特許性調査。
新発明を保護できるかどうかを評価するためにグローバルな先行技術を検討します。商業製品が第三者特許リスクをもたらすかどうかとは別の問いです。
詳細を見る製品のローンチ、大規模製造、新市場への参入、または投資の実行を準備しており、その製品が有効な第三者特許の請求範囲に抵触する可能性があるかどうかを確認する必要があります。実施可能性調査(FTO調査)は、商業的なリスクが生じる前にそのリスクを特定します。インテパットは、関連する有効特許を特定し、その請求を製品の特徴に対応付け、侵害リスクを分類し、実際的な対応策を提案するクレームレベルのFTO意見書を提供します。各意見書は登録インド特許代理人が審査・発行します。
FTOレビューをリクエストするFTO調査は特許有効性評価でも、クリアランスの保証でもありません。商業チームが行動前に必要とする実務的な問いに答える体系的なリスク評価です:
有効な特許クレームが製品に抵触しているか?
調査は関連する技術分野の特許を特定し、その独立クレームを製品の特徴と要素ごとに比較します。
特定された特許は依然として権利行使可能で商業的に関連性があるか?
製品に抵触する特許でも、記録上の先行技術によって制限されていたり、維持年金の未払いがあったり、期限切れに近づいている可能性があります。分析は各特定クレームのリスク評価に影響する有効性と状態の要素を記録します。
リスクが特定された場合の選択肢は?
意見書は利用可能な対応策を示します:設計回避・ライセンス交渉・無効化の申立て・計算されたリスクの許容。
リスクを軽減または回避するために製品を変更できるか?
クレームが重要なリスクをもたらす場合、分析はクレームの限定事項と製品アーキテクチャに基づいて設計回避が可能かどうかを特定します。これは開発段階にあるチームにとって最も商業的に有用なアウトプットであることが多いです。
製品ローンチまたは市場参入前。
商業活動前のFTO調査により、チームは特定されたリスクに対応する時間を確保できます。ローンチ後に実施した調査は、その時点でのリスク状態の記録として機能するにとどまります。
重大な設備投資または製造コミットメント前。
工具・生産・サプライチェーンへの投資は、リスクが遅れて特定された場合に解消が困難です。
投資家のデューデリジェンスまたは資金調達ラウンド前。
投資家とそのカウンセルは、製品が第三者の特許リスクから解放されているかどうかを定期的に確認します。既存のFTO意見書はその表明のための事実的根拠を提供します。
ライセンス交渉または競合他社の特許主張前。
競合他社や非実施主体が既知の特許を保有している場合、またはライセンス交渉が差し迫っている場合、対象を絞ったFTO調査によりチームの実際の露出とクレームの範囲が確立されます。
輸出・輸入・OEM取り決め前。
特許リスクは製造・輸入・販売・使用の国で発生する可能性があります。大規模な顧客や規制産業は、供給製品が購入者に対して第三者の特許リスクを生じさせないという保証を求めることもあります。
新発明に対して先行技術を検討する特許性調査とは異なり、FTO調査は対象管轄での商業活動を制限する可能性がある権利行使可能な特許クレームに焦点を当てます。調査は4段階で実施されます:
第1段階:技術的スコーピング。
製品またはプロセスを個別の技術的特徴に分解します。各特徴は、製品の商業的な説明ではなく、その分野の特許がどのように請求されているかに対応した分類コードと検索用語に変換されます。
第2段階:特許検索。
Orbit Intelligence・Derwent Innovation・PatSnap・関連する各国特許庁データベースを使用して、各指定管轄で付与・有効な特許を対象に体系的な検索を実施します。失効特許および放棄出願はリスク分類から除外されますが、技術的文脈や有効性評価のために記録されることがあります。特許ファミリーのレビューにより、有効な対応特許・継続特許・分割特許・各国移行出願が特定されます。
第3段階:クレームマッピング。
検索された特許をクレームレベルで検討します。各独立クレームを製品の特徴と比較します。クレームが製品に抵触する場合、従属クレームの範囲の後退ポジションを評価します。
第4段階:リスク分類と意見。
潜在的リスクをもたらす各特許について、クレームの抵触・特許状態・権利化経緯・有効性に関する記録上の先行技術を評価します。リスクは高・中・低に分類されます。書面による意見書は調査結果を統合し、特定された各リスクへの推奨対応策を示します。
成果物は、インテパットの特許アナリストが作成し、登録インド特許代理人が審査した体系的な書面によるFTO意見書です。内容:
FTO意見書はいかなる裁判所または特許庁も拘束しません。特許有効性は管轄権を持つ裁判所または特許庁が判断します。FTO意見書は記録上の先行技術と権利化経緯に基づく有効性上の懸念を指摘することがありますが、その評価は確定的ではありません。
特定の管轄で正式な非侵害・無効・または規制上の意見書が必要な場合、現地の代理人の審査が必要になることがあります。意見書発行後に製品が大幅に変更された場合、補足審査なしにはその変更には分析が及びません。阻害特許が特定された場合、 特許無効化調査 によりその特許に異議申立または限定するための先行技術が存在するかどうかを評価できます。
新発明を保護できるかどうかという問いであれば、 特許性調査 が関連するサービスです。特許分野のポートフォリオレベルの概観については、 特許ランドスケープ分析 が適切な出発点です。
FTOのスコープについてご相談くださいFTO調査は、機械および製造システム・電気および電子・ソフトウェアおよびハードウェア・化学および医薬品・バイオテクノロジーにわたる技術的背景を持つ特許アナリストが実施します。インドおよび国際特許案件での権利化の経験から、インテパットのFTOチームは特許審査中に適用されるものと同じ分析的観点でクレームの範囲・権利化経緯の制限・補正パターン・権利行使リスクを評価します。
各意見書は登録インド特許代理人が審査します。インド固有のFTOについては、分析はインド特許法に基づく侵害行為として製造・輸入・販売・販売の申し出・使用をカバーします。複数管轄のFTOについては、インテパットはクライアントの外国カウンセルまたは必要に応じてその外国提携ネットワークと調整します。
FTOエンゲージメントのために共有されたすべての製品開示および商業上の詳細は、受領時から機密として扱われます。エンゲージメントを開始する前に利益相反チェックが実施されます。初期調査のスコープを決めるには、製品の説明・主要な技術的特徴・対象管轄・および既知の競合他社特許で十分です。
ご連絡先をお送りください。弁理士が1営業日以内にご返信します。ご相談内容はすべて機密として取り扱います。