特許明細書の作成は、多くの技術的および法的専門知識を必要とする、長くて面倒なプロセスになる可能性があります。より具体的には、クレームの作成には専門家の目が必要です。クレームは慎重に作成する必要があります。その分野の通常の知識を有する人が発明を再現できるように、発明を開示する必要があります。独立クレームが1つだけの場合は、全く問題ありません。独立クレームが複数ある場合は、特許出願は審査されます。 団結. 本稿では、特許協力条約における発明の一体性の概念について論じる。[PCT]欧州特許条約、米国、インド。
発明の統一性とは何か?
規則により、 特許出願 発明の統一性とは、単一の発明、または密接に関連する複数の発明のグループに関係するものであり、それらの発明が結び付けられることで、単一の一般的な概念を形成することを意味します。したがって、その名称が示すように、発明の統一性とは、特許明細書に記載された発明が互いに密接に関連し、一つの共通概念を形成する必要があるということです。
発明の統一性が必要な理由は何ですか?
常識的に考えて、発明の単一性が求められる理由は二つあります。一つは行政上の理由、もう一つは経済的な理由です。行政上の理由としては、特許ごとに発明が一つであれば、特許を技術分野ごとに分類しやすくなります。経済的な理由としては、一つの特許で複数の発明を特許取得することはできません。したがって、これらの理由から、発明の単一性という概念は極めて重要なのです。
発明の単一性を満たしていない場合、どうなりますか?
発明の単一性の欠如は致命的なものではないことを理解しておくことが重要です。つまり、特許請求の範囲に単一性が欠けているという理由だけで特許出願が拒絶されることはありません。しかし、出願の審査後、審査官が発明の単一性が実際に欠けていると判断した場合、出願内容の修正を求められる可能性があります。この状況を改善するには、以下の方法があります。
1. 複数の独立した主張を統合する、つまり、多数の独立した主張の代わりに1つの独立した主張を提示する。
2.問題のある請求の取り消し。問題のある請求については、別途部門申請を行うことができ、その場合は追加費用が発生します。
3. 発明の統一性があることを示す技術的な論拠を提示する。
特許協力条約における発明の同一性
規則13.1 PCTの規定には、「国際出願は、単一の発明のみ、または単一の一般的な発明概念を形成するよう関連付けられた発明群(「発明の単一性の要件」)に関するものでなければならない」と明記されている。 規則13.2 さらに、発明の単一性の要件は、同一または対応する一つ以上の特別な技術的特徴を含む発明間に技術的な関連性がある場合に満たされると述べている。本質的に、PCTの下では、発明の単一性は必須である。特許請求の範囲に記載された発明は、単一の発明に関連するものでなければならない。
発明の単一性の要件が満たされない場合、国際調査機関は [ISA] ISAは、調査対象となる最初の発明を除き、新たな発明ごとに別途調査手数料を請求します。追加調査手数料をお支払いいただくと、ISAはすべての発明について特許調査を実施します。ただし、追加調査手数料をお支払いいただけない場合、ISAは手数料が支払われていない発明については調査を実施しません。したがって、調査は明細書に記載されている最初の発明のみを対象とし、調査報告書はそれに基づいて発行されます。
ISAの決定に同意できない場合は、異議申し立て手数料と、その理由を記載した理由書を提出することができます。 国際申請 発明の単一性要件を満たしているか、または要求された追加料金が過剰である。審査機関はこの異議申し立てを審査する。審査後、審査機関は、正当と判断する範囲で、追加料金の一部または全額の返還を指示する。この条項は、 ルール40 特許協力条約の。
欧州特許条約
によると 第82条 欧州特許条約によれば、欧州特許出願は、単一の発明のみ、または単一の一般的な発明概念を形成するように関連付けられた発明のグループに関するものでなければならない。
ルール44 条約はさらに、発明は単一の一般的な概念を形成するように関連付けられなければならないと規定している。これは、請求項に係る発明間に、同一または対応する一つ以上の特別な技術的特徴を含む技術的な関連性がある場合にのみ可能である。
欧州特許条約の下では、特許請求の範囲を先行技術との関連で検討する前、または先行技術に関する特許請求の範囲を検討した後に、発明の統一性の欠如が明らかになる場合がある。先行技術に関する出願を検討した後に統一性の欠如が生じるのは、比較の結果、独立請求項に新規性が欠けていることが判明した場合である。その場合、従属請求項は共通の発明概念を欠くことになり、発明の統一性に影響を与える。
調査部門が出願における発明の単一性について意見をまとめた後、発明の単一性がないと判断された場合は、その旨と、すべての発明を調査するために支払う必要のある追加料金の額が通知されます。PCTと同様に、欧州特許条約においても、追加料金を支払わない場合、調査は最初に請求された発明のみに実施されるという結果になります。さらに、審査部門は、追加料金の請求が正当でないと判断した場合、出願人の請求に応じて追加料金の返還を命じることがあります。
アメリカ合衆国
特許審査手続マニュアルによれば、特許出願は単一の発明のみ、または単一の一般的な発明概念を形成するほど密接に関連した発明群に関するものとなり得る。. 1.475 MPEPはさらに、発明が一体性を持つとみなされる組み合わせを列挙している。
* 当該製品の製造に特に適した製品及び製造方法。
* 当該製品およびその使用方法。または
* 製品、前記製品の製造に特に適した方法、および前記製品の使用。または
* 当該プロセスを実行するために特別に設計されたプロセスおよび装置または手段。
* 製品、前記製品の製造に特に適した方法、および前記方法を実行するために特別に設計された装置または手段。
また、アメリカには、 制限要件. 審査官が、出願に複数の発明が含まれており、それらの発明がそれぞれ独立して特許可能であると判断した場合、審査官は発明のグループ一覧を作成し、それらが互いに異なる理由を提示します。出願人は、そのグループから1つの発明を選択する必要があります。残りの発明は取り下げられたものとみなされ、取り下げられた発明については追加費用を支払って分割出願を行うことができます。発明を選択する際に、異議を申し立て、なぜそれらの発明が独立していないのかを説明することができます。しかし、限定要件が改めて主張された場合、残りの発明は取り下げられたままとなります。
インド
によると 第10条(5) インド特許法によれば、明細書の請求項は、単一の発明、または単一の発明概念を形成するように関連付けられた発明群に関するものでなければならない。. 第16条 複数の発明を含む出願に対する救済策を提供します。第16条は出願の分割を認めています。したがって、 部門別申請 最初の出願に複数の発明が含まれている場合、分割出願には、所定の手数料とともに完全な明細書を添付する必要があります。ただし、分割出願の完全な明細書には、最初の出願の明細書の請求項への言及があってはなりません。分割出願の出願日は、最初の出願の出願日と同じになります。分割出願は、最初の出願に対する特許が付与される前に提出する必要があることに注意してください。
発明の統一性は、管轄区域を問わず必須の要件であり、特許明細書を作成する際にはこの点を念頭に置く必要があります。これは、1つの特許につき1つの発明という概念に基づいています。発明の統一性は、ほぼすべての管轄区域で同様です。統一性の欠如が出願の拒絶につながるわけではありませんが、ほとんどの管轄区域では、発明を分割するために分割出願を提出するよう求められます。 特許請求の範囲. そのため、特許明細書の作成には専門家の助けを借りるのが常に最善策です。


