インドでの IP 侵害の結果

知的財産権 (IPR) の侵害   知的財産権侵害は、基本的に他の誰かを利用していますその知的財産の所有者の同意なしに、知的財産。 誰かがウルトラバイアを振る舞うと、法律に違反しており、侵害は「」重罪よりも深刻ではない犯罪」…

知的財産権 (IPR) の侵害

Intellectual Property Infringement, IP Infringement, Intellectual Property Rights

 

知的財産権侵害は、基本的に他の誰かを利用していますその知的財産の所有者の同意なしに、知的財産。 誰かがウルトラバイアを振る舞うと、法律に違反しており、侵害は「」重罪よりも深刻ではない犯罪

ここでは、知的財産権の侵害が発生する可能性があります 商標侵害、著作権侵害、特許侵害など

インドの知的財産法は、1970 年特許法に基づいて統治および保護されています。 1999 年商標法。 著作権法、1957 年。 デザイン法、2001 年など. 民事および刑事上の救済 これらの行為の下で言及されていることは、知的財産権の執行にとって最も重要です。

これに関連して、司法の主な機能は、人の個人的および財産的権利の侵害に対する法的救済を提供することです。 知的財産権の侵害は、財産の不法侵入と見なされます。

インドの裁判所は、知的財産権の侵害および/または侵害に関する訴訟で救済を認める権限を有します。 司法は、知的財産の裁定が重要であるだけでなく、理解を深めるためにいくつかの IP 法を解釈します。

インドのさまざまな知的財産法は、知的財産権の執行のための民事および刑事上の救済措置の規定に言及しています。 これらの民事および刑事上の救済は、明確で独立しており、同時に利用できます。

これに関連して、インドの証拠法および仲裁調停法の条項も、IP 関連の事件を処分するために悪用される可能性があることに言及することもできます。 専門家の意見は、インド証拠法第 45 条に記載されているように、ある事件の極めて重要な点を理解したり、技術/技術に関連するいくつかの事実を理解したりするためにも求めることができます。

民事上の救済

民事上の救済は、管轄裁判所で (登録されていない商標の場合) 侵害および/または引き渡しの訴訟を起こすことにより、知的財産権侵害の場合に強制することができます。 市民的性質の次の救済は認められます。

1.差し止め命令
2. アントンの柱の注文または一方的な注文
3. 配達/降伏または押収および破棄の注文
4. 費用と損害賠償の裁定
5. オーダーのトレース

差し止め命令は、当事者による訴訟の訴訟を禁止しています。 原告が一応の裁判に有利であると立証した場合、差し止め命令が認められます。

アントン・ピラーの命令により、原告が許可されます違反者に入国するための助言の前提と侵害の証拠を押収します。 この命令は、侵害物品の除去/破壊の深刻な危険がある場合に通過します。 このような注文は、Ex-Parte アプリケーションで付与されます。 侵害している商品は原告に届けられるか、配達と破棄の命令が可決された場合に破棄されます。

救済措置の追跡の下で、侵害者は、侵害商品の供給品をどこで手に入れたかなどの詳細を提供するよう命じることができます。 そのような情報を提供しないことは、法廷侮辱とみなされます。

費用と損害賠償の裁定は相互に排他的な 2 つの救済策であり、被告の理由で原告が被った損失を補償するために損害賠償が認められます。の侵害行為。 対照的に、実際の利益額は 2 番目の措置として原告に引き渡されます。

犯罪対策

インドでの刑事上の救済は、 にのみ提供されます 商標 そして著作権。

1957 年著作権法第 63 条は、を扱っています法律によって付与された著作権またはその他の権利の侵害の違反。6 か月以上の懲役と、最大 3 年の懲役と、著作権侵害の事件で有罪とされた場合の罰として、最大 200 万ルピーまで延長される 50,000 ルピー以上の罰金について言及されています。 この条件および罰金は、1957 年著作権法第 63A 条の規定に従って増額することができます。

1999 年商標法第 XII 章では、商標侵害の犯罪、罰則、および手続きを扱っています。 ここで、商標権侵害を理由に、罰金の有無にかかわらず、罰則は最高 3 年の懲役となる可能性があります。 罰金の範囲は 50,000 から 2000 ルピーです。 この条件および罰金は、1999 年商標法第 105 条の規定により増額することができます。

インド特許法第 1970 法はまた、登録簿へのエントリーの改ざんを、不正な方法での特許権の主張などを罰せられる犯罪とするものと見なしています。 このような罰則は、1970 年インド特許法第 XX 章に記載されています。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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