特許クリアランスと侵害リスク分析

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実施可能性調査(FTO調査)

製品のローンチ、大規模製造、新市場への参入、または投資の実行を準備しており、その製品が有効な第三者特許の請求範囲に抵触する可能性があるかどうかを確認する必要があります。実施可能性調査(FTO調査)は、商業的なリスクが生じる前にそのリスクを特定します。インテパットは、関連する有効特許を特定し、その請求を製品の特徴に対応付け、侵害リスクを分類し、実際的な対応策を提案するクレームレベルのFTO意見書を提供します。各意見書は登録インド特許代理人が審査・発行します。

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有効特許リスク調査
クレームレベルの侵害マッピング
設計回避分析
複数管轄カバレッジ
代理人審査済みFTO意見書

FTO調査が答える問い

FTO調査は特許有効性評価でも、クリアランスの保証でもありません。商業チームが行動前に必要とする実務的な問いに答える体系的なリスク評価です:

有効な特許クレームが製品に抵触しているか?

調査は関連する技術分野の特許を特定し、その独立クレームを製品の特徴と要素ごとに比較します。

特定された特許は依然として権利行使可能で商業的に関連性があるか?

製品に抵触する特許でも、記録上の先行技術によって制限されていたり、維持年金の未払いがあったり、期限切れに近づいている可能性があります。分析は各特定クレームのリスク評価に影響する有効性と状態の要素を記録します。

リスクが特定された場合の選択肢は?

意見書は利用可能な対応策を示します:設計回避・ライセンス交渉・無効化の申立て・計算されたリスクの許容。

リスクを軽減または回避するために製品を変更できるか?

クレームが重要なリスクをもたらす場合、分析はクレームの限定事項と製品アーキテクチャに基づいて設計回避が可能かどうかを特定します。これは開発段階にあるチームにとって最も商業的に有用なアウトプットであることが多いです。

FTO調査を委託するタイミング

製品ローンチまたは市場参入前。

商業活動前のFTO調査により、チームは特定されたリスクに対応する時間を確保できます。ローンチ後に実施した調査は、その時点でのリスク状態の記録として機能するにとどまります。

重大な設備投資または製造コミットメント前。

工具・生産・サプライチェーンへの投資は、リスクが遅れて特定された場合に解消が困難です。

投資家のデューデリジェンスまたは資金調達ラウンド前。

投資家とそのカウンセルは、製品が第三者の特許リスクから解放されているかどうかを定期的に確認します。既存のFTO意見書はその表明のための事実的根拠を提供します。

ライセンス交渉または競合他社の特許主張前。

競合他社や非実施主体が既知の特許を保有している場合、またはライセンス交渉が差し迫っている場合、対象を絞ったFTO調査によりチームの実際の露出とクレームの範囲が確立されます。

輸出・輸入・OEM取り決め前。

特許リスクは製造・輸入・販売・使用の国で発生する可能性があります。大規模な顧客や規制産業は、供給製品が購入者に対して第三者の特許リスクを生じさせないという保証を求めることもあります。

調査方法論

新発明に対して先行技術を検討する特許性調査とは異なり、FTO調査は対象管轄での商業活動を制限する可能性がある権利行使可能な特許クレームに焦点を当てます。調査は4段階で実施されます:

1

第1段階:技術的スコーピング。

製品またはプロセスを個別の技術的特徴に分解します。各特徴は、製品の商業的な説明ではなく、その分野の特許がどのように請求されているかに対応した分類コードと検索用語に変換されます。

2

第2段階:特許検索。

Orbit Intelligence・Derwent Innovation・PatSnap・関連する各国特許庁データベースを使用して、各指定管轄で付与・有効な特許を対象に体系的な検索を実施します。失効特許および放棄出願はリスク分類から除外されますが、技術的文脈や有効性評価のために記録されることがあります。特許ファミリーのレビューにより、有効な対応特許・継続特許・分割特許・各国移行出願が特定されます。

3

第3段階:クレームマッピング。

検索された特許をクレームレベルで検討します。各独立クレームを製品の特徴と比較します。クレームが製品に抵触する場合、従属クレームの範囲の後退ポジションを評価します。

4

第4段階:リスク分類と意見。

潜在的リスクをもたらす各特許について、クレームの抵触・特許状態・権利化経緯・有効性に関する記録上の先行技術を評価します。リスクは高・中・低に分類されます。書面による意見書は調査結果を統合し、特定された各リスクへの推奨対応策を示します。

成果物

成果物は、インテパットの特許アナリストが作成し、登録インド特許代理人が審査した体系的な書面によるFTO意見書です。内容:

エグゼクティブサマリー。 リスク状況・特定された主要特許・経営陣またはカウンセル向けの推奨次手順の簡潔な概要。
スコープステートメント。 対象管轄・検索データベース・調査日・分類コード・検索用語・分析した製品特徴。
検索された特許リスト。 公開番号・名称・権利者・期限・法的状態・関連性メモを含む調査中に検索された特許。
クレームマッピング分析。 潜在的リスクをもたらす各特許について、製品特徴に対する関連クレームの表形式比較。
リスク分類サマリー。 各分類の根拠とともに高・中・低としてランク付けされた特定リスク。

