1999年商標法第34条に基づき、商標の先行使用者は、登録商標権者による使用妨害を阻止することができますが、これはその使用が商業的に継続している場合に限られます。先行使用が要件を満たすかどうかは、事業の性質や取引パターンによって決まり、年間請求額といった固定的な基準で判断されるものではありません。散発的、孤立的、または断続的な使用は、この条項の要件を満たさない可能性が高いです。
| 知っておくべきこと |
| • 第34条は、先使用者が登録所有者の最初の使用日または登録日のいずれか早い日から商業的に継続して使用していた場合にのみ、先使用者を保護する。 ・散発的、孤立的、または断片的な使用行為は、要件を満たさない可能性が高い。空白期間が致命的かどうかは、固定された年間ルールではなく、商業的な状況によって決まる。 ・裁判所は、請求書や前年比の売上記録、その他の商業文書を証拠として求め、事業の継続性は事業の性質に基づいて評価される。 ・使用はインド市場に関連している必要があり、海外での過去の使用は、通常、インドにおける訴訟手続きにおいて第34条の抗弁要件を満たさない。 • 第34条が適用できない場合、不正競争(第27条(2))と不使用取消(第47条(1)(b))は別個の選択肢であり、それぞれ独立した立証要件がある。 |
保護条項34が提供するもの
インドで、他の企業が商標を登録または使用を開始する前から(いずれか早い方)、あなたがその商標を使用していた場合、1999年商標法第34条により、その使用を継続する権利が保護されます。この条項は、いわば救済措置として機能します。つまり、あなたまたはあなたの権利承継人が、その商標を初めて使用した日または登録日より前から継続的に使用していた場合、登録所有者は、あなたがその商標と同一または酷似した商標を使用することを阻止することはできません。
この保護は、あなたがその商標を使用している商品またはサービスに適用されます。また、この条項は登録機関においてもあなたに有利に働きます。継続的な先行使用を証明できれば、登録官は、登録所有者が類似の先行商標を保有しているという理由だけで、あなたの商標の登録を拒否することはできません。
「継続的に」という言葉が、法的効力の大部分を担っています。インドにおける先行使用権の運用方法についてより詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。 インドにおける商標の先行使用権。
法令における「継続的に使用される」とはどういう意味か
第34条は、抽象的な意味での先行使用を保護するものではありません。先行継続使用を保護するものです。条文をそのまま読めば、この点は明らかです。「以前の日付からその商標を継続的に使用してきた」という文言が重要なのです。最初に商標権を主張することは必要条件ではありますが、十分条件ではありません。主張する全期間にわたって、真正かつ商業的に継続された使用過程があったことを証明しなければなりません。
この法律は、継続性を固定された暦日規則で定義していません。毎年取引があることを義務付けたり、最低取引量を定めたり、中断のない取引の最低期間を指定したりはしていません。特定の利用パターンが継続性を満たすかどうかは、商品やサービスの性質、販売の種類、関連地域、事業規模といった商業的な状況によって異なります。複数の季節にわたって積極的に販売される季節商品は、毎月請求書がなくても継続性を示す可能性があります。特殊な工業製品は、所有者が頻繁に変わることはなくても、真の取引の流れを示すことができます。裁判所は証拠を総合的に検討します。
この基準が明確に除外しているのは、散発的で孤立した、あるいはまとまりのない使用、つまり、一貫した商業パターンを持たない、散在する少数の取引である。そのような使用は、商標法が保護する消費者との結びつきを構築するものではなく、裁判所は一貫してそれを十分なものとは認めていない。
本法における「使用」には明確な意味があります。第2条(2)(b)項では、商標の使用とは、その印刷物またはその他の視覚的表現の使用を意味すると規定しています。第2条(2)(c)(i)項では、商品に関して、これは当該商品上または当該商品との物理的またはその他の関係における使用を意味すると規定しています。第2条(2)(c)(ii)項では、サービスに関して、これは当該サービスの提供、提供、または履行に関する記述として、またはその一部としての使用を意味すると規定しています。使用は市場向けでなければなりません。社内文書、未使用のラベル案、または第三者による出版物における貴社への言及は、貴社による商標の使用とはみなされません。
裁判所が下した判決
Peps Industries Pvt. Ltd. 対 Kurlon Ltd.:2つの命令、1つの事件
この紛争により、それぞれ第34条の分析に関連する2つの別々の命令が出されたため、この2つは併せて読む必要がある。
