インドで仮特許出願を提出する方法 (2026)

不定冠詞 インドでの仮特許出願 の下にファイリングします 1970 年特許法第 9 条 これにより、Inventor または Startup が を保護できます 優先日 本発明が完全に発展する前に。…

不定冠詞 インドでの仮特許出願 の下にファイリングします 1970 年特許法第 9 条 これにより、Inventor または Startup が を保護できます 優先日 本発明が完全に発展する前に。 暫定仕様は、発明の最初の開示を記録し、出願人に与える 12ヶ月 正式なクレームを含む完全な仕様を提出すること。

多くの場合、暫定申請書を提出することは、研究、製品開発、または投資家の議論を継続しながらアイデアを保護したいスタートアップや発明家にとって、最初の戦略的ステップです。 優先日を早期に確保することで、元のファイリング ポジションを失うことなく、より後の改善を展開できます。

このガイドでは、インドでの仮特許出願に含まれるもの、出願プロセスがどのように機能するか、どのようなフォームを提出する必要があるか、関係する公式の料金、および主な手続き上の変更について説明しています。 特許 (修正) 規則、2024 年 申請者が理解する必要があること。

暫定特許出願: 一目で重要な事実

項目ディテール
準拠法セクション 9 & 10、1970 年特許法。 規則 13、特許規則、2003 年
提出フォームフォーム 1 (アプリケーション) + フォーム 2 (暫定仕様)
請求が必要ですか?いいえ。暫定仕様では、クレームは必要ありません
完全な仕様の締め切り仮出願日から 12 か月 (延長不可)
電子申請料: スタートアップ/自然人¥1,600 (最大 30 ページ、10 件の申し立て)
電子申請料: 大規模なエンティティ¥8,000 (最大 30 ページ、10 件の申し立て)
「保留中の特許」ステータス仮出願日から許可されています
SIPP スキーム (DPIIT スタートアップ)政府が負担するファシリテーター料金。 スタートアップは法定料金のみを支払います

インドでの仮特許出願とは何ですか?

インドでの特許出願は、 暫定仕様 または A 完全な仕様. 暫定仕様は、詳細なテクニカル スケッチと考えてください。それは、特許の法的境界を定義する正式な主張はなく、あなたが発明したものを特許庁に伝えます。 正式な提出書類では、後で請求を提出します。

1970 年特許法第 9 条 (1) に基づきます暫定仕様を提出する場合は、以下の完全な仕様に従ってそれに従う必要があります。 12ヶ月. その締め切りに間に合わないと、アプリケーションは 放棄されたものとして扱われます: 優先日は永久に失われ、復活の規定はありません。

暫定仕様は、1970 年特許法第 10 条 (1) および 2003 年特許規則第 13 条第 10 条 (1) および第 10 条 (2) に準拠しています。これは、フォーム 1 (特許付与申請書) およびフォーム 2 を使用して提出されます。 (仕様)

暫定 vs. 完全な仕様: 決定方法

初めての応募者からよく聞かれる質問は次のとおりです。 「暫定書を提出する必要がありますか、それとも完全な仕様に直行する必要がありますか?」 答えは、あなたの発明がどの程度開発されたか、そして次の 12 か月で何をする必要があるかによって異なります。

因子ファイルの暫定的な場合…ファイルを直接完了すると…
発明準備コンセプトは機能しますが、デザイン/パラメータはまだ進化しています発明は完全に定義され、テストされています
クレーム請求範囲全体を特定するには時間が必要ですクレームはすでに起草されているか、ほぼ準備ができています
タイムラインの圧力競合他社が同じ分野で活発に見える当面の競争上の脅威はありません
市場テスト最初に投資家に売り込むか、商業的にテストする必要がありますあなたは直接検察に動く準備ができています
ファイリングの費用製図費用の削減(クレーム不要)初期費用は高くなりますが、1 回のファイリング サイクルを節約できます

実際には、応募者は通常、製品の発売、トレード ショー、または投資家のプレゼンテーションの前に日付を固定したい場合に、暫定的に提出します。 12 か月のウィンドウは真に価値がありますが、後で提出する完全なアプリケーションをサポートするのに十分な技術的深さで暫定的な草案が作成された場合に限ります。

暫定仕様には何を含める必要がありますか?

