外国の申請者は、インドでのスタートアップまたは小規模事業の地位の資格を得ることができ、特許料を約 80% 引き下げることができます。 外国のエンティティは、DPiIT の認識または UDYAM 登録を取得できないため、スタートアップ インディアまたは MSME ミディアム エンタープライズのしきい値に対して自己宣言し、各手数料を含む文書で 28 フォーム フォームを作成します。
このガイドは、1970 年インド特許法および 2003 年特許規則 2026 の下で、外国の創設者または社内チームが、インドで特許を申請する際に、自分の会社がより低い公式料金のカテゴリーを請求できるかどうか、およびどのようにしているかを決定する立場について説明しています。 後で利益を維持するために。
| 簡単な答え |
| 起動ルート (ルール 2(FB)): 10 年前までに法人化され、設立以来、毎年 2 億ルピーを下回る売上高があり、スタートアップのインドの売上高と組み込み期間の基準に対して自己申告を行っています。 新しい深い技術制限 (20 年、3 億ルピー) は、信頼される前に確認する必要があります。 小規模エンティティ ルート (ルール 2(FA)): MSME 中規模企業上限内では、1 億 2,500 万ルピーまでの投資と 5 億ルピーまでの投資が、2025 年 4 月 1 日から有効に変更されました。 手数料効果: 新興企業や小規模企業は、大企業の手数料の 5 分の 1 の自然人率を支払います。 ファイリングには、8,000 ルピーではなく 1,600 ルピーの費用がかかります。 試験は 20,000 ルピーではなく、4,000 ルピーです。 それを主張する方法: ステータスの証拠とともに、手数料を伴うすべての書類にフォーム 28 (公式料金なし) を提出してください。 インド準備銀行の参照レートで外貨の数値を変換します。 ボーナス: スタートアップと小規模企業の両方が、ルール 24C に基づいてフォーム 18A で迅速な審査を要求できます。 |
外国企業は、インドで新興企業または小規模事業体としての資格を得ることができますか?
はい。 特許規則 2003 では、「小規模事業体」と「スタートアップ」の両方が外国企業を含むように定義されているため、インド人以外の出願人がより低い手数料層から締め出されることはありません。 規則 2(FA) および規則 2(FB) には、それぞれ外国の団体向けの別のルートが含まれており、特許庁の慣行および手続きのマニュアルには、インドの承認文書の代わりに彼らが提出する宣言が設定されています。
どのルートを最初にチェックするかは、規模によって異なります: 会社が若く、スタートアップ インディアの制限内にある場合は、小規模エンティティのルートが大きい場合は、そのルートのルートは、MSME の高い中規模のエンタープライズ シーリングをたどるため、それが古いか大きい場合は、小規模なエンティティ ルートです。
現実的な障害は証拠であり、適格性ではありません。 インドの新興企業は、DPiIT 証明書と UDYAM 登録によるインドの企業の地位を証明します。 どちらもインドでの法人化または登録が必要なため、外国企業はどちらも取得できません。 ルールは、外国のエンティティが同じしきい値を満たしていることを自己宣言し、フォーム 28 でその宣言を提出することによってこれに答えます。
譲歩は、基準を満たす申請者にのみ開かれます。つまり、外国人割引なしで、通常の申請者として両方のしきい値ファイルを超える大規模な外国法人が、外国の割引なしで、同じサイズのインドの申請者が保持するステータスへの平等なアクセスのみです。 非居住者に必要なサービスの住所を含む、インドでの提出は、当社の 特許出願ガイド。
外国人出願人の立ち上げ状況: ルール 2(FB) 自己申告ルート
ルール 2(FB) は、スタートアップを 2 つの部分で定義しています。 インドの事業体にとって、これは Startup India イニシアチブの下で所轄官庁によってスタートアップとして認められたものです。 外国企業にとって、それは「スタートアップ インディアのイニシアチブに従って、離職と法人化/登録期間の基準を満たし、その旨の宣言を提出する」ものです。
