インドの核特許は、50 年以上にわたって断固として不可能でした。 1970 年特許法第 4 条は、絶対的な基準を課しました。原子エネルギーに関する発明があれば、その意図された用途や商業部門に関係なく、特許を付与できません。 2025 年 12 月 20 日、シャンティ法 (2025 年 12 月 20 日、シャンティ法 (2025 年インド変革のための原子力エネルギーの持続可能な利用と進歩) は大統領の同意を得て、インドの官報に掲載されました。 21 2025 年 12 月 21 日。法第 1 条 (2) に基づき、規定の開始は、中央政府による個別の通知の対象となります。
この法律は、セクション 4 の絶対禁止を条件付きの許可に置き換えます。 シャンティ法第 38 条に基づいて、政府の審査プロセスを通過する核発明に対して特許が付与される可能性があります。 この記事では、修正された法的立場を設定し、どの発明が適格であるかを説明し、アプリケーションがどのように処理されるかを詳しく説明し、この技術分野に固有の訴追および起草に関する考慮事項について説明します。
| 原子力関連の発明は、インドで特許を取得できますか? |
| 現在の法律: 1970 年特許法第 4 条は、すべての核関連発明に絶対基準を課しました。. 2025年シャンティ法の下で: はい、第 38 条に基づく政府の審査の対象となります。核エネルギーと放射線の平和的利用に関する発明は、今や資格を得ることができます。. 主なリスク: 定義された基準のないセキュリティベースの拒否。 政府は、特許権を否定するか、発明の管理を引き受けることができます。 特許法第 65 条に基づく付与後の取消。 |
特許法第 4 条: 核発明に関する以前の法的立場
1970 年の特許法第 4 条は、シャンティ法の前に、1962 年原子力法第 20 条 (1) の相互参照によって定義された「原子エネルギーに関連する」発明に対しては保護は得られないと述べた。 20(1) は、処方された物質と放射性物質の生産、管理、使用、処分、探鉱、採掘、採掘、抽出、および濃縮について説明しました。 出願人の身元または本発明の意図された適用に関係なく適用される禁止事項。
3 つの法的メカニズムは、以前の枠組みの下で運用されており、混同してはなりません。 セクション 4 の特許性バーは、調査の際に核申請を却下しました。 第 35 条から第 42 条に基づく秘密の指示制度により、管制官は、国家安全保障上の理由で公表と付与を保留し、申請者は海外出願の前に第 39 条に基づく外国出願許可証を取得するよう要求した。 第 102 条に基づく政府の買収権限により、政府は、通常は補償付きで、公共の目的で付与された特許を取得することができました。 それぞれが独立して運用され、3 つすべてが修正された枠組みの下で有効なままです。
実際には、特許庁は原子力省 (DAE) に核隣接出願を付託しました。 特許庁長官局が発行した年次報告書は、原子力省に言及された出願のうち、最終的にはサブセットのみが原子エネルギーに関連するものとして扱われ、それに基づいて除外されたことを確認しましたが、紹介メカニズムだけで十分な遅延が発生しました。 申請を思いとどまらせる不確実性。 民間企業は IP 保護なしで運営され、投資の商業的ケースと技術移転の法的枠組みを制限しました。
シャンティ法の変更点: 絶対バーから条件付き許可まで
シャンティ法は、1962 年原子力法と 2010 年原子力損傷法第 2 条の両方を廃止し、それらを単一の統合法に置き換えます。 特許の結果は、3 番目のスケジュールを通過し、特許法第 4 条の次の内容を修正します。
「特許は、2025 年インド変革法のための核エネルギーの持続可能な利用と進歩の持続可能な利用と推進の第 38 条の規定を条件として、原子力エネルギーに関する発明に対して付与される場合があります。」
以前の絶対的な禁止に代わる「許可される場合があります」は、運用上のシフトです。 シャンティ法第 38 条は、1962 年原子力法第 20 条を構造的に置き換えました。これは、古い枠組みの下での紹介体制を管理し、新規性、独創的ステップ、および産業の標準的な特許性要件と並んで、新しい実質的なフィルターとなります。 適用性。 政策の原動力は、インドの核エネルギーミッションです。 2025 年初頭頃の政府の開示では、2047 年までに 100 GW の目標で、数に含まれるユニットに応じて、約 8,180 MW から 8,780 MW の範囲に設置された原子力容量が示されています。
シャンティ法に基づく特許性: 何がオープンし、何が留保されているか
