商標法第 12 条: 正直な同時使用

不定冠詞 商標 すでに登録されている商標と同一または類似のものは登録できません。 1999 年商標法第 11 条に従って、以前の商標と同一の商標は登録されません。 この条項は、主張された商品の所有権または起源に関する国民の混乱を防ぎます。…

Honest Concurrent Use

不定冠詞 商標 すでに登録されている商標と同一または類似のものは登録できません。 1999 年商標法第 11 条に従って、以前の商標と同一の商標は登録されません。 この条項は、主張された商品の所有権または起源に関する国民の混乱を防ぎます。

商標法に基づく保護を得るには、商標登録簿に登録する必要があります。 登録時にマークを適用すると、 反対されました 2 つのブロードに基づく商標の登録官による 根拠。

つまり、絶対的な理由と 相対的な根拠。 法第 9 条では、登録を拒否する絶対的な理由を定めていますが、第 11 条は登録を拒否する理由を定めています。 セクション 11 は、以前のものと同一または類似したマークを防止します。 登録済み 登録をマークします。 申請者は、法第 11 条に基づいて登録が異議を唱えられた場合、いくつかの抗弁を行うことができます。

「正直な同時使用」 法第 12 条に定められているように、出願人が商標侵害の戦いに巻き込まれることを回避するために使用できる理由の 1 つです。. 商標法第 12 条は、誠実な同時ユーザーの原則を定めています。. 同時使用は、ユーザーが類似品または類似の商品に同一または類似のマークを付けている場合です。 正直な同時使用を証明するための主な主張は、申請者が正真正銘の方法でマークを使用したか、または使用していないことです。t 以前の登録商標を知っています。 申請者は、関連する顧客が自分のマークを自社の製品またはサービスに関連付けていることも証明する必要があります。

このセクションでは、そのようなマークの登録が レジストラの主観的裁量。 したがって、レジストラは、そのようなマークを登録する義務はありません。

正直な同時使用を証明するための文書

いくつかの 文書による証拠 法律第 12 条に基づいて、正直な同時使用を証明できるものは次のとおりです。

1) すでに使用されているマークである場合、そのマークの使用期間を証明する証拠。
2) マークの広告と、マークの広告に費やされた金額の証明。
3) 申請者は、マークの下で提供される商品/サービスの年間売上高を示す帳簿を作成することもできます。

上記のすべての証拠は、申請者が、消費者がマークの下で提供される製品/サービスとマークを関連付け始めたことを証明するのに役立ちます。

正直な同時使用の防御を使用した画期的なケース

の場合 Kores(India) Ltd. V. M/s Khoday Eshwarsa と息子[(1984) Arb LR 213 (Bom)]、 商標の登録可能性を決定するために必要な 5 つの要因が定められました。 これらは次のとおりです。

1. 当該商品および取引に関連する商標の同時使用の量s 持続時間、面積、体積。
2. マークの類似性に起因する可能性が高い混乱の程度は、大衆の不便さの尺度を示しています。
3. 同時使用の誠実さ
4. 混乱の事例が証明されたかどうか。
5. マークが登録された場合、必要に応じて何らかの条件や制限があれば、相対的な不便が生じます。

の場合 Goenka 教育研究研究所 vs. Anjani Kumar Goenka と Anr. (2009 年)上訴人は、2 つのマークの明確な区別を容易にするために、学校の名前の下に信託の名前を含める条件付きの「Goenka」というマークを使用することを許可されました。 正直な同時使用の教義を使用した理由は、両当事者が同時に「Goenka」というマークを使い始めたからであり、両方とも さまざまな場所に拠点を置くため、一般市民の混乱の可能性は最小限に抑えられます。

正直な同時使用が防御として使用できない場合の状況

第 12 条の弁護は、主に次の理由により、時間の経過とともに薄められています。

1. 有名な商標: この法律は、 に強化された保護を提供します 有名な商標. よく知られている商標は、特定のクラスへの登録に関係なく、すべてのクラスで保護されます (すばらしい分類)。. (Daimler Benz Aktiegesellschaft & Anr. V. Hybo Hindustan)
2. 新しい革新的な広告方法は、より多くの潜在的なユーザーにリーチする傾向があります。 ソーシャル メディアでのオンライン広告や広告も、会社やビジネス ハウスのブランド構築を迅速に実現しました。
3. ブランドまたはマークの国境を越えた評判: ブランドは、グローバル化により世界中の消費者や顧客に認められています. (N.R. Dongre v. Whirlpool Corporation)
4. ブランドが将来事業を拡大し、より幅広い消費者にリーチする可能性を広げる可能性。 したがって、マークの初期の所有者が将来的にビジネスを拡大する可能性があるため、製品またはサービスがマークがすでに使用されている製品またはサービスと異なるという防御は、現在ではあまり影響がありません。

結論

結論として、類似の異議または異議を受け取った後、正直な同時使用を主張する場合、出願人または被告は、商標のそのような主張を立証するための実質的な証拠を提出する必要があります。■ 広範で正直で同時使用. 論争の的となるマークを広範かつ正直に、同時に使用しても、マークの概念的な類似性による消費者の混乱の可能性を否定するものではありません。 商標の主な目的は、ソース識別子として機能することです。 2 つの同一または類似のマークが公に混乱することなく存在できる場合、そのマークはレジストラの主観的裁量により登録されます。

I
著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

知的財産を守る準備はできていますか?

2,000社以上のビジネスが、グローバルなIP戦略のためにIntepatを信頼しています。