前書き
テクノロジーが前例のないペースで進化し続ける中、コンピュータ関連の発明 (CRIS) は、現代のイノベーションの重要な要素となっています。 CRI は、コンピュータ ソフトウェアまたはハードウェアに基づく発明であり、金融、ヘルスケア、電気通信など、さまざまな分野でますます重要になっています。 1970 年特許法は CRIS の保護を規定していますが、インドにおけるそのような発明の特許性に関して、長年にわたって大きな議論がありました。 この記事は、インドの特許庁が発行した判例法とガイドラインのレンズを通して、インドの CRIS を取り巻く法的枠組みを掘り下げています。
コンピュータ関連の発明
不定冠詞 クリ コンピュータ、コンピュータ ネットワーク、またはコンピュータ プログラムまたはプログラムを全体的または部分的に使用することによって実現される 1 つまたは複数の機能を有する発明を含む他のプログラマブル装置の使用を含む発明を含む。
医療、電気通信、金融など、さまざまな業界で CRI が使用されていることがわかります。 X 線や MRI などの医療画像データの分析に使用されるコンピューター アルゴリズムは、その例の 1 つであり、医師は、そうでなければ見逃された可能性のある潜在的な健康問題を特定するのに役立ちます。 金融業界では、CRIS は、膨大な量のデータをリアルタイムで処理できる新しい取引アルゴリズムと財務モデルの開発を可能にし、トレーダーに貴重な洞察を提供し、より多くの情報に基づいた投資決定を行うのに役立ちます。 通信業界では、CRIS は、より高速で信頼性の高いデータを処理および送信できる新しいネットワーキング テクノロジの開発につながりました。 これらは、CRIS がイノベーションを推進し、さまざまな分野で生活の質を向上させるためにどのように使用されているかを示すほんの一例です。
そのようなイノベーションの発展が知的財産に関係していることは否定できませんが、問題の核心は、それらをどのように保護できるかを中心に展開しています。
著作権法に基づく保護の範囲
1957 年の著作権法は、「」を定義しています。文学作品コンピュータ プログラム、表、およびコンピュータ データベースを含むコンピレーションを含むように、セクション 2(o) の下で、著作権は特定の種類の CRI、主にコンピュータ ソフトウェアの発明を保護します。具体的には、著作権は、作成された特定のコード、ソフトウェア プログラム、またはユーザー インターフェイスを保護できます。
ただし、著作権保護は、CRIS のアイデア、コンセプト、または機能には適用されません。 つまり、著作権は、オリジナルのコードやデザインをコピーしない限り、他の人が同様のソフトウェア プログラムまたはユーザー インターフェイスを作成することを妨げません。 保護の重複と機能制限に関する同様の課題は、次のコンテキストでも確認できます。 建築作品、著作権法とデザイン法が交差する場合。 その結果、特許法は、この分野の発明者が主に依存する著作権法とは対照的に、より広い保護範囲を提供していることは明らかです。
1970 年特許法に基づく保護
クリスの保護は、簡単な道のりではありませんでした。 1970 年の特許法第 3 条 (k) は、数学的またはビジネス的な方法またはコンピュータ プログラム「それ自体」に関する発明の特許性に関する基準を提供します。」 またはアルゴリズム。 用語 」それ自体」 コンピュータ プログラム以外に、CRIS を含むように解釈され、再解釈されました。
2002 年、インド特許庁は CRIS の特許性に関するガイドラインを発行しました。 これらのガイドラインは、コンピュータ プログラム自体が特許可能な発明ではないことを規定していました。 しかし、技術の進歩や技術的効果を伴い、産業への応用可能性を伴う発明は、特許を取ることができます。 2004 年の改訂されたガイドラインでは、新しいハードウェア コンポーネントまたは技術的効果を生み出すものを含む発明が特許可能であることが規定されていました。 ただし、純粋にソフトウェアベースで技術的な効果を生み出さない発明は特許を取得できませんでした。2013 年、特許庁はさらにガイドラインを発行し、技術的効果または技術的問題を解決する発明を含む発明をさらに示しました。
CRIS の既存の審査ガイドラインは、30 件の特許庁によって発行されました。th 2017 年 6 月。これらのガイドラインは、特許性の基本的なパラメーターとともに、本発明の「技術的貢献」に焦点を当てています。 例えば、ビデオデータの符号化および復号化の方法は特許を取ることができますが、商品取引におけるリスクをヘッジする方法は特許を取得できない場合があります。 したがって、「技術的貢献」のレベルは解釈の余地があります。
司法解釈
この問題は、この問題に対処する多数の訴訟で、しばしば国内の法廷に持ち込まれ、「インドの特許制度の下で CRI はどの程度保護されているのか?」
ここでの主なケースの 1 つは です Ferid Allani v.Union of India (2018)。 この場合、申立人は、「Web 上の情報源とサービスにアクセスするための方法と装置」というタイトルの発明の全国的な申請を提出していました。 出願人による方法のクレームは「それ自体」であり、1970 年特許法第 3 条 (k) で定義された特許可能な発明とは見なされなかったため、IPO が特許を拒否した。 知的財産上訴委員会 この決定を支持しました。
その後、申立人は、特許法、O1970 に基づく特許性からの CRIS の除外に異議を申し立てる令状請願書を提出しました。 第 3 条 (k) の有効性を支持する一方で、裁判所は、「コンピュータ関連の発明が特許を得るには、技術的貢献または技術的効果がなければならない」と主張しました。 この判決は、CRIS の特許を付与することを完全に禁止するものではないことを明確に定めており、したがって、特許庁が CRIS のクレームに関する将来の申請をどのように処理すべきかについて、新たな視点を提供します。
の場合 ヤフー! Inc. v. 特許の管理者 Rediff.com India Ltd. (2012) 申立人は、インド特許庁に異議を申し立てました機械学習技術を利用したオンライン広告発明の特許出願の却下。 特許庁は、それ自体がコンピュータ プログラムであり、特許保護の対象となる発明ではないという理由で、この出願を却下しました。 上訴の際、デリー高等裁判所は特許庁に却下したS の決定は、発明が技術的な進歩を伴い、それ自体は単なるコンピューター プログラムではないと判断しました。
Data Access Corporation 対特許の管理者 (2020) データ アクセス コーポレーションが「データベースを生成するための方法とシステム」の特許を申請した最近の事例です。 特許庁は、それが「数学的方法」に関連し、技術的効果を伴わないという理由で申請を却下しました。 IPAB は拒否を覆し、発明が技術的効果を伴い、技術的な問題を解決したと述べました。
したがって、CRI が特許を取得できるかどうかを判断する際の重要な要素は、既存のイノベーションへの技術的効果、進歩、または貢献が関係するかどうかにかかっていることを知ることができます。 「コンピュータ プログラム自体」というフレーズを含むものの解釈は、特定の CRI がインドで特許を取得できるかどうかを決定します。
結論
コンピュータ関連の発明に関するインドの特許法の解釈は、依然として法律の進化する分野であり、テクノロジーが進歩し続けるにつれて、新たな事例が発生する可能性があります。 インド特許庁の先例と動的なガイドラインの助けを借りて、インドの特許制度は、この分野での指数関数的な展開により適応できるようになっています。 しかし、国内の知的財産政策立案者が、この急速に発展している業界のニーズに適切に対応するには、長い道のりがあります。


