商標と その登録
簡単な用語での商標とは、商品に別の特徴を提供するために、商品に適用されるデザインまたはロゴです。 要するに、これは、個人または組織の製品に特徴的な兆候または指標を与えることができるマークです。
「のセクション 2(ZB) によると 商標法, 1999 有効な商標の必須要素は次のとおりです。
グラフィカル表現が可能なマーク
商品やサービスを他と区別できるもの
商品の形状、パッケージ、および 色の組み合わせ。
1999 年商標法に従って、商標を登録するか、 未登録. 第 18 章から第 26 条を含む法律の第 III 章には、登録の手続きおよび期間に関するさまざまな規定が記載されています。 ただし、 商標 登録したら更新する必要があります。そうしないと、そのような商標は削除されます。 上記に加えて、商標は、非の場合でも削除される可能性があります。 つかって 登録所有者による登録商標の。
セクション 47 – 登録簿からの削除と、商標の不使用を理由に制限を課す:
に従って セクション 47 商標法の商標法では、登録された商標は、次のいずれかの理由で当該機関に申請すると、登録から削除または削除することができます。
商標を使用する正当な意図はありませんでした。
商標が商標を登録したことを理由に、商標を削除するための申請を行うことができます。これは、それらの商品またはサービスに関連してその商標を使用する意図はありません。
上記に加えて、これらの商品またはサービスに関連して商標を真正に使用してはなりません。 そのような申請日の 3 か月前 このセクションの下。
又は
登録から 5 年以上商標を使用しない:-
登録商標は、所有者が使用していない場合、登録商標から削除できます。 5 年以上の継続的な期間 それらの商品やサービスに。
これらの規定の下で 5 年間の期間は、登録商標が実際に登録された日付から計算されます。。
ただし、この規則の例外は、所有者によって特別な理由が証明された場合に存在します。 使用しないでください 法律によって課せられた制限など、商標を使用しないことを意図せず、次にそのような商標の 商標 レジスターから削除されません。
セクション 47 の画期的な判決
最高裁判所の最高裁判所 カブシキ カイシャ 東芝 v. 東芝アプライアンス (2008) は、「登録を求める商標を使用する意図は、本物で本物でなければなりません」 部門のベンチはさらに次のように説明しています。商標が登録されると、貴重な権利が付与されます。 それは、ある人が作った商品と、別の人が作ったものと区別しようとしています。 したがって、商標を使用する善意を持っていない人は、他の人が同じものを使用しないように、自分の製品を登録することは期待されていません。」
このセクションの目的上、実際に商品やサービスを販売しないという単なる広告は、商標の真の使用に相当するものではありません。
状況によっては、インターネットまたは Web サイトでの登録商標の使用が真の使用に相当する場合があります。 ただし、インターネット上の商品またはサービスの提供は、インドで商品またはサービスを提供する機能が存在する場合、有効であると見なされます。
結論
したがって、A 登録商標「」べき それらの商品またはサービスに関連して使用されます商標法第 47 条に従って、登録簿からの削除を防止するために登録された」。