単独判事(CS(COMM) 174/2019、2020年3月16日、デリー高等裁判所、ムクタ・グプタ判事)
Kurlon社は、Peps Industries社が2008年1月15日から同じ商標の使用を開始する1年前の2007年からマットレスに「NO TURN」を使用していたと主張した。単独判事はKurlon社の請求書を精査し、2007年以降の期間において、売上が特定の年にのみ記載されていることを発見した。裁判所は、請求書は継続的かつ大量の使用を示していないと判断し、Kurlon社の第34条に基づく抗弁を却下した。しかし、単独判事はその後、Peps社が求めた暫定差止命令を却下し、「NO TURN」を記述的商標として扱った。これはKurlon社が抗弁で提起していなかった問題である。
部門法廷 (FAO(OS)(COMM) 94/2020、2022 年 10 月 7 日、デリー HC、ビブフ・バクル判事およびアミット・マハジャン判事; 295 (2022) DLT 527)
ペップスは控訴した。控訴審は差止命令に関する判決を覆した。控訴審は、クルロンは記述性について主張したことがないため、それを主張することは禁じられていると判断した。単独判事は、当事者が争点としていない問題について判断を下すべきではなかった。控訴審は、「商標『NO TURN』が記述的であるかどうかについては、いかなる見解も表明しない」と明言した。クルロンの第34条に基づく抗弁には根拠がないことを確認した上で、控訴審は、クルロンが訴訟の終結まで「NO TURN」または紛らわしい類似商標を使用することを差し止めた。
手順の順序:
| 日付 | フォーラム | 結果 |
| 2020年3月16日 | 単独判事、CS(COMM) 174/2019 | Kurlonの第34条に基づく抗弁は却下された(断続的で、量が少ないため)。Pepsの暫定差止命令は却下された(記述性が職権で問題視されたため)。 |
| 2022年10月7日 | 合議体、FAO(OS)(COMM) 94/2020; 295 (2022) DLT 527 | 判決は覆された。記述性に関する問題は未解決。訴訟の解決までカーロン社は差し止められる。 |
第34条に関する主要な判断は、両段階で確認された。すなわち、一貫した継続的な商業活動のパターンがなく、特定の年のみの売上を示す請求書は、第34条の継続的使用要件を満たさない。
Kamat Hotels (India) Ltd. 対 Royal Orchid Hotels Ltd. (2008年動議通知、ボンベイ高等裁判所、2011年4月5日)
ボンベイ高等裁判所は、第34条が適用されるために必要な4つの要件を定めた。
- (1) 当該商標は登録商標と同一またはほぼ類似しており、同一の商品またはサービスに使用されるものでなければならない。
- (2) 使用は継続的でなければならない。散発的、孤立的、または断片的であってはならない。
- (3) 保護を主張する者は、実際の使用者、または権利の承継者でなければならない。
- (4) 使用は、登録所有者の最初の使用日と登録日のいずれか早い方より前に開始していなければならない。
裁判所は、商業的に継続的な取引が必要であると判断した。また、証拠は製品の性質、販売形態、地域、製造規模などを考慮した上で、文脈に沿って評価されなければならないことも確認した。売上高の開示は、裁判所が求める説得力のある証拠であるとされた。実際の供給に関する同時的な証拠がない、単発的な広告は、当該事件の事実関係においては不十分であると判断された。
2015年に下された最高裁判所の判決((2016) 2 SCCに掲載)
Neon Laboratories Ltd. v. Medical Technologies Ltd. ((2016) 2 SCC 672、2015年10月5日判決) および S. Syed Mohideen v. P. Sulochana Bai ((2016) 2 SCC 683、2015年3月17日判決) において、最高裁判所は、商標法の制度は、先使用者の権利を登録所有者の権利よりも上位に置くという基本原則を確認した。両判決は、確立された継続的な先使用の状況を取り上げ、継続性が証明された場合に保護が実際に存在することを確認した。いずれの判決も、断続的または少量の使用が保護の対象となるかどうかについては言及していない。
継続使用に求められるもの:証拠テスト
この法律は、固定された証拠チェックリストを定めていません。裁判所は、記録全体を文脈の中で評価します。以下の種類の証拠が最も重視されます。
請求書と売上記録. 商標の下での実際の売上を示す年ごとの請求書は、通常、継続的な取引の最も直接的な証拠となります。長期間にわたる空白期間や、多くの年のうち1年または2年分の請求書しかない場合は、特に事業の性質上、その空白期間が説明できない場合は、精査の対象となります。Peps対Kurlon事件では、単独判事が、特定の年分の請求書だけでは不十分であると判断しました。
