商標区分一覧とは、商標登録のために商品およびサービスを分類するために用いられる制度です。インドでは、商標登録は45の商標区分からなる標準化された分類に従っており、第1類から第34類までは商品に、第35類から第45類まではサービスに適用されます。 すべての商標出願は、当該商標の下で実際に提供される商品またはサービスに基づき、これらの区分の一つまたは複数に基づいて行わなければなりません。参考までに、完全な商標区分一覧を以下に示します。
商標の区分一覧を理解することは極めて重要です。なぜなら、商標による保護は、その商標が出願・登録された区分に厳格に限定されるからです。誤った区分を選択したり、関連する区分を網羅し損ねたりすると、たとえその商標が商標登録簿に掲載されていても、異議申立てや登録拒絶を招くほか、保護力が弱く権利行使が困難な登録となる恐れがあります。
実際には、多くの出願人が、商号や会社の説明に基づいて誤って商標区分を選択してしまいます。しかし、商標の区分は、事業の構造やブランド名ではなく、その商標の下で販売または提供される商品・サービスの内容にのみ基づいて決定されます。このため、商標区分一覧を正しく解釈することは、インドにおける商標登録手続きにおいて最も重要なステップの一つとなります。 クラスの選択が権利の範囲や行使可能性にどのような影響を与えるかについての詳細については、インドにおける商標登録の完全ガイドをご覧ください。
ご自身の商品やサービスにどの商標区分が該当するか不明な場合は、出願前に区分を確認しておくことで、異議申立てや将来的な権利行使上の問題を回避することができます。
出願前に商標の区分を確認してください
実際の商品やサービス、およびインド商標登録局の慣行に基づき、適切な区分を確認することで、異議申立て、保護範囲の不備、および誤った区分を回避してください。
商標分類とは?(商品・サービスの解説)
商標分類とは、商標登録の目的で、商品やサービスを特定のカテゴリーに分類するための標準化されたシステムです。商標登録機関は、あらゆる業界にわたって商標を審査するのではなく、出願人が主張する商品やサービスに対応する区分内でのみ、その商標を審査します。このアプローチにより、商標登録および権利行使において、明確性、効率性、一貫性がもたらされます。
インドでは、商標の分類は、インド商標登録局が採用している国際的に認められた枠組みである「ニース分類」に従っています。この分類体系では、商標の分類リストは45の区分で構成されており、これらが一体となって、インドにおける商標出願および審査の公式な根拠となっています。 法的枠組みや分類に関する詳細な解説については、当サイトの「商品・役務の商標分類」に関する記事でも取り上げています。
- 第1類から第34類までは、商品(製品)を対象としています。
- 第35~45類はサービスを対象としています
各商標区分は、商品またはサービスの広範なカテゴリーを表しています。商標出願を行う際、出願人は、当該商標の下で提供される商品またはサービスを正確に反映する区分を特定しなければなりません。ある区分で登録された商標は、たとえ商標名が同一であっても、自動的に他の区分への保護が及ぶわけではありません。
商標の区分は、登録によって付与される保護の範囲を直接決定します。例えば、第25類の衣類について登録された商標は、第42類のソフトウェアサービスについては保護されません。ただし、当該サービスを対象とする別途の出願が行われた場合はこの限りではありません。この保護の制限については、「商標の商品・役務の指定に関する制限」でより詳しく解説しています。
出願人は、商標の区分を、事業目的や会社の設立書類、あるいは将来の事業拡大計画と混同しがちです。しかし、商標の区分は、事業の構造や説明内容ではなく、出願時点でその商標の下で実際に販売または提供されているものを厳格に基準として判断されます。 分類が出願ワークフローの中でどのように位置づけられるかについては、「インドにおける商標登録の5つのステップ」で、段階ごとに解説しています。
