商標ポートフォリオ監査。
複数商標ポートフォリオについて、更新費用が確定する前に登録状況・更新サイクル・所有権記録のギャップ・区分ごとの指定適合性をマッピングする更新前審査サービス。
詳細を見るインドの登録商標は、更新申請を期限内に行った場合にのみ有効期間が維持されます。更新を失念すると、商標は登録簿から抹消され、登録期間中に蓄積された法的権利が失われる危険があります。インドの代理人記録を持たない外国ブランドオーナー、および商標が失効しているものの割増金ウィンドウまたは回復ウィンドウ内にある権利者は、特にリスクにさらされています。インテパットは第145条登録商標代理人が主導し、単独商標およびポートフォリオのカレンダー管理型サービスとして商標更新業務を提供しています。
商標弁理士に相談する更新業務は、1999年商標法に基づいて登録商標を有効に維持するためのすべての手続きをカバーします。
期限内更新。
商標が最終登録の満了日から10年間更新されるよう、満了前のウィンドウ内に所定の更新申請を行います。
割増金による更新。
期限内の締切を過ぎた場合、第25条(3)但書に基づき、満了日から6ヶ月以内に所定の手数料と割増金を支払って更新申請を行います。
回復と更新。
商標がすでに登録簿から抹消されている場合、第25条(4)に基づき、満了日から1年以内に所定の回復申請を行います。
区分の範囲。
更新は区分ごとに行われます。複数区分の登録は、すべての区分にわたる単一の申請で更新されます。団体商標および証明商標も2017年商標規則に基づいて同じサイクルに従います。
複数商標を有する権利者の継続的なポートフォリオ管理は インドにおける商標審査・維持管理で対応しています。
インドにおける商標更新は、1999年商標法第25条と2017年商標規則第57条から第61条に規定されています。手続きは3つの法定ウィンドウを経て進みます。
期限内ウィンドウ。
第25条(2)と規則57(1)に基づき、最終登録の満了日の1年前以内の任意の時点で更新申請を行うことができます。このウィンドウ内に申請することで、満了日から10年間商標が更新されます。
登録官の通知。
第25条(3)と規則58に基づき、登録官は満了日前に権利者に通知を送付しなければなりません。ただし、通知の受領は更新の前提条件ではありません。義務は法定期日から発生し、登録当局の通知からではありません。
割増金ウィンドウ。
期限内の締切を過ぎた場合、第25条(3)但書と規則59に基づき、満了日から6ヶ月以内に所定の手数料と割増金を支払うことで遅延更新が認められます。このウィンドウ中は商標は抹消されず、支払いによって満了日から10年間有効に更新されます。
抹消と公告。
いずれのウィンドウも充足されない場合、登録官は規則59に基づき、商標を登録簿から抹消し、商標公報に抹消を公告することができます。
回復ウィンドウ。
第25条(4)と規則60に基づき、満了日から1年以内に申請することで回復が認められます。登録官は回復が適当と認めた場合、条件の有無にかかわらず商標を回復し10年間更新します。更新と回復は規則61に基づいて公報に公告されます。
更新管理に組み込まれた各登録は、登録日と満了日に基づいてドケット管理され、期限内・割増金・回復の各ウィンドウが受付時にカレンダー化されます。期限内締切前の数ヶ月間、構造化されたサイクルで担当連絡先にリマインダーを送付し、権利者が更新ウィンドウ前に費用と区分範囲の決定について明確に把握できるようにします。
更新前レビューでは、登録簿上の権利者名・住所が現在の権利者を反映しているか、更新前に記録申請が必要かどうか、また費用が確定する前に第47条に基づく不使用リスクを確認すべきかを点検します。記録が必要な場合は、更新済み登録が現在の状況を反映するよう、更新前に記録申請を先行して行います。
申請は商標登録当局の適切な事務所に電子的に行います。受領確認は更新ドケットに保存され、規則61に基づく公報公告をモニターします。受付時点ですでに期限内締切を過ぎている場合は、現在のウィンドウ位置に応じて割増金または回復ルートのスコープを設定します。回復は登録官の裁量に基づくものであり、結果の保証は行いません。
