国によって商標保護の制度は異なります。インドでは、商標法 1999 があります。ランハム (商標) 法 1946 は、米国の商標法の連邦法を含む法律です。ヨーロッパの商標法は、次のもので構成されています。 欧州連合 (EU)の法律、および商標の保護に関するEU加盟国の国内法、つまり12月の共同体商標規則(CTMR)1993および商標指令2008。これらの法律はすべて、商標を保護するという同じ目的を持っていますが、これらすべての国には手続き上および概念的な違いがあります。 27
最初に使用’システム:
インドの商標法 は、「最初に使用する」システムに基づいています。最初の使用は、インドにおける商標の国境を越えた評判を伴う世界のどこでもである可能性があります。この国境を越えた評判は、問題の商標を特集した文献や広告資料が入手できるだけで、インドの顧客に向けられる必要さえありません。インドで禁止され、インドの国民に向けられていない製品に関連する資料の存在でさえ、評判を証明するのに十分であると考えられてきました。たとえば、インドで自社の雑誌が禁止されているプレイボーイは、マーク「プレイボーイ」がインドで営業権と評判を持っていると主張するために、グローバルな広告に依存していました。EUでは、関連する製品またはサービスの実際の顧客間で確立された営業権が各国で証明される必要があり、米国では、米国での商業または外国と米国との間の通商における商標の一般的な使用は、商標の権利を確立するために証明する必要があります。
商標登録:
インドにおける商標権は、登録によって取得することができます。ア 商標 まだ使用されていない商標であっても、つまり「使用提案」ベースで登録することができます。さらに、修正は第三者からの異議がある場合のみ行うことができます。登録商標所有者は、登録を維持するために、マークが使用されていることを定期的に証明する必要はありません。これはEUと同じですが、米国ではそうではなく、 登録は、マークが米国の州間通商または外国と米国との間の通商で使用された場合にのみ取得できます。
サードパーティのアクション:
EUとインドの立場も、1つの重要な点で異なります。インドでは、異議を申し立てられた商標の実際の使用の評価前であっても、訴訟を提起した第三者の善意が欠如しているために、取消訴訟が失敗することがよくあります。2008の判決では、 カニシュク・グプタ対リバティ・フットウェアIPABは、登録簿上の発明商標と欺瞞的に類似した商標を第三者があからさまに採用すると、その当事者はその削除を求める権利が与えられるとの判決を下しました。言い換えれば、発明された単語からなる商標は、 キャンセル申請特に、取り消しを求める当事者が欺く意図で同様のマークを採用している場合。
使用:
「使用」という用語は、インドの裁判所によって広い意味を与えられています。2003の判決では、 ハーディー・トレーディング対アディソン・ペイントインド最高裁判所は、「使用」は「非物理的」である可能性があるが、「物質的」、つまり意味のあるものでなければならないとの判決を下しました。同様に、EUでは、使用は単なるトークン使用ではなく、「本物」でなければなりません。インドで登録商標の使用を確立するために満たす必要のある数量のしきい値はありません。たとえば、 東芝株式会社インド最高裁判所は、インドに商品を輸入できないという理由で政府が禁止した場合、インドにおける東芝による広告の1つのインスタンスは、その世界的な評判、東芝ブランドの登録とマーケティングと相まって、企業の商標の取り消しの免除を与えたと判示しました。
希釈:
米国では、有名で特徴的な商標の所有者には、 希釈. EUでは、商標は「有名」である必要はありませんが、商標の対象となる製品またはサービスに関して関係する国民のかなりの部分に知られていなければなりません。インドでは、希薄化の原則が伝統的によく認識されてきました。世界の多くの所有者 周知商標アップル、カルティエ、キャタピラー、ダンヒル、フォード、ホンダ、ヒュンダイ、メルセデス・ベンツなどは、 パスオフ 異なる商品に関連して、同一または類似の商標のユーザーに対するインドでの訴訟。
反対派:
インドでは、商標に対する商標異議申し立ては、商標が商標ジャーナルに広告または再掲載された日から 4 か月以内に提出する必要があります。米国では、期限は、商標が官報に掲載された日から 30 日 (最大 180 日) です。EU では、共同体商標の場合、期限は CTM 出願の公開日から 3 か月です。
施行:
執行手続きは、3のすべての国でほぼ同じです。手続きは商標登録局で行われ、IPABに上訴が提出されます。IPABは、技術メンバーと司法メンバーで構成されています。関連する手続きは、裁判所と同じですが、タイムラインは短くなります。
これらとは別に、インドの商標法と米国の商標法の間には一定の違いがあります。
“争いの余地がない” ランハム法はインドの立場とは異なります。ランハム法のセクション33(a)は、商標が少なくとも5年間登録され、登録者が法律で扱った特定の手続きが完了すると、登録は商標の有効性の決定的な証拠となり、登録者は識別された商品またはサービス上で、または識別された商品またはサービスに関連してマークを使用する独占的な権利を有すると述べています。
侵害の救済: 米国では、原告は連邦法に基づく幅広い救済を受ける権利を有する。商標権侵害訴訟では、(1) 被告の利益、(2) 原告が被った損害賠償、および (3) 訴訟費用を含む金銭的救済も利用できる場合があります。ランハム法は、商標侵害に対する刑事救済を規定していません。インドの法律は、米国とは異なり、 商標権侵害. 虚偽の商標を適用した場合、商品説明は、6か月以上3年の懲役と、INR 50,000以上、INR 2まで延長される罰金が科せられます。また、この法律は、商標を登録済みとして虚偽表示した場合は、3年以下の懲役または罰金、またはその両方に処せられると規定しています。


