インドにおける特許の取消し:第64条、取消事由、および実務上の意味

特許が登録されたからといって、その有効性が確定するわけではありません。インドの特許法では、いかなる「利害関係者」(裁判所により、実質的、現在的かつ具体的な商業的または法的利益を有する当事者、すなわち商業上の競合他社、製造業者、およびその他の…

特許が登録されたからといって、その有効性が確定するわけではありません。インドの特許法では、いかなる「利害関係者」(裁判所により、実質的、現在的かつ具体的な商業的または法的利益を有する当事者、すなわち商業上の競合他社、製造業者、およびその他の影響を受ける利害関係者を指すと解釈されています)も、特許の存続期間中は特許の無効を請求することができます。 その根拠は1970年特許法第64条に規定されており、新規性、進歩性、発明の対象、開示、権利の帰属といった特許性のあらゆる要素に及ぶ。誰が、どのような法定の根拠に基づいて請求を行い、裁判所がそれらの根拠をどのように評価するかを理解することは、特許権者にとっても、異議申立人にとっても同様に重要である。

特許の取消しが、すでに付与された特許に与える影響

インドにおける特許の無効化は、1970年特許法第64条に基づく申立てによって開始される。 高等裁判所が法定の事由が立証されたと認めた場合、その申立てを認容し、特許を取り消すことができる。その場合、関連する手続において下された司法命令に服することを条件として、当該特許は特許付与の日から無効であったものとみなされる。

過去のライセンスの取り消しによる影響、徴収済みのロイヤリティ、およびすでに判決が下された損害賠償については、具体的な事実関係や関連する訴訟手続きにおいて下された司法命令によって異なり、自動的に取り消されるわけではない。

この点が、特許の取消しを他の形態の特許の消滅と区別するものです。更新料の未納により失効した特許は、失効の日をもってその効力を失うだけであり、特許付与自体の有効性には影響を及ぼしません。一方、特許の取消しは、その発効時点まで遡って効力を生じます。

「取り消し」、「失効」、「放棄」の区別は、ライセンス契約、侵害請求、および損害賠償の請求期間において実務上重要な意味を持ちます。各ステータスの運用方法の比較については、インドにおける「非活動状態」、「失効」、「放棄」の特許を参照してください。

第64条に基づき、取り消し申立てを行うことができるのは誰か

1970年特許法第64条に基づき、特許の無効宣告を求める申立ては、「利害関係人」、中央政府、または特許侵害訴訟において無効を反訴として主張する被告によって行うことができる。

中央政府も第64条第1項に基づく独立した申立人であり、商業上の利害関係の要件なしに取消しを求めることができる。中央政府による申立ては高等裁判所に提出され、他の取消し申立てと同様の手続きで進められる。

2つ目のルートは、特許権者がインドで特許侵害訴訟を提起した場合に生じます。その訴訟の被告は、インドにおいて当該特許の無効を請求する反訴を提起することができます。反訴が記録に登載されると、高等裁判所は侵害と有効性を併合審理により同時に審理することになり、争点はもはや侵害の有無のみに限定されなくなります。

侵害の主張を受けた被告には、戦略的な選択が迫られます。すなわち、非侵害を理由に防御に徹するか、あるいは無効請求の反訴を提起して当該特許の有効性を争うか、という選択です。この選択は、有効性に関する主張の説得力について十分な助言を得た上で行うべきです。

IPAB廃止後の高等裁判所の管轄権

2021年審判所改革法により知的財産上訴委員会(IPAB)が廃止されて以来、第64条に基づく取消しの申立ては、高等裁判所において行わなければならない。これは、利害関係人による申立て、中央政府による申立て、および取消しの反訴に適用される。 第65条、第66条、および第85条は、本記事で説明するように、それぞれ独自の審理機関を通じて運用される。

管轄権は、請求原因、被告の住所または事業所、あるいは当該裁判所の管轄権を立証するその他の関連事実を含む、地域管轄の原則に基づいて決定される管轄高等裁判所に属する。 手続き上のルートは2つある。利害関係人または中央政府が単独で申立てを行う方法と、特許権者がすでに侵害訴訟を提起している場合に利用される反訴のルートである。

