プロンプトの著作権保護の可能性
プロンプトエンジニアリングは、人間とAIシステム間の相互作用を最適化するため、生成型AI技術の可能性を最大限に引き出すために不可欠であると認識されています。正確で効果的なプロンプトを作成することで、ユーザーはAIが生成する出力の品質と関連性を大幅に向上させ、これらの高度な技術の有用性と能力を最大化することができます。プロンプトの性質は、1957年著作権法第2条(o)で定義されている文学作品として理解できます。これは、コンピュータプログラム、表、およびコンピュータデータベースを含む編集物を含みます。プロンプトはコンピュータコードと同様に、書かれた指示またはコマンドで構成されているため、文学作品とみなすことができます。プロンプトが著作権法で保護されるには、独創性と固定性の基準を満たす必要があります。つまり、プロンプトは独創的な創作物であり、有形の表現媒体に固定されている必要があります。プロンプトは二重の目的を果たすことができます。プロンプトは、その言葉遣い、構造、または包含するアイデアにおいて創造的であると同時に、コンピュータコードと同様に、システムに特定の出力を生成するように指示することで機能的な役割も果たします。当該プロンプトが構造、順序、構成において独創性と創造性の基準を満たしている場合、著作権は以下のように付与される。 Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, 609 F. Supp. 1325 (ED Pa. 1985).
AI生成作品の著作権保護:人間の著作者の要件
プロンプトの著作権保護は、そのプロンプトに従って生成された作品に自動的に適用されるわけではありません。これは、結果として得られる作品が、システムのプログラミングや入力プロンプトなど、さまざまな要因に依存する新たな創作物であるためです。生成された作品は、AIのオリジナル作品となる場合もあれば、出力の性質や使用された入力データによっては、二次的著作物とみなされる場合もあります。
米国著作権局 著作権局は、AI生成作品の著作権登録を拒否する様々な決定を通じて、生成型AIにおける人間の著作者要件を明確にしてきた。これらの決定は、人間の関与の度合いがそれぞれ異なっている。ある事例は、スティーブン・ターラーのクリエイティビティ・マシンによって制作された視覚作品「A Recent Entrance to Paradise」に関するもので、これは完全にAIによって生成され、人間の関与は一切なかった。他の2つの著作権拒否事例は、クリスティーナ・カシュタノワのグラフィックノベル(『夜明けのザーリャ』)の画像と、ジェイソン・アレンのアートワークに関するもので、これらはテキストから画像を生成するMidjourneyを用いて数百ものプロンプトを作成するなど、人間の関与が相当程度あった。にもかかわらず、著作権局はAI生成画像の著作権登録を拒否した。カシュタノワの事例では、彼女はテキストと文章と視覚要素の創造的な配置の作者ではあるものの、Midjourneyによって生成された画像は人間の著作者とはみなされないと判断された。したがって、カシュタノワは著作権登録を拒否された。 テキスト、その選択、調整、配置について著作権を主張できる 小説の構成要素のうち、AIが生成した画像ではない。
米国著作権局は 方針声明 2023年3月16日、「暁のザーリャ」のような事例に対応して、AI生成素材を含む作品の登録に関する立場を明確にするため、特許庁は声明を発表しました。同庁は、プロンプトの人間が作成した要素は著作権で保護される可能性があるが、AI生成コンテンツは保護されないと判断しました。この決定は、著作権保護は人間の創造性から生じた作品にのみ適用されるという要件を強調するものであり、憲法と著作権法の両方における「著作者」という用語は、人間以外の存在を除外しています。したがって、作品の表現要素が人間のプロンプトに基づいてAIによって生成された場合、結果として得られた素材は人間の著作者とはみなされず、著作権の対象とはなりません。ただし、AI生成素材を含む作品であっても、十分な人間の著作者が含まれている場合は、著作権保護の対象となる場合があります。
考慮する インド法学当初、インド著作権局はSuryastに登録を付与し、Ankit SahniはAI生成作品の著作権保護を受けた最初の個人となった。しかし、その後の取り下げ通知により、作品の制作に使用されたAIツールRAGHAVの法的地位が疑問視され、AI生成コンテンツに対するインドのアプローチの明確性の欠如が示された。これらの通知は、1957年著作権法第2条(d)(iii)および第2条(d)(vi)の重要な側面を強調しており、著作者は芸術家または芸術作品の制作を促進する個人でなければならないと規定している。これにより、RAGHAVのようなAIツールがインドの著作権法の下で著作者とみなされるかどうかについての懸念が生じ、国内のAI生成コンテンツを取り巻く法的枠組みの再評価が促された。
インドの法体系において、プロンプトが著作権の対象となるか否かという問題は、インド著作権法第2条(d)(vi)項で扱われています。この条項は、コンピュータ生成作品が著作権の適格基準を満たす限り、その作成を促した人物に著作者の権利を明示的に帰属させています。しかし、単に1行のプロンプトを入力しただけでは、結果として生じた作品に自動的に著作権保護が付与されるわけではありません。著作権保護は、作品が求められる独創性の基準を満たしているかどうかに左右されます。「汗水流して働いた」という原則、すなわち費やした労力に基づいて権利を付与する最低限の適格基準は、インドでは適用されず、著作権保護には不十分です。作品は、アイデアと表現の二分法および融合の原則を考慮した上で、最低限の創造性テストを満たさなければなりません。これらの法的原則により、著作権保護は、単なるプロンプトの入力や労力を超えた独創性と創造性を示す作品にのみ付与されることが保証されます。