商標登録番号。
その他のRegistry側の詳細情報(登録日・満了日・区分・登録簿上の商標表示)は登録番号を使用して商標登録当局の記録から取得します。
現在の権利者名・住所。
登録簿上の記録と異なる場合は、更新前に譲渡または住所記録申請を先行させることができます。
委任状。
更新を担当するインテパット商標代理人に対する委任状。
ほとんどの更新失敗は、戦略的な判断ではなく、ドケットの管理漏れや登録住所の不一致から生じています。
登録官の通知に依存すること。
第25条(3)は登録官に満了前通知の送付を義務付けていますが、通知の受領は更新の前提条件ではなく、登録簿上の連絡先住所が古くなっている場合は通知が届かないことが日常的にあります。更新はRegistry通知とは独立してカレンダー管理されます。
未記録の所有権または住所変更。
譲渡が行われたが登録簿に記録されていない場合、前権利者名での更新は手続き上は有効ですが、その後の権利行使および記録申請に複雑な問題を生じさせます。更新申請前に両方を確認します。
割増金ウィンドウを通常手続きとして扱うこと。
6ヶ月の割増金ウィンドウは法定の安全網であり、計画の目安ではありません。繰り返し利用するとコストが上昇し、回復ウィンドウへのさらなる滑り込みリスクが高まります。
更新によって不使用リスクが解消されると思い込むこと。
更新は不使用の脆弱性を治癒しません。5年3ヶ月以上商業的に使用されていない商標は、更新状況にかかわらず第47条に基づく取消しのリスクにさらされ続けます。リスクが重大な場合は、更新前に実際の使用状況と区分ごとの指定商品・役務を照合します。
商標更新は広いライフサイクルの中に位置づけられます。以下のページでは最も一般的な関連・後続サービスを紹介しています。
2017年商標規則第57条(1)と第25条(2)に基づき、期限内更新申請は最終登録の満了日の1年前以内の任意の時点で行うことができます。早期に開始することで、更新前に必要な譲渡または住所記録申請を処理し、費用が確定する前に実際の商業的使用に対して区分ごとの指定を確認する時間が生まれます。
第25条(3)但書と規則59に基づき、満了日から6ヶ月以内に所定の手数料と割増金を支払うことで遅延更新が認められます。この割増金ウィンドウ中は商標は抹消されず、支払いによって満了日から10年間更新されます。期限内ウィンドウも割増金ウィンドウも充足されない場合、登録官は商標を抹消し、商標公報に抹消を公告することができます。
はい、1年以内であれば可能です。第25条(4)と規則60は、不払いで抹消された商標について、満了日から1年以内に申請された場合の回復ルートを規定しています。登録官は回復が適当と認めた場合、条件の有無にかかわらず商標を回復し10年間更新します。回復は実質審査に基づくものであり保証されません。結果は更新しなかった理由の説明と抹消期間中に生じた第三者の権利によって異なります。
はい。複数区分の登録は、原出願に記載されたすべての区分をカバーする単一の申請で更新されます。複数商標を有する権利者には、更新費用を確定する前にまずポートフォリオ監査を行って更新ベースラインを整理し、その後インドにおける商標審査・維持管理のもとで継続的な更新調整を行うことをお勧めしています。
いいえ。更新申請の義務は法定期日から発生するものであり、通知の受領を前提とするものではありません。登録簿上の連絡先住所が古くなっている場合、Registry通知は日常的に届かないことがあります。規則57(1)に基づく期限内ウィンドウは、通知が届くかどうかにかかわらず、満了の1年前から開始します。
譲渡および住所記録申請は更新申請とは別に行いますが、更新済み登録が現在の状況を反映するよう更新前に先行させることが一般的です。譲渡が行われたが記録されていない場合、前権利者名での更新は手続き上有効であり、将来の更新・権利行使・ライセンスのための権原の連鎖を整理するために記録申請を後続させる必要があります。
お問い合わせ内容を送信いただければ、商標代理人が1営業日以内にご連絡します。すべての相談内容は秘密厳守で対応します。