商標の区分は、商標がどこで審査されるか、何を保護対象とするか、そしてその権利の範囲がどこまで及ぶかを定めるものです。誤った区分を選択することによるリスクを評価する前に、この基礎を理解しておくことが不可欠です。
商標の分類を正しく行うことが重要な理由
適切な商標の分類は、商標の法的効力、商業的価値、および権利行使の可能性を決定づけます。インドにおける商標権は、ブランド名や事業上のアイデンティティに対して広範に付与されるものではなく、選択された区分に含まれる特定の商品またはサービスに関してのみ付与されます。 その結果、分類が不正確または不完全である場合、登録商標であっても実質的な保護はほとんど期待できません。
分類の誤った選択によって最もよく生じる結果の一つは、審査過程における商標異議申立てです。不適切な分類で出願された場合、あるいは選択した分類と一致しない商品・役務の記述が含まれている場合、商標法第9条および第11条に基づき異議申立てが行われることが頻繁にあります。このような異議申立ては登録を遅らせ、コンプライアンスコストを増大させ、多くの場合、補正や再出願を余儀なくされます。 こうした問題を回避するための実践的な指針については、『商標異議申し立てを防ぐ10のステップ』で解説しています。
分類の誤りは、権利行使を弱めることにもつながります。商標権者は、侵害行為が登録された区分範囲外であるため、登録商標を侵害者に対して行使できないことに、往々にして手遅れになってから気づくことがあります。このような場合、商標登録は記録上は存在しても、現実的な保護効果は限定的となります。
ビジネスの観点から見ると、商標の区分は将来の事業拡大やライセンス戦略にも影響を及ぼします。商標の登録範囲が狭すぎたり、不適切な区分で登録されたりした場合、新たな商品やサービスをカバーするために、後日追加の出願が必要になる可能性があります。その結果、特に成長中の企業やスタートアップにとっては、本来なら回避できたはずのコストが発生し、商標保護が断片化してしまうことになります。
要するに、商標の区分は、その商標がどこで審査されるか、法的に何を保護するのか、そしてどの程度効果的に権利行使ができるかを決定づけるものです。したがって、当初から適切な区分を選択することは、単なる技術的な手続きではなく、ブランドの長期的な価値に直接影響を与える戦略的な判断なのです。
適切な商標区分を選ぶ方法
適切な商標区分を選択するには、商号や会社の目的、あるいは社内の説明に依拠するのではなく、商標登録機関が商品・サービスをどのように解釈しているかを分析する必要があります。商標の区分は、その事業がどのようにブランド化されているか、あるいは法人化されているかによって決まるのではなく、その商標の下で実際に提供されているものによって厳格に決定されます。
ステップ1:商品またはサービスを明確に特定する
まず、当該商標の下で販売されている、または販売が提案されている商品やサービスを正確に特定することから始めます。その説明は、具体的かつ商業的に正確であり、実際の使用状況と一致している必要があります。広範すぎる説明や一般的な説明は、異議申立てや誤った分類につながる場合が多いためです。
例えば、一見関連しているように見える「コンピュータソフトウェア」という製品と「ソフトウェア開発サービス」は、異なる商標区分に分類されます。
ステップ2:商品・役務の説明と商標分類一覧を照合する
商品またはサービスが明確に特定されたら、それらをニース分類に基づく商標区分一覧と照合する必要があります。区分の見出しは一般的な目安となるものの、分類は単にその見出し自体ではなく、商品またはサービスがどのように記述されているかによって決まります。
出願人は、単にその区分が一般的に使用されている、あるいは便利に見えるという理由だけで区分を選択することは避けるべきです。適切な区分とは、社内の業務用語に最も合致する区分ではなく、商標登録所が出願を審査する際に適用される区分です。
