商標は本質的に静的であると想定されています。 文字通りあらゆる分野でデジタル化が拡大する中、商標は「流体商標」の助けを借りてより広い顧客基盤に到達するのに役立つ最新のアプローチも取り入れています。 流動的な商標は、元の商標に基づくマークですが、意図的に変更されて、元の商標の変種として表示されます。 ただし、ターゲット市場はわずかに変更されて同じままですが、元のマークの基本的な要素を保持しており、消費者が特定できます。
目的
進行中の政治的および社会的問題について視覚的に解説する非常に有名な漫画「Amul Girl」や、重要な日や誕生日に合わせて変化する Google Doodle のような流動的な商標の例が数多くあります。 COVID-19 の出現により、多くのブランドが Fluid の商標を使用してソーシャル ディスタンスを促進してきました。たとえば、マクドナルドなどです。赤の背景にある象徴的な黄色の「M」がアウディの 4 輪ロゴの車輪の間隔をあけて配置されていました。 彼女の顔にマスク。
Fluid の商標は、ダイナミックなマーケティング ツールになり、ブランド化の一般的なモードになっています。 として登録できます シリーズ 商標の数 – いくつかの商標は、同一または類似の商品またはサービスに関して登録されています。それらは、物質的な詳細においては互いに似ていますが、それらは、そのアイデンティティに実質的に影響を及ぼさない非特徴的な要素 (つまり、装飾的な変更) に関して異なる場合があります。 ブランドの所有者は、リスクを認識する必要があります。
リスク
流動的な商標は、 商標 登録済みの形で使用されていないため、脆弱な可能性があります。 使用しない キャンセル手続き。 また、ランダムなバリエーションによって、商品やサービスの独創性に関して、ユーザーの心に混乱を引き起こす可能性があるため、消費者の間で混乱を招く可能性もあります。それがオリジナルのブランドであろうと、単なる模造品であろうと。 消費者が元のマークを特定できなければ、消費者とブランドとの関連付けを作成するためのすべての努力は無駄です。 実際のマークの値を、マークの過剰でランダムなバリエーションで希釈することがあります。 これは新しい概念であるため、保護のために法律が定められていません。 したがって、権利所有者が新しいバリエーションを使用して基礎となるマークを使用しない場合、マークは放棄されたものと見なされ、したがって 商標の不使用 登録を保持しているにもかかわらず、放棄の申し立てに基づいてマークのキャンセルにつながる可能性があります。 もう 1 つの問題が発生するのは、商標所有者が申請していない場合です。 商標 その変種に対する保護、第三者がこれらの変種に対応する標識を使用する場合、彼は侵害を主張することはできません。 保護は、登録済みの基礎となるマークにのみ適用されます。 ただし、所有者は、同様のバリエーションに対してアクションを渡すか、バリアントで使用される芸術的要素の著作権を侵害することにより、救済を得ることができます。
インドでの地位
インドの知的財産法は、流動商標の概念をカバーしていません。 ただし、1999 年インド商標法と 1957 年インド著作権法は、それらの下で同じものを受け入れるのに十分です。
1999 年インド商標法は、流動商標の概念について明確に述べていません。 ただし、必要な保護を提供できる規定がいくつかあります。 たとえば、流動商標をシリーズ マークとして保護することができます。基本機能は同じままですが、特徴のない要素、つまり、アイデンティティに実質的な影響を及ぼさない装飾的な変更は、1999 年商標法第 15 条に基づき異なる場合があります。[1]. ただし、流動的な商標の動的な性質を念頭に置いて、ブランド所有者にとって、それを登録することは最優先事項ではありません。
に Proctor and Gamble v. Joy Creators[2]、 デリー高等裁判所は次のように判断しました。原告が、被告が採用した商標が、に見られる主な特徴の広範な使用により、かなりの程度の範囲でその商標に類似していることを示すことができれば十分であろう。[a]商標です。」 したがって、会社S Fluid の商標は、登録されていなくても、かなりの程度の類似性を証明することにより、慣習法の保護に役立ちます。
[1] セクション 15 – シリーズとしての商標および商標の一部の登録 —
(1) 商標の所有者がその一部を別個に独占的に使用する権利があると主張する場合、彼は全体およびその部分を別の商標として登録することを申請することができる。
(2) そのような個別の商標は、独立した商標に適用され、すべての条件を満たしているものとします。
[2] CS(OS) No. 2085/2008

