インド特許審査手続:期限リファレンス
1970年特許法および2003年特許規則(2024年特許(改正)規則 G.S.R. 211(E)、2024年3月15日施行までの改正を含む)に基づく、出願人、当事者および特許庁のための主要な法定期間です。官報の条文および特許庁の公式ガイダンスに照らして検証し、審査手続の順序に沿って整理しています。対象範囲は審査手続および付与後の期間であり、強制実施権、制裁金の裁定(第XIV-A章)および特許代理人の登録に関する期間は含みません。
このリファレンスの使い方
- 行に含まれるあらゆる語で検索できます。手続(「更新」)、様式(「Form 27」)、根拠規定(「24B」)のいずれでも検索できます。審査手続の段階で絞り込むか、厳格期限のみを表示することもできます。
- 法定期限・延長不可は、法律自体が定める期間で、延長の手段が確認されていないものを示します。規則138は法律が定める期間には適用されません。徒過すると放棄または権利の喪失を招きます。
- 厳格期限として管理は、規則に基づく期間のうち重大な効果を伴うもので、規則138が文言上は適用の余地を残しつつも実務上の取扱いが未確定のものを示します。厳格な期限として管理し、確たる根拠なく規則138に依拠しないでください(注1)。
- 特許庁側の期限は、特許庁が行うべき事務処理の期間(出願人側の期限ではないもの)を示します。不遵守の場合の効果は規則に定められていません。審査手続の全体像を示すために収録しています。
- 注は、注記の欄で説明している留意点を示します。当該期限について助言する前に、必ず該当する注をお読みください。
- 期限欄には期間または日付の表現のみを記載しています。条件、要件および効果は備考欄に記載しています。
- 延長欄には個別の法令上の手段を記載しています。「個別の延長規定はない」とは文字どおりの意味であり、それ自体で規則138が利用できないことを意味するものではありません。注記の凡例をご覧ください。Form 4が挙げられている場合、月額手数料は区分により異なります。下記の手数料早見表をご参照ください。
- PCT国内移行案件について:法律上の出願日は国際出願日です(第7条(1B))。出願段階のいくつかの期間は、規則がそう定める場合には実際のインド出願日から起算します(規則10、規則12(1A)、および規則13(6)の説明)。
A. 出願段階
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仮明細書に続く完全明細書の提出 法定期限・延長不可 | 仮明細書の提出日 | 12か月 | 法律で定める期間であり、規則138は法律が定める期間には適用されない。提出しない場合、出願は放棄されたものとみなされる | Section 9(1) | |
| 2 | 完全明細書から仮明細書への変更(請求) | 出願日 | 12か月 | 該当なし | Section 9(3) | |
| 3 | インドにおける条約出願の提出 法定期限・延長不可 | 条約国における最初の出願日(複数ある場合は最先のもの) | 12か月 | 法律で定める期間であり、規則138は法律が定める期間には適用されない | Sections 135(1), 135(2) | |
| 4 | 先のインド出願に基づく優先権を主張する完全明細書 | 先に提出されたインド出願の日 | 12か月 | 該当なし | 優先権の主張が有効となるための要件 | Section 11(3A) |
| 5 | インドにおけるPCT国内移行 厳格期限として管理注1 | 優先日(第2条(xi)) | 31か月 | 厳格な期限として管理すること。規則138の適用可否は未確定(注1) | Rule 20(4)(i) | |
| 6 | 出願日の繰下げ | 実際に出願した日 | 6か月(上限) | 該当なし | Section 17(1) proviso | |
| 7 | 限定的なグレースピリオド:中央政府が指定する博覧会での展示・使用、または学術団体での論文発表(Form 31) | 指定博覧会の開会日、または論文の発表・公表日 | 12か月 | 該当なし | 要件:真正かつ最初の発明者またはその承継人の同意による展示、使用または公表であること(第31条(a)号から(d)号)。証拠を添えてForm 31により主張する | Section 31; Rule 29A |
| 8 | 合理的な試験のための先行公然実施(新規性喪失の例外) | 当該クレームの優先日 | 優先日前1年 | 該当なし | 出願人によるまたはその同意による実施であって、公然実施を合理的に必要とする合理的な試験のためのもの | Section 32 |
| 9 | 権利の証明(譲渡の場合) | インドにおける出願日(国内移行の場合は実際のインド出願日) | 6か月 | 規則138(最長6か月、Form 4) | Rule 10 | |
