比較広告と知的財産権侵害

広告は、製品の使用方法を伝え、より多くの消費者を引き付ける手段として採用されています。市場には同質な製品が多数存在するため、消費者は幅広い選択肢を持っています。時には、企業は自社製品を競合他社の製品と並べて宣伝することもあります。これは許容…

Comparative Advertising広告は、製品の使用方法を伝え、より多くの消費者を引き付ける手段として採用されています。市場には同質な製品が多数存在するため、消費者は幅広い選択肢を持っています。時には、企業は自社製品を競合他社の製品と並べて宣伝することもあります。これは許容される慣行です。. 比較広告 これは、製造業者が自社の商品やサービスを競合他社と比較することで、販売促進や売上増加を図るという、独特な手法である。

広告と表現の自由

以前は広告は表現の一形態とみなされていましたが、 言論の自由; 理由は、それらが利益目的のためだけに行われたからである。しかし、この立場は、 タタ・プレス 対. マハナガル電話ニガム株式会社 裁判所は、広告は生産者の利益と市場経済における情報の自由な流通のために行われ、国民の意識向上というより大きな目的を達成するものであると述べた。同判決は、広告は憲法第19条(1)(a)の範囲内で商業的言論を構成すると判断した。

広告に関する規定

1999年商標法第29条(8)項および第30条(1)項は商標について規定している。 侵害 広告を通じて。後者のセクションでは、広告における商標の使用が広告を通じてのみ行われる場合の例外を規定している。 誠実な慣行 商業および産業分野において。プロデューサー/企業が使用する広告が、 商標 他人が所有している場合、侵害された当事者は訴訟を起こすことができます。なぜなら、この法律はそのような状況に直面している生産者の利益を保護しているからです。

画期的な事例では レキット&コルマン・オブ・インディア社 対. MPラマチャンドラン&アン 裁判所は調査した 誇大広告 比較広告の一部として。裁判所は、会社/製造者が事実と異なるかどうかに関わらず、製造者が自社の商品を最高または競合他社よりも優れていると宣言できると判断しました。強調または述べられた場合、その記述が事実として正しい場合でも、競合他社の商品が悪いという問題が明らかになるか、または述べられます。このように他人の製品を中傷したり、たとえ悪いものであっても悪いと述べることはできません。競合他社の製品を貶めるような宣言/記述は広告で行ってはなりません。

の場合 アービングズ・イースト・バイト社対FAホースネイル 裁判所は、業界の誠実な慣行に従わない広告、商標の独自性または評判を損なう広告は、商標権侵害行為とみなされると判断した。 侵害 1999年商標法第29条(8)項に基づく。

広告における言葉の誹謗中傷

ペプシコ 対. ヒンドゥスタン・コカ・コーラ社コカ・コーラは原告の権利を侵害した。広告はペプシコの製品を中傷し、その飲料を「子供向け飲料」と表現していた。さらに、コカ・コーラはペプシコと同じ色の飲料ボトルを使用し、そこに「ペッピ」と書いていた。中傷の意味を分析する中で、裁判所は、広告が中傷的であるとみなされるのは、 過小評価もたらす 信用を失墜させる または 不名誉 競合他社の製品と比較する。

ハベルズ対アムリタンシュデリー高等裁判所は、広告主が自社製品の特別な特徴のみを強調し、それが競合他社の製品と異なる点であると主張する場合、比較が真実である限り、広告主はそうすることが許されるとの判決を下した。裁判所はまた、比較広告に適用される様々な重要な基準を定めた。

比較広告の事例を判断する際に用いられる基準

第29条(8)項に基づく誠実な広告のテスト

30(1)および誤解を招く広告のテスト。

消費者保護法違反とはどのような行為を指すのか?

伝統的な アプローチ 誇大広告は、 コルゲート・パルモリーブ(インド)リミテッド対アンカー・ヘルス&ビューティーケア・プライベート・リミテッド、 裁判所は、製造業者が自社製品の優位性について直接的に、あるいは競合他社の製品と比較して虚偽の主張を行うことは許されないと判断した。

マドラス高等裁判所は次のように述べた。

たとえ虚偽の主張であっても、生産者が自社製品を宣伝する権利を認めつつも、互いの製品を貶めたり中傷したりしないという姿勢は、1986年消費者保護法によって保障されている消費者の権利を「否定」することになるだろう。

裁判所は、そのような広告を「公共の利益」に資するものと解釈する一方で、例外として2つの事例を挙げた。それは、広告が悪意に基づいている場合と、広告が虚偽である場合である。

裁判所は、真実の「情報開示」を認め、業者が以下の行為を行うことを制限することが、最終的には消費者の利益になると判断した。

虚偽の表示、不正確な表示、誤解を招く表示、または意図しない保証の発行(消費者保護法で「不公正な取引慣行」と定義されているもの)。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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