インドの裁判所は、同一の根拠に基づく並行した異議申し立てが、手続き上の優位性を生み出したり、矛盾した結果をもたらしたりするために利用されるべきではないことを確認している。最高裁は「Enercon (India) Ltd. 対 Aloys Wobben」事件においてこの原則を強調した。ここで懸念されているのは戦術的な重複であり、正当な根拠に基づいて異なる救済措置が求められている場合における、すべての並行訴訟を包括的に禁止することではない。

第64条の主な適用事由とその適用方法

1970年特許法第64条には、高等裁判所が申立てに基づき特許を取り消すことができる17の事由が規定されている。実務上最も頻繁に援用される事由は、以下の表に示されている。

公式の法令条文は、1970年特許法第64条に記載されています。その根拠は、次のように分類することができます。

法定の根拠法的要件
新規性の欠如(第64条第1項(e))優先権日前に、インド国内で公知または使用されていたもの、あるいはインド国内またはその他の地域で公表されていたもの
以前のインド特許(第64条第1項(a))別のインド特許において、より早い優先日を有する有効な請求項で主張されている発明
進歩性の欠如(第64条第1項(f))インドにおいて公知または公用されていたもの、あるいは優先権日以前に公表されたものを考慮すると、当該発明は自明であるか、あるいは進歩性を有しない。
発明ではない(第64条第1項(d))当該請求の範囲の対象は、本法上の発明には該当しない。
役に立たない(第64条第1項(g))本発明は、請求の範囲に記載されている限りにおいて、有用ではない。
本法に基づき特許を受けることができないもの(第64条第1項(k))その発明が本法上の発明に該当するとしても、その発明の主題は本法に基づき特許を受けることができない。
不正取得(第64条第1項(b)、(c))出願資格のない者に特許が付与された場合、または申立人の権利を侵害して不正に取得された場合
虚偽の示唆または表明(第64条第1項(j))特許庁に対する虚偽の示唆または陳述に基づいて取得された特許
第8条 秘密保持義務違反または虚偽の情報の提供(第64条(1)(m))第8条で要求される情報の開示を怠った、または重要な点において虚偽の情報を提供した
秘密保持義務/外国での届出義務違反(第64条第1項(n))第35条に基づく秘密保持の指示に違反した、または第39条に違反して外国特許出願を行った
説明が不十分であるか、最善の方法が示されていない場合(第64条第1項(h))明細書は、当該技術分野の平均的な技能を有する者が本発明を実施することを可能にしない、あるいは出願人が知る限り最良の方法を開示していない
請求の範囲が不明確であるか、または正当な根拠がない(第64条第1項(i))請求項の範囲が十分かつ明確に定義されていない、または請求項が明細書に記載された内容に正当に立脚していない
先行する公衆による利用(第64条第1項(e))請求項の優先日より前にインドにおいて公知または公に使用されていた発明
インドにおける秘密の使用(第64条第1項(l))クレームの優先日より前に、インド国内で秘密裏に使用された発明(政府による許可された使用または情報提供者による使用を除く)
伝統的知識(第64条第1項(q))インドまたはその他の地域のいずれかの地域社会や先住民族のコミュニティ内で入手可能な、口頭その他の形態の知識によって先取りされた発明

第64条第1項では現在、17の特許無効事由が列挙されており、 また、第64条(4)は、第99条に基づく政府による利用に関して、特許権者が合理的な理由なく、政府の目的のために合理的な条件で特許発明を製造、使用、または実施するよう求める中央政府の要請に従わなかったと高等裁判所が認めた場合、別途の取消し手続きを規定している。 上記の表は、実務上最も頻繁に援用される取消事由を網羅している。 残りの事由には、実用性の欠如(第64条(1)(g))、クレームの範囲が不十分に定義されているか、または開示内容に公正に立脚していないこと(第64条(1)(i))、第35条に基づく秘密保持指示または第39条に基づく外国出願禁止規定への違反(第64条(1)(n))、詐欺によって得られた明細書の補正(第64条(1)(o))、および発明に使用された生物学的材料の出所または地理的起源の開示の欠如または誤った記載(第64条(1)(p))などがある。