外国の申請者は、DPiIT の認識を必要としません。 Startup India スキームが設定した売上高と法人化期間の基準を満たし、そうであると宣言する必要があります。 現在のスキームの 2 つの運用基準は次のとおりです。
- 期間: 事業体は、法人化または登録日から 10 年間完了していません。 ディープ テックのスタートアップには 20 年あります。
- 売上高: 設立以来、どの会計年度においても売上高は 2 億ルピーを超えていません。 テクニカルなスタートアップの場合、上限は 3 億ルピーです。
これらの数値は 2026 年 6 月時点のものです。2026 年 2 月 4 日の DPIIT 通知 (G.S.R. 108(e)) はそれらを引き上げ、以前の 1 億ルピーの上限を置き換え、ディープ テック カテゴリを追加しました。 ルール 2(FB) は、スタートアップ インディアの基準が随時立っていることを示しているため、古いガイドが書かれたときの有効な数字ではなく、一般的な数字が適用されます。 で確認できます 公式スタートアップ インドの認識ページ. 別の通貨での売上高は、規則 2(FB) の説明が要求するように、インド準備銀行の参照レートで変換されます。
ディープ テック ステータスは、提供された証拠に基づいて行われる DPiit の決定であり、無料の自己評価ではありません。 外国の出願人は、その証拠がそのカテゴリーを支持していること、および特許庁が 20 年期間と 3 億ルピーの天井に頼る前に自己申告を受け入れることを確認する必要があります。 通常の 10 年と 2 億ルピーの制限は、より安全なデフォルトです。
別のスキームである、新興企業の知的財産保護 (SIPP) を促進するためのスキームは、料金の譲歩と混同されることがよくあります。 SIPP は、エンパネル ファシリテーターの手数料に資金を提供し、その資格は DPiit の認識をオンにします。 外国の新興企業はその認識を得ることができないため、ルール 2(FB) 宣言を通じて法定手数料の譲歩を主張することはできますが、SIPP を使用することはできません。 2つは独立しています。
外国人志願者の小規模事業体のステータス: MSME 中企業のしきい値
特許規則の下での「小規模事業体」は、名前が示すよりも広い。 規則 2(FA) は、中小企業開発法 2006 のセクション 7(1) に基づいて中企業の上限を設定します。小規模企業の制限ではありません。
2025 年 4 月 1 日から、S.O. 1364(e): プラントおよび機械または設備への投資は、1 億 2,500 万ルピー、売上高は 5 億ルピーから 2 億 5000 ルピーから増加し、5 億ルピーまで。 どちらも適用されます。 いずれかの天井を破ると、企業はカテゴリー外になります。
外国法人の場合、特許庁の慣行および手順のマニュアルはルートを提供します。申請者は、プラントおよび機械または設備への投資が MSME 法に規定された制限内にあると宣言します。 MSME の分類は複合テストであるため、より安全な方法は、投資と売上高の両方が中規模企業の範囲内にあることを示すことです。 宣言はフォーム 28 に続き、通常はエンティティの監査済み財務諸表であり、外貨の数値はインド準備銀行の参照レートで換算されます。
ステータスが保存するもの: 80% の手数料割引と迅速検査
譲歩は、特許規則の最初のスケジュールに組み込まれています。 スタートアップ、小規模なエンティティ、自然人、教育機関は、より低い料金の列に並びます。 他のすべての応募者はより高い方に位置し、主要な出願手数料と試験料金では、その 5 分の 1 の 5 分の 1 になり、80% の削減となり、いくつかのステップでギャップがさらに大きくなります。 以下の料金は、2026 年 6 月の時点で確認された電子ファイリングの料金です。物理的なファイリングはより高いスケジュール (Rs 1,600 ではなく 1,750 ルピー) を運ぶため、より低い料金は電子ファイリングを想定しています。
| 歩き方 | 形態 | スタートアップ/小規模エンティティ | 他の申請者 |
| 申請書の提出について | フォーム 1 | Rs 1,600 | Rs 8,000 |
| 審査依頼 | フォーム 18 | Rs 4,000 | Rs 20,000 |
