範囲: この記事は、1999 年商標法および 2017 年商標規則に基づく法定および規制の枠組みを文書化しています。これには、申請者の適格基準、最初のスケジュールに基づく所定の料金表、審査理由、規則 42 から 51 に基づく異議手続き、および ルール 34 に基づく迅速な処理。
1. 立法の枠組み
というもの 商標法、1999 年 (1999 年法第 47 号) および 商標規則、2017 年 (2017 年 3 月 6 日発効) は、インドの商標を管理する主要な法定枠組みを構成します。 両方の証書は、インドの商工省の下で、特許、デザイン、商標の総務局 (CGPDTM) によって管理されています。
1999 年法は廃止され、1958 年商標法が廃止されました。インドの商標法をインドに準拠させるために制定されました。インドに続く知的財産権 (TRIP) の貿易関連の側面に関する協定に基づく義務1995 年に世界貿易機関に加盟しました。2017 年の商標規則は、2002 年 3 月 6 日からの商標規則に置き換えられ、2017 年 3 月 6 日以降、統合されたフォーム構造 (フォームを 75 から 8 に縮小) を導入しました。 申請者のカテゴリーを差別化する改訂された手数料スケジュールと、迅速な処理体制。
管理は、ムンバイ (本社)、デリー、チェンナイ、コルカタ、アーメダバードにある商標登録簿の 5 つのオフィスを通じて行われます。 申請する適切なオフィスは、申請者によって決定されます。2017 年商標規則の規則 4 に基づくインドにおける主な事業所。申請者がインドに主要な事業所を持たない場合、適切なオフィスは、インドでの勤務先住所によって決定されます。
| 器具 | 引用 | 発効日 | キースコープ |
| 商標法、1999 年 | 1999 年法第 47 号 | 2003 年 9 月 15 日 | 一次法: 登録、権利、侵害、異議申し立て |
| 商標規則、2017 年 | G.S.R. 190(e) | 2017 年 3 月 6 日 | 手順、料金、フォーム、レジストリ管理 |
| 商標 (修正) 法、2010 年 | 2010 年法第 40 号 | 2013 年 7 月 8 日 (マドリッド規定) | マドリッド議定書の加盟、国際登録 |
| 最初のスケジュール、商標規則、2017 年 | G.S.R.へのスケジュール 190(e) | 2017 年 3 月 6 日 | 所定の料金表 — すべての法定料金 |
2. 申請者のカテゴリーと法定手数料の適格性
2017 年商標規則では、申請者のカテゴリーに基づいて 2 層の手数料構造を規定しています。 割引料金の階層は、個人、新興企業、および小規模企業に適用されます。 企業、有限責任パートナーシップ (LLP)、信託、および社会を含む他のすべての申請者は、標準の手数料層に含まれます。
2.1 個人
自分の名前で提出する自然人は、割引料金の対象となります。 個々の所有者の名前で提出する個人事業主も資格があります。 事業体の名義での事業所出願は、個々の申請者としての資格はありません。
2.2 起動
Startup India イニシアチブの下で、産業振興推進局 (DPIIT) によって発行された有効な認識証明書を保持している場合、スタートアップは割引料金の対象となります。 証書は、商標申請書の提出時に有効である必要があります。 承認は、スタートアップ インディア アクション プランおよび G.S.R. 2017 年 5 月 23 日付の 501(e)、修正。 DPIIT 認定の適格基準には、有限会社としての設立、登録パートナーシップ会社、または有限責任パートナーシップが含まれます。 10 年以内の法人化。 年間売上高は、どの会計年度でも 1 億ルピーを超えない。 製品、プロセス、またはサービスの革新、開発、または改善の宣言された目的。
法定基準: 規則 2(x) および規則 2(v)、商標規則、2017 年。 最初のスケジュール、商標規則、2017 年。
2.3 小規模企業
2017 年商標規則の規則 2(v) の意味する小規模企業は、割引手数料層の対象となります。 規則 2(v) は、2006 年中小企業開発法第 7 条 (1) に規定された投資のしきい値を参照して小規模企業を定義します。 中規模企業。 小規模企業として減額された手数料を請求する申請者は、申請時にそれらのしきい値への準拠を示さなければなりません。 中企業は、最初のスケジュールでは割引料金の対象にはなりません。