シャンティ法第 38 条 (1) は、中央政府が「核エネルギーと放射線の平和的使用のための意見である」発明の特許を付与することができると規定しています。 この法律は、「平和的な使用」を定義していません。 2 つの明示的な除外により、外部境界が定義されます。
第 1 の除外は、シャンティ法第 3 条 (5) に基づいて中央政府のみに留保された活動に関する発明を対象としています。 再処理、リサイクル、放射性核種分離、高レベルの廃棄物管理を含む、使用済み燃料の管理。 同位体分離による重水の生成とアップグレード。 中央政府が随時通知するその他の活動または施設。 これらの活動に真っ向から向けられた発明は、法定設計上、特許を取得できません。 2 番目の除外は、政府が機密性の高い、または国家安全保障への影響があると見なす発明に適用されます。これには、以下で説明する追加の結果が伴います。
これらの除外の範囲内で、特許可能なスペースは商業的に関連しています。 平和的なアプリケーションに向けられたときに特許可能なゾーン内に収まる技術には、次のようなものがあります。放射線ベースの腫瘍学デバイスおよび放射線治療計画システム。 核画像および診断装置; 食品照射システム; 予約済みの燃料サイクル要素以外の小型モジュラー リアクター (SMR) 用のコンポーネント。 放射線モニタリングと安全計装; および廃止措置のための核廃棄物修復技術。 現在、これらの分野で働く発明者は、2025 年 12 月 20 日以前には存在しなかったインドでの保護の法定基準を持っています。出願プロセスの概要については、以下を参照してください。 インドでの特許出願。
セクション 38 スクリーニング プロセス: 核特許出願の処理方法
セクション 38 では、2 段階の試験構造を作成します。 実際問題として、出願は特許法に基づく標準的な特許性基準を満たす必要があり、中央政府への照会により第 38 条のセキュリティ画面を存続させる必要もあります。 この法律は、これら 2 つの段階の順序を明示的に規定していません。 法定文から出てくる手続きの流れは次のとおりです。
1. 申請書の提出。 申請者は通常の方法で提出します。 核エネルギー関連の主題に向けられた主張は、スクリーニング体制を引き起こします。
2. 紹介のトリガー。 第 38 条 (3) は、発明が核エネルギーに関するものか、それとも第 38 条 (1) の範囲に該当するかについて疑問が生じた場合、管制官はその適用を中央政府に付託するものとする。 この照会義務は必須であり、1962 年の旧原子力法第 20 条 (6) に基づいて存在した裁量権よりも強力な定式化です。そのような問題が発生として扱われる場合、公開された基準は適用されません。
3. 中央政府 (DAE) によるセキュリティ レビュー。 DAE は 3 つの質問を評価します。発明が平和的に使用されるかどうか。 それが本質的に敏感であるかどうか。 国家安全保障への影響があるかどうか。 第 38 条は、政府の対応のタイムライン、聴覚メカニズム、または合理的な決定に対する明示的な要件を規定していません。
4. コントローラーへの道順の返却。 政府が発明が機密であると判断した場合、本発明は特許不能として扱われ、申請は許可を得ることができません。 本発明は、第 38 条 (1) の但し書きに基づき、中央政府によって行われた、または考えられたものとみなされる。 発明が平和的で、敏感ではないと判断された場合、調査は続けられます。
5. 検査結果。 申請書は、標準試験: 最初の試験報告書、応答、必要に応じて聴聞会、助成金または拒否によって進められます。 付与された特許は、特許法第 65 条に基づく付与後の取り消しの対象となります。
2026 年 4 月現在、特許庁または DPiIT の出版物では、第 38 条を管理する公的に入手可能な標準操作手順は特定されていません。 法定テキスト。 第 38 条 (3) に基づいて付託された出願は、無期限の遅延から保護するものではありません。 専門家 特許出願 この暴露を管理するには、助言が不可欠です。
セクション 38(5) の開示前の義務は、出願の上流に完全にあります。 発明が核エネルギーに関連していると信じる理由がある人は、潜在的な投資家、商業パートナー、共同開発者など、第三者に開示する前に中央政府に通知する必要があります。 この法律は、通知の形式、承認タイムライン、または猶予期間を規定していません。 Companies must build this compliance step into their innovation pipeline before any external disclosure takes place.