の要件 インドの暫定特許明細書 1970 年特許法第 10 条 (1) および第 10 条 (2) に規定されています。暫定仕様には、次のものを含める必要があります。

  • 発明のタイトル: 簡潔で、明確で、主題を示しています。 特許庁の慣行と手順のマニュアルでは、15 語以内に保管することを推奨しています。
  • 発明の説明: 本発明を理解するために、当該分野の熟練者が十分に可能にする開示。 これが最も重要な要素です。
  • 最良の作業方法: 提出時に分かっている範囲で。 これにより、開示が単なる概念的なものではなく、実質的なものになることが保証されます。
  • 前文: 仕様は、「次の仕様で発明について説明する」という言葉で始める必要があります。
  • 図面: 必須ではありませんが、本発明が物理的な形、メカニズム、またはプロセス フローを持っている場合は強くお勧めします。

暫定で必要ないもの: 正式な特許請求。 法的保護の範囲を定義するクレームは、完全な仕様でのみ提出されます。

初めての出願人がしばしば過小評価するという重要な要件: 暫定仕様書に記載されている発明は、 ほぼ同じです 完全なファイリングにおける発明として。 詳細を追加し、改良することはできますが、暫定的なアプリケーションに欠けていた正式なアプリケーションにまったく新しい主題を導入することはできません。 もしそうなら、これらの新しい要素は暫定的なものから恩恵を受けません優先日。

このように考えてみてください。暫定的なものが基礎です。 正式なファイリングはそれに基づいています。 完全に別の土地にシフトすることはできません。

アブストラクト、説明、図面、クレームなど、完全な仕様がどのように構成されているかの詳細な説明は、次を参照してください。 発明の特許明細書を理解する. クレームの構造とタイプについては、次を参照してください。 特許請求権: 構造とタイプ

どの特許事務所に提出しますか?

インドには、ムンバイ、デリー、チェンナイ、コルカタの 4 つの特許事務所があります。 提出する役職は、申請者の居住地または主な事業所に基づいて、あなたの領土管轄によって決定されます。

特許事務所領土管轄
ムンバイマハラシュトラ、グジャラート、マディヤ プラデーシュ、ゴア、チャッティースガル、ダマン & ディウとダドラ & ナガル ハベリのユニオン テリトリー
デリーハリヤナ、ヒマーチャル プラデーシュ、ジャンムー & カシミール、パンジャブ、ラジャスタン、ウッタル プラデーシュ、ウッタラーカンド、デリー、チャンディーガル連邦
チェンナイアンドラ プラデーシュ州、カルナタカ州、ケララ州、タミル ナードゥ州、テランガナ州、ポンディシェリとラクシャドウィープのユニオン テリトリー
コルカタ西ベンガル州、ビハール州、ジャールカンド州、オリッサ州、アッサム州、その他の北東部の州を含むインドの他の地域

外国出願人は、登録されたインドの特許代理人がいる特許庁に出願します。

ステップバイステップ: 仮特許出願の提出方法

これは、暫定ルートを使用してインドで特許出願を提出する方法です。 すべての公式ファイリングは、 を通じて処理されます IP India 電子ファイリング ポータル (ipindia.gov.in). 物理的なファイリングは許可されていますが、 10% の追加料金 該当する政府費用について。

  1. 先行技術の検索を実行します: 新規性を検証するために、提出する前にインドおよび国際データベースを検索してください。 Inpass (インド特許高度検索システム) と WIPO を使用するS 特許スコープ。
  2. 暫定仕様書の草案 (フォーム 2): タイトル、最適な作業モード、および関連する図面をカバーする、明確で有効な説明を準備します。 12 か月間の改善に対応できるように、広く書きます。
  3. フォーム 1 に記入してください: 出願人を捕まえる特許付与申請■ 名前と住所、発明者の詳細、およびタイトル。
  4. フォーム 5 に記入してください: 発明に貢献したすべての自然人を特定する発明に関する宣言。 フォーム 1 または申請日から 1 か月以内のファイル。
  5. フォーム 28 に記入してください (該当する場合): 自然人、DPiIT の新興企業、小規模な事業体、教育機関の場合は、譲許的手数料率を主張するための補足文書を提出してください。
  6. エージェントとファイル フォーム 26 を任命する (該当する場合): 委任状は、申請日から 6 か月以内に提出する必要があります。
  7. 正式な提出料を支払います: エンティティの分類に基づいて、出願時にオンラインで支払われます。
  8. 申請番号を提出して収集します: すぐに申請番号を受け取ります。 提出日はあなたです 優先日. この日以降、「特許出願中」という用語を使用できます。

