商標権侵害
インド商標法199条第142項では、個人が回覧文書や広告を用いて、登録商標の侵害を理由に訴訟を起こすと脅迫した場合、被害を受けた当事者は不当な脅迫として訴訟を起こし、その脅迫が不当である範囲で宣言を得ることができると規定している。[1]
アディダスやフェイスブックといった業界大手は、自社の商標と比較的類似した商標を放棄するよう中小企業を脅迫しているとして非難されている。こうした企業は、根拠のない商標権侵害から保護されなければならない。 侵害 そして不当ないじめ. [2]
訴訟に伴う高額な費用は、収益と評判の回復不能な損失につながる可能性がある。中小企業の商標権者は、こうした不安定な訴訟の結果、製品を市場から撤去せざるを得なくなる可能性さえある。. [3]
米国特許商標庁(USPTO)は、商標いじめを「商標権者が、法律が合理的に解釈できる範囲を超えて、商標権を利用して他の企業を嫌がらせたり脅迫したりする行為」と定義している。 [4]
判例
モンスター対バーモンスター
エナジードリンク「モンスター」の商標権者は、「ザ・ヴァーモンスター」というビールを製造する醸造所を提訴した。モンスターエナジードリンクの製造元は、ヴァーモンスターという名称は消費者を混乱させる可能性があると主張した。. [5]この訴訟は、両商標に明確な違いがあったため棄却されました。さらに、一方はエナジードリンク、もう一方はビールでした。消費者の間で混同が生じる可能性は全くありません。. [6]この事件を受けて、商標権侵害という問題に対処するための措置が講じられた。米国商務省は、知的財産権執行調整官および米国特許商標庁と協議の上、議会に提出する報告書を作成した。この報告書は「商標訴訟戦術と商標保護および偽造防止のための連邦政府サービス」と題され、商標権者が法律上許容される範囲を超えて中小企業に対して行う不当な嫌がらせや脅迫の問題を取り上げていた。. [7]
マクドナルド事件
これは、EU管轄区域内における商標権侵害の事例の一例です。マクドナルドは最近、スーパーマックのCEOから商標権侵害で訴えられました。訴えの内容は、マクドナルドが「Mc」または「Mac」を含むすべての単語を商標登録することで、競合他社をいじめているというものです。 [8]
フォーエバー21ケース
アディダスは、「3本線」という確立された商標ロゴで知られる企業です。同社は商標権を保護するため、フォーエバー21をはじめとする、衣料品に「3本線」のデザインを使用している様々なブランドを訴えてきました。
この訴訟の重要性は、商標権者が、自らの商標権に基づきロゴの使用に関して絶対的な独占権を有すると誤って解釈している点にある。Forever 21は、自社が使用しているストライプは装飾的、装飾的、かつ美的機能的なものであると主張した。同社の衣料品にはアディダスの3本線マークは一切含まれておらず、消費者が自社製品をアディダスと関連付ける可能性は低い。そこでForever 21は、アディダスがストライプを含むあらゆる製品に対する独占権を主張することを阻止するよう求める訴訟を起こした。この訴訟はまだ判決が出ていない。[9]
Apple対Healthy Kids訴訟/Prepear訴訟 (2017)
2017年、Prepearの親会社であるSuper Healthy Kidsは、洋ナシの形をしたロゴの商標登録を申請しました。Appleは、異議申し立ての最終日に、自社の商標に関する異議を申し立てました。Appleの確立されたロゴはリンゴです。そのため、Appleは、洋ナシの形をしたロゴは一般消費者の混乱を招くと主張しました。Prepearは、Appleが小規模企業の果物をモチーフにしたロゴに反対する行為を継続的に行ってきたと主張する反論を提出しました。最終的に、これらの企業はロゴを放棄せざるを得なくなりました。この申し立てでは、訴訟の結果としてPrepearが被った金銭的損失についても述べられています。この訴訟はまだ判決が出ていませんが、分析すると、洋ナシとリンゴのロゴは似ていないことは明らかです。Prepearのロゴは、下向きの葉を持つ洋ナシで、中央に白いスペースがあり、緑色の枠で囲まれています。Appleのロゴは半分食べられたリンゴです。ロゴの色も全く異なります。さらに、それらは以下に関連しています 特徴的 果物. [10]この事例の意義は、商標権侵害行為か商標権の執行行為かを判断する際に考慮すべき様々な要素を示している点にある。
ミルメット・オフソ・インダストリーズ他対アラガン社
この訴訟において、裁判所は「被告らがインドで当該商標を使用していなかったという事実だけでは、被告らが世界市場で最初に商標を使用したのであれば、何ら関係がない」との判断を下した。[11] 本件の控訴人はインドの製薬会社であった。同社は「オキュフロックス」という薬剤の販売に関わっていた。被控訴人は、控訴人と類似した名称の薬剤を販売している国際的な製薬会社であった。[12]したがって、決定する際の操作テスト 商標権侵害は、市場に最初に参入した人物です。
Jones Investment Co Inc vs. ヴィシュヌプリヤ 靴下工場[13] (2015年)