| 10 | 委任状(Form 26) 注2 | 出願または書類の提出日 | 3か月 | 規則135(1)に個別の延長規定はない。IPOポータルの運用では遅延提出について規則138の手続が案内されている。現行の運用を確認すること(注2) | 提出されるまで手続は進行しない | Rule 135(1) |
| 11 | 最初のForm 3の陳述書および誓約書(第8条) | インドにおける出願日(国内移行の場合は実際のインド出願日) | 6か月 | 最長3か月、Form 4 | Rules 12(1A), 12(5) | |
| 12 | 発明者資格の宣言(Form 5)(規則13(6)が適用される場合) | 完全明細書の提出日(PCT国内移行の場合は規則13(6)の説明に従い実際のインド出願日) | 完全明細書と同時、または1か月 | 記載のとおり(Form 4) | 長官の許可により1か月(Form 4)。仮明細書に続く完全明細書、条約出願およびPCT国内移行の各案件に適用される。当初から完全明細書を伴って提出される通常出願には要しない | Rule 13(6) |
| 13 | 明細書における生物学的材料の寄託への言及 | 出願日 | 3か月 | 規則138 | 早期公開を求める場合はForm 9による請求時またはそれ以前に行う | Rule 13(8) |
| 14 | 優先権書類または認証済み英訳(PCT国内移行) | 特許庁からの求めがあった日 | 3か月 | 規則21(3)に個別の延長規定はない。規則21は規則137の対象から除外されている。規則138の適用は別途慎重に検討すること | 提出しない場合、優先権の主張が考慮されないことがある | Rule 21(3) |
| 15 | 電子出願後に原本の提出を求められた場合の提出 | 原本の提出を求められた日 | 15日 | 規則6(1A)に個別の延長規定はない | 提出しない場合、当該書類は提出されなかったものとみなされる | Rule 6(1A) |
B. 秘密保持指示および外国出願許可
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 外国出願許可の請求(Form 25)に対する長官の処分 特許庁側の期限 | 請求の提出日(防衛・原子力分野の場合は中央政府の同意を受領した日) | 21日 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | 防衛・原子力分野:中央政府の同意受領日から起算する | Rule 71(2) |
| 17 | 秘密保持指示の再検討結果の通知 特許庁側の期限 | 長官による通知の受領 | 15日 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | Section 36(2); Rule 72(1) | |
| 18 | 秘密保持指示の取消しに伴う期間の延長 | 第38条に基づく指示の取消し | 第35条(1)の指示が有効であった期間まで | 記載のとおり | Section 38; Rule 72(2) |
C. 公開および審査
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 出願の公開(自動) | 出願日または優先日のいずれか早い方 | 18か月 | 該当なし | 通常はその後1か月以内に公開される | Section 11A; Rule 24 |
| 20 | 早期公開の請求(Form 9) | 18か月経過による公開前であればいつでも | 18か月経過による公開前であればいつでも | 該当なし | 通常は請求から1か月以内に公開される | Section 11A(2); Rules 24A, 24 |
| 21 | 審査請求(Form 18) 厳格期限として管理注1 | 優先日または出願日のいずれか早い方 | 31か月 | 厳格な期限として管理すること。規則138の適用可否は未確定(注1) | 2024年3月15日以降に提出された出願は31か月(注6) | Rule 24B(1)(i), (vi) |
| 22 | 秘密保持指示が取り消された場合の審査請求 注6 | 前行と同じ、または秘密保持指示の取消し | 31か月、または取消しから6か月のいずれか遅い方 | 記載のとおり | 2024年3月15日より前の出願には経過措置が適用される(注6) | Rule 24B(1)(iii) |
| 23 | 分割出願(任意または単一性の拒絶理由に対応するもの) | 起算日の定めなし | 親出願の特許付与前であればいつでも | 該当なし | Section 16(1); Rule 13(2A) | |
| 24 | 分割出願に係る審査請求 注1 | 親出願の出願日・優先日、または分割出願の提出日 | 31か月、または分割出願の提出から6か月のいずれか遅い方 | 注1を参照 | 2024年3月15日より前の出願には経過措置が適用される(注6) | Rule 24B(1)(iv) |