実務上の登録審査において分類がどのように運用されているかを理解するには、「商標の商品・役務の指定に関する制限」を参照してください。
ステップ3:公式の分類ツールを使用してクラスを確認する
商品またはサービスの適切な区分および標準的な説明を確認するには、申請者は、ニース分類体系に基づいて管理されている公式の分類ツール「TMclass」を利用することができます:
TMclass を使用すると、商品やサービスを検索し、インドを含む世界中の商標庁で認められている対応する商標区分を特定することができます。このツールは参考として役立ちますが、分類の最終的な決定権はインド商標登録局にあるため、検索結果は慎重に解釈する必要があります。
該当すると思われる区分を特定した後は、その区分に特化した商標調査を行い、抵触する可能性のある先行商標がないかを確認することをお勧めします。不適切な調査に起因する問題は、審査や異議申立の過程で後から表面化することがよくあります。
ステップ4:該当する場合は、複数区分での出願を検討する
商標が異なる商品またはサービスの区分にまたがって使用される場合、単一の区分で出願すると、事業の一部が保護の対象外となる可能性があります。そのような場合、多区分での商標出願を行うことで、より広範かつ一貫性のある保護を得ることができます。
ただし、複数区分での出願には、費用や審査手続き上の影響も伴います。これらの点については、「複数区分での商標出願:メリットとデメリット」で解説しています。
ステップ5:提出前に提出戦略を確認する
インドで商標出願を行う前に、選択した商標区分および商品・サービスの説明について、インド商標登録局(CGPDTM)の慣行に照らして具体的に検討する必要があります。
ニース分類は包括的な枠組みを提供していますが、すべての商品・役務の記述がすべての管轄区域で一律に認められているわけではありません。したがって、出願人は、TMclassなどの公式ツールで「インド(CGPDTM)」を選択した際に反映される通り、選択した記述がインドにおいて認められ、受け入れられていることを確認する必要があります。
現段階において、この見直しにより以下の点が確認されるべきである:
- 商品またはサービスの説明は、単なる一般的なニース分類の見出しではなく、CGPDTMで認められた用語に準拠しています。
- この説明は、インドにおける実際の、または意図されている商業的利用を反映したものです。
- 選定されたクラス(1つまたは複数)は、異議を招きかねない過度な範囲の拡大を招くことなく、完全な網羅性を確保している。
- TMclassの結果が管轄区域によって異なる場合、インド特有の許容基準が優先される
このインドに特化した審査段階は、審査上の異議を最小限に抑え、不必要な補正を回避し、インド商標庁の慣行に従って商標出願が円滑に進むよう確保するものです。

インドの商標分類一覧(第1類~第45類)
インドの商標区分一覧は、ニース分類体系に基づく45の商標区分で構成されています。これらの区分は、インドにおける商標の出願、審査、および保護のために、商品およびサービスがどのように分類されるかを定めています。第1類から第34類までは商品を、第35類から第45類まではサービスを対象としています。
この一覧を確認する前に、分類の見出しは対象となる商品またはサービスの一般的な目安に過ぎないことに留意することが重要です。最終的な分類は、商標出願において主張された商品またはサービスの正確な説明、およびインド商標登録局による出願審査の結果によって決まります。
以下のリストを参考として、商品およびサービスがどのように大まかに分類されるかを理解してください。商品またはサービスが複数の区分にまたがると見られる場合は、完全な保護を確保するために、複数区分出願戦略が必要となる場合があります。
商品(製品)
| 第1回 | 工業、科学、写真、ならびに農業、園芸、林業で使用される化学薬品;未加工の人工樹脂および未加工のプラスチック;消火および防火用組成物;焼入れおよびはんだ付け用製剤;動物の皮および毛皮のなめし用物質;工業用接着剤; パテおよびその他のペースト状充填材;堆肥、肥料、化学肥料;工業および科学用生物製剤 |
