インドにおける一見類似した商標:法律が実際に審査する点とは

「一見類似する商標」とは、1999年商標法第2条第1項(h)に定義されているとおり、先行商標または競合する商標と極めて類似しており、消費者を欺くおそれがあるか、または混同を生じさせるおそれのある商標を指します。…

「一見類似する商標」とは、1999年商標法第2条第1項(h)に定義されているとおり、先行商標または競合する商標と極めて類似しており、消費者を欺くおそれがあるか、または混同を生じさせるおそれのある商標を指します。 この判断基準は、商標の発音、外観、および記憶が不完全な平均的な消費者に同じアイデアや概念を伝えているかどうかの3つの側面を網羅しています。商品またはサービスの同一性もしくは類似性、および混同のおそれという法定要件も満たされている限り、これらの側面のいずれか一つまたは複数において類似性が認められれば、類似性の認定を裏付けるのに十分です。 多くの出願人は、数文字を変更したり、異なるフォントを選んだりすれば、抵触を回避できると想定しています。しかし、裁判所や商標局はそうは考えておらず、法律が何を審査基準としているかを正確に理解することが、審査を通過する商標を構築するための第一歩となります。

1999年商標法における「一見類似する商標」の意味

1999年商標法第2条第1項(h)は、欺瞞的に類似する商標を、他の商標と極めて類似しており、人を欺くか、または混同を生じさせるおそれがあるものとして定義している。この定義は意図的に広範に設けられている。 同法は、商標が同一であることを要求しておらず、また、実際に混同が生じたという証明も求めていない。混同のおそれがあることだけで十分であり、そのおそれの有無は、商標が使用された後ではなく、出願の時点で判断される。

登録の拒絶事由は第11条第1項に規定されており、 同条は、先行商標との同一性および商品・役務の類似性、あるいは先行商標との類似性および商品・役務の同一性または類似性により、一般公衆に混同のおそれ(先行商標との関連付けのおそれを含む)が存在する場合、当該商標を登録してはならないと規定している。 混同のおそれとは、商標の類似性と商品・役務の類似性が相互に作用することから生じるものであり、同法は、厳格な二条件の公式を課すのではなく、いくつかの同一性および類似性の組み合わせについて規定している。既存の商標と類似しているが、全く無関係な商品を対象とする商標については、第11条(1)に基づく異議申し立ての対象とはならない可能性があるが、その他の登録拒絶事由が適用される可能性は依然としてある。 実務上、第11条(1)に基づく判断基準は、混同のおそれという観点から評価される「商標の類似性」と「商品または役務の類似性」の組み合わせとして機能する。

特許・意匠・商標総監局(CGPDTM)は、審査段階でこの基準を適用する。 審査官が「混同のおそれのある類似性」を理由に異議を申し立てた場合、出願人は、商標審査報告書に対する正式な答弁書を通じて、当該商標が十分に区別可能である理由を説明する機会が与えられる。その答弁書では、単に「両商標は異なる」と主張するだけでなく、提示された具体的な異議事由に対して具体的に反論しなければならない。

1999年商標法に基づく「欺瞞的な類似性」を理由とする異議申立ての3つの経路
第11条第1項は、出願商標が先行商標と同一または類似し、かつ商品または役務が同一または類似しており、混同のおそれがある場合には、登録を拒絶するものと定めている。これは、審査において「欺瞞的類似性」が評価される際の主要な基準である。
第11条第2項は、著名商標に対して広範な保護を規定しており、商品またはサービスが類似していない場合であっても、後発の商標の使用が著名商標の識別力または評判を不当に利用したり、これらを損なうおそれがある場合には、異議を申し立てることができるとしている。
第11条第3項は、登録の有無にかかわらず、パッシングオフ、著作権、およびその他の先行権利に基づく異議申立ておよび権利を保障している。商標を登録していない先行使用者は、これらの根拠に基づき、後出の抵触する出願に対して異議を申し立てることができる。

裁判所が商標の類似性を判断する際に用いる3つの基準

インドの裁判所および商標登録局は、商標の類似性を、発音の類似性、視覚的外観、およびアイデアや概念の類似性という3つの側面から審査しています。 いずれの側面も単独では決定的ではなく、競合する商標が与える全体的な印象こそが重要である。2つの商標を比較するための基準は、「ピアニスト事件」((1906) 23 RPC 774)においてパーカー判事によって確立され、それ以来、インドの裁判所および商標登録局によって一貫して適用されてきた。 CGPDTM(インド商標庁)が発行する『商標マニュアル』は、これらの基準を明示的に採用している。比較は、平均的な知性を持ち、記憶力が完全ではない人の視点から行われなければならない。 商標は全体として考慮されなければならず、綿密な分析や文字単位の分析は求められず、並置比較も適切な判断基準ではない。問題は、ある商標が与える全体的な印象が、他の商標が与える印象と混同を生じさせるおそれがあるかどうかである。

