商標管轄権
商標法 1999 は、インドの商標の領域を規定する、インドで現在施行されている法律です。
単語、デバイス、数字、ラベル、色の組み合わせなど、登録できるサービスや商品をグラフで描くすべてのマーク 商標 インドでは、文書を提出する目的で商標登録局の適切な事務所は、 主たる事業所とする領土管轄内の事務所 インドの申請者が位置しています。
所有者のインドにおける主な事業所に関する登録簿に記載がない場合、登録簿に入力されたインドでのサービス住所に記載された場所は、 原則の場所です。
所有者が共同で登録されている場合は、、インドにおけるそのような事業の主要な場所は、登録簿に最初に名前が入力されている事業主の場所にあります。しかし どちらの共同所有者もインドに主な事業所を持っていない場合、その後、登録簿に入力されたこれらの共同所有者のインドでのサービスの住所は、インドにおける主要な事業所として機能するものとします。
登録所有者または商標の共同所有者が持っていない場合 主な事業所がない インドでは、登録簿に入力されたインドでのサービスの住所が含まれていないため、商標の登録申請が行われた商標登録局の場所が主な事業所とみなされます。
出願された商標 登録 通知日に反対して保留中、または通知日に行われた場合、そのような場合、その領土範囲内で申請書に記載されたインドの主要な事業所が商標登録局の事務所、または申請者が共同で申請を行った場合、そのような申請書に最初に名前が入力された申請者の主要な場所は、主要な事業所と呼ばれるものとします。しかし、申請者または共同申請者がインドに主要な事業所を持っていない場合、申請書に指定されているインドでのサービスの住所として記載されている場所は、事業所とみなされるものとします。
主な事業所またはサービスの住所が変更になった場合はどうなりますか?
インドにおける主な事業所やインドでのサービス住所に変更はありません。
1。登録所有者または、その後作成または発効した通知日に登録に登録された商標に関連する共同登録所有者の。
2。通知日までに出願が係属中であるか、その日以降またはそのような出願の提出日までに行われた商標の出願または共同出願の。
上記の状況はいずれも、適切なオフィスの管轄権に影響を与えるものではありません。 商標 レジストリ。
登録簿への適切なオフィスの入力
通知日に登録簿上のすべての商標、またはその後に登録された商標は、登録官の適切な事務所が 商標 登録簿は登録簿に入力されるものとします。登録官はまた、そのようなエントリで行われた誤りをいつでも修正することができます。
商標登録局
商標登録局には5つの事務所があり、それぞれが 管轄権 特定の状態では、次のようになります。
| S.No. | 商標登記局 | 管轄 |
| 1です。 | ムンバイ(本社) | マハラシュトラ州、マディヤプラデーシュ州、チャッティースガル州、ゴア州 |
| 2です。 | ニューデリー | ジャンムー・カシミール州、パンジャブ州、ハリヤナ州、ウッタル・プラデーシュ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、デリー、チャンディーガル連邦直轄領 |
| 3です。 | アフマダバード | グジャラート州とラジャスタン州、およびダマン、ディウ、ダドラ、ナガルハベリの連邦直轄領 |
| 4です。 | コルカタ | アルナーチャルプラデーシュ州、アッサム州、ビハール州、オリッサ州、西ベンガル州、マニプール州、ミゾラム州、メガラヤ州、シッキム州、トリプラ州、ジャールカンド州、ナガランド州、アンダマン・ニコバル諸島の連邦直轄領 |
| 5です。 | チェンナイ | アンドラプラデーシュ州、テランガーナ州、ケーララ州、タミルナドゥ州、カルナータカ州、ポンディシェリとラクシャディープ諸島の連邦直轄領 |
要約すると、特定の事業の出願を提出するための適切なオフィスは、理想的には、その境界内でビジネスが行われる商標登録局です。たとえば、インドの所有者の事業所がムンバイにある場合、ムンバイの商標登録局が管轄権を有するものとします。
詳細については、 お問い合わせです。