法定基準: 規則 2(v)、商標規則、2017 年。 MSMED 法、2006 年セクション 7。 最初のスケジュール、商標規則、2017 年。
3. 所定の料金表: 2017 年の最初のスケジュール、商標規則、2017 年
すべての法定手数料は、2017 年商標規則の最初のスケジュールに基づいて規定されています。料金は、NICE 分類システムの下で商品またはサービスのクラスごとに支払われます (第 11 版、1999 年商標法第 7 条に基づいてインドで採択されました)。 試験報告書への回答または試験段階での公聴会への出席に対して、政府の費用は支払われません。
3.1 申請書の費用: フォーム TM-A
| 申請者のカテゴリー | 電子申請料 (クラスごと) | 物理的なファイリング料金 (クラスごと) |
| 個人 / スタートアップ (DPiIT 認定) / 小規模企業 (UDYAM 登録済み) | 4,500 ルピー | ¥5,000 |
| 会社 / LLP / 信託 / 社会 / その他すべての団体 | 9,000 ルピー | ¥10,000 |
出典: エントリー 1、最初のスケジュール、商標規則、2017 年。料金はクラスごとです。 マルチクラスのアプリケーションは、クラスごとに別々に料金を引き付けます。
3.2 異議申立手数料: フォーム TM-O
| 申請者のカテゴリー | クラスあたりの料金 |
| 個人/スタートアップ/中小企業 | ¥2,700 |
| 会社/LLP/その他 | 3,000 ルピー |
出典: エントリー 2、最初のスケジュール、商標規則、2017 年。エントリー 2 は、セクション 21(1) に基づく異議の通知と是正の申請について説明します。
3.3 迅速な処理手数料: フォーム TM-M (規則 34)
| 申請者のカテゴリー | 料金 |
| 個人 / スタートアップ (DPiIT 認定) / 小規模企業 (UDYAM 登録済み) | ¥20,000 |
| 会社/LLP/その他 | ¥40,000 |
出典: エントリ 17、最初のスケジュール、商標規則、2017 年。エントリ 17 は電子ファイリングのみで利用できます。 規則 34 要求の物理的な提出は許可されていません。
3.4 更新料: フォーム TM-R
| 申請者のカテゴリー | 電子申請料 (クラスごと) | 物理的なファイリング料金 (クラスごと) |
| 個人/スタートアップ/中小企業 | 9,000 ルピー | ¥10,000 |
| 会社/LLP/その他 | 9,000 ルピー | ¥10,000 |
出典: エントリー 3、最初のスケジュール、商標規則、2017 年。更新は、1999 年商標法第 25 条に基づく 10 年間です。
4. 商標出願の審査
フォーム TM-A の提出に続いて、レジストラは、1999 年商標法および 2017 年商標規則に基づく各申請書を審査します。この法律のセクション 18(4) は、レジストラが申請を拒否するか、またはそれを絶対に受け入れる権限を与える権限を与えます。 レジストラが適切だと考える修正、修正、条件、または制限。 審査は、第 9 条に基づく拒否の絶対的根拠と、第 11 条に基づく拒否の相対的根拠の 2 つのカテゴリーに対して行われます。
4.1 拒否の絶対根拠: セクション 9
1999 年商標法第 9 条 (1) は、次のようなマークの登録を禁止しています。
- 特徴的な特徴がありません。
- 商品の種類、品質、数量、意図した目的、価値、地理的起源、または商品の生産またはサービスのレンダリングを指定するために、商売で役立つ可能性のあるマークまたは表示のみで構成されます。
- 現在の言語または善意で慣習となった商標または表示と、取引の確立された慣行のみで構成されます。
セクション 9(2) は、大衆を欺いたり混乱を招くような性質の標章の登録をさらに禁止しています。 宗教的感受性を傷つける可能性があります。 スキャンダラスまたはわいせつな物質が含まれています。 または、1950 年のエンブレムと名前 (不適切な使用防止) 法の下で禁止されています。
セクション 9(1) の但し書きは、絶対法規に対する 2 つの例外を規定しています。 標識は、申請日より前に、使用の結果として特徴的な特徴を取得した場合、またはよく知られている商標である場合、登録を拒否されません。 獲得した特徴に依拠する場合、出願人は、事前に使用された証拠を通じて、その性格を確立する責任を負います。
4.2 拒否の相対的根拠: セクション 11