政府の管理、取り消し、および既存の特許法とのやり取り
シャンティ法よりも前の特許法の 3 つの条項は完全に機能し続け、新しい核特許制度と直接対話します。 開業医は、セクション 38 の枠組みと並んで、それぞれを説明する必要があります。
特許法第 39 条は、インドの居住者が、最初に管制官の許可を得ることなく、またはインドの出願日から 6 週間経過しても、秘密の指示が発行されずに海外で特許を申請することを禁じています。 この要件は、核の発明に適用されます。 シャンティ法は第 39 条を修正せず、第 38 条 (5) の義務はそれに代わるものではありません。 違反は犯罪です。
特許法第 35 条から第 42 条は、秘密の指示に準拠しています。 管理者が、出版物がインドの防衛または公共の安全を損なうと判断した場合、管理者は、その方向が有効である限り、公表と付与を保留することができます。 秘密主義の方向性は、セクション 38 の照会とは無関係です。アプリケーションは、平和利用画面を通過し、セクション 35 に基づいて方向性を引き付けることができます。
シャンティ法第 38 条 (1) の規定は、政府が機密性を考慮した、または国家安全保障上の影響があると見なす発明は、「中央政府によって作成または考案されたものとみなされる」と規定しています。 この法律は、この判断から生じる独占権を定義していません。 本発明は同時に特許権を取得できないと宣言されているため、政府は特許の所有権を取得していません。特許を取得できない発明は、政府を含むいかなる人物にも有利な特許付与を支持することはできません。 発明者の企業秘密、ノウハウ、および補償の権利に対する下流の結果は、法律で明示的に扱われておらず、どの裁判所でも解決されていません。 これとは別に、シャンティ法第 39 条 (1) は、中央政府に対し、そのような特許を取得できない発明に関する情報を制限情報として宣言する権限を与えており、その開示と普及を制限する可能性があります。 特許法第 102 条は、政府が公的目的のために付与された特許を通常は補償で取得することを認めていますが、そのメカニズムは、許可後の運用であり、事前許可セクション 38(1) とみなす規定は関与していません。
特許法第 65 条 (1) は、1962 年の原子力法への言及をシャンティ法第 38 条に置き換えるために、シャンティ法第 3 スケジュールによって修正され、中央政府に継続的な付与後の権限を与えます。 特許は核エネルギーに関するものであり、第 38 条に基づいて付与されるべきではないため、管理者に特許を取り消すように指示することができます。 セクション 65 の電源には時間制限はありません。 このリスクは、許可されたすべての核特許の存続期間にわたって持続し、ライセンス供与とデューデリジェンスの重要な要因となります。 外国の発明家がインドにテクノロジーをもたらしたインテパットの グローバル IP ファイリング サービス その複数の管轄区域分析に対処します。
シャンティの枠組みの下での特許起草と起訴戦略
仕様での平和的な使用を強調します。 中央政府の第 38 条の評価は、発明の目的についての意見に基づいています。 仕様は、意図した民間アプリケーションを明示的かつ技術的に具体的にする必要があります。つまり、最終用途環境、規制状況、および発明をすべての予約済み活動と区別する技術的特徴です。 平和的な意図の抽象的な声明は、詳細な技術的文脈よりも重要性が低くなります。
起草戦略として、開業医は、技術が許す場合よりも、プロセスのクレームよりもシステムおよび装置のクレームを好む場合があります。 核に隣接する発明のプロセスクレームは、最終的な平和利用装置に限定された装置またはシステムのクレームよりも、予約済みの燃料サイクル活動に触れることがより容易に理解されます。 クレーム タイプの選択により、セキュリティ画面の表面積が減少する可能性がありますが、紹介が行われないことを保証するものではありません。
クレームを作成する前に、予約済みアクティビティ コンポーネントを分離します。 予約済みの活動と一部特許可能な出願の一部に対応する発明は、それらのコンポーネントを分離するために起草されたクレームを必要とします。 境界にまたがる主張は、アプリケーション全体をカバーする紹介を招きます。 徹底的に 特許検索 草案作成の前に、類似のテクノロジーが他の法域でどのように特徴付けられているかを特定します。