| 25 | 審査官への出願の付託 特許庁側の期限 | 審査請求の提出および公開 | 審査請求の提出順 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | 分割出願:1か月以内に公開され、その公開から1か月以内に付託される | Rule 24B(2)(i) |
| 26 | 審査官による報告(通常審査) 特許庁側の期限 | 審査官への付託日 | 通常1か月、最長3か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | Section 12(2); Rule 24B(2)(ii) | |
| 27 | 審査官報告に対する長官の処理(通常審査) 特許庁側の期限 | 長官による報告の受領 | 通常1か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | Rule 24B(2)(iii) | |
| 28 | 最初の拒絶理由通知の発行(通常審査) 特許庁側の期限 | 審査官報告の処理 | 1か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | Rule 24B(3) | |
| 29 | FERへの応答/出願を要件に適合させること(通常審査) 注4 | 最初の拒絶理由通知の発行日 | 6か月 | Form 4によりさらに3か月。改正後の文言は、当初の6か月経過後を含め、延長期間内に請求を提出することを許容すると解される。6か月経過後の提出に依拠する前に現行のIPOの運用を確認すること(注4) | Section 21(1); Rule 24B(5), (6) | |
| 30 | Form 3の更新(対応する外国出願) | FER(通常審査または早期審査)の発行日 | 3か月 | 最長3か月、Form 4 | Rules 12(2), 12(5) | |
| 31 | 第8条(2)に基づく長官の指示による新たなForm 3 | 長官による通知の日 | 2か月 | 最長3か月、Form 4 | Rules 12(4), 12(5) | |
| 32 | 第21条の期間満了時に高等裁判所への不服申立が係属している場合の延長 | 出願を要件に適合させる期間の満了 | 高等裁判所が定める日まで | 記載のとおり | 延長の申立ては所定期間の満了前に行わなければならない | Section 21(2) |
| 33 | 不服申立期間が満了していない場合の追加期間 | 不服申立期間が残存する状態での第21条の期間の満了 | 長官が定める追加期間 | 記載のとおり | その後不服申立がなされた場合は、高等裁判所が認める期間内に対応する | Section 21(3) |
| 34 | 審査官による報告(早期審査) 特許庁側の期限 | 審査官への付託日 | 通常1か月、最長2か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | Rule 24C(6) | |
| 35 | 審査官報告に対する長官の処理(早期審査) 特許庁側の期限 | 報告の受領 | 1か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | Rule 24C(7) | |
| 36 | 最初の拒絶理由通知の発行(早期審査) 特許庁側の期限 | 審査官報告の処理 | 15日 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | Rule 24C(8) | |
| 37 | FERへの応答(早期審査) 注4 | 最初の拒絶理由通知の発行日 | 6か月 | Form 4によりさらに3か月(注4と同じ構造) | Rule 24C(10), (11) | |
| 38 | 出願に対する長官の処分(早期審査) 特許庁側の期限 | 最終応答の受領日、または要件適合の最終期限のいずれか早い方 | 3か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | 付与前異議申立がなされている場合、この期限は適用されない(ただし書) | Rule 24C(12) |
| 39 | 拒絶理由の要旨に関する聴聞の請求 | 拒絶理由の要旨の通知 | 1か月 | 長官は規則28(2)第2ただし書に基づきより短い期間を認めることができる。これは10日という区切りに関する裁量であり、1か月の期間の延長ではない | 規則28(2)のただし書にも従う。すなわち、請求は第21条(1)に基づく要件適合の最終日の10日前より前の日に行わなければならない | Rule 28(2), (3) |
| 40 | 聴聞後の書面提出 | 聴聞の日 | 15日 | 規則28(7)に個別の延長規定はない | Rule 28(7) | |