第 11 条 (1) は、大衆の一部で混乱の可能性がある場合、同一または類似の商品またはサービスに関して、以前の商標と同一または類似した商標の登録を禁止しています。 セクション 11(2) は、この禁止事項を、以前の商標と同一または類似のマークに拡張し、インドで評判があり、後者の標識の使用が、以前の商標の特徴または評判を不当に利用するか、またはその評判に不当に影響を与える可能性があります。
相対的な理由での欺瞞的類似性のテストの主要な権威は、 Amritdhara Pharmacy v. Satya Deo Gupta, AIR 1963 SC 449 では、インド最高裁判所は、テストは、記憶が不完全な平均的な知性の人にマークによって伝えられる全体的な印象であると判断しました。 音声の類似性、視覚的類似性、および概念の類似性はすべて、関連する考慮事項です。
法第 11 条 (4) は、第 11 条のいかなる規定も、以前の商標権の所有者が登録に同意した場合の登録を妨げないものとし、そのような場合、登録官は、第 12 条に基づいて特別な状況下で商標を登録することができる。
4.3 試験報告書と回答
レジストラが異議を申し立てる場合、審査報告書が申請者に発行されます。 2017 年商標規則の規則 33(4) に基づき、申請者は受領日から 1 か月以内に試験報告書に回答する必要があり、登録者は申請を放棄したものとして扱うことができます。 申請者は、書面による回答を提出する必要があり、必要に応じて、規則 115 に従って実施された 2017 年商標規則の規則 33(6) に基づく登録機関の前での公聴会に出席する必要があります。 公聴会に出席。 異議が満たされたとレジストラが納得した場合、申請は、1999 年商標法第 20 条に基づく商標ジャーナルの広告に進みます。
5. アプリケーションの迅速な処理: 規則 34
2017 年商標規則の規則 34 は、商標出願の迅速な処理を規定しており、審査、聴聞会、広告、異議申立手続、および登録証明書の発行をカバーしています。 迅速な処理の要求は、公式の申請番号を受け取った後に提出する必要があり、登録の最初の申請と同時に提出することはできません。
リクエストは、電子ファイリング システムのみを通じてフォーム TM-M で提出されます。 フォーム TM-M の物理的な提出は許可されていません。 所定の手数料で有効な要求を受領すると、申請書は、フォーム TM-M 要求の提出日から通常 3 か月以内に順不同にされ、検査されます。
2022 年の商標レジストリ (ニューデリー) の判決 M/S Bunge India Pvt Ltd v. Hatsun Agro Product Limited (2022 年 4 月 28 日) 規則 34 は、規則 34 の要求時に保留されている異議申立手続きを含め、最終処分までの提出後のすべての手続きに適用されることを確認しました。 判決は、その言葉を保持していたその後規則 34(1) では、検査後の手続きに言及しており、迅速な処理を適用するために検査が継続されなければならないという条件は順序を示しています。 インドの商標慣行に対する判決とその影響は、世界の商標審査で報告されています。画期的な解釈は、インドの商標慣行に大きな変化をもたらす可能性(世界商標審査、2022 年)。
6. 商標ジャーナルへの出版: セクション 20
受理された申請書は、登録が行われる前に、商標登録の公式出版物である Trade Marks Journal で宣伝されます。 商標ジャーナルは毎週発行され、CGPDTM の公式 Web サイトで公開されています。 広告は、保留中のアプリケーションの公表として機能し、第三者の異議申し立てに対する法定ウィンドウを開きます。
1999 年商標法第 20 条は、アプリケーションの宣伝を規定しています。 申請が受理された場合、レジストラはそれを所定の方法で宣伝するものとします。 レジストラは、第 9 条 (1) または第 11 条 (1) および (2) が適用される商標に関連する場合、またはそうでなければそれを行うのが得策である場合に、受理前に申請を宣伝することができる。
1999 年商標法第 21 条 (1) に基づく異議申立窓は、 4ヶ月 商標ジャーナルでのアプリケーションの広告日から。 この期間は固定されており、延長できません。
7. 異議申し立て手続き
7.1 反対の通知: セクション 21、規則 42–43
商標ジャーナルに出願を宣伝してから 4 か月以内に、1999 年商標法第 21 条 (1) に基づく商標の登録に異議申し立てを書面で通知することができる。 クラスごとの所定の料金。