タームマスキングは避けてください。 実際には、一部の開業医は、セクション 4 バーを避けるために、以前に核用語を削除しました。 第 38 条の下では、そのアプローチは、中央政府が利用できる平和的意図の証拠を減らし、有害な感受性決定のリスクを高める可能性があります。 完全で正直な技術的特徴付けは、より防御可能な製図姿勢です。
外国出願に関しては、出願順序を検討してください。 インド第一の出願戦略は、直接セクション 38 の照会エクスポージャーを作成しますが、外国の開示の前にセクション 38(5) の開示前の義務を満たします。 PCT 優先戦略または外国人優先戦略では、特許法第 39 条に準拠する必要があります。インドの居住者は、海外出願前に管制官の許可を取得するか、インドの出願日から 6 週間待たずに、秘密の指示が発行されません。 第 38 条の精査を回避するためにインドのファイリングを迂回しようとすると、犯罪である第 39 条に違反する危険があり、発明者の基準に基づいて付随する第 38 条 (5) 事前開示義務を取り除かない。 提出行為ではなく、信念。 どちらの戦略でも、開示の順序付けと、専門家の弁護士との協議で慎重に決定を下す必要があります。 外部の会話の前に、セクション 38(5) 前の開示プロトコルを確立します。 ほとんどの場合、特許出願のかなり前に本発明が核エネルギーに関係していると信じる理由がある場合に、第三者の開示の前に中央政府に通知する義務が付随する。 商用タイムラインの紹介遅延の説明: 政府の第 38 条 (3) の回答には法定期限はなく、特許の付与に依存するマイルストーンは、自由な紹介期間の不測の事態を伴う必要があります。
核知能化分野における発明者と投資家にとっての主なリスク
| 未定義の感度基準. 第 38 条では、「機密性の高い」または「平和的な用途」を定義していません。 決定は、定義された法定基準なしで、中央政府の意見です。 第 38 条は、合理的な決定の要件を明示的に規定していません。 |
| 予約活動の自由裁量拡大. セクション 3(5) では、政府は保留中の申請に対する特別な保護なしに、いつでも追加の予約活動を通知することができます。 |
| 政府による機密性の高い発明の管理. 第 38 条 (1) の但し書きは、センシティブな発明が中央政府によって行われた、または考案されたものであるとみなします。 その管理の範囲と補償の利用可能性は、法律では指定されていません。 |
| セクション 65 に基づく付与後の取り消し. 中央政府は、いつでも、許可された核特許の取り消しを指示することができます。 このリスクは特許期間中持続し、ライセンス供与とデューデリジェンスにとって重要なものです。 |
| 紹介プロセスの手続き上の不透明度. セクション 38(3) の照会を規定する標準的な操作手順はありません。 公表されたタイムラインはなく、政府が指示を出す前に、感受性に対する立証責任も定義されておらず、対応権もありません。 |
| 主な法定参照: |
| 特許法、1970 年、 セクション 4 (修正されたとおり) 2025 年シャンティ法、第 3 条 (5)、9、38(1)、38(3)、38(5)、第 51 条 特許法、第 35 条から第 42 条 (秘密)、第 39 条 (外国出願)、第 65 条 (取り消し)、102 (買収)。 |
シャンティ法は、2025 年 12 月 20 日までには存在しなかったインドの核特許への法定の道を開きます。その道は、未定義の基準を備えた政府のスクリーニング プロセスを経ており、手続きのタイムラインがなく、機密性の高い発明に対する権利確定の結果です。 予測可能性は、セクション 38 の照会が実際にどのように実施されるか、および標準的な操作手順が公開されるかどうかによって異なります。
この記事は、インドの官報で発行された 2025 年シャンティ法によって修正された特許法の枠組みを分析し、第 1 条 (2) に基づく通知の対象となる規定の開始を伴います。 一般的な情報としてのみ意図されています。 読者は、事実に基づいて具体的な法的助言を求める必要があります。
よくある質問