調査方法論の限界

FTO意見書はいかなる裁判所または特許庁も拘束しません。特許有効性は管轄権を持つ裁判所または特許庁が判断します。FTO意見書は記録上の先行技術と権利化経緯に基づく有効性上の懸念を指摘することがありますが、その評価は確定的ではありません。

特定の管轄で正式な非侵害・無効・または規制上の意見書が必要な場合、現地の代理人の審査が必要になることがあります。意見書発行後に製品が大幅に変更された場合、補足審査なしにはその変更には分析が及びません。阻害特許が特定された場合、 特許無効化調査 によりその特許に異議申立または限定するための先行技術が存在するかどうかを評価できます。

対象となるお客様

特許が活発な市場での商業ローンチを準備している製品企業。
製造または商業化プログラムを完了しているR&D主導の企業。
デューデリジェンスパッケージの一部として特許クリアランスが必要な資金調達ラウンドを準備しているスタートアップおよびスケールアップ。
製品ポートフォリオにわたるFTOリスクを管理している社内特許カウンセル。
インドで製造・輸入・販売・使用される製品についてインド固有のFTO分析を必要とする外国IP事務所および社内カウンセル。
特許通知または競合他社からの特許引用を受け取り、体系的なリスクレビューを必要としている企業。

新発明を保護できるかどうかという問いであれば、 特許性調査 が関連するサービスです。特許分野のポートフォリオレベルの概観については、 特許ランドスケープ分析 が適切な出発点です。

FTOのスコープについてご相談ください

インテパットの提供方法

FTO調査は、機械および製造システム・電気および電子・ソフトウェアおよびハードウェア・化学および医薬品・バイオテクノロジーにわたる技術的背景を持つ特許アナリストが実施します。インドおよび国際特許案件での権利化の経験から、インテパットのFTOチームは特許審査中に適用されるものと同じ分析的観点でクレームの範囲・権利化経緯の制限・補正パターン・権利行使リスクを評価します。

各意見書は登録インド特許代理人が審査します。インド固有のFTOについては、分析はインド特許法に基づく侵害行為として製造・輸入・販売・販売の申し出・使用をカバーします。複数管轄のFTOについては、インテパットはクライアントの外国カウンセルまたは必要に応じてその外国提携ネットワークと調整します。

FTOエンゲージメントのために共有されたすべての製品開示および商業上の詳細は、受領時から機密として扱われます。エンゲージメントを開始する前に利益相反チェックが実施されます。初期調査のスコープを決めるには、製品の説明・主要な技術的特徴・対象管轄・および既知の競合他社特許で十分です。

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実施可能性調査FAQ

実施可能性調査(FTO調査)とは何ですか?
提案された製品・プロセス・または商業活動が対象管轄で有効な第三者特許クレームの範囲に抵触する可能性があるかどうかを確認する特許クリアランスレビューです。調査は関連する技術分野の特許を検索し、その独立クレームを製品と要素ごとに対応付け、特定された各特許の侵害リスクを分類します。アウトプットは、特許アナリストが作成し、登録インド特許代理人が審査した書面によるFTO意見書です。
FTO調査は製品サイクルのいつ委託しますか?
製品ローンチ・市場参入・製造コミットメント・投資デューデリジェンス・またはライセンス交渉前に委託するのが最善です。意見書が早期に利用できるほど、チームが特定されたリスクに対応するための選択肢が増えます。市場参入後に委託したFTOは当時のリスク状態の記録を提供しますが、すでに生じたリスクを軽減しません。
FTO調査はどの管轄をカバーしますか?
スコープはクライアントの商業的フットプリントによって決まります。特許権は属地主義であり、一つの国で付与された特許は別の国では直接効力を持ちません。対象管轄は通常、製品が製造・輸入・販売・販売の申し出・使用される場所です。ある国で製造され別の国で販売される製品は両国で評価する必要があります。インテパットはインド管轄の分析を直接行います。他の管轄については、国際データベースに基づいて検索が行われ、現地の代理人のサインオフが必要な場合は外国提携ネットワークと調整します。
FTO意見書が行わないことは何ですか?
リスク評価であり、保証でも裁判所の判断でもありません。非侵害を保証しません。その判断は、侵害が争われた場合に国内法を適用する裁判所が行います。有効性判断を構成しません。有効性上の弱点があると評価された特許は、裁判所または特許庁が取消または制限するまで有効のままです。調査日時点で未公開または未索引の出願には及びません。
FTOレポートでの侵害リスクはどのようにランク付けされますか?
各特許は3つの要素で分類されます:クレームの抵触(独立クレームが製品の特徴にどれだけ密接に対応しているか)・有効性(記録上の先行技術・権利化経緯の承認・クレーム解釈の制限)・状態(特許が有効かどうか・残存期間・維持年金の支払い状況)。明確な抵触・強力な権利化経緯・相当な残存期間を持つ特許は優先度の高いリスクです。境界線上の抵触と有効性上の問題がある特許は即時対応ではなく監視します。
製品変更後にFTO意見書を更新できますか?
はい。元の意見書後に製品が大幅に変更された場合、補足レビューにより、すでに特定された特許セットに対する変更された特徴と元の調査日以降に分野に入ったあらゆる新たに付与された特許を確認します。更新は、製品の特徴・対象管轄・製造地・または競合他社の特許活動が変化した場合に特に重要です。活発に開発中の製品については、単一の包括的な意見書よりも定義されたマイルストーンでの定期的なFTOレビューの方が効率的です。

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