各根拠には、それぞれ明確な立証責任が伴います。特許が認可されたのは審査を通過したためであり、それ自体に一定の説得力がありますが、その有効性については依然として異議申し立てが可能であり、異議申立人は第64条に基づく根拠を証拠をもって立証しなければなりません。証拠に裏付けられない単なる技術的な異議を唱えるだけの申立ては、認められません。

第3条および第4条に基づく特許対象の除外事項は、特に医薬品、ソフトウェア、バイオテクノロジー分野における紛争において、特許無効審判の手続きで頻繁に取り上げられます。これらの除外事項の範囲については、インドにおける特許対象外事項に関するIntepatガイドで詳しく解説されています。

特許の取り消しと付与後の異議申立て ― それぞれの適用場面

特許付与後の異議申立ては、特許付与の公告日から1年以内に提出しなければならず、特許庁長官が決定を下す。一方、特許無効審判は、特許の存続期間中に申し立てることができ、高等裁判所が審理を行う。一般的に、異議申立ての方が手続きが迅速で費用も安いが、無効審判は民事訴訟と同等の手続きを経ることになる。

異議申立の仕組みに関する詳細な解説は、インドにおける特許異議申立手続に関するIntepatガイドに記載されています。以下の比較では、2つの手続きのいずれを選択すべきかという実務上の判断に焦点を当てています。

特許付与後の異議申立ては、特許付与の公告日から1年以内に提出しなければならない。その決定は、特許・意匠・商標総監局(CGPDTM)の特許総監が行う。異議申立ての根拠は主に第64条に準拠しているが、審理の場および期限には制約がある。

無効宣告には、そのような時効の制限はありません。特許が有効である限り、いつでも申立てを行うことができます。管轄裁判所は高等裁判所であり、手続きは宣誓供述書による証拠、反対尋問、技術専門家の証言などを含む、民事訴訟と同等の手続きが適用されます。

実務上の意味合いは、手続きの順序にある。特許の付与時にその存在を把握していた競合他社は、迅速かつ低コストであるという理由から、付与後異議申立てを選択する可能性がある。一方、数年後に侵害の申し立てを受けた被告には、異議申立ての期間が残されていないため、無効審判の申立てを行わざるを得ない。

第65条および第66条:原子力および公益に関する事項における取り消し

1970年特許法の第65条および第66条は、例外的な状況において、中央政府が特許を取り消すことを認めている。 第65条は、発明が1962年原子力法の適用範囲内の原子力に関連する場合、第66条は、特許が国家に害を及ぼすか、または公衆に不利益をもたらすと認められる場合です。いずれの場合も、民間人による異議申立ての対象とはなりません。

第66条に基づく特許取消しが官報で公示される前に、特許権者には意見陳述の機会が与えられる。これら両方の規定は例外的な権限であり、いずれも通常の有効性判断の仕組みとして機能するものではない。

第85条:強制実施権付与後の取り消し

1970年特許法第85条は、 1970年制定の特許法第85条は、強制実施権が付与された後、特許発明がインド国内で実施されていない場合、公衆の需要が満たされていない場合、または当該発明が合理的に手頃な価格で入手できない場合、特許庁長官が特許を取り消すことを認めているが、これは強制実施権命令の日から2年が経過した後でなければ行えない。

この仕組みは、公衆のアクセスをさらに保障するものです。すなわち、ライセンスの付与にもかかわらず、強制実施権の付与を正当化した条件が依然として存続している場合には、そのライセンスを取り消すことが可能となります。強制実施権の取得に関する包括的な枠組みについては、インドにおける特許の強制実施権に関するIntepatガイドに詳述されています。