類似性には3つの側面があり、これらはしばしば組み合わせて適用されます:

音韻的類似性

2つの商標が、平均的な消費者が声に出して読んだときに同じように聞こえる場合、それらは発音上類似しているとみなされます。この判断基準では、辞書通りに正確に発音する場合ではなく、日常会話における商標の発音方法が考慮されます。 会話の中で商標名を耳にした消費者や、一度見ただけで記憶が不完全な消費者は、そのおおよその音しか思い出せない場合があります。「Lakme」と「LikeMe」、「Mahindra」と「Mahendra」、「PUMA」と「COMA」は、いずれも音のみ、あるいは音と他の要素の組み合わせによって類似性が認められた事例です。

視覚的類似性

視覚的類似性とは、市場で見られる商標の全体的な外観、すなわち文字や要素の配置、図形要素、および該当する場合は使用されている色などを指します。 図形商標の審査は、登録局が管理する「ウィーン分類体系」を参照して行われます。これは、図形要素に関する国際的な分類枠組みであり、類似した図形的特徴を持つ商標をグループ化して比較することで、審査業務を支援するものです。 異なる書体を使用しているが単語の構成が同じである商標、あるいは類似した色使いで同様の幾何学的配置を用いたロゴは、個々の要素が同一でなくとも、視覚的に類似していると判断される場合があります。

アイデアの類似性

これは、多くの出願人を驚かせる点です。インドでは、たとえ見た目が全く異なり、発音も似ていない商標であっても、一般消費者に同じアイデアや概念を伝えている場合、一見して類似していると見なされることがあります。 裁判所は一貫して、商標を別の言語に直訳したもの、あるいは異なる単語を用いて同じ対象や概念を表す商標は、紛らわしいほど類似している可能性があるとの判断を示してきました。ヒンディー語で「太陽」を意味する商標と、サンスクリット語で「太陽」を意味する商標は、衝突する可能性があります。 英語の名称で鳥を描いた商標と、ヒンディー語の名称で同じ鳥を描いた商標も、衝突する可能性があります。これは些細な法理ではありません。デリー高等裁判所でも適用されており、インド市場の多言語という現実を反映したものです。

商標登録審査官による「欺瞞的類似性」の判断基準の適用方法

商標登録所の審査官は、発音、視覚、図形的な側面から、先行する抵触する商標を検索することにより、混同のおそれがある類似性の判断を行います。その後、審査官は、出願商標の全体的な印象が、同一または類似の商品・サービスを対象とする先行商標と混同を生じさせるおそれがあるかどうかを評価します。 出願が受理されると、審査官は、同一または類似の商品・サービスを対象とする、同一または類似の先行商標について、登録簿の調査を行う。文字商標の場合、この調査は発音面および文字面で行われる。図形商標の場合、審査官は「ウィーン分類」を他の調査ツールと併せて使用することがあるが、審査実務は当該分類体系に限定されるものではない。 複合商標の場合、審査官は、商標を全体として評価しなければならないという原則を維持しつつ、出願商標のどの要素が顕著であるか、あるいは支配的であるかを検討する。支配的な要素は分析の参考にはなるが、商標全体の比較という要件に取って代わるものではない。

『商標手引書』では、審査において最も関連性の高い要素として、各商標間の類似点と相違点、先行商標の識別力の程度、および各商品・役務間の類似度の3点を挙げています。識別力の高い先行商標ほど、より広範な保護が認められます。 数十年にわたり使用され、消費者の間で二次的意味を獲得した商標は、類似する新しい商標による希釈化の影響を受けやすいものとみなされる。第11条に基づく異議申し立てを受けた出願人は、審査官が実際の混同が生じていることを立証する必要はないことに留意すべきである。審査基準では、混同が生じる可能性が高いことのみが要求される。

競合する商標の対象となる商品またはサービスが同一である場合、商標の類似性の基準は低くなります。商品またはサービスが類似しているが同一ではない場合、異議申し立てが認められるためには、商標間の類似性がより高い必要があります。 消費者の属性も重要な要素となる。即座に、かつ安価に大量に購入される商品は、熟考の末に購入される商品に比べて注意の程度が低いため、日常的な消費財については、専門的な商品や高価な商品に比べて混同の基準に達しやすくなる。