| 41 | 他の要件を満たしている場合の先願クレームに関する拒絶理由の解消 | 付与を留保する旨の長官の決定 | 2か月 | 聴聞後に長官が定める期間 | その後、10日以上前の予告をもって聴聞が指定される。長官が聴聞後に定める期間内に補正を行う | Rules 29(2), 30 |
D. 付与前異議申立(第25条(1))
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 異議申立書の提出(Form 7A) | 第11A条に基づく公開 | 公開後、付与前であればいつでも | 該当なし | 審査請求が記録された後にのみ審理される | Section 25(1); Rule 55(1), (2) |
| 43 | 付与が可能となる最先の時期 | 第11A条に基づく公開 | 公開から6か月経過前は不可 | 該当なし | Rule 55(1A) | |
| 44 | 異議申立書に対する長官の命令(3つの類型すべて) 特許庁側の期限 | 類型ごとに異なる | 各類型につき1か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | 類型:一応の理由が認められず聴聞の請求もない場合は通知から。一応の理由が認められず聴聞の請求がある場合は聴聞から。一応の理由が認められる場合は、出願人への通知とともに異議申立書の受領から | Rule 55(3) |
| 45 | 一応の理由が認められた旨の通知後の出願人による陳述および証拠の提出 | 出願人への通知の日 | 2か月 | 規則55(4)に個別の延長規定はない。規則55(4)は規則137の対象から除外されている | 2024年改正により3か月から短縮された | Rule 55(4) |
| 46 | 出願と異議申立を併せて判断する理由付きの命令 特許庁側の期限 | 手続の完了 | 通常1か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | 規則55(5A)により規則62(2)から(4)の聴聞手続が適用される | Rule 55(5), (5A) |
| 47 | 異議が申し立てられた出願の審査ルート | 異議申立書に係る通知の発行 | 期限ではない | 期限ではなく効果に関する規定 | 異議申立書が提出され通知が発行された出願は、早期審査ルート(規則24C)により審査される | Rule 55(5B) |
E. 特許付与
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 特許証の発行 特許庁側の期限 | 特許付与日 | 通常7日 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | Rule 74(1) |
F. 付与後異議申立(第25条(2))および異議審理
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 利害関係人による異議申立書の提出(Form 7) 法定期限・延長不可 | 特許付与の公報公告日 | 12か月 | 法律で定める期間であり、規則138は法律が定める期間には適用されない | Section 25(2) | |
| 50 | 特許権者による答弁書および証拠の提出 厳格期限として管理 | 異議申立人の陳述書および証拠の受領 | 2か月 | 規則58に個別の延長規定はない。効果は法律で定められている。規則138に依拠できるかは未確定であり、厳格な期限として管理すること | 懈怠した場合、特許は取り消されたものとみなされる | Rule 58(1), (2) |
| 51 | 異議申立人による答弁証拠(特許権者の証拠に限定) | 特許権者の答弁書および証拠の送達 | 1か月 | 追加の証拠は許可を得た場合に限る(規則60) | 特許権者の証拠に厳密に対応する事項に限定される。追加の証拠は許可を得た場合に限る(規則60) | Rule 59 |
| 52 | 異議部の勧告 特許庁側の期限 | 書類が異議部に送付された日 | 2か月 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | 2024年改正により3か月から短縮された | Rule 56(4) |
| 53 | 異議聴聞の通知 特許庁側の期限 | 証拠の完了および異議部の勧告の受領 | 10日以上前の予告 | 特許庁側の期限であり、不遵守の場合の効果は規定されていない | 規則55(5A)により付与前の聴聞にも適用される | Rule 62(1) |
| 54 | 聴聞への出席意思の通知 | 聴聞の指定 | 聴聞前 | 記載のとおり | 第1附則所定の手数料を添えて通知する。長官は通知を行わなかった当事者の聴聞を拒否することができる | Rule 62(2), (3) |