特許法プロジェクトファイルで確認された法令条文には、第85条に基づく申請を行うことができる3つの根拠が規定されている。すなわち、特許発明がインド国内で実施されていないこと、特許発明に関する公衆の合理的な需要が満たされていないこと、あるいは特許発明が公衆に対して合理的に手頃な価格で提供されていないことである。

第85条に基づく申請は、最初の強制実施権を認める命令の日から少なくとも2年が経過するまで行うことはできない。第85条に基づく取り消しは裁量によるものであり、当該期間の経過によって自動的に行われるものではない。管理官は、法定の事由が依然として存在すると確信しなければならない。 申請は高等裁判所ではなく、管理官に対して行われる。この手続きの根底にある実施義務は、様式27の開示要件と関連している。当該義務の運用方法については、「インドにおける特許の実施および様式27」を参照のこと。

第85条は、独自の取り消し手続きです。第64条(高等裁判所)や第66条(中央政府)とは異なり、第85条に基づく申請は管理官に対して行われ、強制実施命令の発令日から少なくとも2年が経過していることが要件となります。こうした手続き上の違いは、異議申し立てのタイミングを決定する上で重要な意味を持ちます。

なぜほとんどの取り消し請求は判決に至らないのか

実際には、多くの特許無効訴訟は、本案に関する最終的な判決が下される前に、商業的な合意によって解決されます。無効請求は、特許権者のライセンス交渉における立場を弱めたり、交渉の主導権を握ったりするための手段として提起されることが多く、和解やライセンス契約が成立すると取り下げられます。 並行して進行する侵害訴訟における費用負担、訴訟の所要期間、および差止命令のリスクが、早期の商業的解決を促す要因となることが多い。

権利行使の脅威に直面している競合他社は、特許権者のライセンス交渉上の立場を弱め、交渉の主導権を自分たちに移すために、異議申立てを行うことがある。ライセンス契約が成立するか、権利行使が中止された場合には、その異議申立ては取り下げられる。

特許の無効化リスクを予測する上で最も重要な要因の一つは、出願時のクレームの起草の質である。クレームの範囲が広すぎて裏付けが不十分であったり、明細書がクレームされた範囲全体を「実施可能」に示していなかったり、あるいはクレームの文言が第3条の除外範囲に踏み込んでいたりする特許は、他に比べて格段に高いリスクにさらされている。 第2条(1)(ja)に基づく進歩性の欠如(異議申立手続きにおいて最も頻繁に主張される理由)に加え、開示の不十分さや第8条違反は、異議申立人が真っ先に挙げる理由である。こうした脆弱性は出願時に決定づけられ、数年前に下されたクレーム作成上の判断が結果を左右する。

第8条の不遵守は、頻繁に主張される特許無効の理由ですが、その主張が認められるかどうかは、不履行の性質、その重要度、意図、およびそれが審査に影響を与えたかどうかに関する裁判所の判断によって決まります。 異議申立人は、特許権者の海外出願履歴(EPO、USPTO、またはその他の特許庁からの審査報告書)を入手し、インド特許庁に開示された内容と比較検討する。クレームの解釈が問題をさらに複雑にしている。海外では範囲が狭められたが、インドでは広範なまま残されたクレームは、明らかな攻撃対象となる。

無効リスクの低減――特許権者が講じられる対策

特許権者は、明細書が請求された発明を十分に実施可能であることを確保し、クレームの範囲を実際に開示された範囲内に収め、審査手続きを通じて第8条の要件を常に遵守し、また、侵害訴訟を提起する前に有効性審査を行うことで、特許無効のリスクを軽減することができる。

請求された発明を完全に実施可能にし、出願人が知る限り最良の方法を記載し、かつ請求項の範囲を真に開示された内容に限定する明細書は、第64条に基づく複数の理由による無効リスクを同時に軽減する。異議申立人が利用しようとする具体的な弱点としては、開示内容に対して裏付けのない広範な請求項、十分な構造的裏付けのない機能的な請求項、および第3条の除外事項を包含する請求項の文言などが挙げられる。 当業者が明細書のみに基づいて実施できない特許は、その新規性にかかわらず、明細書の十分性に関する理由により無効となるリスクにさらされる。

