音楽と著作権:
「人間は、最良の状態にあるときは、創造物の中で最も高貴な存在である。しかし、法と正義から切り離されると、最悪の存在となる。」
録音物や音楽には、排他的な法的権利と所有権が付与されることがあります。音楽著作権には、作品を配布および複製する排他的権利と、著作権者が使用料を得ることを可能にするライセンス権が含まれます。
著作権法に基づく音楽作品の定義:
1957年著作権法は音楽作品を以下のように定義している。 第2節(p) 「音楽作品」とは、音楽から成る作品を意味し、そのような作品のあらゆる図表表記を含むが、音楽に合わせて歌われたり、話されたり、演奏されたりすることを意図した言葉や動作は含まない。
作曲家とは、音楽を作曲する人のことです。作曲は容易な仕事ではなく、才能、時間、そして努力が必要です。そのため、作曲家の作品が不当に扱われないようにするには、著作権の登録が不可欠です。ここで、楽曲のリミックスに関する最初の作曲家の権利について疑問が生じるかもしれませんが、この記事ではそれについても考察します。
音楽に著作権を付与する理由:
自分で音符を作り出すことは、あなたが成し遂げた芸術であり、あなたが創造した芸術です。あなたが音楽を創作すると、著作権法によって自動的に保護されます。しかし、誰かがあなたの知らないうちにあなたの音楽をコピーし、あなたの音楽に対する権利を主張したらどうなるか想像したことがありますか?音楽を法的に保護するためには、著作権登録機関に著作権通知を提出する必要があることを覚えておいてください。これを行う主な理由は、著作権侵害訴訟を起こすには登録が前提条件となるからです。
利点:
著作権登録は、創作者の作品に対する権利を保護し、創造性を育み、報いるものです。創造性は進歩の要であり、いかなる文明社会も、創造性を奨励するという不可欠な要件を無視することはできません。コミュニティの経済的、社会的発展は創造性に依存しています。著作権によって音楽家の努力が保護されることで、彼らはより多くの作品を創作するようになり、他の人々も創作活動に取り組む意欲が高まります。
著作権とリミックスの相互作用:
著作権法では「リミックス」という言葉は定義されていないことに注意が必要です。著作権法第51条では、同法の範囲内で著作権侵害にあたる行為を規定しています。しかし、同法においては、音楽作品、美術作品、その他の作品を複製する際に、事前にその意図を通知し、原著作者に前払い使用料を支払う者は、著作権侵害とはみなされません。
同様に、楽曲のリミックスの場合、作曲者に前払いロイヤリティを支払えば、著作権侵害とはみなされません。ただし、アーティストの身元について一般の人々を誤解させる可能性があるため、新しい作品を販売してはならないことに注意が必要です。新しい作品またはリミックスは、オリジナル作品が制作された年の末日から2年が経過するまでは制作してはならないと述べておく必要があります。リミックスの著作権保護は、オリジナル楽曲の保護と同様に重要です。
アーティストの権利:
1957年著作権法第14条(a) アーティストに一定の権利を付与する。その詳細は以下のとおりである。
1. 作品を複製する権利。
2. アーティストは、オリジナル作品の翻訳や翻案を行う権利を有する。
3. 公衆に複製を配布する権利。
4.公衆とコミュニケーションをとる権利。
5. 作品をあらゆる映画作品に含める権利。
6. 作品をいかなる形であれ翻案する権利。
音を制作または所有する個人の権利は、さらに詳しく説明されています。 1957年著作権法第14条(e)項に基づき。
1. 元の音を収録したあらゆる録音を作成する権利。
2. 録音物の複製を販売する権利、または音源を貸し出しもしくは販売する権利。
3. 作品を公衆に伝える権利。
手続き – 楽曲の著作権:
著作権保護は、1957年著作権法の下では容易なステップです。音楽や歌を何らかの有形形式で保存することが不可欠です。テープ、CD、フロッピーディスク、または楽譜に書き込むことができます。また、申請は提出する必要があることにも注意が必要です。 フォームIV。
申請は作品1点につき3部のみ行い、所定の手数料を添えてください。
登録を申請する者は、申請する著作権の対象となる事項について権利を主張する者、または何らかの利害関係を有する者すべてに対し、申請の旨を通知しなければならない。
著作権登録官が申請書の受領後30日以内に当該登録に対する異議申し立てを受けず、かつ申請書に記載された事項の正確性に満足した場合、登録官は当該事項を著作権登録簿に記録する。
著作権登録官は、異議申し立てを受けた場合、または申請書に記載された事項の正確性に満足できない場合、調査を行った上で、適切と考える作品の詳細を著作権登録簿に登録することができる。
その後、著作権登録官は、可能な限り、著作権登録簿に記載された事項の写しを関係者に送付する。
楽曲における所有権:
著作権法では、楽曲は単一の作品としてではなく、複数の構成要素として扱われます。各構成要素の所有者は、楽曲における自身の役割に対して著作権を取得できます。楽曲の作詞、作曲、歌唱がすべて同一人物によって行われた場合、その人物は楽曲全体に対する著作権を主張できます。
1. 作詞家
例えば、著作権法の下では、 第2条(d)(i) 文学作品においては、それを書いた人がその作品の著者であると規定されている。歌の歌詞を書いた人は作詞家である。作詞家は歌の作者であり、その歌は著作権法上の文学作品に該当する。したがって、作詞家は作詞家として歌の歌詞の著作権を取得できる。
2. 作曲家
同様に、 第2条(d)(ii) 同法によれば、音楽作品に関して、作曲家は音楽作品の著作者である。 第2条(p) 本法において、音楽作品とは、音楽を含み、かつその音楽の楽譜を含む作品であって、歌唱、発話、または音楽に合わせて行われることを意図した言葉や動作を含まない作品を指します。したがって、音楽作品とは、歌の歌詞に音楽を与えることを指します。
楽曲の作曲者とは、楽曲に音楽を提供する人物であり、したがって楽曲の音楽の著作権者です。作曲者は、楽曲のBGMに対して著作権を取得することができます。
3. 演奏者
演奏者の定義は以下に記載されています。 第2節(qq)。第2節(qq) 同法では、歌歌手を含む実演家が定義されています。歌手が歌を演奏する場合、その演奏に関する実演家の権利を有します。歌手は、演奏の録音を作成し、それを電子媒体で複製または配布する権利を有します。さらに、複製物または録音物を販売する権利も有します。加えて、歌手は自身の楽曲または録音物を侵害から保護する権利を有します。ただし、歌手の実演家の権利は、作詞家および作曲家である著作者の権利に影響を与えるものではありません。
第2条(d)(v) 同法では、録音を行った者がその録音に関する著作者であると規定されている。
4. プロデューサー
第2条(uu) プロデューサーとは、作品制作の主体性と責任を担う人物です。映画やアルバムのプロデューサーは、楽曲のレコーディングを行い、それを映画やアルバムに収録して配信するため、楽曲のレコーディングの作者となり、そのレコーディングに対する著作権を取得することができます。
著作権の存続期間と表現
楽曲の著作権保護期間は、創作日から始まり、著作者の死後60年間です。楽曲を著作権登録簿に登録する際には、「All Rights Reserved」や「Copyright 2016」といった文言、あるいは著作権記号©と日付を末尾に記載することで、著作権侵害者に対する法的措置が可能になります。著作権は、創作者の権利を最低限保護し、創造性を守り、報いるための仕組みです。
したがって、著作権登録は音楽の真正性を保護し、音楽の盗用を防ぐことができると言えます。そのため、個人はできるだけ早く権利を登録する必要があります。