販売量. 取引量は、利用が単なる形式的な取引ではなく、真の商業活動を反映しているかどうかを判断する上で重要な要素です。Peps対Kurlon事件において、裁判所は販売量が「大量ではない」と指摘しました。法律には明確な数値は定められておらず、取引量の十分性は商品の性質、市場、事業規模によって異なります。取引量が少ないことは考慮すべき要素ではありますが、自動的に不適格となるわけではありません。
その他の同時代の商業文書. 監査済みの会計書類、当該商標に基づくGSTまたは税務申告書、実際に供給された商品に適用された包装、販売代理店またはディーラーの記録、発注書、輸送および配送記録、ならびに当該商品またはサービスに関連する規制当局の承認または製品ライセンスはすべて、真正な商業的使用過程を示す関連証拠となります。
広告および販促資料. 広告は、実際の供給に伴って行われた場合に限り、関連する裏付け証拠となります。実際の商業的供給の同時証拠を伴わない単独の販促活動は、通常、それだけでは不十分であり、Kamat Hotelsの事実関係で確認されています。法律は、第2条(2)(c)(ii)項に基づき、広告をサービスに関連する利用形態の一つとして認めていますが、販促活動だけでは、一般的に継続的な取引関係を確立することはできません。
前所有者の記録. ブランドまたは事業を取得した場合でも、第34条は前所有者による使用を対象としています。取得の事実を文書化し、使用権が途切れることなくあなたに引き継がれたことを証明する必要があります。
要約すれば:
| 証拠の種類 | 請求への影響の可能性 |
| 前年比で安定した取引量を示す請求書 | 継続使用の強力な証拠 |
| 季節商品の複数シーズンにわたる請求書 | 文脈依存的。連続性を示す場合がある。 |
| 長期間のうちごく一部の年にのみ請求書が発行される | 弱点あり。説明のつかないギャップは精査されるだろう。 |
| その他の商業文書(GST、会計書類、配送記録など) | 販売記録と組み合わせた関連証拠 |
| 実際の供給量に連動した広告 | 関連する裏付け証拠 |
| 供給の証拠のない孤立した広告 | 通常はそれだけでは不十分 |
| 社内採用文書または未使用のラベル草案 | 商業利用ではなく、採用の意思を証明する。 |
| 空白期間のある前所有者記録 | 連続性の連鎖を綿密に検証する |
実務上のポイント:完全かつ日付入りの商業記録は、あらゆる先行使用主張の根幹を成すものです。これは、使用のみに頼るのではなく、商標を登録する最も強力な実務上の理由の1つです。登録が権利にどのような影響を与えるかについては、当社の記事をご覧ください。 登録商標と未登録商標。
地域制限:利用はインドに関連していなければならない
インドにおける特許侵害訴訟において、第34条に基づく抗弁を主張するには、先行使用がインド市場に関連していることが要件となる。第34条自体には「インド国内」という文言は用いられていないが、これは同法の適用範囲から導き出される。すなわち、インドの裁判所で第34条に依拠する当事者は、インド市場に関連する先行商業使用を立証しなければならない。
実際問題として、他国(例えば、アラブ首長国連邦、英国、米国)での先行使用は、通常、インドにおける訴訟手続きにおいて抗弁の根拠とはなりません。インド側が最初にインドで商標を登録し、インド国内で使用していた場合、それ以前の外国での使用は、その登録を覆すものではありません。インドで早期に商標登録を済ませているか、インド市場での活動が文書化されていることが、他国で生まれたブランドを保護するためのより確実な方法です。外国での先行使用は、限られた状況下では周知商標の主張を裏付ける根拠となり得ますが、それはまた別の、より厳格な法理であり、独自の法的要件が存在します。
第34条が利用できない場合:他にできること
第34条に基づく抗弁が認められない場合、商標弁護士と相談して検討すべき他の2つの選択肢があります。どちらも自動的に代替手段となるものではなく、それぞれに独自の立証要件があります。
1999年商標法第27条(2)に基づく不正競争行為. この法律は、未登録商標を含む、不正競争行為に対するコモンロー上の訴訟権を維持しています。その要件は、インドにおける商標に関連する営業権、相手方による欺瞞を目的とした虚偽表示、および損害または損害の可能性です。不正競争行為は、第34条と同じ法定継続性テストを必要としません。ただし、同じ証拠上の現実が適用されます。第34条を立証できない断続的または限定的な使用は、インドにおける保護可能な営業権の証明も困難にする可能性があります。第34条の不合格は、不正競争行為の要件を満たすものではありません。両方の主張は個別に証明する必要があります。未登録商標の権利の詳細については、当社の記事をご覧ください。 登録商標と未登録商標。