| 第2回 | 塗料、ワニス、ラッカー;木材の防錆・防腐剤;着色剤、染料;印刷、マーキングおよび彫刻用インク;天然樹脂の原料;塗装、装飾、印刷および美術用として使用される箔状および粉末状の金属 |
| 第03クラス | 非医薬品の化粧品およびトイレタリー製品;非医薬品の歯磨き粉;香料、精油;漂白剤およびその他の洗濯用製品;洗浄、磨き、研磨、および研磨用製品 |
| 第4回 | 工業用油およびグリース、ワックス;潤滑剤;集塵剤、湿潤剤、および結合剤;燃料および照明用燃料;照明用ろうそくおよび芯 |
| 第05クラス | 医薬品、医療用および獣医用製剤;医療用衛生用品;医療用または獣医用に適した栄養食品および物質、乳児用食品;人間および動物用の栄養補助食品;絆創膏、包帯用材料;歯科用充填材、歯科用ワックス;消毒剤;害虫駆除用製剤; 殺菌剤、除草剤 |
| 第06回 | 一般金属およびその合金、鉱石;建築・建設用金属材料;金属製の移動式建物;一般金属製の非電気用ケーブルおよびワイヤー;金属製の小型金物;貯蔵または輸送用の金属製容器;金庫 |
| クラス07 | 機械、工作機械、動力工具;モーターおよびエンジン(陸上車両用を除く);機械用連結・伝動部品(陸上車両用を除く);手動工具以外の農業用器具;卵用孵化器;自動販売機 |
| クラス08 | 手工具および手動式器具;カトラリー;銃器を除く携帯用武器;カミソリ |
| クラス09 | 科学、研究、航海、測量、写真、映画、視聴覚、光学、計量、測定、信号、検知、試験、検査、救命および教育用の装置および器具;電気の供給、配電、使用の導通、切替、変圧、蓄電、調整または制御を行うための装置および器具; 音声、画像またはデータを記録、送信、再生または処理するための装置および器具;記録済みおよびダウンロード可能なメディア、コンピュータソフトウェア、デジタルまたはアナログの記録・記憶用ブランクメディア;コイン式装置用の機構;レジスター、計算装置;コンピュータおよびコンピュータ周辺機器; 潜水服、潜水用マスク、潜水用耳栓、潜水者および水泳者用ノーズクリップ、潜水用手袋、水中遊泳用呼吸装置;消火装置 |
| 10組 | 外科用、医療用、歯科用、および獣医用の器具および装置;義肢、義眼、義歯;整形外科用製品;縫合材料;障がい者向けの治療用および補助用機器;マッサージ器具;乳児用器具、装置および製品;性行為用器具、装置および製品 |
| 11組 | 照明、暖房、冷房、蒸気発生、調理、乾燥、換気、給水および衛生用の装置および設備 |
| 12組 | 車両;陸上、空中、または水上を移動するための装置 |
| 第13クラス | 銃器;弾薬および発射体;爆発物;花火 |
| 第14クラス | 貴金属およびその合金;宝飾品、貴石および半貴石;時計および計時機器 |
| 第15クラス | 楽器;譜面台および楽器用スタンド;指揮棒 |
| 第16クラス | 紙および板紙;印刷物;製本用資材;写真;文房具および事務用品(家具を除く);文房具用または家庭用の接着剤;画材および美術用具;絵筆;教育・指導用教材;包装用プラスチックシート、フィルムおよび袋;活字、印刷版 |
| 第17クラス | 未加工および半加工のゴム、グッタペルカ、ガム、アスベスト、マイカ、およびこれらすべての材料の代用品;製造用として押出成形されたプラスチックおよび樹脂;パッキン材、充填材、および絶縁材;金属製以外の柔軟なパイプ、チューブ、およびホース |
| 第18クラス | 皮革および皮革代用品;動物の皮および毛皮;旅行かばんおよび手提げかばん;傘および日傘;杖;鞭、馬具および鞍具;首輪、リード、および動物用衣類 |
| 第19期 | 建築・建設用非金属材料;建築用非金属製硬質パイプ;アスファルト、ピッチ、タール、およびビチューメン;非金属製の移動式建物;非金属製の記念碑。 |