本件において、被控訴人は自社の繊維製品に関して「Jones」という名称の商標登録を申請していた。控訴人は、衣料品および履物製品に「Jones New York」という商標を使用しているアメリカの企業、Jones Investment Coである。控訴人は被告の商標登録申請に異議を申し立て、登録官は控訴人の通知を却下した。 反対. こうして控訴人らは控訴を選択し、本件訴訟に至った。[14] 控訴人は、自社の商標を広く使用してきたことにより国際的な評価を得ていると主張した。さらに、被控訴人による係争商標の使用は、消費者の間で混乱を招く可能性があると主張した。. [15] IPABは、被控訴人らの主張を退け、インド企業が実際に商標の最初の使用者であった場合、インド市場で自社製品を販売する意図のない多国籍企業による商標の正当な使用を妨げてはならないとの判決を下した。判決理由において、裁判所はMilmet Oftho Industries and Ors v Allergan Inc.の判例を引用した。
この訴訟の重要性 – インドの製造業者の保護 この訴訟では、裁判所は被告側に有利な判決を下しました。これは、上訴人である多国籍企業が、国境を越えた評判を獲得したこと、そして実際に市場の最初のユーザーであったことを証明できなかったためです。[16]
Bata India Limited 対 Vitaflex Mauch Gmbh (2015年)[17]
Vitaflex社は、自社の5点圧力ポイントシューズデザインの商標権侵害を主張し、Bata社に法的通知を送付した。原告は、被告が係争中の商標に関する法的措置を取ることを差し止めたとして、商標権侵害訴訟を被告に対して提起した。原告によれば、脅迫は根拠がなく不当なものであった。原告は、その旨を宣言する判決を求めた。. [18]1999年商標法第142条に基づき、裁判所は、根拠のない脅迫に対する差止命令を求める原告の権利を認めた。さらに、商標権侵害訴訟を成功させるには、被告は、圧力点デザインに関する有効な知的財産権の存在を立証しなければならない。本件において、Vitaflexは、商標権侵害の主張を裏付ける証拠を提示できなかった。また、Bataは、5つの圧力点は靴の機能的な側面を構成するため、商標として登録することはできないと主張した。デリーの裁判所はBataの主張を支持し、Vitaflexの脅迫は不合理かつ違法であると判断した。したがって、Vitaflexは、それ以上の法的脅迫を行うことを差し止められた。. [19]
この事例の重要な点は、個人が侵害されたと主張する知的財産権がそもそも有効であることを確認しなければならないということである。.
マノジ・クマール・マヘシュワリ対ティップス・アンド・トーズ化粧品法
原告は「SUPREME SUHAG」という商標でビンディを販売する事業を営んでいる。被告は「SHILPA」という商標で事業を営んでいる。本件において、裁判所は両商標に類似性はないと判断し、Tips and Toesに対し、商標権侵害訴訟を起こすという脅迫をこれ以上行わないよう差し止めた。
商標権の執行 vs 商標権の濫用
重要なのは、 商標いじめ そして、商標権者が正当に権利を行使している。状況が商標権侵害を示しているかどうかを判断するには、さまざまな要素を考慮に入れることができる。まず、侵害行為を追及する価値があるかどうかを判断する必要がある。そのためには、侵害の程度を評価することが重要である。これは、2つの商標が実際にどの程度類似しているかにもよる。したがって、重大な商標権侵害のみが厳格に執行されるべきである。. さらに、有効期限が短く、限られた種類の製品にのみ使用される商標については、個人は法的措置を取らないよう勧告されます。 [20]
部分的に権利を主張する者の行動 侵害 注目すべき点として、これはほぼ例外なく、豊富な経済力と法的資源を持つ大規模な商業団体である。これらの団体は、商標権侵害や希釈化を主張する法的用語を用いた巧妙な脅迫を含む、定型的な停止命令書を小規模企業に送付する。巨大産業の中には、商標異議申立手続きを開始するところもある。商標権侵害のいじめの最終的な結果は、比較的小規模な企業が和解を強いられることであり、これは大手企業が意図した通りの結果である。. [21]
商標権者の権利行使が妥当かどうかを判断するには、商標権侵害を主張する企業がその優位性を濫用したかどうかを推測することが重要である。当該企業が確立された企業であり、申し立てられた商標権侵害が当該企業の評判と財務に損害を与えることが予見可能である場合、商標権者の権利を正当に行使することが妥当である。もし当該企業がその優位性を利用して商標に対する独占を確立し、不利益な行為を行った場合、そのような状況は商標権の濫用とみなされるべきである。. [22]
最近の出来事は、特に企業が公共の危機と密接に関連する用語を独占しようとする場合、日和見的な商標出願がいじめに近い行為になり得ることを示している。顕著な例としては、「」という単語を含む商標出願の急増が挙げられる。 新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおける「コロナ」これは、悪意のある申請、公共の利益、商標権の濫用に関して深刻な懸念を引き起こした。
商標権侵害に対する予防措置
中小企業は、根拠のない商標侵害の脅迫から身を守るために、いくつかの対策を講じることができます。まず、企業は商標登録を申請する前に、類似商標について徹底的なデューデリジェンスを実施する必要があります。 商標登録. そうすることで、将来起こりうる訴訟を回避できる可能性があります。商標権者は、現行の適用可能な商標法を常に把握しておく必要があります。これにより、企業は正当な主張と不当な主張を区別できるようになります。企業はまた、代替的紛争解決(ADR)メカニズムによる紛争解決も検討すべきです。これは、訴訟の弁護費用を最小限に抑えるのに役立つ可能性があります。最後に、企業は、商標権侵害通知を受け取った場合、和解条件に同意する前に適切な調査を行うべきです。. [23] さらに、1970年特許法第106条は、訴訟手続きの開始を通知する通知を受け取った被害者が、当該当事者に対して、以下の救済を求める訴訟を提起することを認めている。すなわち、脅迫が不当であるとの宣言、当該当事者がこれ以上脅迫を行うことを阻止する差止命令、および被った損害である。