インドの裁判所における、一見似通っている5つの商標訴訟事例

インドの裁判所は、発音の類似性、図形および色の類似性、ならびに翻訳上の同等性を根拠として、欺瞞的な類似性を認定しており、いずれの場合も、表面的な相違点にとどまらず、競合する商標が平均的な消費者に与える全体的な印象を重視している。 インドの裁判所は、法定の判断基準に実践的な内容を付与する判例法体系を築き上げてきた。以下の事例は、異なる種類の商標や類似性の根拠に応じて、類似性の境界線がどこに引かれているかを示している。

Lakme Ltd 対 Subhash Trading(デリー高等裁判所)

デリー高等裁判所によるこの仮処分段階の判決において、原告は「Lakme」の商標を用いて化粧品を販売しており、被告は同一の商品区分において「LikeMe」の商標を使用していた。裁判所は、両語の間に発音の類似性を含む類似性があると認定し、購入者の間で欺瞞や混同が生じるおそれがあると判断した。 これは、本案に関する最終的な判決ではなく暫定的な決定であるが、特に商品が同一である場合、適切な事実関係の下では、発音の類似性だけで必要な類似性を立証するのに十分であるということを、インドの裁判所が繰り返し認めてきたことを示している。

M/s Mahashian Di Hatti Ltd 対 Raj Niwas 氏(デリー高等裁判所)

原告は、赤い背景に特徴的な図形を組み合わせた「MDH」の商標を用いて、香辛料や調味料を販売していた。一方、被告は、同様の図形形式を用いた略称「MHS」の商標を使用していた。裁判所は、両商標の文字要素および図形要素の双方が類似していると認定し、その組み合わせが混同や誤認を招くおそれがあると判断した。 本件は、図形、色、配置の類似性がそれぞれ、混同を招くような類似性の認定に寄与し得ること、また裁判所が個々の要素を孤立して検討するのではなく、商業上の全体的な印象を総合的に判断することを示している。

マヘンドラ・アンド・マヘンドラ・ペーパー・ミルズ社 対 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社(最高裁判所、2002年)

(2002) 2 SCC 147において、最高裁判所は、商標「Mahendra and Mahendra」が、50年間にわたり継続して使用され、インド市場において識別力のある二次的意味を獲得していた先行商標「Mahindra」と音韻的に類似していると判断した。 裁判所は、発音の類似性のみを根拠として、後発商標の登録を拒絶した。本件が重要な理由は2つある。第一に、発音の類似性が視覚的な相違を上回る可能性があることを確認した点であり、第二に、長期間の使用歴と取得された識別力を有する商標は、類似する商標に対してより強力な保護を受けることを示した点である。

Surya Roshini Ltd 対 Electronic Sound Components Co 事件(デリー高等裁判所)

デリー高等裁判所は、「Surya」と「Bhaskar」という商標について、両者の見た目や発音が全く異なるにもかかわらず、混同を招くほど類似していると判断した。これらの単語はいずれも「太陽」を意味する確立された翻訳語であり、一方はサンスクリット語、もう一方はヒンディー語に由来するものである。 同裁判所は「概念的類似性」の基準を適用し、いずれかの言語に精通したインドの消費者は、両商標を同じ概念と関連づけるため、両者の混同が生じる可能性が高いと判断した。本件は、インドの商標法における「翻訳同等性」の法理について、最も明確な司法判断を示した事例である。

Bhatia Plastics社 対 Peacock Industries Ltd社(デリー高等裁判所)

「Peacock」と「Mayur」という商標は、同じ根拠に基づき、混同を招くほど類似していると判断された。すなわち、両者とも同じ鳥を指しており、一方は英語で、もう一方はヒンディー語で表記されているからである。 裁判所は「概念的類似性」の原則を適用し、使用される言語にかかわらず、これらの商標が平均的なインドの消費者に同じ概念を伝えていると判断した。「Surya Roshini」事件と併せて見ると、本件は、翻訳相当の原則が、文字商標と、物体や生物を指す商標の両方に一貫して適用されることを裏付けている。 この法理は文脈に応じて適用され、自動的に適用されるものではない。インドの裁判所は、機械的な翻訳ルールを適用するのではなく、実際の市場状況における消費者の印象を評価しており、重要な点は常に、関連市場における関連消費者が、2つの商標を同一の出所と関連付ける可能性が高いかどうかである。