| 55 | 聴聞において記録にない刊行物を援用する場合 | 聴聞において援用する意思 | 5日以上前の予告 | 規則62(4)に個別の延長規定はない | 刊行物の詳細を相手方当事者および長官に通知する | Rule 62(4) |
G. 維持および遵守
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 更新料(第3年度以降、毎年) | 特許の日から第2年度の満了時、およびその後の各年度 | 当該年度の満了前 | Form 4により手数料を納付して最長6か月 | 第2年度の満了時およびその後の各年度に納付する | Section 53(2); Rule 80(1), (1A) |
| 57 | 出願から2年経過後に特許が付与された場合の未納更新料 | 特許が登録簿に記録された日 | 3か月 | 記録から9か月を超えない範囲で延長可能 | Section 142(4) | |
| 58 | 実施報告書(Form 27) 注3 | 3会計年度ごとのブロックの満了(ブロックは付与された会計年度の翌会計年度から起算) | 6か月 | 規則131(2)ただし書によりForm 4で最長3か月。さらに2024年8月26日付CGPDTMのForm 27に関するFAQによれば、規則138の要件および手数料に従い最長6か月(注3) | 実務上は提出年の9月30日まで(注3) | Section 146(2); Rule 131(2) |
| 59 | 長官の通知により求められた実施に関する情報 | 長官の通知の日 | 2か月 | 記載のとおり | または長官が認める追加の期間 | Section 146(1) |
H. 失効特許の回復
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 回復の申請(Form 15) 法定期限・延長不可 | 特許が効力を失った日 | 18か月 | 法律で定める期間であり、規則138は法律が定める期間には適用されない | Section 60(1) | |
| 61 | 一応の理由が認められない場合の聴聞の請求 | 長官の通知 | 1か月 | 規則84(2)に個別の延長規定はない | Rule 84(2), (3) | |
| 62 | 回復に対する異議申立(Form 14) | 回復申請の公開 | 2か月 | 規則85(1)に個別の延長規定はない | Rule 85(1) | |
| 63 | 回復を認める命令後の未納更新料および追加手数料の納付 | 回復を認める命令の日 | 1か月 | 規則86(1)に個別の延長規定はない | Rule 86(1) |
I. 訂正、放棄および誤記の訂正
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 付与後の訂正申請に対する異議申立(Form 14) | 訂正申請の公開 | 3か月 | 規則81(3)(b)に個別の延長規定はない | Rule 81(3)(b) | |
| 65 | 特許の放棄の申出に対する異議申立(Form 14) | 放棄の申出の公告 | 3か月 | 規則87(2)に個別の延長規定はない | Rule 87(2) | |
| 66 | 誤記の訂正に対する異議申立(Form 14) | 請求の公告 | 3か月 | 規則124(1)に個別の延長規定はない | Rule 124(1) |
J. 再審査、不服申立および関連請求
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 長官の決定の再審査(Form 24) | 決定の通知 | 1か月 | Form 4により1か月を超えない追加期間 | Section 77(1)(f); Rule 130(1) | |
| 68 | 一方当事者による手続でなされた命令の取消し(Form 24) | 命令の通知 | 1か月 | Form 4により1か月を超えない追加期間 | Section 77(1)(g); Rule 130(2) | |
| 69 | 高等裁判所への不服申立 | 長官の決定、命令または指示の日 | 3か月 | 高等裁判所の裁量 | Section 117A(4) | |
| 70 | 第26条(1)または第52条(2)に基づく命令後の付与の請求(Form 12) | 長官の命令の日(規則63A)または裁判所・審判部の命令の日(規則79) | 3か月 | 規則63A/79に個別の延長規定はない | Rules 63A, 79 | |
| 71 | 発明者としての記載の請求または申立て(Form 8) | 第28条の手続 | 付与前。第28条(7)に基づく証明書はいつでも | 該当なし | 付与前という制限は、第28条(4)により第28条(2)および第28条(3)に基づく請求および申立てに適用される | Section 28; Rules 66 to 68 |
K. 一般的な期間延長および宥恕の権限