| 迅速検査 | フォーム 18A | Rs 8,000 | Rs 60,000 |
| ステータスを主張しています | フォーム 28 | 無料 | 該当しません |
これらは公式の政府手数料のみです。 プロフェッショナル料金は別です 特許原価ガイド ライフサイクル全体で数字を分解し、手数料を支払うすべてのステップで節約が繰り返されます。 のガイドを参照してください 審査依頼 そしてその 仮特許出願、同じ Rs 1,600 のレートで提出された、最も安いエントリ ポイントです。
ステータスは、アプリケーションの検査の速さにも影響します。 規則 24C の下で、新興企業または小規模な事業体は、フォーム 18A でアプリケーションを優先キューに移動する迅速な検査を要求できます。現在の実践では、最初の検査報告書が通常のルートよりもはるかに早く発行されます。 新興企業または小規模事業体ではない外国企業は、その根拠を利用することはできませんが、実際には、インドを国際捜査機関として指定するか、または対応する PCT 申請書でそれを国際予備審査機関として選出することにより、別の規則 24C ルートの下で資格を得ることができます。 規則 24C は、インド特許庁と外国特許庁との間の取り決めも対象としていますが、インドで唯一のそのような取り決めである日本とのパテント検察ハイウェイ パイロットは、2022 年に廃止され、今日の ISA または IPEA ルートが実用的なものとなります。 私たちのガイド 迅速な特許審査 そして インドを ISA に指定します 各パスを設定します。
フォーム 28 の提出: 外国人が提出した証拠
フォーム 28 は、小規模なエンティティまたはスタートアップ ステータスを請求するためのフォームであり、公式の手数料はかかりません。 フォームは短いです。 重要なのは、添付の証拠と、適切なタイミングで提出する規律です。
譲歩が成立するかどうかは、次の 2 つである。
- フォーム 28 は、最初の申請だけでなく、手数料が指定されているすべての文書に添付する必要があります。 規則には、「手数料が指定されたすべての文書には、フォーム 28 が添付されなければならない」と規定されています。 審査のリクエストでそれを逃した場合、そのステップは全額で請求できます。
- 宣言は、規則 2(FA) または 2(FB) に従って証拠に裏打ちされている必要があります。 外国のスタートアップの場合、組み込み日と離職率。 マニュアルでは、証拠の正当に認証されたコピーを求めています。
単一の規則で固定証拠リストが規定されているわけではありませんが、以下の文書は、2026 年 6 月時点で検証されています。
| ステータスが要求されています | ドキュメントは一般的に役立ちます |
| 外国のスタートアップ | 設立または登録証明書; 財務諸表; 法人化後の各会計年度の離職率。 承認された署名宣言; RBI 通貨換算ノート |
| 外国の小規模事業体 | 監査済みの財務諸表; 投資 (プラント、機械または設備) のスケジュール。 売上高の明細書; 監査人または会計士の証明書が利用可能な場合。 承認された署名宣言; RBI 通貨換算ノート |
| 両方とも | フォーム 28 と各手数料フォーム。 インドの特許代理人のフォーム 26 委任状。 申請者の詳細とサービスのインド人住所 |
インドに居住していない、またはビジネスを続けていない外国の申請者は、登録されたインドの特許代理人を通じて、インドの住所が直接か、または PCT ナショナル フェーズ. エージェント ファイルは、各手数料のステップで他のフォームと一緒にフォーム 28 をフォームします。
ステータスを有効に保つ: 経過、転送、避けるべきミス
カテゴリーから抜け出しても、すでに保存したものを取り戻すことはできません。 スタートアップが承認期間を完了するか、または、スタートアップまたは小規模なエンティティが離職のしきい値を超えた場合、ルールは、すでに提出されたアプリケーションに対して「手数料の規模の差異は支払われない」と規定されています。 規則 24C は、迅速な要求に対して同じ保護を提供します。申請者がその後、新興企業または小規模な事業体でなくなったという理由だけで疑問視されてはなりません。