| 第20期 | 家具、鏡、額縁;貯蔵または運搬用の非金属製容器;未加工または半加工の骨、角、鯨骨、真珠母;貝殻;ミアシューム;黄琥珀 |
| 第21クラス | 家庭用または台所用の器具および容器;フォーク、ナイフ、スプーンを除く調理器具および食器;くしおよびスポンジ;絵筆を除くブラシ;ブラシ製造用材料;清掃用具;建築用ガラスを除く未加工または半加工のガラス;ガラス製品、磁器、および陶器 |
| 第22クラス | ロープおよびひも;網;テントおよびターポリン;繊維または合成素材製の日よけ;帆;ばら積み物の運搬および保管用の袋;紙、板紙、ゴムまたはプラスチック製を除く、緩衝材、クッション材および詰め物;繊維状の未加工繊維素材およびその代用品 |
| 第23クラス | 繊維用糸および糸類 |
| 第24クラス | 繊維製品およびその代用品;家庭用リネン;繊維またはプラスチック製のカーテン |
| 25形 | 衣類、履物、帽子類 |
| 26組 | レース、編み紐、刺繍、および小物用リボンやリボン飾り;ボタン、ホックとアイ、ピンと針;造花;ヘアアクセサリー;かつら |
| 第27クラス | カーペット、ラグ、マットおよび敷物、リノリウム、その他既存の床を覆うための材料;繊維製以外の壁掛け |
| 第28クラス | ゲーム、おもちゃ、遊具;ビデオゲーム機;体操・スポーツ用品;クリスマスツリー用装飾品 |
| 第29クラス | 肉、魚、家禽、および狩猟肉;肉エキス;保存処理、冷凍、乾燥、および加熱調理済みの果物および野菜;ゼリー、ジャム、コンポート;卵;牛乳、チーズ、バター、ヨーグルト、およびその他の乳製品;食用油脂 |
| クラス30 | コーヒー、茶、ココアおよびその代用品;米、パスタ、および麺類;タピオカおよびサゴ; 穀物粉および穀物から作られた調製品;パン、ペストリー、および菓子類;チョコレート;アイスクリーム、ソルベ、およびその他の食用氷;砂糖、蜂蜜、糖蜜;酵母、ベーキングパウダー;塩、調味料、香辛料、保存ハーブ;酢、ソース、およびその他の調味料;氷[凍結水] |
| 31級 | 未加工の農産物、水産物、園芸産物および林産物;未加工の穀物および種子;生鮮果物・野菜、生鮮ハーブ;天然の植物および花;球根、苗、および植栽用の種子;生きた動物;動物用飼料および飲料;麦芽 |
| 第32クラス | ビール;ノンアルコール飲料;ミネラルウォーターおよび炭酸水;フルーツ飲料およびフルーツジュース;シロップおよびその他のノンアルコール飲料用調製品 |
| 第33クラス | ビール以外のアルコール飲料;飲料の製造用アルコール製剤 |
| 第34 クラス | タバコおよびタバコ代替品;紙巻きタバコおよび葉巻;電子タバコおよび喫煙者用口腔用気化器;喫煙用具;マッチ |
サービス
| 35型 | 広告;経営管理、組織運営、および事務管理;事務業務 |
| 第36クラス | 金融・通貨・銀行サービス;保険サービス;不動産関連業務 |
| 第37クラス | 建設サービス;設置・修理サービス;鉱業、石油・ガス掘削 |
| 38形 | 電気通信サービス |
| 39組 | 輸送;貨物の梱包・保管;旅行の手配 |
| クラス40 | 材料の処理;廃棄物・ごみのリサイクル;空気の浄化および水の処理;印刷サービス;食品・飲料の保存 |
| 41形 | 教育;研修の提供;娯楽;スポーツおよび文化活動 |
| 42級 | 科学・技術サービスおよびこれに関連する研究・設計;産業分析、産業調査および工業デザインサービス;品質管理および認証サービス;コンピュータ・ハードウェアおよびソフトウェアの設計・開発 |
| 43形 | 飲食の提供サービス;一時的な宿泊施設 |
| 44型 | 医療サービス;獣医療サービス;人間または動物向けの衛生・美容ケア;農業、水産養殖、園芸および林業サービス |
| 45形 | 法律サービス;有形財産および個人の身体的保護を目的とした警備サービス;個人のニーズを満たすために他者によって提供される個人向けおよび社会福祉サービス |
適切な区分選択による法的拘束力のある商標保護の確立