| # | 手続 | 起算日 | 期限 | 延長・宥恕 | 備考 | 根拠規定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 期間の延長または遅延の宥恕に関する一般的な権限 注1 | 規則に基づく行為または手続について定められた期間 | 最長6か月 | 手数料:区分に応じて1か月あたり10,000ルピーまたは50,000ルピー(注1)。規則に基づく期間のみに適用され、法律が定める期間を変更するものではない | Form 4による。請求は6か月の延長期間内に行う。複数回の請求が可能 | Rule 138 (substituted 2024) |
| 73 | 特許庁からの通知の受領が遅延した場合の宥恕 | 遅延した書類または通知の受領 | 受領後直ちに | 宥恕は通常の経過による受領時と実際の受領時との差の範囲に限られる | 事情の説明および証拠を添える | Rule 6(5) |
| 74 | 不可抗力(戦争、災害、電子サービスの停止)による宥恕 | 書類の送付・再提出または行為の遂行の遅延 | 事態の終息から1か月 | 緊急事態の期間、または所定期間の満了から6か月のいずれか早い方を上限とする | Rule 6(6) | |
| 75 | 不備を是正する権限(除外事項あり) 注1 | 個別の規定がない書類または不備 | 該当なし | 個別の規定、または該当する場合は規則138を用いる | 除外事項:規則12(5)、20(4)(i)、20(6)、21、24B(1)(5)(6)、24C(10)(11)、55(4)、80(1A)、130(1)(2)、131(2) | Rule 137; Rule 137(2) |
注記および附属資料
延長欄の読み方(凡例)
3つの層があります。第一に、根拠規則に明示的に定められた個別の延長(各行に記載)。第二に、規則138の一般的な権限です。規則に基づいて定められた期間については、規則138はその文言上は利用可能(最長6か月、Form 4、延長期間内に請求)ですが、法解釈および現行の特許庁の運用に左右され、当然に認められる権利ではありません。第三に、法律で定める期間です。規則138は法律に基づく規則制定権限であり、法律自体が定める期間(例えば第9条(1)、第25条(2)、第60条(1)、第135条)を変更するものではありません。
注1:規則138と31か月の期限(国内移行および審査請求)
官報(G.S.R. 211(E))に照らして確認したところ、置き換えられた規則138は「本規則の他の規定にかかわらず」という文言で始まり、除外リストを持ちません。一方、新設された規則137(2)の除外リストは、規則20(4)(i)および20(6)(国内移行)ならびに規則24B(1)、(5)および(6)(審査請求およびFER)を明示的に列挙しています。したがって、これらの事項について規則137の経路は閉ざされる一方、規則138の文言上はなお適用の余地が残されています。手数料は第1附則の項目4(v)により、電子出願で1か月あたり10,000ルピー(自然人、スタートアップ、小規模事業者または教育機関)または50,000ルピー(その他)です。
見解:長官が31か月の国内移行および審査請求の期限に対して実際に規則138による延長を認めるかは未確定であり、これを正面から解決した判例やIPOの日付入りの指示は存在しません。いずれも厳格な期限として管理してください。規則138による延長が利用可能であるとクライアントに助言する前に、現行のIPOの運用を確認してください。
注2:委任状およびForm 1関連書類の遅延提出
規則135(1)はForm 26による委任について3か月を定めており、提出されるまで手続は進行しません。個別の延長規定は置かれていません。現行のIPO電子出願ポータルの挙動に関する報告によれば、委任状およびForm 1関連書類の遅延提出は、規則137の申立てではなく、月額手数料を伴う規則138の経路で処理されています。これはポータルの運用の説明であって法令上の規定ではありません。費用を提示する前に現行のポータルの挙動を確認してください。
注3:Form 27の提出期間と遅延提出の枠組み
2024年8月26日付CGPDTMのForm 27に関するFAQによれば、2022-23年度より前に付与された特許について、最初の3会計年度のブロックは2023-24年度から2025-26年度であり、通常の提出期間は2026年4月1日から2026年9月30日までです。同FAQはさらに遅延提出の枠組みを示しています。すなわち、規則131(2)のただし書(Form 4)により最長3か月の延長または宥恕が認められ、その後さらに規則138により、その要件および手数料に従って最長6か月の追加期間が認められます(同FAQの計算例では、現行ブロックの最終期限は2027年6月30日)。同FAQは公式のガイダンスであって法令ではなく、規則の条文が優先します。