インドにおける商標出願に「紛らわしい類似性」が及ぼす影響

審査段階で「欺瞞的類似性」が認められた場合、1999年商標法第11条第1項に基づき登録が阻害され、正式な異議申立てが行われることとなる。これに対し、出願人は単なる否定ではなく、実質的な論拠をもって反論しなければならない。 審査段階における「混同のおそれのある類似性」を理由とする異議申し立ては、手続きの終結を意味するものではないが、証拠に基づいた実質的な反論を必要とする重大な手続き上の障害である。出願人は、適切な法的基準に照らして両商標が実際には類似していないこと、あるいは商品・サービスが十分に異なり混同のおそれがないこと、あるいはその両方を立証しなければならない。 先行使用権も関連し、独立した法的な重みを持つ:1999年商標法第34条に基づき、先行使用者は後発の登録を無効にすることができ、また第11条(3)は、パッシングオフおよび先行権利に基づく権利を別途保護している。 とはいえ、先行使用の証拠の手続き上の価値は、引用された障害の段階や性質によって異なる。すなわち、審査段階において引用登録を克服するための有用性は、異議申立手続きにおいて優先権を主張する際の役割とは異なる。

出願が受理され、「商標公報」に掲載されると、第三者からの異議申立てを受ける可能性があり、その時点で立証責任はより重くなります。通常、異議申立人は、使用状況、評判、および実際または潜在的な混同の事例に関する証拠を提出します。 出願前に、類似性の3つの側面すべてを網羅した包括的な商標クリアランス調査戦略を実施した出願人は、単なる文字通りの検索のみに依存する出願人よりも、実質的にはるかに有利な立場に立つ。つまり、発音のバリエーションを確認し、図形分類を通じて図形商標を特定し、言語間の翻訳を含む概念上の同等物を特定する必要がある。 インドで出願する出願人は、市場の多言語的な実情も考慮する必要があります。英語では完全に独創的な商標であっても、ヒンディー語、タミル語、ベンガル語、あるいはその他の主要なインド言語に直訳すると、競合する概念となる可能性があるからです。

同法第11条(2)に基づく著名商標に関する規定は、複数の区分にまたがって認知されている商標に対して追加的な保護を規定している。商標が著名であると認められるのは、訴訟手続きにおいて裁判所によって認められるか、あるいは2017年商標規則第124条に基づき、権利者の申請を受けて商標登録官によって認められるかのいずれかである。 著名商標の所有者は、商品またはサービスが同一または類似していない場合でも、後発の商標の使用が著名商標の識別力または評判を不当に利用したり、損なったりするおそれがある場合には、類似する商標に対して異議を申し立てることができる。 この保護範囲の拡大は、大手消費者向けブランドなどの商標に適用され、確立された著名商標と発音、視覚、または概念の面で重複する商標を選択する出願人にとってのリスクを高めます。

欺瞞的な類似性に関する紛争に巻き込まれた出願人は、商標の類似性と侵害との関係についても認識しておく必要があります。 審査を辛うじて通過した商標であっても、特に先行商標の認知度が十分に高い場合には、その所有者が法廷で商標権侵害の主張にさらされる可能性があります。たとえ商標が登録に至ったとしても、先行権利者は、事実関係に応じて、侵害、不正競争、または訂正手続を通じて、その使用や登録に異議を申し立てることができます。

ブランドの保護は、紛らわしい類似性のチェックから始まります

インドにおける「紛らわしい類似性」の判断基準は、多くの出願人が予想するよりも広範です。裁判所は、見た目や発音が同じ商標に限定せず、同じ意味を持つ商標、同じ概念を表す商標、あるいは互いに直訳関係にある商標に対しても、この基準を適用しています。 インド市場の多言語という側面を考えると、この点は特に重要となる。なぜなら、英語では完全に独創的な商標であっても、インドの他の言語では既存の商標と直接対応してしまう可能性があるからである。 また、長年にわたり特定の商標を使用して営業してきた先行使用者は、その先行使用者が正式な登録を有しているかどうかにかかわらず、後に出願された類似商標の登録可能性に影響を及ぼす権利を有しています。

実務上の教訓として、同一またはほぼ同一の単語の一致に限定した先行登録調査だけでは、インドでの出願に向けた準備としては不十分である。発音の異なる表現、概念上の同等物、および他言語への翻訳についても、すべて確認する必要がある。 出願前にこの手順を省略した出願人は、審査報告書が発行されて初めてその不備に気づくことが多く、その時点で抵触を解決するための選択肢は狭まり、費用も高くなってしまいます。

