米国(USA)への商標出願
米国商標出願は、1946年商標法(ランハム法)のもと米国特許商標庁(USPTO)を通じて行います。インドの出願人がUSPTOにアクセスする方法は、4つの法定根拠のいずれかによる直接出願、またはマドリッド議定書による米国指定の2つです。外国ドミサイルの出願人は米国で資格を持つ弁護士によってUSPTO前で代理される必要があります。Intepatは、インド側の戦略・ルート評価・米国弁護士への指示を担当します。
商標専門家に相談する商標登録タイムライン:米国
直接米国出願またはマドリッド指定を選択すべき場合
ランハム法第66条(a)に基づくマドリッド議定書指定は、米国が国際出願プログラムの一部に含まれる場合、インド基礎商標が安定している場合、および一元的なポートフォリオ管理が求められる場合に適しています。国際出願はインド商標庁を出願官庁として提出され、WIPOを通じてUSPTOに送付され、10年ごとにWIPOで一括更新されます。
直接米国出願は、米国が主要または唯一の外国管轄である場合、インド基礎商標へのセントラルアタックのリスクが許容できない場合、またはUSPTO準拠の商品・役務の識別表示が出願時点で必要な場合に適しています。ランハム法の4つの直接出願根拠は次のとおりです:商業上の実際の使用(第1条(a))、商業上使用する真正な意図(第1条(b))、インド出願から6か月以内のパリ条約優先権(第44条(d))、または原産国登録としてのインド登録商標の所有(第44条(e))。
米国商標出願の手続
出願は選択した根拠のもとUSPTO Trademark Centerを通じて行い、真正な使用意図の宣誓陳述、USPTO分類に合致した商品・役務の識別表示、および該当する場合は使用証拠または外国登録の認証謄本を添付します。
審査官はランハム法とUSPTOの規則に照らして出願を審査します。拒絶理由は、第2条(e)の絶対的理由(単に記述的・主として地理的記述・単に姓のみ・機能的)または第2条(d)の相対的理由(先行商標との混同のおそれ)から生じることが多いです。最初のアクションが発行されるまでの平均期間は5〜6か月です。第1条または第44条の直接出願はオフィスアクションの回答期間が3か月で、費用支払いにより一度のみ3か月延長可能です。第66条(a)出願は6か月の回答期間が維持されています。
承認されると、商標は商標公報に掲載され、商標審判申立部(TTAB)前で30日以内に異議申立が可能です。第1条(a)または第44条(e)出願は、異議なければ登録に進みます。第44条(d)優先権主張は登録前に第44条(e)または第1条の根拠で完成させる必要があります。第1条(b)出願は承認通知を受け、承認から6か月以内に使用陳述書の提出が必要で、最長36か月まで延長可能です。
Intepatがインド側で対応する業務
Intepatは米国出願のライフサイクル全体においてインド側コーディネーターとして機能します:
ルート評価
マドリッド指定と直接出願のどちらが適切かを、基礎商標の状況・管轄の広がり・セントラルアタックのリスク・スケジュールの観点から検討します
出願前検討
USPTO分類・区分記載の精度・先行商標の競合調査・第2条(d)および第2条(e)リスクを確認します
マドリッド議定書出願
インド商標庁を出願官庁として提出し、基礎商標の適格性審査と区分記載の調和を行います
米国弁護士への指示
利益相反確認・書類準備・オフィスアクション対応のレビューを行います
期限管理
回答期限・使用陳述書の提出期限・第8条および第71条使用宣誓・第9条更新の期限を管理します
米国弁護士が対応する業務
USPTO前での代理は米国で資格を持つ弁護士に限定されます。2019年8月3日に施行された37 CFR 2.11のもと、外国ドミサイルの出願人・登録者・TTAB手続の当事者は、新規出願・オフィスアクション対応・使用宣誓・更新・TTABへの提出を含むすべての提出においてUSP弁護士によって代理される必要があります。第66条(a)出願人はWIPO経由の国際出願提出時には適用除外ですが、暫定拒絶またはオフィスアクションが発生した時点で米国弁護士を選任する必要があります。米国弁護士はUSPTOへの書類提出・審査官との面談・TTABおよび登録後手続での出頭を担当します。
対象となるお客様
- 直接販売・流通・ライセンスを通じて米国市場に参入するインド企業およびスタートアップ。
- マーケットプレイスやデジタルコマースを通じて米国顧客に販売するインドのD2Cブランド。
- 米国顧客・投資家または米国子会社を有するインドのソフトウェア・テクノロジー企業。
- マドリッド指定と直接出願のどちらが適切かを検討しているインドのブランド所有者。
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米国(USA)への商標出願 よくある質問
インドの出願人が米国に商標出願する方法にはどのようなものがありますか?
2つのルートがあります。直接出願はランハム法の4つの根拠のいずれかでUSPTOに行います:商業上の実際の使用(第1条(a))、真正な使用意図(第1条(b))、インド出願から6か月以内のパリ条約優先権(第44条(d))、または原産国登録としてのインド登録商標の所有(第44条(e))。もう一つはWIPOを通じた米国へのマドリッド議定書指定による保護拡張(第66条(a))です。
インドの出願人はUSPTOへの出願に米国資格の弁護士が必要ですか?
直接出願および登録後の手続については必要です。2019年8月3日から施行された37 CFR 2.11のもと、外国ドミサイルの出願人・登録者・TTAB手続の当事者は、USPTOへのすべての提出において米国資格の弁護士によって代理される必要があります。第66条(a)出願人はWIPO経由の国際出願提出時には適用除外ですが、暫定拒絶またはオフィスアクションへの対応時には米国弁護士を選任する必要があります。
マドリッド指定と直接米国出願のどちらを選ぶべきですか?
3つの考慮事項があります。米国が複数の国際出願の一つである場合はマドリッドで費用・更新面が優れており、唯一または主要な外国管轄である場合は直接出願の方が管理しやすいです。第66条(a)指定は5年間インド基礎商標に従属しセントラルアタックのリスクがありますが、直接出願は当初から独立しています。USPTOの分類実務はインドより厳格で、直接出願によりUSPTO準拠の記載を出願時点で確定させることができます。
使用要件とは何ですか?インドの出願人にはどのような影響がありますか?
米国商標法は使用主義ですが、使用証明のタイミングは根拠により異なります。第1条(a)はスペシメン証拠とともに出願時の使用が必要です。第1条(b)は出願時に真正な使用意図の宣誓が必要で、承認通知後に使用陳述書で証明します。第44条(e)・第66条(a)登録は出願時に使用証明不要ですが、いずれも真正な使用意図の宣誓が必要で、5〜6周年の間に第8条または第71条の使用宣誓が必要です。
米国登録は付与後どのように維持しますか?
定期的な宣誓と更新により維持します。第8条(または第66条(a)指定は第71条)の使用宣誓は5〜6周年の間に提出します。第9条のもと更新は10年ごとで、第66条(a)指定はWIPOを通じて更新されます。2020年商標近代化法のもと、登録から3〜10年の間に職権抹消申請(出願から10年以内の登録に限る)、または5年以内の職権審査申請により、必要な使用が行われなかった場合に登録が取り消される可能性があります。
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