はい。2025 年 12 月 20 日に大統領の同意を得て、2025 年 12 月 21 日にインドの官報に掲載された、2025 年シャンティ法に基づく第 38 条の審査の対象となります。 第 1 条 (2) に基づく中央政府の通知。 原子力エネルギーと放射線の平和的利用のための発明は、中央政府がそれらに敏感ではなく、国家安全保障への影響がないと判断した場合に、特許を取得することができます。 セクション 3(5) に基づく留保活動に関連する発明は、依然として特許を取得できません。
特許法第 4 条の絶対基準は、条件付きの許可に置き換えられます。 第 38 条のセキュリティ画面を通過する核発明に対して特許が付与される可能性があります。 審査プロセスには、標準的な特許性のレビューとともに中央政府への必須の照会が含まれます。 第 38 条 (5) に基づく開示前の義務も、発明を第三者に開示する前に、発明者が政府に通知することを要求しています。
シャンティ法は「敏感」を定義していません。 決定は中央政府の意見であり、法定基準、定義されたプロセス、または理由を示す義務なしに表明されています。 発明者は、特定の発明が機密性の高いものとして分類されるかどうかを事前に決定することはできません。 これが、新体制における法的な不確実性の主な原因です。
中央政府が発明が機密である、または国家安全保障上の影響があると判断した場合、第 38 条 (1) の但し書きは、発明が中央政府によって行われたか、または考案されたものであると見なします。 本発明は特許不能として扱われ、申請は許可に進むことができません。 この法律は、政府の管理範囲、発明者が他の法域での権利を保持するかどうか、または補償が支払われるかどうかを明記していません。 これは、どの裁判所でもまだ解決されていない法的な不確実性の領域です。
この決定は、テクノロジーの性質、会社の商業的タイムライン、およびリスク許容度を左右します。 明らかに平和利用空間内にあり、セクション 3(5) の予約活動の外にある発明については、以前にはなかった場所でファイリングが利用できるようになりました。 予約された境界に近い、または二重使用技術を含む発明の場合、参照遅延、未定義の感度基準、権利確定の確定、および第 65 条に基づく許可後の取り消しのリスクは重要です。 初期のスペシャリスト 特許出願 開示が行われる前にアドバイスをお勧めします。
シャンティ法は、オペレーターが機器サプライヤーに対して利用できる請求権を狭めますが、撤回するものではありません。 2010 年核損傷に対する民事責任法の下で、オペレーターは、意図を問わず、欠陥のある機器についてサプライヤーに対して頼りにすることができます。 Shanti 法の下では、書面による契約で明示的に規定されている場合、またはサプライヤーが犯罪の意図をもって損害を引き起こす場合にのみ、請求権が利用できます。 この変更は、インドを国際的な責任のチャネリング基準に合わせ、グローバルな機器メーカーにとってのインドの核市場の商業的魅力に直接関係しています。
第 38 条の方向性から生じる決定の控訴可能性は、シャンティ法または特許法には明示的に規定されていません。 第 38 条の方向性に基づく拒否が、特許法第 117A 条 (2) に基づいて異議を申し立てることができるかどうかは、法的に不安定なままである。これは、第 15 条に基づく管制官の拒否に対する高等裁判所の控訴を一般的に認めている。 セクション 117A(2) が上訴範囲から明示的に除外する命令。 現在、裁判所が第 38 条に基づく拒否をどのように扱うかを明らかにする司法判例はありません。
特許法第 39 条では、インドの居住者は、外国で特許出願を提出する前に、またはインドの居住者が、秘密の指示なしに出願日から 6 週間待つ前に、管理者の許可を得ることを要求しています。 この義務は、核の発明に適用され、第 38 条 (5) の開示前の義務とは別のものです。 発明が海外で伝達されるか、国際的に提出される前に、両方を満足させる必要があります。 第 39 条の不遵守は、特許法に基づく犯罪です。
シャンティ法第 9 条 (1) は、他の方法で適用されるライセンス要件から、平和利用のための核エネルギーと放射線に関する研究、開発、設計、および革新を免除しています。 免除は、デリケートな性質の活動や中央政府専用の活動は対象外です。 セクション 9(2) では、免除調査に対しても適切な安全対策が必要です。 結果として得られた発明が核エネルギーに関連すると考えられる場合、研究免除は、第 38 条 (5) に基づく開示前義務の発明者を解放するものではありません。