注4:2024年改正後のFER延長の仕組み
官報は規則24B(6)の「sub-rule (5)に定める」という文言を「本項に定める」に置き換えました。この改正後の文言は、当初の6か月の期間の満了後を含め、利用可能な3か月の延長期間内にForm 4による請求を提出することを認めるものと解されます。規則24C(11)にも同じ構造が適用されます。この解釈は報告されているポータルの実装と整合していますが、ここで援用できる日付入りのIPOの指示はなく、長官の運用が重要となる可能性があります。6か月経過後の提出に依拠する前に、現行のIPOの運用を確認してください。
注5:改正の系譜と対象外の事項
(a) 2024年特許(改正)規則、G.S.R. 211(E)、2024年3月15日施行:本表に反映されている審査手続の期間に関する変更。(b) 2024年特許(第2次改正)規則、G.S.R. 215(E)、2024年3月16日:第120条、第122条および第123条に基づく制裁金の裁定に関する第XIV-A章の最初の版を挿入。(c) 2025年特許(改正)規則、G.S.R. 865(E)、2025年11月25日:第XIV-A章を詳細な枠組みに置き換え(申立てはForm 32、不服申立ては60日以内にForm 33、裁定命令は通知から3か月以内、不服審査は通常6か月以内)、重複する様式を削除。(b)および(c)は執行に関する期間のみを定めるものであり、審査手続の期限ではないため、本表の対象外です。
注6:審査請求の経過措置とPCTの出願日
2024年3月15日より前に提出された出願については、改正前の審査請求期間(48か月)が規則24B(1)(vi)により維持されます。改正前の制度が適用されるかを判断するには、法律上の出願日を用います。PCT国内移行出願の場合、それは第7条(1B)に基づく国際出願日であり、インドで国内移行書類を提出した日ではありません。厳密には、(vi)号は文言上「第11B条(1)に基づく」期間を参照しています。2024年より前の出願における同項の秘密保持および分割に関する各分岐については、それらの分岐の改正前の条文を適用し、個別の案件について適用される期間を確認してください。
延長手数料の早見表(1か月あたり、電子出願、第1附則の項目4)
| 対象となる規定 | 自然人/スタートアップ/小規模事業者/教育機関 | その他 |
|---|---|---|
| 第53条(2)、第142条(4)、規則13(6)、80(1A)、130 | 480ルピー | 2,400ルピー |
| 項目4(ii)、官報の印刷された文言:「under subrule (4) of rule 12 or sub rule (2) or rule 131」。編集上の注記:この文言には起草上の不備があるとみられ、一般に規則12(4)および規則131(2)を対象とするものと読まれています | 2,000ルピー | 10,000ルピー |
| 規則24B(6)(FER応答の延長) | 1,000ルピー | 4,000ルピー |
| 規則24C(11)(早期審査のFER応答の延長) | 2,000ルピー | 10,000ルピー |
| 規則138(一般的な延長または宥恕) | 10,000ルピー | 50,000ルピー |
また官報によれば、付与前異議申立(Form 7A)の手数料は4,000ルピーまたは20,000ルピー、付与後異議申立(Form 7)は8,000ルピーまたは40,000ルピーであり、いずれも電子出願に限られます。上記のすべての延長はForm 4により行います。
出典および検証の記録
依拠した法令:1970年特許法(統合版)、2003年特許規則(改正を含む統合版)、2024年特許(改正)規則、G.S.R. 211(E)、2024年3月15日(官報の条文と逐条で照合)、2024年特許(第2次改正)規則、G.S.R. 215(E)、2024年3月16日、2025年特許(改正)規則、G.S.R. 865(E)、2025年11月25日。主な参照先:indiacode.nic.in および ipindia.gov.in。
公式ガイダンス(実務資料であり法令ではない):2024年8月26日付CGPDTMのForm 27に関するFAQ(ipindia.gov.in)。注3のForm 27の提出期間および遅延提出の枠組みについて依拠しています。報告されているIPO電子出願ポータルの挙動は注2および注4においてのみ依拠し、運用である旨を明示しています。
レビューの状況:2026年7月17日に逐行の引用レビューを完了しました。これには独立した外部監査を受けた修正作業が含まれます。ある記述が実務資料または未確定の解釈に基づく場合、当該行には注のマークを付しています。草案段階の法令は対象外です。訂正はIntepat IPまでご連絡ください。
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