仮特許出願に必要なフォーム

次の表は、暫定的なアプリケーション ステージに関連するすべてのフォームを示しています。 フォーム 9、18、および 18a は です 暫定段階では適用されません、それらは完全な申請が提出された後にのみ関連性を持ちます。

形態目的いつファイルするか料金
フォーム 1特許付与の申請提出時ファイリング料金でカバーされます
フォーム 2暫定仕様提出時ファイリング料金でカバーされます
フォーム 5発明に関する宣言フォーム 1 または 1 か月以内無料
フォーム 26委任状(特許代理人を使用する場合)提出から 6 か月以内無料
フォーム 28譲許的手数料の請求 (スタートアップ / 小規模エンティティ / 自然人)提出時無料
フォーム 3セクション 8 に基づくステートメント: 対応する外国のアプリケーション (ある場合)インドの申請から 6 か月以内。 その後、最初の検査報告から 3 か月以内に無料

インドでの仮特許出願料

手数料は、最初のスケジュールから 2003 年の特許規則 (修正) に引き出されます。 以下のすべての図は、電子ファイリングに関するものです (最大 30 ページと 10 件のクレーム)。 物理的なファイリングには 10% の追加料金がかかります。

エンティティ カテゴリ電子申請料物理的なファイリング料金
自然人1,600 ルピー1,760 ルピー
DPiIT で認められたスタートアップ1,600 ルピー1,760 ルピー
小さなエンティティ1,600 ルピー1,760 ルピー
教育機関1,600 ルピー1,760 ルピー
大規模なエンティティ¥8,000¥8,800

を使用して、総出願費用を見積もります 特許料計算

  • 実例:
  • 30 ページ、10 クレームの暫定申請書の出願 (電子提出)
  • 政府の提出料 (フォーム 1 + フォーム 2): 1,600 ルピー
  • フォーム 5 (発明者らしさに関する宣言): 100 ルピー
  • フォーム 28 (割引手数料の請求): 100 ルピー
  • 特許庁に支払われる法定費用の合計: 1,600 ルピー

Patent Agent の起草および出願手数料: 別の専門職料金 (エージェントによって異なる)

DPiIT で認められたスタートアップ: SIPP スキーム

あなたのスタートアップが によって認識された場合 産業・内貿易振興局(DPiIT)、あなたは に基づいてサポートを受けることができます スタートアップを促進するためのスキーム 知的財産保護 (SIPP): 特許出願のコストと複雑さを大幅に削減する主な政府プログラム。 Intepat IP は、SIPP スキームの下でのエンパネル化された IP ファシリテータです。

SIPP が提供するもの:

  • 政府はファシリテーターの手数料を全額支払います: 中央政府は、特許、商標、またはデザイン アプリケーションを提出し、起訴するために、Empaneled IP ファシリテーターの完全な専門費用を負担します。 スタートアップは、法定政府の手数料のみを支払います。
  • 特許出願手数料の 80% のリベート: DPiIT が認めたスタートアップ企業は、大規模な事業体に対して申請料に対して 80% のリベートを受けており、電子申請の法定手数料を 1,600 ルピーに引き下げています。
  • 検査の迅速な追跡: スタートアップ アプリケーションは迅速な試験を受けることができ、最初の試験レポートをより早く受け取ることができます。
  • エンパネルの IP ファシリテーター (IP Mitras): DPiIT は、スキームの下でサービスを提供する権限を与えられた IP Mitras として、約 2,200 の特許および商標の弁護士を雇いました。

SIPP の資格: あなたの会社は、GSR 127(E) に基づいて DPIIT によって認められる必要があります (Gazette of India、2019 年 2 月 19 日)。 IP ファシリテーターに支払うための別の政府スキームの下で、すでに資金を受け取っている必要はありません。 その旨の自己申告が必要です。

SIPP スキームは現在、 を通じて拡張されています 2026 年 3 月 31 日. 現在のステータスを確認し、IP India SIPP ポータル (ipindia.gov.in)

12 か月の期限: 仮特許を提出した後の対処法

を設定します インドでの特許の優先日 仮特許出願の最も重要な結果です。 その日から、いくつかの法定時計が同時に始動します。 以下の表は、仮出願日によって直接トリガーされるものを示しています。

一里塚締切法定基準
ファイル完全仕様 (フォーム 2)12 か月以内 (拡張不可)セクション 9(1)、1970 年特許法
ファイル フォーム 3: 外国のアプリケーション (該当する場合)インドの申請日から 6 か月以内セクション 8、1970 年特許法
正式な申請が提出されていない場合、申請は放棄されたものとみなされます12 か月の締め切りの翌日セクション 9(1): 復活はできません