Intepat IPでは、出願前にすべての関連区分において、音的・視覚的・概念的な類似性を網羅した包括的な商標のクリアランス調査および登録調査を実施しており、出願人は商標を確定する前にリスクの全体像を把握することができます。

インドにおける類似性の判断は、事実関係に大きく左右され、多くの場合、競合する商標が与える全体的な商業的印象によって決まります。

免責事項:本記事は、2026年3月時点におけるインドの商標法に基づく見解を反映したものであり、あくまで一般的な情報提供を目的としています。読者の皆様は、ご自身の具体的な状況に基づき、専門的な法的助言を求める必要があります。

よくある質問

はい。発音の類似性は、1999年商標法第11条第1項に基づき、商標の類似性を評価する上で認められている基準の一つです。 商標庁の審査プロセスは、発音上の類似や図形上の類似を含め、先行する抵触する商標を特定するように設計されています。平均的な知力を持ち、記憶が完全ではない人が発音した際に商標が類似して聞こえ、かつ商品または役務が同一または類似している場合、書面上の外観がいかに異なっていても、審査官は異議を申し立てる可能性が高いです。

はい。インドの裁判所は、互いに直訳関係にある商標は、たとえその単語の外観や発音が全く異なっていても、混同のおそれがあるほど類似していると一貫して判断してきました。 「概念的類似性」の判断基準では、当該商標がインドの平均的な消費者に同じ概念を伝えているかどうかが問われます。インドの消費者はしばしば二言語または多言語を話すため、異なる言語で同じ対象や概念を指す2つの商標は、紛らわしいほど類似していると判断される実質的なリスクがあります。

出願人には、引用された具体的な先行商標を含む拒絶理由が記載された審査報告書が送付されます。2017年商標規則第33条に基づき、出願人は通常、審査報告書の受領日から1か月以内に答弁書を提出しなければなりません。この期間内に答弁を行わない場合、出願は放棄されたものとみなされる可能性があります。 答弁書には、当該商標が混同を招くほど類似していない理由、あるいは商品・サービスが十分に異なり、混同のおそれがない理由を論じなければならない。答弁書が審査官の納得を得られない場合、件は審理へと進むことがある。 拒絶決定が維持された場合、出願人は、2021年審判所改革法により改正された1999年商標法第91条に基づき、適切な高等裁判所に当該決定に対して異議を申し立てることができます。同法により、従来の控訴委員会に代わって高等裁判所が管轄権を有することとなりました。 上訴は、通常、拒絶決定の通知から3ヶ月以内に提起しなければならないが、遅延を容認するかどうかは裁判所の裁量に委ねられている。

区分は関連性はあるものの、決定的な要素ではありません。第11条(1)項に基づき、商標の類似性および商品・役務の類似性の両方が立証されなければなりません。商品・役務が異なる区分に属し、かつ実質的に無関係である場合、第11条(1)項に基づく異議申立てが認められる可能性は低いでしょう。 しかし、商品やサービスが商業上の現実において類似しているかどうかの判断において、区分間の境界が常に信頼できる指針となるわけではない。ニース分類は行政上の出願枠組みに過ぎず、類似性の判断は依然として商業的かつ消費者視点に基づくものである。 裁判所は、商品またはサービスが競合関係にあるか補完関係にあるか、同じ流通経路を通じて販売される可能性が高いか、そして消費者が共通の取引源であると認識する可能性が高いかといった点を検討する。さらに、第11条(2)に基づき著名商標と認められる商標については、その保護はすべての区分に及ぶ。

想定される消費者の知識・経験の程度は、関連する要素である。『商標マニュアル』では、購入者の層および購入時の注意の程度が、裁判所および商標登録局が考慮すべき基準の一つとして明示されている。 商品が専門的である場合、高価である場合、あるいは専門家や技術的訓練を受けた層を対象としている場合、購入者にはより高い注意水準が認められ、混同の要件を満たすのはより困難となる。ただし、その基準は、最も注意深い消費者ではなく、当該分類における平均的な消費者によって定められる。 一般的な消費財市場については、特に注意深い購入者ではなく、典型的な購入者の購買習慣に基づいて評価が行われる。

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著者について
Intepat Interns
Intepatインターン生は、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家からなるIntepatチームの指導のもと、リサーチおよびコンテンツ制作に携わっています。同チームは、特許・商標の出願手続き、意匠保護、そして海外知的財産に関するアドバイザリー業務を担当しています。

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