第47条(1)(b)に基づく不使用による取消. 不服のある者は、登録抹消申請の提出の3か月前までに、登録簿への実際の登録日から5年以上連続して、当該商標が当該商品またはサービスに関して現時点の所有者によって真正に使用されていない場合、登録商標の抹消を申請することができます。これは立場を逆転させます。つまり、自身の使用を擁護するのではなく、登録の有効性を争うことになります。この条項には但し書きが含まれていることに注意してください。同種の商品またはサービス、あるいは関連する商品またはサービスにおいて真正な使用が示された場合、裁判所は商標の抹消を拒否することができます。詳細については、当社の記事をご覧ください。 商標不使用による取消 完全なフレームワークについてはこちらをご覧ください。
第12条に基づく同時登録. 適切な場合、第12条は、登録官が適切と考える条件の下、誠実な同時使用またはその他の特別な状況において、複数の所有者に対して同一または類似の商標を登録することを登録官に許可します。これは登録機関レベルで運用される裁量的な登録メカニズムであり、侵害訴訟における抗弁ではありません。詳細については、当社の記事をご覧ください。商標の誠実な同時使用 このルートが適用される場合に備えて。
よくある質問
第34条における「継続的使用」とは、商標が主張する全期間にわたって、商業的に継続された真正な使用過程を経ることを要求するものです。裁判所は、事業の性質、取引パターン、および証拠全体を考慮して、この要件を文脈的に判断します。散発的、孤立的、または断片的な使用行為では、この要件を満たす可能性は低いですが、第34条は年間請求額を基準とする固定的なテストを課すものではありません。
それは商業的な文脈によります。散発的、孤立的、または断片的な使用は、要件を満たさない可能性が高いです。Peps Industries Pvt. Ltd. v. Kurlon Ltd. (FAO(OS)(COMM) 94/2020; 295 (2022) DLT 527) において、デリー高等裁判所の合議体は、特定の年のみの売上を示す請求書は不十分であると確認しました。しかし、第34条は固定された年間チェックリストを課すものではなく、裁判所は、その使用が事業の文脈において真正かつ商業的に継続的な取引過程に相当するかどうかを評価します。
裁判所は主に請求書と前年比の売上記録を求め、監査済みの会計報告書、GSTまたは当該商標に基づく納税申告書、実際に供給された商品に適用された包装、販売代理店の記録、発注書、輸送記録によって補完します。広告は関連性がありますが、実際の供給の証拠がなければ通常は不十分です。ボンベイ高等裁判所は、Kamat Hotels (India) Ltd. v. Royal Orchid Hotels Ltd. (Notice of Motion 2552/2008) において、売上高の開示が裁判所が要求する説得力のある資料であることを確認しました。
通常はそうではありません。インドにおける第34条に基づく抗弁は、第34条自体の明示的な規定ではなく、同法の適用範囲から導き出される、インド市場に関連した先行使用を必要とします。インド進出前にブランドを構築した市場を含め、海外での先行使用は、通常はこの要件を満たしません。他国で事業を展開した後、インドに進出する企業は、海外での先行使用を、インドにおける商標登録やインド市場での活動実績の証明に代わるものとして扱うべきではありません。
2つの独立した選択肢が残されています。1つ目は、1999年商標法第27条(2)に基づく不正競争行為の申し立てです。この場合、インドにおける営業権、虚偽表示、損害または損害の可能性を証明する必要があります。2つ目は、第47条(1)(b)に基づく不使用取消です。これは、登録商標が登録簿への実際の登録日から5年間継続して真正な使用が行われておらず、取消申請の3ヶ月前までの間に真正な使用が行われていない場合に適用されます。どちらの場合も、それぞれの事実関係に基づいた独立した証明が必要です。
第34条は、継続的な先行使用者を登録所有者による妨害から保護する。第33条は、後から登録された商標の使用を認識しながらも、5年間継続してその使用を黙認した先行商標所有者に適用される。その者は、後から登録された商標の無効を主張する権利、またはその使用に異議を申し立てる権利を失う。第33条の適用要件は、後から登録された商標の使用を黙認することであり、単に登録に異議を申し立てなかったことではない。悪意による例外が適用される。
この記事は、2026年7月時点のインドにおける商標の先行使用に関する法律を説明するものであり、一般的な情報提供のみを目的としています。法的助言ではありません。登録の期限や手続きは変更される可能性がありますので、行動を起こす前に商標登録局に最新情報をご確認ください。特定の商標または紛争に関する助言が必要な場合は、登録商標弁護士にご相談ください。


