表形式で記録します。
権原チェーン調査結果
所有権追跡の要約で、執行可能性や取引確実性に影響しうるギャップ、未記録の譲渡、同意要件を強調します。
有効性・執行可能性リスクサマリー
重要な資産を異議申し立てエクスポージャーでランク付けし、各リスク区分の根拠について簡潔な説明を記載します。特許は先行技術エクスポージャー、商標は不使用と登録簿での異議リスクでリスクバンディングします。
担保・ライセンススケジュール
IPサービス全体にわたる第三者権利のレビュー(スコープ、テリトリー、サブライセンス権、支配権変更の影響を含む)。
推奨事項
クロージング条件、クロージング前の治癒措置、クロージング後の記録ステップ、および除外または追加のスタンドアローン分析を推奨する資産。
投資前、シリーズAおよびそれ以降のラウンド。
テクノロジー企業を評価する投資家は、評価をサポートするIPが明確に所有されているという独立した確認を必要とします。著作権の所有権ギャップと未記録の商標譲渡は一般的な調査結果です。
買収前・資産購入前。
買収者は、すべてのIPクラスが明確な権原とともに移転することを確認する必要があります。クロスクラスの検証は、特許のみのレビューが対象としない商標・著作権・意匠資産をカバーします。
ライセンス前(インバウンド・アウトバウンド)。
重要なクロスポートフォリオ契約を締結するライセンサーまたはライセンシーは、ライセンサーがライセンスを提案する内容を所有しているという独立した確認から恩恵を受けます。
取締役会要求またはレンダー要求のレビュー。
取締役会と貸し手は、取引や信用枠を承認する前に独立したIP検証を要求することがあります。マルチIPスコープは、単一クラスのレビューでは満たせない要件を充足します。
買収後の統合。
以前のエンゲージメントが限定的にスコープされていたか、時間的プレッシャーのもとで実施された場合、クロージング後のレビューにより、買収企業のIP管理の修正済みベースラインが確立されます。
IPデューデリジェンスは、初回連絡から厳重な秘密保持のもとで処理されます。ポートフォリオの詳細、取引条件、データルーム資料は、クライアントの承認がある場合または合意された関連会社弁護士の調整・法令遵守に必要な場合を除き、エンゲージメントチーム外には開示されません。
エンゲージメントが開始される前に、IntepatはすべてのIPサービス全体にわたる既存のクライアントベースと照合して利益相反チェックを実施します。利益相反が特定された場合は、エンゲージメントが進む前に開示されます。管理できない場合は、エンゲージメントを辞退します。利益相反クリアランスは資料共有前に完了します。
エンゲージメントは取引当事者によるNDAカバレッジをサポートするように構成されます:Intepatは、合意された取り決めに応じて、取引NDAのもとで、またはクライアントとの独自の二者間NDAのもとで、秘密情報の副受領者として機能します。
IP監査は、組織が内部戦略計画のために実施するもので、登録済みのもの、失効が近いもの、保護空白がある場所を確認します。IPデューデリジェンスはトランザクション指向です:公式登録簿記録との照合による第三者検証、独立した有効性リスク評価、権原チェーン追跡、担保レビュー、および取締役会・投資家・トランザクション弁護士向けに構成されたレポートが追加されます。
エンゲージメントは、IP Indiaを通じた特許、Trade Marks Registryを通じた商標、著作権局を通じた登録著作権、Designs Registryを通じた登録意匠を確認します。未登録IPについては、企業自身の記録、雇用・業務委託契約、市場使用証拠をレビューします。ポートフォリオに外国資産が含まれる場合は、関連する管轄の関連会社弁護士を通じて外国登録簿のチェックが追加されます。
テクノロジー取引では、業務委託者が開発したソフトウェア、データベース、クリエイティブコンテンツが頻繁に関与します。著作権法1957年Section 17の下、雇用契約のもとで従業員が創作した著作物は雇用主に帰属しますが、独立した業務委託者による著作物はSection 19に基づく書面による譲渡がない限り創作者に帰属します。多くの初期段階の企業が書面による譲渡を取得せずにソフトウェア開発を委託しており、これはテクノロジーM&Aにおける最も一般的な調査結果の一つです。
はい。エンゲージメントは当初から取引のリスク優先事項に応じてスコープを設定します。消費者ブランドの取引では主に商標に焦点を当てつつ著作権のサポートレビューを実施し、ハードウェアの買収では特許と意匠に焦点を当てることがあります。1つの資産クラスが実質的に重要な場合は、スコープの重み付けをブリーフィング段階で合意します。IP権利固有のデューデリジェンスはスタンドアローンサービスとして利用可能です。
データルームへのアクセスは取引当事者間で合意されたNDA取り決めにより規律され、その範囲内でIntepatは副受領者として機能します。エンゲージメントチームと共有されたポートフォリオ文書、審査ファイル、譲渡証書、ライセンス契約、雇用記録は、エンゲージメントの範囲内のみで処理され、他の当事者には開示されません。利益相反クリアランスにより、資料を受領する前にマテリアルな利益相反が存在しないことが確保されます。
詳細をお送りください。IPチームが1営業日以内にご返答します。