インドでの特許の強制ライセンス供与

特許権 特許は、発明を奨励し、特許権者のイノベーションに対して一定の権利を付与するために付与されます。 特許は、他者の作成、使用を制限しています。  特許取得済みの製品の販売、販売、または輸入の申し出。…

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特許権

特許は、発明を奨励し、特許権者のイノベーションに対して一定の権利を付与するために付与されます。 特許は、他者の作成、使用を制限しています。  特許取得済みの製品の販売、販売、または輸入の申し出。 特許権は機能面をロックし、特許所有者の権利を制限します。 特許は、最初の出願日から 20 年の期間限定の独占です。

インドの特許法は、この独占が市場の競争構造を損なわないようにしており、公共の福祉に害を及ぼさないことを保証します。 これは、1970 年インド特許法第 84 条に規定された政府による強制ライセンスによって行われます。関心のある人なら誰でも、特許の付与日から 3 年後、管制官に要求することができます。

強制ライセンス

強制ライセンスは、通常、次のように定義されます 「第三者が特許権のある発明を特許所有者なしで作成、使用、または販売することを許可する許可の同意。 強制ライセンスは最後の手段と見なされるべきであり、申請者は最初に特許権者自身から自発的ライセンスを取得しようとする試みを行う必要があります。 申請者が所定の期間 (6 か月) 以内に同じものを取得できない場合、申請者は強制ライセンスを申請できます。 BDR Pharmaceuticals International Pvt Ltd BMS に対する訴訟、  コントローラー ジェネラル (CG) は、一応の証拠を確立するためのしきい値要件を満たさなければならない、ケースのメリットに行く前に、明確に述べました。

さらに、CG は、BDR はライセンスを取得するための信頼できる試みを実際には行っていなかったため、申請者が少なくとも 6 か月間誠意を持って交渉したに違いないという法定要件を満たしたとは言えませんでした。 のセクション 87 に従って インド特許法1970 年、1970 年、申請書を受け取ると、管理者は、その証拠を考慮して、出願に開示された事実に基づいて一応の証拠があったかどうかを判断する必要があります。

2012 年の Natco v. Bayer の画期的な事件は、強制ライセンスが付与された最初の事件です。  この事件は、インドに関して多くの疑問を呈したの特許ポリシー。 この訴訟の決定は、6 か月以内に行われたが、非常に厳格な知的財産保護制度を設けるのではなく、一般市民の利益が最も重要であることを反映している。 しかし、この決定は、国際的に大規模な多国籍企業からも厳しい批判に見舞われました。 インドは、WTO のメンバーであり、重要なグローバル トレーディング パートナーであるにもかかわらず、認識されているグローバル スタンダードと一致する方法で IP 法を組織的に解釈し、適用することに失敗したと主張されています。 これに加えて、潜在的な投資家は、市場に大きな不確実性をもたらしているインドでの反知的開発の傾向も強まっていると考えています。

結論

の主な目的 インドの特許法 発明を奨励し、イノベーションを奨励することです。 しかし、これは、特許所有者が自分のイノベーションで市場構造を独占できるという意味ではありません。 したがって、強制ライセンスによって特許権者の権利が奪われるかどうかを判断することが重要です。 インドの特許法により、特許権者は自分のイノベーションを自分のやり方で活用するために 3 年の猶予が与えられています。 しかし、そのような搾取においては、一般市民の関心が最も重要になっています。 このように、インドでの強制ライセンスは、非常に真剣かつ批判的に見られます。 また、強制ライセンスに関連するいくつかの問題について熟考する必要があります。

特許権者が 2002 年競争法第 61 条に基づいて弁護を行なおうとする場合、特許法のいくつかの条項は、そのような簡単な方法を防ぐためにそこにあるべきです。 この規定は、特許法に基づいて反競争的慣行を行う行為を行う行為を行うような方法で解釈されるべきである。 インドはまだまだ初期段階にありますが、この分野で展開されている開発の量は、インドがすべての国際的な取り組みを果たそうとしているという事実を反映しています。 インドを確立するには時間がかかります国際的なシナリオでは確固たる地位を占めていますが、現時点では強制ライセンスの分野での成長は前例のないものです。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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