あなたの発明が 12 か月の間に大きく変わったらどうしますか? 暫定仕様で開示した内容に改良、改善、および詳細を追加することができます。 ただし、発明の方向性が大幅に変更された場合は、登録された特許代理人と、新たな暫定紙を提出するか、両方のアプローチをカバーする正式な出願に進むかについて話し合う必要があります。 暫定版に欠けていた正式な申請書にまったく新しい事項を導入しても、優先日より前の日付の恩恵を受けることはありません。

仮出願の主な利点

  • 優先日はすぐに確保されます: 提出の瞬間から、あなたの発明は記録に残っています。 他の当事者が実際にいつ発見したかにかかわらず、あなたの日付の後に提出された同様の発明は優先されません。
  • 初期費用が安い: 正式な請求は不要であるため、暫定版の起草は、通常、完全な仕様よりも費用がかかりません。 法定費用は同じですが、専門家による起草費用は低くなります。
  • 12 か月間、改良とテスト: 発明の開発を継続し、市場調査を行い、投資家や共同創業者を探し、ビジネス ケースを構築してから、訴追の全額を負担します。
  • 投資家および商用シグナルとしての「保留中」: 提出後すぐにこの指定を使用してください。 シード前および種子段階のスタートアップの場合、「特許出願中」は、コア テクノロジが保護されていることを示し、潜在的な侵害者に通知します。
  • 国際ファイリング財団: インドの暫定出願日は、インドの申請から 12 か月以内に国際出願が行われる場合、他の国で提出された PCT 申請書または条約申請書の優先日として機能します。
  • 公開または提示する自由: 暫定書が提出されたら、インドでの優先日を損なうことなく、会議に出席したり、研究論文を提出したり、展示会に出展したりできます。

5 つの暫定的な特許出願の間違いを避けるべき

1. 薄型または漠然とした暫定仕様の提出

最も一般的で、最も損害を与える間違いです。 簡単な概念ノートまたはいくつかの段落で構成される暫定的な仕様は、法的には十分ではありません。 セクション 10(1) の下で、説明は有効にする必要があります。 暫定版が薄すぎて、完全な仕様で提出したい請求を裏付けることができない場合、それらの請求は異議を申し立てることになります。 実際には、申請者は通常、暫定的なものをほぼ最終的な技術文書として扱い、後で正式な主張のみを追加します。

2. 12 か月の暫定特許期限に間に合わない

セクション 9(1) に基づく 12 か月の完全な仕様期限まで延長できる延長はありません。 見逃した場合は、 仮特許出願は放棄されます そして、優先日は永久になくなります。 締め切りの 6 ~ 8 週間前の製図およびレビュー バッファーを組み込みます。

3. 仮特許を提出する前に発明を開示する

インドは、セクション 2(1)(l) に基づく厳格なノベルティ基準に従います。 公の公開 — カンファレンス ペーパー、NDA のない投資家のピッチ デッキ、ソーシャル メディアの投稿、製品リスト、出願日が目新しさを損なう可能性があります。 暫定特許を提出してください あらゆる公開情報。 特定の開示については、第 31 条の下で制限された猶予期間が存在しますが、これはフォーム 31 による正式な文書化を必要とする狭い例外です。

4. 暫定的および完全な仕様が自由に異なると仮定する

完全な申請は、実質的に暫定的なものに基づいている必要があります。 これは形式ではありません。 試験中に実質的に強制されます。 審査官が、完全な申請における請求が暫定的なものに基づいていないと判断した場合、それらの請求に対する優先日の優遇措置は拒否される可能性があります。

5. 混乱するインド米国暫定申請による暫定

インド■ 暫定仕様には、有効な説明と作業の最良のモードが必要です。 米国のシステムで受け入れられる可能性のある裸のアウトライン アプローチは、インドの要件を満たしていません。 最初からそれに応じてドラフトします。

特許 (修正) 規則、2024: 何が変わったか

以降に提出されたアプリケーションの場合 2024 年 3 月 15 日、いくつかの手続き上の変更が適用されます。 これらは、仮出願自体ではなく、完全な仕様段階に影響を与えますが、今日暫定を提出するすべての申請者は、次の規則に従います。

