1970 年特許法第 47 条: 政府の使用と実験的使用の説明

1970 年特許法第 47 条は、政府が特許取得済みの発明を独自の目的で使用することを許可し、侵害なしに実験的または研究的使用を許可することにより、特許権を制限しています。…

1970 年特許法第 47 条は、政府が特許取得済みの発明を独自の目的で使用することを許可し、侵害なしに実験的または研究的使用を許可することにより、特許権を制限しています。 これらの法定例外は、インドで付与されたすべての特許に自動的に適用されます。

1970 年特許法 (法) の規定に基づいて付与された特許は、特許権者が発明を利用し、特許期間中の特許製品またはプロセスを製造、販売、または輸入する独占権を付与します。 ただし、これは絶対的な権利ではなく、特許法第 47 条に一定の制限が規定されています。

この記事では、主にセクション 47 を検討します。これは、特許付与が特定の条件に従うことを規定しています。 具体的には、セクション 47 (1)、(2)、および (4) は政府の使用を扱い、セクション 47 (3) は付与された特許の実験/研究を扱っています。

セクション 47 および政府の使用

セクション 47 は、 からの法定免除を規定しています 特許侵害 政府に対する責任。 特に、第 47 条 (1) および (2) は、政府がその代わりに、特許取得済みのプロセスによって作られた特許製品または製品を輸入、製造、または製造したと述べています。 「あくまでも、自分で使うためです。」 さらに、第 47 条 (4) は、政府が所有する、またはその目的のために政府から通知された公衆衛生センターでの使用または配布のために、医薬品や医薬品、医療機器、またはその他の機器を製造、使用、販売、または輸入することを許可しています。 このセクションS 範囲 セクション 100 および 101 のように、政府による特許発明の使用を扱う法律の他のセクションと比較して狭い。

2 つの画期的なケースが、セクション 47 の範囲を決定しています。

Garware Wall Rops Ltd. 対 AI。 チョプラ・コンカン鉄道株式会社

この場合、  ボンベイ高等裁判所は、第 47 条と第 100 条の違いを強調した。この場合、原告 (控訴人) の Garware Wall Rops Ltd. (特許取得者) は、被告に対して、特許製品の製造および販売を終了するよう差止命令を提出した。 被告は A. I Chopra でした。彼は、これらの製品を製造してコンカン鉄道に契約して販売していました。 被告は、彼らが中央政府部門であるコンカン鉄道のみのために特許取得済みの製品を製造および販売しており、彼らの契約はインド大統領に代わって署名されていたため、政府の使用の範囲内に収まると主張した。

ボンベイ HC は、政府機関 (第三者) が 特許取得済み ただし、第 100 条に基づく特許権者と第三者との間の契約またはライセンスに基づいて、特許権者にロイヤルティ/報酬を支払った場合に、政府に代わって発明します。ただし、第 47 条に基づき、政府による特許発明の使用は、自らの用途にのみ限定されます。 したがって、第三者は、このセクションに基づいて特許取得済みの発明を使用することはできません。 さらに、特許取得済みの発明を主権目的で使用する場合、政府が特許権者にロイヤルティやその他の報酬を支払う必要はありませんでした。 ボンベイの HC は、第 47 条に基づく政府の免除は、政府の部門、政府公務員および代理人にのみ適用されると意見を述べた。

Chemtura Corporation 対インド連合

デリー高等裁判所は、第 47 条に関して、この事件で別の解釈を提供しました。この場合、被告は、契約に基づいて鉄道省から提供された図面に基づいて製品を提供したインド政府と第三者のコンソーシアムでした。 原告は、第 47 条はコンソーシアムには適用されず、政府機関ではなかったため、侵害の責任を負うと主張した。 デリー HC はこの主張を拒否し、コンソーシアム (第三者) は、省が提供する指示と図面に厳密に従い、製品に関する自律性を持たないと述べました。 したがって、コンソーシアムは政府の免除の範囲内に収まると意見を述べた。 これらの見解は、第 47 条の政府免除に関する 2 つの画期的な事件で観察できます。

セクション 47 と実験/研究

セクション 47 (3) は、特許取得済みの発明が責任を引き付けずに使用できるという別の事例を扱っています。これは、研究/実験のために、教育目的で生徒に指示を与えるためです。 第 47 条 (3) は、「特許が付与されている機械、装置、その他の物品、またはその特許が付与される方法を使用して作成された物品を読み取る。 生徒に指示を与えることを含め、単に実験または研究の目的です。」

第 47 条 (3) を読むと、法廷でまだテストされていない広い範囲を持っていることが理解できます。 この記事で議論されている画期的な事件は、主に政府のみを対象としていますの免除 特許侵害. それに関連する法律がどのように発展したかを追跡することは興味深いでしょう。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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