規則 43 は、反対の通知の必要な内容を指定します。異議の理由。 信頼できる商標。 対戦相手とその地位を特定するのに十分な対戦相手の詳細。 規則 43 の要件に準拠しない通知は、提出されていないものとして扱われる場合があります。
7.2 反論: セクション 21(2)、規則 44
申請者に対する異議申立書が送達されると、申請者は、1999 年商標法第 21 条 (2) に基づいて、以下の反論書を提出する必要があります。 2ヶ月 通知の受領の。 反論書はフォーム TM-O で提出され、出願人が反対に抵抗する理由を定めています。 レジストラは、反対意見書の写しを相手に送付するものとします。
申請者が 2 か月以内に反論を提出しない場合、申請は放棄されたものとみなされ、登録官は登録を進めないものとします。
7.3 証拠段階: 規則 45 ~ 48
異議申立書および反対陳述書の交換に続いて、手続きは、2017 年商標規則の規則 45 から 48 に準拠する証拠段階に移行します。証拠の段階は次の順序で進行します。
| ステージ | パーティー | ルール | デスクリプション |
| 反対を支持する証拠 | 相手 | ルール 45 | 反対の理由を支持する宣誓供述書による証拠を提出する |
| アプリケーションを裏付ける証拠 | 応募者 | ルール 46 | 申請者は、申請を裏付ける宣誓供述書を提出して証拠を提出する |
| 返信の証拠 | 相手 | ルール 47 | 対戦相手は、申請者に厳密に返信して証拠を提出しますの証拠 |
| さらなる証拠 | いずれかの当事者 | ルール 48 | Registrar は、例外的な状況において、申請時にさらなる証拠を認める場合があります。 |
規則 45 に基づき、反対派が異議申し立てを支持する証拠を提出せず、相手が反対の通知だけに記載されている事実だけに反対する意思があることをレジストラに通知しない場合、異議は放棄されたとみなされます。
英語またはヒンディー語以外の言語で提出された文書の翻訳は、2017 年商標規則の規則 49 に準拠しています。
7.4 審問と決定: 規則 50–51
証拠の段階が完了すると、レジストラは規則 50 に基づく公聴会の日付を指定することができます。各当事者は、聴聞会を要求するか、書面による提出に依存することができます。 規則 50 に基づき、当事者は 2 回以上の公聴会の休会を受ける権利はありません。 延期の請求は、審問日の少なくとも 3 日前までに行う必要があります。
2017 年商標規則の規則 115 では、ビデオ会議またはその他の視聴覚通信技術を通じて公聴会を行うことができます。
規則 51 は、レジストラが、レジストラが適切であると考える場合、インドに居住または事業を行っていない当事者からの費用に対する保証を要求することができると規定しています。 そのようなセキュリティの不履行では、反対またはアプリケーションが放棄されたものとして扱われる場合があります。
公聴会の後、レジストラは野党に決定を下します。 異議申し立てが却下され、控訴されなかった場合、マークは登録に進みます。 反対が成功した場合、申請は拒否されます。
8. 登録、証明書、および保護期間
異議なしに申請が行われる場合、または異議申立人が申請者に有利なように決定された場合、レジストラは、1999 年商標法第 6 条に基づいて維持されている商標登録簿に登録され、第 23 条に基づいて申請者に登録証明書を発行します。
登録の最初の期間は です 10年 1999 年商標法第 25 条 (1) に基づく出願日から、最初のスケジュールに基づいて所定の更新料を支払った後、登録は連続して 10 年間更新することができます。
1999 年商標法は、最初に使用する原則に基づいて機能します。 競合するアプリケーション間の優先順位は、出願日とは無関係に、インドでの貿易の過程での事前使用によって決定することができます。
9. 国際登録: マドリッド議定書
インドは、2013 年 7 月 8 日の商標の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書に同意しました。 62–87) および 1999 年商標法 (2010 年商標 (修正) 法) によって修正されています。
インド発の国際出願は、2017 年商標規則の規則 65 に基づく商標国際申請システムを通じて電子的に提出されます。登録官は、規則 66 に基づいて申請書の内容を規則 66 で証明し、それを国際に送信します。 受領から 2 か月以内の局。 申請者は、国際出願時に基本マークとしてインドの商標出願または登録を保持する必要があります。
