著作権とデジタルファーストセールス原則:比較検討

導入 初版販売原則は、著作権法の基本原則の一つであり、著作権者の許可なく、著作権で保護された著作物の正当な所有者がその著作物を再販、貸与、または配布することを認めるものです。この原則は主に、書籍、CD、DVDなどの著作物の物理的な複製物に適…

導入

初版販売原則は、著作権法の基本原則の一つであり、著作権者の許可なく、著作権で保護された著作物の正当な所有者がその著作物を再販、貸与、または配布することを認めるものです。この原則は主に、書籍、CD、DVDなどの著作物の物理的な複製物に適用されます。しかし、デジタル時代におけるこの原則の適用可能性については、依然として議論の的となっています。. デジタル コンテンツは容易に複製できるため、この原則をデジタル作品にも適用すべきかどうかという疑問が生じる。本稿では、米国と欧州連合といった様々な法域におけるデジタルファースト販売原則について徹底的な比較研究を行い、その法的課題、政策的影響、そして将来起こりうる展開についても考察する。

最初の販売の原則:概要

著作権で保護された作品が合法的に購入されると、 著作権 所有者はその後の流通に対する支配権を失う。米国法典第17編第109条、すなわち米国における初売原則は、まさにそのことを規定している。このような原則は、図書館、古書店、中古CD・DVD販売店といった二次市場の基盤となっている。

一方、電子書籍、音楽ファイル、ソフトウェアといったデジタル製品は、販売というよりはライセンス供与という形で提供され、転売や共有を禁止する条項が含まれている。最も考えさせられるのは、転売は新たなコピーを作成する行為であり、元のファイルを移転するわけではないため、最初の販売の効力をデジタルコピーにも適用すべきかどうかという点である。

米国におけるデジタルファースト販売原則

概して、アメリカの裁判所は最初の販売の原則をデジタル商品に拡大することを拒否してきた。 Capitol Records, LLC 対 ReDigi Inc. (2018)第二巡回控訴裁判所は、デジタル再販は本質的に、著作権者に作品の複製に関する排他的権利を与える米国著作権法第17編第106条に違反する新たな複製物の作成を伴うと判断した。この訴訟は、ユーザーが合法的に購入したデジタル音楽ファイルを再販できるオンラインマーケットであるReDigiという組織に関するものであった。裁判所は次のように判決を下した。

  1. 複製と移転: デジタルデータの転売は、ほとんどの場合、単純なファイル転送ではなく、複製ファイルの作成を伴う。
  2. ライセンス供与と所有権: ほとんどのデジタル商品は、再販権に制限を課すライセンスに基づいて配布されている。

この判決は、最初の販売の原則が適用されないことを強調するのに役立つ。 デジタル商品 主な理由は、著作権侵害の脅威と、権利保有者に対する経済的損失の発生である。しかし、この決定によって、ブロックチェーンやデジタル著作権管理(DRM)といった新興技術が、複製を伴わない正確な所有権移転を通じてデジタルファースト販売を促進できるかどうかについての議論が終わったわけではない。

欧州連合におけるデジタルファースト販売

デジタル再販に関して欧州連合が取った姿勢は、やや異なっている。 UsedSoft GmbH 対 Oracle International Corporation (2012)欧州連合司法裁判所(CJEU)は、ソフトウェア指令(2009/24/EC)は、元の所有者がソフトウェアの使用を中止した場合にソフトウェアライセンスの再販を認めていると結論付けた。この判決は、一定の条件下ではデジタル先行販売が適用可能であることを示唆していた。しかし、その後の判例は、そのような原則は電子書籍やその他のデジタルコンテンツには適用されないことを明確にした。CJEUは、 トム・キャビネット対オランダ出版社協会(2019年) 電子書籍の再販権は適用されない。なぜなら、電子書籍を再販することは著作権者の権利を侵害するからである。

EUのアプローチの主な側面は以下のとおりです。

  • ソフトウェアは、ソフトウェア指令に基づき、一定の再販権を有する。
  • 電子書籍やデジタル音楽などのその他のデジタルコンテンツは、大量流通や著作権侵害への懸念から、初版販売原則の適用範囲外となっている。

インドでのデジタル先行販売

しかし、1957年の著作権法は、デジタルファーストセール原則をインドの著作権法に明示的に組み込んでいません。著作権法は、著作権所有者に作品を配布する排他的権限を与えています。 第14条 しかし、以下の例外を認める 第52条(1)(aa) 合法的な購入後に行われた転売について。しかし、インドの司法制度は、デジタルファースト販売の問題をまだ深く扱っていません。ベルヌ条約などの国際条約に深く組み込まれているため、 旅行インドは米国とEUに有利な政策をとってきた。インドではデジタルコンテンツのほとんどは販売ではなくライセンス供与されているため、再販権はかなり制限される傾向がある。

課題と政策上の考慮事項

デジタル先行販売をめぐる議論は、いくつかの法的および政策的な問題を中心に展開している。

1. 複製権と頒布権

デジタル商品の再販には、作品の複製が必要となる場合があり、そのため複製権を侵害する可能性がある。物理的な商品は時間の経過とともに劣化するが、デジタル商品は劣化しないため、著作権者は再販権に関して懸念を抱いている。

2.著作権者への影響と市場動向

転売は新規購入の需要を減少させることで、一次市場に悪影響を与える傾向がある。消費者擁護団体は、転売規制は独占的な価格設定の機会を生み出し、消費者の権利を侵害すると主張している。

3. 技術的解決策

技術としては ブロックチェーン DRMは著作権遵守と消費者の再販権を保証するためにデジタル転送の多重追跡を行うことができるが、一部の企業は再販時にオリジナルコピーを削除するソリューションを提案している。しかし、現在までに広く法的承認を得ているものはごくわずかである。

今後の展望

このようなアプローチは、著作権と消費者の権利、そしてイノベーションを両立させるものです。検討に値する選択肢の一つは、管理型デジタル貸出(CDL)モデルです。このモデルは、図書館が著作権保護下の資料にアクセスしながら、デジタル化と特定の制限を通じて書籍を貸し出すことを可能にします。さらに、ライセンス改革は柔軟なモデルとは異なり、より公正なデジタルコンテンツ市場の構築を目指すのではなく、再販権に制限を設ける可能性があります。もう一つの革新的な考え方としては、ブロックベースのデジタル所有権移転を模索することが挙げられます。これは、複製なしでデジタル資産の再販を確実にし、透明性を確保し、クリエイターの権利を保護するために、効果的なスマートコントラクトの使用によって支えられています。この解決策は、保護と消費者の権利のバランスを取り、より公正なデジタルエコシステムを構築しようと試みています。

結論

デジタルファースト販売の原則は、 著作権法. 米国での申請はほぼ却下されている一方、EUはソフトウェアの再販に関しては一定の裁量権を与えているものの、電子書籍については全く認めていない。インドの立場はまだ明確ではないが、国際的な枠組みに依存していることから、制限的なアプローチを取る可能性が高い。

デジタル消費の増加に伴い、著作権保護と消費者権利の両方を保障する適切な法的枠組みの重要性は、近い将来ますます高まるだろう。新たな技術革新とライセンスモデルは、いずれこの長年の論争に革新的な解決策をもたらす可能性がある。

執筆者:Esha Jaiswal、Intepat IPの法務インターン

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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