第8条の遵守には、出願時だけでなく、審査手続き全体を通じて積極的な管理が求められます。同一の出願ファミリーにおけるすべての海外出願を開示する必要があり、他の管轄区域における審査報告書、補正、および特許付与または拒絶の決定については、それらが発生次第、情報を更新しなければなりません。

すでに付与されている特許については、権利行使を開始する前に有効性審査を行うことは、その投資に見合う価値があります。根拠の弱い特許に基づいて訴訟を起こした特許権者は、その特許全体の有効性が争点となる無効請求の反訴を招くことになります。権利行使前の審査にかかる費用は、高等裁判所での係争手続きにかかる費用のほんの一部に過ぎません。

特許の無効宣告が予告されたり、申し立てられたりした場合、技術的記録(クレームチャート、審査経過、専門家による証拠)を早期に精査することは、訴答書の内容と結果の両方に影響を及ぼします。インドの裁判所は、手続きの遅延を容認しません。

特許が商業的に重要なものである場合、権利行使、ライセンス交渉の進展、あるいは買収時のデューデリジェンスを行う前に、その有効性について徹底的な検証を行うべきです。早期の審査は、係争手続きを行うよりもコストを抑えることができます。

よくある質問

無効審判は、原則として特許の存続期間中に適用される。特許が失効した後は、進行中または係属中の手続と関連していない限り、単独の無効審判の申立ては、実効性を欠く、あるいは実質的な効果がないものとみなされる可能性がある。 ただし、特許の有効期限満了時点で既に侵害訴訟や有効性訴訟が係属している場合、有効性の問題や過去の行為に対する法的帰結については、それらの訴訟において引き続き争点となり得る。この点については、具体的な事実関係や係属中の訴訟の段階によって異なる。

無効請求の反訴が提起されると、通常、侵害と有効性は高等裁判所において併せて審理される。1970年特許法第104条に基づき、本訴および反訴は同裁判所において併せて進行する。 審理の順序や事件管理は裁判所の裁量に委ねられており、侵害請求の停止は、反訴の提起によって当然に生じる、あるいは常態的な結果ではない。侵害訴訟を提起する特許権者は、被告が常に反訴という手段を講じることができるという理由から、提訴前に自社の特許の有効性についてその強さを評価しておくべきである。

はい。特許の無効化は、特許付与の日から遡って効力を生じます。その特許は、そもそも付与されるべきではなかったものとして扱われます。これは、特許の有効期間中に締結されたライセンス契約、無効化前の期間を対象とする侵害損害賠償請求、および行使された独占権のすべてに影響を及ぼします。 この遡及的効力こそが、特許権者が、その根拠が弱いと認識している場合でも、無効審判の申立てを真剣に受け止める理由の一つとなっています。

高等裁判所における特許無効審判手続きについて、法定の固定された期間の定めはありません。実務上、技術的証拠、専門家証人、複雑なクレーム解釈が関わる争いのある無効審判事件では、最終的な決定が下されるまでに数年を要する場合があります。 特許事件の大部分を審理するデリー高等裁判所およびボンベイ高等裁判所は、近年、知的財産訴訟の効率化に向けた措置を講じていますが、事件の複雑さと裁判日程は依然として主要な変動要因となっています。明確な訴答書、合意された技術用語集、焦点の絞られた争点などを含む早期の事件管理は、訴訟期間を著しく短縮します。

本記事では、1970年特許法に基づく2026年3月時点のインドの特許法について解説しています。法律や手続きは変更される可能性があります。読者の皆様は、ご自身の具体的な状況に基づき、専門的な法的助言を求めることをお勧めします。

I
著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

知的財産を守る準備はできていますか?

2,000社以上のビジネスが、グローバルなIP戦略のためにIntepatを信頼しています。