インドにおける知的財産の課税

知的財産の課税 知的財産は、世界中の政府が、投資をもたらし、研究の動機となる主要な要因の 1 つであることを認識しているため、しばらくの間、重要な領域になっています。 さらに、それは開発を促進し、それが経済を後押しします。 IPR…

知的財産の課税

知的財産は、世界中の政府が、投資をもたらし、研究の動機となる主要な要因の 1 つであることを認識しているため、しばらくの間、重要な領域になっています。 さらに、それは開発を促進し、それが経済を後押しします。 IPR の世界での取引は、ライセンス供与または譲渡によって行うことができ、さまざまな税務上の影響をもたらす可能性があります。 国の税制は、特定の地域の知的財産がどのように繁栄するかを決定する上で重要な役割を果たします。 ただし、税制が機能する場合、IPR が商品かサービスか、またはどちらも答える必要はないかなどの基本的な質問があります。

~はどうかと言うと 商標裁判所は、商標は商品であると判断した。 特許、著作権、および技術的ノウハウもこの用語に含まれています。商品A.V. などのさまざまなケースを通じて。 Meiyappan v. Commissioner (AIR 1969 MAD 284)、Scientific Engineering House v. Commissioner of Incomet Tax (1986 AIR 338) など。 課税制度 また、発生しました。

所得税法、1961 年および IPR

1961 年所得税法は、ロイヤルティを定義しています。 これは、知的財産に関するライセンスの付与も含む、すべてまたは一部の権利の譲渡に関する考慮事項です。 それはまた、知的財産の働きや類似の財産の使用を許可することに関する情報を伝えるためのレビューも提供します。 法第 9 条 (1) (vi) には、次の完全な定義が含まれています。王族また、「キャピタル ゲイン」という見出しの下で請求可能な受取人の収入となる対価は除外されます。

の転送 知的財産したがって、ロイヤルティを介して収入を生み出します。 これは所得税法に基づいて課税され、政府または居住者のいずれかによって支払われます。 それには、たとえその人が非居住者であっても、インドのあらゆる源から収入を得るために利用された権利、財産、または情報に関してロイヤルティが支払われる場合も含まれます。 ただし、ロイヤルティが、インド国外の人に運ばれる職業のために利用される権利またはサービスに関して支払われる場合、またはインド国外の資金源から何らかの収入を得るための税金は適用されません。

さらに、法第 32 条は、1998 年 4 月 1 日以降に取得した特許、著作権、商標、ライセンス、またはその他の無形資産の減価償却に関する控除を認めて、所得税を計算することを認めています。 第 35 条 A は、特許権または著作権の取得に関する支出を扱っています。 特定の期間中に発生した資本の費用 (事業の使用のための知的財産権の取得において) に関しては、そのような支出額の適切な割合に等しい控除が認められます。

著者が職業を行使して収入を得た場合、25% の控除も認められます。 これは、彼の書籍の著作権の譲渡、ロイヤルティ、または著作権の手数料の割り当てに対して与えられた一括払いによるものです。 ただし、ディクショナリー、シソーラス、または大学の大学院または大学院の学位を取得するために大学がカリキュラムに教科書として追加した書籍、または憲法の第 8 スケジュールで指定された言語で書かれている本の場合、同じことは適用されません。 約 特許あなたの収入を、ロイヤルティに分類されないロイヤルティとその他の収入に分けることができる場合、ロイヤルティに分類される収入のみが税控除の対象となります。

免除

あなたが MSME である場合、免税を請求できる特定のシナリオがあります。 MSME がイノベーションを促進し、投資を導入して以来、政府は MSME に支援を提供するためのさまざまなスキームを開始しました。 これらには、電子学科が立ち上げたイニシアチブと、MSME が国際的に特許を申請するのを財政的に支援する IT が含まれます。

スタートアップ また、第 80 条 IAC および第 56 条に基づいて免除されています。これらによると、スタートアップが認識され、非公開の有限責任パートナーシップであり、1 回目の後に組み込まれている場合、7 年間のブロックのうち 3 年連続で免除を申請することができます。 2016 年 4 月の。

結論

知的財産は、有望な成長と結果をもたらす分野であることが証明されています。 これはさらに、IP ドメインが非常に価値があり、自立した金融システムを作るために課税できることを意味します。 ただし、まだ開発段階にあるため、知的財産権保有者には税制上の優遇措置の形での経済的利益を与える必要があります。 政府はその時間の必要性を認識しています。 これは、知的財産権保有者が使用されたリソースに対して確実に利益を得られるようにするために、さまざまな追加の免税特典を提供します。 設備投資の費用、使用人件費、研究開発費が認められ、所得税法にさまざまな規定が組み込まれています。 政府は、特に中小企業や新興企業向けに利用できる一般的なメリットとは別に、スキームを考案しました。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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