WIPO によると、キャラクターのマーチャンダイジングは適応または 二次搾取 作成者または権限のある当事者による、架空の人物または現実の人物のいずれかによるもの。 この悪用は、特定の製品やサービスで使用される名前、画像、または外観など、キャラクターの本質的なパーソナリティ機能に関係しています。 目的は、製品とパーソナリティの機能との間の関連付けを作成して、製品/サービスが顧客の性格への愛着のために顧客にとって魅力的になるようにすることです。 キャラクター マーチャンダイジングは、多くの企業が利益を上げるための効果的なマーケティング戦略となっています。 シャツ、バッグ、おもちゃなどの商品。キャラクターの名前、身体的特徴、キャッチフレーズなどの本質的な性格特性を表示するものは、製造および販売されます。
キャラクターのマーチャンダイジングは、キャラクタの所有者、つまり所有する人のいずれかが実行できます。 知的財産 キャラクターに対する権利、または別の個人/会社は、作成者からライセンスを受け取った後にそれを行うことができます。 キャラクターのマーチャンダイジングの権利は、知的財産権に付随するものになっています。
3 種類のキャラクター マーチャンダイジング
架空/漫画のキャラクターのマーチャンダイジング
Cartoon Character Merchandising は、Walt Disney Co. が消費者向け製品でのミッキー マウスやドナルド ダックなどの有名な漫画のキャラクターの使用のライセンス供与を開始したときに、最初に開始されました。 架空/漫画のキャラクターのマーチャンダイジングでは、キャラクターの会話、画像、および名前が使用されます。 例としては、キャドバリー チョコレートのラッパーにミッキー マウスを使用することができます。 これらの架空/漫画のキャラクターは、カルビンやホッブズのような文学作品、モナ リザのような芸術作品、ハリー ポッターやライオン キングなどの映画の映画からのものです。 FIFA のようなスポーツ イベントのマスコットにもなります。 架空の人物が作成されると、自動的に を受け取ります 著作権保護。
パーソナリティ マーチャンダイジング
スポーツ、映画、音楽などの有名人や有名人を利用して商品やサービスを推奨することは、パーソナリティ マーチャンダイジングと呼ばれます。 これらの人々は、社会の大部分によく知られています。 この方法は、顧客がお気に入りの有名人によって承認されたこれらの製品が親しみやすいものであることに気づき、スター自身が使用していると思われるこれらの製品を使用したいと考えているため、有益です。 この例として、Alia Bhatt や Aishwarya Rai などのボリウッドの有名人が承認したさまざまな美容製品があります。
画像マーチャンダイジング
イメージ マーチャンダイジングは、架空の人物によるマーチャンダイジングとパーソナリティ マーチャンダイジングの組み合わせです。 これは、現実の俳優が演じる架空の人物を指します。 ここでは、実在の人物の本質的な性格機能と架空の人物の両方を通じて、キャラクターが一般に認識されます。 この例としては、ロバート ダウニー Jr が演じるアイアンマンのキャラクターと、リシック ローシャンが演じるクリシュのキャラクターが挙げられます。
文字マーチャンダイジングの IP 保護
キャラクターのマーチャンダイジングは、著作権などの多くの知的財産法の範囲に該当します。 商標、そしてデザイン。 主に、著作権は、所有者またはライセンシーをよりよく保護します。 架空の人物が作成されるたびに、自動的に著作権保護を受けます。 シネマトグラフ映画の登場人物の場合、プロデューサーは映画の作者と見なされます。 漫画のキャラクターの場合、プロデューサーはそれを悪用するすべての権利を持っています。 ただし、実在の人物がキャラクターを演じている場合、パフォーマーに関して競合が発生する可能性があります。権利。 1957 年の著作権法は、プロデューサーやその他の著作権所有者に有利なようです。
セクション 2(d)(v) は、プロデューサーが映画の映画の作者であると明確に述べており、セクション 14(d) は、フィルムの一部を形成する画像を含め、所有者が映画のコピーを作成する独占的な権利を持っていると述べています。 セクション 38(4) は、パフォーマーが自分のパフォーマンスが映画に組み込まれることに同意すると、 出演者利権 終わります。 したがって、これらの条項をまとめて読むと、プロデューサーがキャラクターのマーチャンダイジングの権利を含む独占的な権利を持っていることが明らかになります。
重要な判例法
に Arbaaz Khan v. North Star Entertainment Pvt. 株式会社、 ボンベイ高等裁判所は、キャラクターの著作権はその独自性に依存することを立証しました。 ダバングの映画から、キャラクターに権利が存在するかどうかを判断するにあたり、法廷は、そのキャラクターが独自の特徴を持っている限り、著作権は存続し、キャラクターが書かれ開発された文学作品が著作権で独特であるかどうかを判断しました。
に Star India Pvt。 Ltd. 対レオ・バーネット、 原告はテレビ番組「Kyunki Saans Bhi Kabhi Bahu Thi」のプロデューサーであり、被告人は、ショーで描かれたものと同様のキャッチフレーズと同様のキャラクターを備えた「Tide Detergent」の広告を作成しました。 裁判所はそのことを意見を述べました。マーチャンダイズされるキャラクターは、ある程度の一般的な認識を得たものでなければなりません。つまり、オリジナルの製品とは別に、またはそれが登場する環境/地域とは無関係に、独立した生活とそれ自体に対する公の認識の形をとったに違いありません。」 実質的な類似性のテストは、当面のケースに適用され、一応、量的にも質的にも異なるものであり、両者の間に実質的なコピーや類似性の作業はないという結論に達しました。
に ディズニー エンタープライズ &; アン。 v. サントッシュ・クマール & あん、 デリー高等裁判所は、被告 (Santosh Kumar) が、Hannah Montana、Winnie the Pooh などのキャラクターを表示した製品を販売する責任があると判断しました。
結論として、キャラクターのマーチャンダイジングは、多くの企業が知的財産権を行使することで活用できる収益性の高いマーケティング戦略として浮上しています。