転送が異なります。 申請書が、自然人、新興企業、小規模事業体、または大規模な買収者などの教育機関ではない人に割り当てられている場合、新しい申請者は、すでに請求されている譲許料と全額の差額を譲渡の要求で支払います。 インバウンド出願の勤勉さは、これに値するはずです。
3 つのエラーが再発します。 取って代わられた 1 億ルピーのスタートアップ ターンオーバー上限に頼ると、現在最大 2 億ルピーの対象となっている申請者を誤って除外する可能性があります。 外部エンティティが利用できるものとして SIPP ファシリテーター スキームを処理することは、エンティティが取得できない DPiit の認識を必要とする場合です。 フォーム 28 は最初に 1 回提出し、その後のフィーリング ステップでそれを省略します。 特許庁が手数料を引き上げた後、修正するよりも、それぞれを回避でき、防止する方が安価です。
よくある質問
はい。 特許規則 2003 の規則 2(FB) では、外国企業は、インドの売上高と法人の設立基準を満たし、フォーム 28 にその趣旨の宣言を提出することにより、資格を得ることができます。 外国の申請者は利用できませんし、必要ありません。
2026 年 6 月の時点で、エンティティは法人化から 10 年以内 (ディープ テック スタートアップの場合は 20 年) 以内で、どの会計年度でも売上高が 2 億ルピー (ディープ テックの場合は 3 億ルピー) を超えない必要があります。 これらの数値は、2026 年 2 月 4 日の DPiIT 通知によって設定され、以前の 1 億ルピーの上限に取って代わりました。
規則 2(FA) に基づく小規模な事業体は、MSME 法の中企業制限内にあるものです。 2025 年 4 月 1 日からは、プラントと機械または設備への投資を最大 1 億 2500 万ルピー、売上高が 5 億ルピーまでを意味します。 ステータスを保持するには、両方の天井が満たされている必要があります。
このステータスは、申請者を最初のスケジュールの下位欄に配置し、大規模手数料の 5 分の 1、80% の減額を示します。 ファイリングには 8,000 ルピーではなく 1,600 ルピー、電子ファイリングの場合は 20,000 ルピーではなく 4,000 ルピーの費用がかかります。 節約は、手数料を支払うステップごとに繰り返されます。
はい。 特許規則では、最初の出願だけでなく、手数料が指定されているすべての文書に添付する必要があります。 審査のリクエストなど、後のステップでそれを省略すると、そのステップが完全な申請者の料金で請求される可能性があります。
いいえ。SIPP ファシリテーター スキームでは、外国のエンティティが取得できない DPiit 認識が必要です。 外国の新興企業は、フォーム 28 のルール 2(FB) の自己申告により、法定の 80% の手数料の譲歩を主張することができます。
はい。 インドの国家段階に入る外国の申請者は、該当する基準を満たしている場合、関連する手数料を含む書類と一緒にフォーム 28 を提出することにより、小規模な事業体またはスタートアップ ステータスを請求できます。 ステータスは、他のアプリケーションと同様に、国内フェーズ アプリケーションにアタッチされます。
申請者が自然人、新興企業、小規模事業者、教育機関以外の申請者に転送された場合、新しい申請者は、譲渡した手数料と通常の申請者手数料との差額を、譲渡の要求とともに支払う必要があります。 すでに支払われた料金は、取り戻されません。
この記事では、2026 年 6 月時点でのインドの特許出願人の立ち上げと小規模事業体の地位に関する法律について説明しており、一般的な情報のみを目的としています。 法的なアドバイスではありません。 政府の手数料、フォーム、および基礎となるスタートアップ インディアと MSME のしきい値は変化します。 提出する前に、現在の数字をインド特許庁に確認してください。 特定の発明に関するアドバイスについては、登録特許代理人に相談してください。 不正確または省略されたステータス宣言は、特定のステップで譲歩を犠牲にする可能性があるため、現在の位置を確認せずに、特定のファイリングについてこれらの図に依存しないでください。