インドが別の法域に由来する国際出願で指定されている場合、国際事務局はインド商標登録簿に通知し、インド商標登録簿の実体条項に基づく指定事項および 2017 年商標規則に基づく指定を検討しています。商標登録簿は次のとおりです。 国際登録だけに基づいて保護を拡大する義務はありません。
免責事項: この記事は、一般的な情報提供および参照目的のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。 法定手数料の数値は、2017 年商標規則の最初のスケジュールに基づいて規定されており、官報で通知することにより、中央政府によって改訂されることがあります。 読者は、ipindia.gov.in の公式 IP India ポータルで現在の料金を確認する必要があります。
法定参照
主要な法律
- 1999 年商標法 (1999 年法第 47 号) — ipindia.gov.in/trade-marks.htm
- 商標規則、2017 年 (G.S.R. 190(E)、2017 年 3 月 6 日発効)
- 2010 年商標 (修正) 法 (2010 年法第 40 号)
- MSMED 法、2006 年 — 小規模企業手数料カテゴリーの資格基準
重要なセクション — 1999 年商標法
- セクション 6 — 商標登録
- セクション 7 — 商品とサービスの分類 (NICE 分類)
- セクション 9 — 拒否の絶対的根拠
- セクション 11 — 拒否の相対的根拠 (第 11 条 (1): 混乱の可能性; セクション 11(2): よく知られたマーク; セクション 11(3): インドでの使用禁止; セクション 11(4): 以前の権利所有者の同意)
- セクション 18 — 登録の申請。 セクション 18(4): レジストラ受け入れるか拒否するか
- セクション 20 — アプリケーションの宣伝
- セクション 21 — 登録への反対。 反論
- セクション 23 — 登録
- セクション 25 — 登録の期間と更新
重要なルール — 商標規則、2017 年
- ルール 2(x) — の定義起動
- ルール 2(v) — の定義小規模企業
- ルール 4 — 商標登録の適切なオフィス
- 規則 33 — 審査、受理への異議、審問。 ルール 33(4): 1 か月の応答期限
- ルール 34 — アプリケーションの迅速な処理 (フォーム TM-M、エントリー 17、最初のスケジュール)
- 規則 39 — 商標ジャーナルでのアプリケーションの宣伝
- 規則 42 — 反対通知の形式
- 規則 43 — 反対通知の要件
- 規則 44 — 反論書 (フォーム TM-O、通知の受領から 2 か月以内)
- 規則 45 — 反対を支持する証拠
- 規則 46 — アプリケーションを裏付ける証拠
- ルール 47 — 反対者の回答の証拠 (1 か月以内)
- 規則 48 — さらなる証拠
- 規則 50 — 異議申立手続における審問と決定
- 規則 51 — 費用のセキュリティ (セクション 21(6))
- 規則 65 — インドが原産国である国際出願申告
- 規則 66 — 国際申請の証明。 フォーム MM2(E)
- 規則 115 — 公聴会のビデオ会議
- 最初のスケジュール — 所定の法定手数料 (エントリー 1: 出願; エントリー 2: 反対; エントリー 3: 更新; エントリー 17: 迅速な処理)
司法権
- Amritdhara Pharmacy v. Satya Deo Gupta、AIR 1963 SC 449 — 欺瞞的類似性テスト
- M/S Bunge India Pvt Ltd v. Hatsun Agro Product Limited、Trade Marks Registry ニューデリー、2022 年 4 月 28 日 — 規則 34 の範囲の迅速な処理。 世界の商標審査で報告され、画期的な解釈は、インドの商標慣行に大きな変化をもたらす可能性(2022)
公式ソース
- IP インド — 商標: ipindia.gov.in/trade-marks.htm
- DPIIT スタートアップ インドの認識: StartupIndia.gov.in
- WIPO マドリッド システム: wipo.int/madrid
- 世界の商標審査 — WorldTrademarkReview.com (規則 34 法学の二次情報源)


