PCT国際出願の提出
インドから国際特許保護を求め、PCTルートを検討しています。このページでは、PCT国際出願とは何か・いつそのコストに見合うか・インテパットがインド特許庁(受理官庁として)で何を担当するか・どのように各国移行に引き継ぐかを説明します。PCT案件は登録インド特許代理人が主導します。
特許代理人に相談するPCT国際出願タイムライン
PCTルートが適切な選択肢となる場合
PCTが適切な選択肢となるのは、複数の管轄でのカバレッジが必要で、各国移行コストの繰り延べが最善であり、調査段階のフィードバックが各国出願のコミットメント前に戦略的な価値を持つという3つの条件が重なるときです。
3ヶ国以上の管轄
1〜2ヶ国の場合、パリ条約直接出願の方が低コストで同等のカバレッジを得られることが多いです。3ヶ国以上では、統一出願・単一の国際調査・延期された意思決定ポイントを通じてPCTが費用対効果を発揮します。この閾値を下回る場合でも、出願人が判断時間・投資家の承認・市場の明確さ・調査段階のフィードバックを必要とする場合はPCTルートがコストを正当化できます。
コストの繰り延べ
各国移行費用と翻訳コストが優先日から約2年半繰り延べられ、IP支出を資金調達・市場検証・製品ローンチのシーケンスに合わせることができます。
柔軟性
国際調査報告書・書面による見解・予備審査は、どの管轄を追求するかの証拠基盤を提供します。各国移行のコミットメントが固まる前に境界線上の管轄を削除でき、強い管轄はローカルの審査実務に合わせた請求補正で強化できます。
PCT国際出願の仕組み
自国コンプライアンス
1970年特許法第39条に基づく 外国出願許可 は、インド以外で国際出願を行う前に必要な場合があります。インド原産の発明がインド特許庁を受理官庁としてPCTを通じて出願される場合、第39条はインド出願ルート自体を通じて対応するのが一般的です。インド以外の受理官庁が提案される場合は、先にこの点を確認します。
国際出願
国際出願は受理官庁に提出されます。インドの出願人およびインドを通じてルーティングされる案件の場合、IPOが典型的な受理官庁です。WIPOの国際事務局も利用可能です。
国際調査
選択された国際調査機関(ISA)は特許性に関する書面による見解とともに国際調査報告書を作成します。ISAの選択は技術適合性・調査コーパスの強度・下流の審査への影響によって決まります。
国際公開
WIPOは最初の優先日から18ヶ月で出願を公開します。
任意の第II章予備審査
書面による見解が否定的な場合・国際記録を改善するための請求補正が有効な場合・各国移行前に追加の特許性レポートが必要な場合に請求が検討されます。
各国移行
各対象管轄は最初の優先日から計算された法定の30または31ヶ月のウィンドウ内に移行されます。その後は各管轄の国内特許法に基づいて審査が進みます。
インテパットがインドで担当すること
インドを通じてルーティングされるPCT出願について、インテパットは国際出願をエンドツーエンドで担当します:
PCTルートの選択
パリ条約の12ヶ月期限前に、直接出願が安価な場合またはその逆の場合にPCTへのデフォルトを回避します。
第39条のポジションと外国出願許可の評価
インド原産の発明のために。
明細書と請求の範囲の準備状況レビュー
国際段階で、後の各国移行の補正がサポートされることを確認します。
受理官庁としてのインド特許庁への出願
ISA選択ガイダンス
技術と下流の管轄に合わせて選択。
PCT費用計算と出願手続き
第II章の請求と書面による見解への応答
各国移行前に有用な場合。
各国移行戦略
30または31ヶ月の期限前に。
期限管理は優先日・国際出願・各国移行のマイルストーンをカバーします。インドを通じたPCT出願は通常、優先出願の詳細・完全明細書・請求の範囲・図面・要約書・出願人および発明者の詳細・譲渡書類・委任状・希望するISAから始まります。
外国提携事務所が担当すること
PCT国際段階中に、インテパットは各国移行の引き継ぎを準備します。特定の管轄が選択されると、外国提携弁護士が引き継ぎます:現地語翻訳・管轄固有の請求補正・審理代理・審査・更新管理。インテパットは外国特許庁の代理人としては行動しません。
調整インド代理人として、インテパットは管轄適合性と利益相反クリアランスによって提携事務所を選択し、単一の一貫したパッケージでブリーフィングします:優先権の詳細・明細書・図面・請求補正・譲渡書類・出願人詳細・出願指示。
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PCT国際出願FAQ
PCTと直接各国出願の違いは何ですか?
直接各国出願は権利化されるとその管轄での国内特許を生み出します。PCT出願は特許を生み出しません:優先日を保全し・調査報告書と特許性意見を生成し・出願人に各国移行のために最大30または31ヶ月を与える統一国際出願です。直接出願は通常1〜2の管轄でより効率的で、PCTは3ヶ国以上で効果を発揮します。
PCTは実際に特許を付与しますか?
いいえ。特許協力条約はいかなる特許も付与しません。条約は出願ステップを統一し、ISAが作成した調査報告書と書面による見解を生成し、任意の予備審査を認め、各国移行について延期された決定ポイントを出願人に与えます。権利化は各国移行においてのみ、管轄ごとに各国の国内特許法のもとで行われます。
PCT出願から各国移行までのタイムラインはどのようなものですか?
30または31ヶ月の期限はPCT出願日ではなく最初の優先日から起算されます。正確な長さは各対象管轄のPCT実施によって異なります。インドは最長31ヶ月を許可し、一部の管轄では30ヶ月のみです。期限は法定であり管轄ごとに独立して適用されます。ウィンドウを逃すと、利用可能な場合に限定的かつ裁量的な回復を除き、その国での各国移行が閉ざされます。
PCTはどの国をカバーしていますか?
特許協力条約は現在、米国・日本・中国・韓国・欧州特許庁地域・インドを含む150以上の締約国をカバーしています。PCT出願はすべての締約国での各国移行のオプションを確保します。出願人は30または31ヶ月の時点で実際に移行する管轄を決定します。特定の国のカバレッジは出願前に現在の締約国リストで確認する必要があります。
インド特許庁は国際調査機関として機能できますか?
はい。インド特許庁は適格なPCT出願について利用可能な有能な国際調査機関および国際予備審査機関です。他のISAは受理官庁・出願人の国籍または居住地・適用されるPCT取り決めによって利用可能な場合があります。ISAの選択は技術適合性・調査コーパスの強度・意図する各国移行管轄での下流の審査実務・コストによって決まります。
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