商標規則、2017年
6日から有効th 2017年3月、新しい商標(改正)規則2017が施行されました。その目的は、全体を簡素化することです。 商標登録 手続きを簡素化し、手間を省き、迅速に行えるようにすることで、ひいては商標管理全体のプロセスを迅速化できるだろう。
電子申告とメールアドレスを住所の必須項目として追加することは、デジタル化をさらに推進する取り組みと見なすことができます。これらに加えて、新しい規則の注目すべき特徴は以下のとおりです。
2017年商標規則の主な特徴
1. 音の商標は登録可能となる。
新しい 商標規則 「商標登録の出願において、商標として音を用いる場合、その音の複製を、容易かつ明瞭に再生できる媒体に録音した30秒以内のMP3形式で提出し、その音符の図表を添付しなければならない」と規定されている。このような出願は、MP3形式の音源を添付した様式TM-Aで提出する必要がある。さらに、出願書類には楽譜を添付する必要がある。
2. 3Dマークは登録可能です。
これには商品の形状や包装も含まれます。この種の出願もフォームTM-Aで行われます。
新しい商標規則では、この点に関して以下のように規定されています。
出願書類に商標が三次元商標である旨の記載がある場合、商標の複製は、以下のとおりの二次元図形または写真による複製とする。
i) 提供される複製は、商標の3つの異なる視点から構成されるものとする。
ii) 登録官が、出願人が提出した商標の複製が三次元商標の詳細を十分に示していないと判断した場合、登録官は出願人に対し、2か月以内に商標のさらに5つの異なる図と商標の文字による説明を提出するよう求めることができる。
登録官が、(ii)項に言及する商標のさまざまな見解または説明が、三次元商標の詳細を十分に示していないと考える場合、登録官は出願人に対し、商標の見本を提出するよう求めることができる。
3.電子申告が推奨される:
奨励策として、電子申告には10%の割引が適用されます。これは、デジタル化とペーパーレス化を促進するための取り組みと見なすことができます。
4. 周知商標に関する規定:
規則124に記載されているように、誰でも、事例の説明、証拠、および文書を添えて、商標を周知商標として登録するよう申請できます。その手数料は10万ルピーです。産業政策振興局は、周知商標のリストを管理することになります。つまり、ブランドは10万ルピーの手数料を支払えば、このリストへの掲載を申請できるようになります。この変更は特に、インドの知的財産制度の評判と、著名な商標の保護に関する同国の低い評価を改善するのに役立つ可能性があります。
5. 個人/スタートアップ/中小企業とその他の顧客層で異なる料金体系:
個人/スタートアップ/中小企業とその他の公式商標料体系には約50%の差があります。個人/スタートアップ/中小企業の場合、物理的な申請で5000、電子申請で4500ですが、その他の場合は物理的な申請で10000、電子申請で9000です。ここで意味するのは、 中小企業 は:
a) 商品の製造または生産に従事する企業の場合、工場設備および機械への投資が、2006年中小企業開発法(2006年法律第27号)第7条第(1)項(a)号に規定される中規模企業に対する限度額を超えない企業。
b) サービスの提供または提供に従事する企業の場合、設備投資額が2006年中小企業開発法第7条第(1)項(b)号で中規模企業に規定されている限度額を超えない企業。
説明:
「企業」とは、1951年産業(開発及び規制)法(1951年法律第65号)の第一附則に規定される産業において、いかなる方法であれ物品の製造又は生産に従事する工業事業体又は事業会社、その他名称の如何を問わず、またはそのような産業において何らかのサービス又は役務の提供に従事する事業体、事業会社、その他いかなる名称であれ、事業所をいう。
中小製造企業:
設備および機械への投資額は250万ルピー以上ですが、5,000万ルピー(5,000万ルピーのみ)を超えません。
中規模製造企業:
設備および機械への投資額は5,000万ルピー以上10,000万ルピー以下である。
小規模サービス企業:
設備投資額は100万ルピー以上だが、2,000万ルピーを超えない。
中規模サービス企業:
設備投資額は2,000万ルピー以上5,000万ルピー以下である。
インドからの申請者は、法人としての地位を主張するために財務諸表を提出する必要があります。
「スタートアップ」とは
i) インドのスタートアップ・インディア構想に基づき、所轄官庁によってスタートアップとして認められたインドの事業体、
ii) 外国法人の場合、Startup India Initiative に基づく売上高および設立/登録期間の基準を満たし、その旨の宣言書を提出する法人。
説明売上高の計算においては、インド準備銀行の外貨基準レートが優先されるものとする。
当該組織はスタートアップ企業として識別される。
I)設立日から最長5年間。
II) 過去5会計年度の売上高が25クローレを超えない場合。
III)技術や知的財産を原動力とした新製品、新プロセス、新サービスの革新、開発、展開、商業化に向けて取り組んでいる。
6.申請の迅速な処理:
規則34に基づき、申請者は迅速登録を申請できます。追加料金を支払うことで、申請は審査、聴聞、登録の順番を繰り上げられます。この申請はオンラインで行うことが必須です。DIPPは、商標登録申請の迅速処理に関する規定を登録段階まで拡大しました。これまでは審査段階までしか適用されませんでした。
7. ビデオ会議による聴取:
規則115に基づき、あらゆる審理はビデオ会議または視聴覚通信を通じて実施できる。これは効率性を向上させるための非常に効果的な措置である。
8.既存の75種類の様式から、様式の数が8種類に削減されました。
商標出願(単一区分、複数区分、団体商標など)はすべて同一の様式で行われます。異議申立てなどの係争手続きにおいても、訂正は単一の様式で行われます。これは、手続き全体の煩雑さを軽減する上で非常に有益な措置と言えるでしょう。
9.料金が大幅に値上がりした:
これは最も重要なステップであり、多くの場合100%増加しています。1つの区分における商標出願の場合、料金は4,000ルピーから9,000ルピーに増加しており、料金の詳細は確認できます。 ここ。
10.文書の電子サービス:
規則18に基づき、商標庁が電子メールで送信する通知は送達完了とみなされ、郵送による書類送達は不要となる。これにより登録手続きの迅速化が図られ、非常に積極的な措置となる。
11. 休会日数の削減:
規則50に基づき、反対審理中、当事者は2回を超える延期を求める権利はなく、これは問題を期限内に処理するのに大いに役立つ。