[1] /blog/trademark/trademark-bullying-india/
[2]https://www.manupatrafast.com/NewsletterArchives/listing/SAIPTech%20Singh%20Associates/2017/Sep/IPR-Alert-September17.pdf
[3] https://www.ipwatchdog.com/2015/07/16/trademark-bullying-defending-your-brand-or-vexatious-business-tactics/id=59155/
[4]米国特許商標庁(USPTO)による商標いじめの定義へのリンクはこちら
[5] https://www.al.com/press-register-business/2009/10/monster_vs_vermonster_in_energ.html#:~:text=The%20maker%20of%20Monster%20energy%20drinks%20has%20taken%20aim%20at,because%20it%20could%20confuse%20consumers.&text=Based%20in%20Corona%2C%20Calif.%2C,of%20Monster%20drinks%20last%20year.
[6] https://www.sevenelementz.com/2013/10/25/trademark-bullying-bullied/
[7] https://www.remfry.com/wp-content/uploads/2017/06/STO-1599-WTR-OBE-Supplement-2017_Remfry-Sagar-1.pdf
[8] https://www.whitcomblawpc.com/blog/mcdonalds-accusedtl
[9]https://www.manupatrafast.com/NewsletterArchives/listing/SAIPTech%20Singh%20Associates/2017/Sep/IPR-Alert-September17.pdf
[10] https://www.latestlaws.com/articles/apple-v-prepear-trademark-bullying-or-enforcement-of-ip-rights/
[11] https://www.manupatrafast.in/NewsletterArchives/listing/SAIPTech%20Singh%20Associates/2018/Jan/IPR-Alert-January-18.pdf
[12] https://spicyip.com/2014/04/ipab-guards-against-trademark-bullying-jones-investment-co-v-vishnupriya-hosiery-mills.html
[13] ジョーンズ事件の引用
[14] https://spicyip.com/2014/04/ipab-guards-against-trademark-bullying-jones-investment-co-v-vishnupriya-hosiery-mills.html
[15] https://theiprbeacon.wordpress.com/2014/04/11/ipab-raps-mnc-on-the-wrist-for-being-a-trademark-tyrant/
[16] https://bestlawyerskenya.com/concept-of-trademark-bullying-in-india/#Jones_Investment_Co_Inc_vs_Vishnupriya_Hosiery_Mills
[17] 判例の引用を挿入する
[18] https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5ebedec6-709c-4eac-8453-fe8bc7e6ba07
[19] https://lexforti.com/legal-news/concept-of-trademark-bullying-in-india/#Trademark_Bullying_in_India
[20] https://www.whitcomblawpc.com/blog/mcdonalds-accused
[21]https://www.manupatrafast.com/NewsletterArchives/listing/SAIPTech%20Singh%20Associates/2017/Sep/IPR-Alert-September17.pdf
[22] https://www.articlecube.com/trademark-bullying-concept-should-not-be-kept-hidden
[23] https://lexforti.com/legal-news/concept-of-trademark-bullying-in-india/#Trademark_Bullying_in_India


