私は導入
ボンベイ高等裁判所がリライアンス・インダストリーズに有利な判決を下し、CAMPAの知的財産権を保護し、特に製品パッケージの文脈におけるトレードドレスの法的保護に関する議論が再燃した。
製品パッケージには、製品を囲み、保護し、販売するために使用されるデザイン、素材、および全体的なプレゼンテーションが含まれます。パッケージは、商品を損傷から守るという機能的な役割を超えて、ブランドと消費者の間の強力なコミュニケーションツールとしても機能します。パッケージの視覚的および美的側面は、多くの場合、ブランドの固有の識別子として機能し、消費者の認識と信頼を促進します。
しかし、一見類似したパッケージを無断で使用すると、消費者の混乱を引き起こすだけでなく、公共の安全と健康にリスクをもたらす可能性があります。製品パッケージの商業的および消費者的重要性を考慮すると、その独特の要素を誤用から保護することが重要になります。
商標法と著作権法はどちらもそのような保護のための手段を提供しているため、必然的に 2 つの法的枠組みが重複することになります。この議論では、製品パッケージの保護における商標法と著作権法の相互作用を探っていきます。
パッケージの著作権保護
すべての製品パッケージは、図面、ロゴ、製品情報、その他の視覚的コンポーネントなどのさまざまな要素で構成されています. 著作権法 主に、図面、写真、ロゴ、または独創性の敷居を満たすその他の創造的な作品を含む、パッケージの芸術的要素を保護し、 創造性. たとえば、ハート型のボウルの写真は、 チェリオス シリアルボックスは、十分な創造的な表現を示したため、著作権保護が認められました。
個々の創造的な要素が存在しない場合でも、著作権はパッケージの全体的な創造的な配置に存続することができます。で パルレ対フューチャーグループ、ボンベイ高等裁判所は、製品のパッケージの著作権保護を支持しました。 モナコ、 クラックジャックと 隠れんぼ 被告に対しての侵害製品。裁判所は、一応の比較に基づいて、コピーの明らかな事例を指摘し、その結果、原告に暫定的な救済を与えました。
ただし、著作権法には一定の制限があります。第一に、著作権法は、通常、著作者の生涯に 60 年を加えた限られた期間のみ保護を提供します。第二に、タイトルや名前には保護が適用されません。第三に、一般的な幾何学的形状、単純な色の変化、単語や短いフレーズなどの一般的な図面は、十分に創造的な方法で提示されない限り、著作権で保護されません。たとえば、人が日出ずる画像を創造的な方法で使用している場合、その人は著作権保護の対象となります。識別性を獲得した場合に一般名に保護を提供する商標法には同じことが当てはまりません。
製品パッケージの商標保護
インドの商標法は、消費者に永続的な視覚的印象を残しながら、ある事業体の商品を別の事業体と区別する上でその重要な役割を認識し、その保護を製品パッケージにまで拡大しています。全体的なデザイン、色、ロゴ、パッケージの形状などの要素は商標登録できます。たとえば、 コカ・コーラ ボトルとその特徴的な赤と黒の色の組み合わせは、それぞれ形状と色のマークとして商標法で保護されています。
製品の全体的な外観は、 トレードドレスには、形状、サイズ、色の組み合わせ、テクスチャ、グラフィック、パッケージ デザインなどのさまざまなコンポーネントが含まれており、これらはすべて製品の視覚的な魅力に貢献します。トレードドレス保護は、3D マーク、形状、その他の非伝統的な識別子などの型破りなマークにまで及びますが、それらが本質的に特徴的であるか、広範な使用によって識別性を獲得した場合に限ります。
インドにおけるトレードドレスの認識は、 コルゲート・パルモリーブ・カンパニー対アンカー・ヘルス&ビューティー・ケアPvt. Ltd.、裁判所がコルゲートを保護した場所製品の赤と白の色の組み合わせを区別し、全体的な類似性は、偽装のアクションの微細な非類似性よりも考慮されるべきであると判断しました。
同様に、 Parle Products (P) Limited 対 JP & Company裁判所は被告のビスケット包装を調査し、原告と比較したの パルレ-G パッケージ。裁判所は、被告がのパッケージは特徴がないだけでなく、原因も 消費者の混乱、欺瞞的で誤解を招くものにします。
ここで裁判所は、パッケージ全体を保護するために解剖防止規則を適用しました。パッケージの比喩的な要素とワードマークは、別々のアプリケーションによって保護できますが、全体として見なされます。.
著作権と商標の重複
包装紙などの製品パッケージを調べると、製品情報、芸術的なロゴ、色の組み合わせなど、いくつかの要素に遭遇します。製品情報を除き、他の要素は通常、著作権または商標保護のいずれかに該当します。企業またはその特定の製品に対する著作権と商標の保護の組み合わせを妨げる制限はありません。ただし、重要な制限は、同じ主題が著作権法と商標法の両方で保護されないことです。セクション45(1)の但し書きによると、出願人が商品またはサービスに関連して使用できる芸術作品の登録を希望する場合、出願人は、その作品が商標法に基づいて登録されていないことを確認する宣誓供述書を提出する必要があります。また、出願人は、芸術作品と同一または欺瞞的に類似した商標が登録されていない、または出願人以外の者によって登録を求められていることを確認する、登録所が発行した異議なし証明書を提出する必要があります。この証明書の有効期限は 1 年間で、芸術作品の登録申請はその年内に提出する必要があります。さらに、商標法のセクション 11(3)(b) 1999 では、他人の著作権に類似、同一、または著作権を侵害する芸術作品は、商標登録の資格がないと規定されています。
したがって、ブランドは、パッケージの著作権または商標のみによる保護を求めるのではなく、両方の知的財産権を組み合わせることで保護を最大化できます。たとえば、ブランドは、ロゴの著作権保護を取得しながら、ワードマークの商標保護を求めることができます。コカ・コーラやKFCなどの企業は、企業秘密、著作権、商標、トレードドレスを効果的に組み合わせて、法的利益を最大化します。
まとめ
結論として、商標法または著作権法に基づいて芸術作品の保護を求める前に、作品のプロセス、期間、将来の使用などの要因に基づいて、どのオプションが最大の利益をもたらすかを評価することが不可欠です。商標法と著作権法にはそれぞれ独自の利点と制限があります。たとえば、商標法では、競合するパッケージが混同される可能性の証明が求められますが、これは著作権法では適用されない条件です。したがって、弁護士は、商標法、著作権法、またはその両方の組み合わせに基づくパッケージの保護形式を決定する前に、関連するすべての側面を徹底的に評価することが重要です。
Khushee Runthala、評価インターン @Intepat IP によって書かれました。