  • 試験の期限は 31 か月に短縮されました: 48 か月から減少 (規則 24b)。 RFE は、2024 年 3 月 15 日からの申請の優先日から 31 か月以内に提出する必要があります。
  • 第 31 条に基づく猶予期間: 事前の開示の猶予期間を主張する申請者は、フォーム 31 に証拠書類を提出する必要があります。
  • 延長料金が変更されました: 規則 138 に基づく遅延の容認には、自然人/新興企業/小規模事業体の場合は月額 10,000 ルピー、大企業の場合は 1 か月あたり 50,000 ルピーの費用がかかります。
  • フォーム 8A: 発明証明書が導入されました: 付与された特許の発明者が利用できる新しい付与後証明書 (規則 70A)。 手数料: 自然人と新興企業は 900 ルピー。
  • 部門アプリケーション: 複数の発明が存在する暫定または完全な仕様のいずれかの開示に基づいて、現在提出することができます。

正式な申請書が提出された後に何が起こるかについての実際的なウォークスルー — 試験、聴聞会、および助成金 — を参照してください。 特許訴追サービス

今すぐ仮特許出願を開始してください

仮特許出願は、インドの発明家やスタートアップが利用できる最も実用的なツールの 1 つです。 スタートアップまたは自然人の電子ファイルに 1,600 ルピーの費用がかかり、最初の日の優先日を確保し、すぐに請求を確定する必要なく、発明を開発するための 12 か月の猶予が与えられます。 DPiIT で認められたスタートアップの場合、SIPP スキームは、ファシリテーターの手数料を完全にカバーすることで、さらに負担を軽減します。

暫定的なルートを機能させるための鍵は、真の技術的深さを備えた仕様書を起草することです。 十分に策定された暫定版は、強力な特許の基盤です。 薄いものは、検査を通してずっとあなたに続くリスクを生み出します。 提出する準備ができているか、暫定的または完全な仕様が適切な出発点であるかどうかを理解したい場合、登録された特許代理人が状況を評価し、必要な保護をサポートする仕様を準備できます。

仮特許出願を提出する準備はできましたか?

予備ファイリング評価のために発明の詳細を共有してください。

24 時間以内に返信を受け取ります。 すべての相談は 100% 秘密のままです。

法的免責事項: この投稿は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。 あなたの状況に固有のアドバイスについては、登録された特許代理人に相談してください。

よくある質問

はい。 インド市民は、登録された特許代理人を任命せずに、IP India 電子ファイリング ポータルを通じて直接提出することができます。 ただし、有効な暫定仕様を作成するには、技術的および法的な正確さが必要です。 実際には、出願人は通常、登録された特許代理人と契約して、12 か月以内に提出する完全な仕様をサポートするように説明が十分に詳細に構成されていることを確認します。

暫定仕様自体は公開されていません。 公開は、アプリケーション全体が提出された後に行われます。 申請は、特許法第 11A 条に基づく優先日から 18 か月後に自動的に発行されます。 フォーム 9 を使用して、完全な仕様がファイルに登録されている場合にのみ、早期公開を要求できます。

申請は、第 9 条(1)に基づいて放棄されたものとみなされます。 優先日が失われ、回復できません。 この特定の期限まで延長または復活はありません。 12 か月のウィンドウを厳しい締め切りとして扱い、初日からカレンダーにします。

暫定版ですでに説明した内容に展開して詳細を追加することができます。 完全に新しい主題、つまり暫定的な根拠がない発明や技術的要素を導入することはできません。優先日。 新しい問題に依拠する請求は、優先日が遅いものとして扱われるか、拒否される可能性があります。

仮提出は最初のステップにすぎません。 完全な仕様を提出した後 (12 か月以内)、完全な起訴プロセスが開始されます。 許可します。 エンド ツー エンドでは、インドでの特許の付与には通常、 3年から6年 出願日から、技術分野と検査の複雑さに応じて。

はい — SIPP スキームの下で。 中央政府は、申請と起訴のために、Empaneled IP ファシリテーターの完全な専門的手数料を負担します。 スタートアップは、法定政府の手数料のみを支払います (仮出願の電子申請には 1,600 ルピー)。 このスキームは現在、2026 年 3 月 31 日まで有効です。 IP インド SIPP ポータル

「特許出願中」は公告であり、強制力のある権利ではありません。 これは、特許出願が提出されたことを市場に知らせます。 保留期間中に他の人が発明を使用することを妨げるものではありません。 侵害で訴える権利を含む法的権利は、特許が付与されて初めて発生します。 ただし、一度許可されると、保護は完全な仕様の発行日までさかのぼります。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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