商標分類一覧は、インドにおける商標登録および保護の基盤を成しています。すべての商標出願は、選択された分類の対象となる商品またはサービスの範囲内で、厳格に審査、登録、および権利行使が行われます。したがって、商標分類を正しく解釈することは、単なる手続き上の細則ではなく、実質的かつ執行可能な商標権を確保するための極めて重要なステップとなります。
分類の誤りは、異議申立てや手続きの遅延、さらには執行が必要になった際に初めて明らかになる保護の不備につながる可能性があります。一方、慎重に検討された分類選定戦略により、商標が実際の商業的使用を正確に反映し、商標登録機関の慣行に沿ったものとなり、不必要な再出願をせずに将来の成長を支えることが保証されます。
したがって、商標出願を行う前に、提供する商品やサービスの性質を慎重に検討し、1つの区分で済むか、それとも複数の区分が必要かを判断し、選択した区分が完全かつ実用的な保護をもたらすことを確認することが不可欠です。この段階で十分な注意を払うことで、法的リスクや長期的なコストを大幅に削減することができます。
よくある質問(FAQ)
商標区分とは、商標登録のために商品やサービスが分類されるカテゴリーのことです。インドではニース分類制度を採用しており、商品およびサービスは45の商標区分に分類されています。商標権は、その商標が登録された特定の区分、または複数の区分に関してのみ付与されます。
インドには45の商標区分があります。
- 第1類から第34類までは、商品(製品)を対象としています。
- 第35~45類はサービスを対象としています
各区分は個別のカテゴリーを表しており、保護の範囲は出願時に選択された区分に限定されます。
はい。1つの商標であっても、異なる分類に属する異なる商品やサービスに使用される場合は、複数の区分で登録することが可能です。これは、多区分商標出願を通じて行われます。多区分出願はより広範な保護をもたらしますが、官庁手数料も高くなるため、実際の使用状況や事業計画に基づいて慎重に検討する必要があります。
商標の区分を誤って選択すると、審査上の異議、登録の遅延、拒絶、あるいはその後の権利行使の弱体化につながる可能性があります。場合によっては、登録済みの商標であっても、侵害者の行為が登録区分外である場合には、その商標を侵害者に対して行使できないこともあります。したがって、出願段階での正確な区分設定が極めて重要です。
いいえ。TMclassは参考および分類支援ツールであり、法的拘束力を持つものではありません。ニース分類に基づく標準的な商品・役務の記述を特定する上で役立ちますが、最終的な判断は審査の過程でインド商標登録局(CGPDTM)によって下されます。インド国内での承認を常に最優先すべきです。
基本的な分類については、公開されているツールを用いて理解することも可能ですが、商品やサービスが複雑であったり、複数の区分にまたがったり、将来的な拡大が見込まれる場合には、専門家による審査を受けることをお勧めします。専門家による審査を受けることで、異議申し立てを回避し、権利の執行可能性を確保し、出願内容を商標登録機関の慣行に適合させることができます。詳細については、「商標登録サービス」のページをご覧ください。
インドにおける商標出願は、インド商標登録局に対してオンラインで行われます。ただし、出願に先立ち、適切な商標区分を特定し、商品またはサービスの正確な説明を準備し、単一区分での保護が必要か、あるいは複数区分での保護が必要かを判断することが重要です。
この手続きを簡略化するために、当社のオンライン商標登録フォームから商標の詳細情報を提出することができます。このフォームでは、必要な情報をすべて入力でき、出願前に体系的な審査を行うことが可能です。
商標の区分は、多くの場合、実際の事業上の使用状況や出願戦略によって決まります。お客様の商標に適した区分を1つまたは複数選択するための個別のアドバイスをご希望の場合は、お問い合わせページから弊社チームまでご連絡ください。