契約に基づくプロンプトの所有権
契約に基づくプロンプトの所有権には、第17条(c)の範囲内にあるAIを使用してコンテンツを生成するために使用されるプロンプトの権利を誰が保有しているかを決定することが含まれます。これは、 契約における特定の条項 プロンプトエンジニア、コンテンツ作成者、AIサービスプロバイダー、大手テクノロジー企業、クライアントなどの当事者間。契約書には、プロンプトの権利を誰が所有しているかを明確に記載する必要があります。これには、プロンプトの作成者、つまりプロンプトエンジニアが所有権を保持するか、または雇用主やクライアントなどの別の当事者に権利が譲渡されるかを指定することが含まれます。プロンプトが、 雇用契約または業務委託契約に基づく通常、プロンプトの権利は、別段の合意がない限り、雇用主または委託者が所有します。その他の場合、プロンプトエンジニアなどの当事者は、プロンプトの作成者が所有権を保持しつつ、相手方に特定の使用権を付与するライセンス条件に合意することができます。契約書には、ライセンスの範囲、期間、および制限を詳細に記載する必要があります。このような場合、それは著作権で保護された作品のライセンス供与に相当します。また、契約書には、プロンプトの所有権と使用権に関する知的財産条項を含める必要があります。これにより、各当事者の権利を明確に定義することで、紛争を防ぐことができます。プロンプトの権利を譲渡する場合は、契約書に、譲渡条件、関連する補償、および譲渡される権利の範囲(例:独占的権利か非独占的権利か)を明記する必要があります。
二重所有 本稿では、プロンプトエンジニアと参加企業間の協働を促進するための実践的なソリューションを提示します。このアプローチは、両者の独自の貢献を認め、所有権を共有する枠組みを確立します。契約書で二重所有権を明確にすることで、各当事者の役割と責任が明確に定義され、創造的なアイデアが花開く協働環境が育まれます。プロンプトエンジニアは、創造性と技術知識を駆使して質の高いコンテンツを生み出し、魅力的で効果的なプロンプトを作成する専門知識を提供します。一方、参加企業は、プロンプト作成プロセスを形作るリソース、方向性、そして多くの場合、具体的な要件を提供します。
機密保持契約および秘密保持契約(NDA) 独自のプロンプトを保護するために使用できる場合、当事者は合意された契約関係外でのプロンプトの共有と使用を制限するNDAを締結する可能性があります。プロンプトを営業秘密として保護するには、その機密性と商業的価値を確保する必要があります。営業秘密として認められるには、情報は秘密に保たれ、限られたグループのみが知ることができ、機密保持契約などの合理的な秘密保持措置の対象となります。しかし、秘密を維持することは難しい場合があります。さらに、アシスタントとのやり取りから指示をリバースエンジニアリングすることも可能です。そのため、営業秘密保護はある程度の保護を提供しますが、機密性とセキュリティを確保するには追加の措置を講じる必要があります。
AI生成成果物の所有権:契約における考慮事項
契約におけるAI生成成果物の所有権は、人間の関与や創造性のレベルなど、さまざまな要因に影響される複雑な難題である。AIが人間の指示に基づいて表現要素を生成する場合、結果として得られる素材は人間の著作者の基準を満たさない可能性があり、したがって著作権保護の対象とならない可能性がある。しかし、作品にAI生成素材と十分な人間の著作者が含まれている場合は、著作権保護の対象となる可能性がある。
これらの決定は、多くの場合、関係当事者間の契約によって規定され、AIが生成した出力の所有権と使用許可が明確に定められます。このような契約では、プロンプトの所有権、権利の移転、許可される使用範囲といった重要な側面を網羅する必要があります。契約において明確な条項を定めることで、当事者はAIが生成した出力の所有権をめぐる複雑な問題を円滑に進め、関係するすべての当事者の権利が保護され、適切に帰属されることを保証できます。
結論 – 今後の展望
- 創造的な活動における人間の関与を維持することと、AI生成コンテンツの著作権保護を認めることとの間の矛盾を解消するために、人間の貢献を評価する新たな基準を考案することができる。この簡潔な評価は、著作権保護の要件をすべて満たしつつ、「オリジナル」な作品の制作における人間の関与の度合いを測ることを目的としている。このテストは、AI生成コンテンツの独創性と、創造プロセスにおいて実質的とみなされる人間の関与のレベルの両方を検証しようとするものである。
- 人工知能(AI)によって生成された素材を含む作品の著作権登録に関して、関係者が共同で策定した包括的な方針またはガイドラインを確立することで、現代の状況に対処することが不可欠です。これらのガイドラインは、創作過程における人間の関与の必要度を詳細に規定する必要があります。このような措置は、AI生成コンテンツに関する著作権法の複雑な状況を理解し、創作活動における人間とAI双方の貢献を公平に認識し保護するために不可欠です。また、この方針には、プロンプトの所有権、すなわちプロンプトエンジニアと彼らを雇用する企業との間の所有権に関するガイドラインも盛り込むべきです。
- AIが生成した出力に関する規定を既存の1957年著作権法に組み込むには、著作権法のさまざまな側面を定義するいくつかの重要な条項、主に著作物、著作者、コンピュータプログラム、およびライセンスの定義に関する条項を重点的に改正することで実現できる。
*執筆者:ヘラン・ベニー(Intepat IP 法務インターン)


