インドへのPCT各国移行
インドを指定するPCT国際出願をお持ちで、優先日から31ヶ月の期限が近づいています。このページでは移行に必要なことをご説明します:期限内の出願、翻訳の調整、インド実務に合わせた請求の補正、審査請求、および最初の審査結果通知(FER)への応答。業務はバンガロールの登録インド特許代理人が主導し、権利化を通じて一元的に調整します。
特許代理人に相談するPCT国内移行タイムライン
インドでのPCT各国移行が適用される場合
このページは特許協力条約(PCT)国際出願を各国移行ルートを通じてインドへ移行することを対象としています。出願人がすでにPCTを出願し、31ヶ月期限が近づき、インドでの特許保護を求める場合に適用されます。
各国移行により、国際出願の優先権の主張の利益を維持しつつ、審査を最初からやり直すことなくインド出願を同一ファミリーに組み込みます。ほとんどの外国IP事務所および出願人は優先日から25〜30ヶ月の間にインドの代理人に依頼し、国際ファイルの確認、移行書類の準備、翻訳の調整に時間を確保します。
PCTを出願しておらず、パリ条約ルートでインドに直接出願したい出願人には、関連するサービスとして インドへの特許出願があります。各国移行前にPCT自体の出願を計画している出願人には、 PCT国際出願の提出 が上流の出願をカバーしています。
各国移行の仕組み
インドへの各国移行を開始するにあたり、外国IP事務所は通常、PCT公開番号、出願人および発明者の詳細、公開された明細書(請求の範囲・要約書・図面を含む)、第19条または第34条に基づく補正書、該当する場合は英語翻訳文、バイオテクおよび医薬品案件の配列表、署名済みの委任状、および主体区分の詳細を提供します。手数料算定の前に出願人区分(小企業またはスタートアップとして主張する場合を含む)を確認し、第8条遵守のために対応する外国出願情報を収集します。
出願書類の準備
国際段階の明細書、請求の範囲、要約書、図面、および第19条または第34条に基づく補正書がインド出願の基礎となります。インド実務に合わせた変更が必要な場合、インテパットは当初出願の範囲内で、かつ1970年特許法第57条および第59条に従い、請求の再構成・削除・従属関係の調整・第3条を意識した請求の配置が可能かどうかを検討します。
翻訳
国際出願が英語以外の言語で公開された場合、英語翻訳文を移行時に提出します。インテパットは翻訳業者と調整し、出願前に技術的な正確性を確認します。
出願
出願はインド特許庁のポータルを通じて電子的に行われ、所定の移行手数料および出願人の宣誓書とともに提出されます。
審査請求
インドでの審査は自動的には開始されません。第11B条および規則24Bに基づき、優先日から31ヶ月以内に別途審査請求を提出する必要があります。2024年特許規則改正に従い、この期限は各国移行期限と並行して進むため、31ヶ月日程に近いPCT各国移行では審査請求を移行と同時に提出するのが一般的です。
実体審査はその後進行します。最初の審査結果通知への応答はインドの特許権利化の一環として対応します。
インテパットがインドで担当すること
31ヶ月期限内の各国移行出願
国際ファイルに対する優先権の主張と出願人詳細の確認を含む。
英語以外の国際出願の翻訳調整
出願前の技術的な正確性確認を含む。
インド実務に合わせた請求補正
第3条除外事項の検討および請求の従属関係の再構成を含む。
31ヶ月期限内の審査請求の提出
通常は各国移行と同時に提出。
第8条に基づく陳述書および誓約書
改正規則12(2)に基づき、最初の審査結果通知から3ヶ月以内に更新提出が必要。
権利化を通じた各国移行・審査請求・第8条開示期限のドケット管理
インド特許庁での審理における代理
権利化から登録に至るまでの技術的・手続き的な問題に関する外国IP事務所および発明者との調整
海外または元の代理人が担当すること
PCT段階の決定はインド出願の上流にあり、出願人または元の特許代理人が担当します。
- PCT国際出願自体の選択された受理官庁への提出。
- 選択された国際調査機関による国際調査および国際調査報告書の作成。
- 国際段階における第19条および第34条に基づく補正。これらの補正に関する決定は各国移行前にインドの代理人に伝達する必要があります。正しい請求の範囲が提出され、第59条のスコープ上の懸念事項に対処するためです。
- インド以外の管轄での他の各国移行(現地代理人が対応)。
- どの管轄に移行するかの戦略的決定(通常はインドの代理人に依頼する前に確定)。
対象となるお客様
関連IPサービス
PCT各国移行FAQ
インドへの各国移行の期限はいつですか?
PCT国際出願の最初の優先日から31ヶ月以内で、2003年特許規則第20条第4項(i)に定められています。この期限は第19条または第34条に基づいて取られた国際段階のルートにかかわらず適用されます。31ヶ月の日程は、国際出願日が異なる場合は国際出願日ではなく最初の優先権の主張から起算する必要があります。
各国移行の期限を延長できますか?
できません。31ヶ月の期限は絶対的な法定期限として扱う必要があります。インドは各国移行の期限を過ぎた場合の通常の回復手段を設けていません。デリー高等裁判所もこの期限を厳格に扱っています。2024年特許規則改正によりコントローラーの遅延許容裁量は一般的に拡大されましたが、これは各国移行の期限超過の再開を認めるものとは解釈されていません。出願人は31ヶ月の日程よりかなり前にインドの代理人に依頼する必要があります。
各国移行時に請求の補正は認められますか?
はい。移行時に請求の再構成を含む補正がインド特許法に基づいて認められます。国際段階で行われた第19条または第34条の補正も移行書類を通じてインド出願に持ち込むことができます。権利化中のさらなる補正は第57条および第59条に規律されます。第59条は補正前の明細書に実質的に開示されていない事項を禁止し、補正後の請求は補正前の請求の範囲内に収まる必要があります。
インドへの各国移行に必要な翻訳は何ですか?
英語です。完全な明細書・請求の範囲・要約書は移行時に英語で提出する必要があります。国際出願が他の言語で公開された場合は、英語翻訳文を移行時に提出します。図面の翻訳は不要ですが、凡例とラベルは英語で記載する必要があります。翻訳の正確性は出願人の責任であり、インテパットは業者と調整し、出願前に技術的な忠実性を確認します。
各国移行後にインドでの審査は自動的に開始されますか?
いいえ。インドでの審査には第11B条および規則24Bに基づく別途の審査請求が必要です。2024年特許規則改正に従い、審査請求は最初の優先日から31ヶ月以内に提出する必要があり、通常は各国移行時に期限が来ます。審査請求が提出されない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。DPIIT認定スタートアップおよび小企業には優先審査が引き続き利用可能です。
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