インドにおける著名商標とは、関連する一般公衆の間で広く認知されており、第三者がいかなる商品やサービスにおいても当該商標を使用した場合、元の権利者との関連性を示唆していると受け取られる可能性が高い商標を指します。この認知度には特定の法的効果があり、当該商標は登録されている区分だけでなく、すべての商品・サービス区分において保護を受けます。 この保護は、競合する商標の使用が、著名商標の評判または識別力を不当に利用したり、損害を与えたりする場合にのみ適用される。 この地位を取得するための正式な手続きは、商標登録サービスおよび「2017年商標規則」第124条を通じて行われ、これにより権利者は登録官に直接申請を行うことができます。本記事は2026年3月時点のインドの商標法を反映したものです。読者の皆様は、ご自身の事実関係に基づいて具体的な法的助言を求める必要があります。
| 概要: |
| インドにおいて著名商標として認定されるには、オンラインでTM-M様式の申請書を提出し、100,000インドルピーの手数料を納付する必要があります(2017年商標規則第1付則)。認定されると、当該商標は、類似商標の登録や、その識別力・評判に対する侵害に対して、区分を跨いだ保護を受けることになります。 特許・意匠・商標総監局(CGPDTM)は公式リストを管理しており、2025年2月10日時点で280件以上の商標が掲載されています。 |
インド法において、「著名商標」とはどのようなものを指すのでしょうか?
1999年商標法第2条第1項(zg)に定義される「周知商標」とは、 とは、当該商品を使用する、または当該サービスを受ける一般公衆の相当な部分において、その商標が広く知れ渡っているため、いかなる者が他の商品またはサービスに関して当該商標を使用した場合でも、取引の過程またはサービスの提供において、それらの商品またはサービスと、最初に- 先に挙げた商品またはサービスに関して当該標章を使用する者との間に、取引の過程またはサービスの提供において何らかの関連性があるものと見なされるおそれがある。実務上、これは、ある標章がその消費者層において十分に著名である場合、第三者が同一または類似の標章を、たとえ無関係な商品であってもどこで使用したとしても、元の所有者と関連があると見なされるリスクを負うことを意味する。
この定義では、一般大衆による認知は必須ではない。同法第11条第7項によれば、関連する消費者、流通経路に関わる者、または当該商標が適用される商品・サービスを扱う業界関係者による認知があれば十分である。 インドの裁判所は、ロレックス、ワールプール、ベンツなどの商標に対してこの基準を適用し、全人口を対象とした認知度ではなく、関連する消費者層内での認知度に基づいて、それらの著名性を認めてきた。 インド商標庁(CGPDTM)は、ipindia.gov.in にて、一般に公開されている著名商標のリストを管理しており、2025年2月10日現在、そのリストには280件以上の商標が掲載されています。 読者の皆様は、Intepatの商標分類ツールを使用して関連する区分を特定した上で、リスト上の特定の商標が当該商品またはサービスを対象としているかどうかを評価することができます。
著名商標にはどのような保護が与えられるのでしょうか?
著名商標が法的にどのような価値を持つかを理解するには、その地位が実際にどのような保護をもたらすかによって決まります。 1999年商標法は、2つの異なるレベルで保護を規定している。すなわち、著名商標と抵触する商標の登録に対する保護、および、たとえ侵害行為が全く異なる商品やサービスにおいて行われた場合であっても、著名商標の識別力や評判に対する侵害からの保護である。
類似商標の登録に対する保護
同法第11条第2項は、インドにおいて著名商標である先願商標と同一または類似する商標については、 たとえ、登録申請中の商標が、当該著名商標の対象となる商品またはサービスと類似しないものを対象とする場合であっても、正当な理由なく後願の商標を使用することが、先願の商標の識別力または評判に不当な利益をもたらすか、またはこれを損なうおそれがある場合に限る。 この要件は自動的に適用されるものではなく、登録官は、後発商標の使用が不当な利益をもたらすか、または損害を与えるものであると確信しなければならない。 また、同法第11条(10)に基づき、登録官は、登録出願または当該出願に関して提出された異議申立てを検討する際、著名商標を同一または類似の商標から保護しなければならない。
権利侵害および希釈化に対する保護
同法第29条第4項は、あらゆる登録商標に適用され、登録商標と同一または類似する標章を、当該商標が登録されている商品またはサービスと類似しない商品またはサービスに関して使用し、かつ、その使用が登録商標の 登録商標の識別力または評判に不当な利益をもたらすおそれがあるか、またはこれらに損害を与えるおそれがある場合、その者は登録商標権を侵害するものとされる。 著名商標であることは、本規定に基づく権利行使を強化する。というのも、その商標が確立した評判により、損害または不当な利益の主張を実質的に立証しやすくなるからである。本規定が対象とする3つの損害形態は、ブラーリングによる商標の希釈化(類似しない商品・サービスとの関連付けによる商標の識別力の浸食)、 ターンイッシュメント(劣悪または不適切な商品・サービスとの関連付けによる商標の評判への損害)、およびフリーライディング(無断で商標の評判から商業的利益を得る行為)である。商標権者は、これら3つの形態のいずれについても、従来の意味での混同のおそれ立証を必要とすることなく、間接的な商標権侵害訴訟を提起することができる。
著名商標を認定するための基準 — 第11条第6項および第7項
登録官は、商標が著名商標に該当するかどうかを判断する際に、定められた一連の基準を適用する。これらの基準は、1999年商標法の第11条(6)および第11条(7)に直接由来するものであり、これらは「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」に基づくインドの義務を反映している。 決定的な単一の要素は存在せず、登録官はこれらすべての要素を総合的に勘案し、関連するとみなされるその他の事実も考慮に入れることがある。
第11条第6項に規定される5つの要素
第11条第6項では、以下の5つの要素が規定されている。商標に対する公衆の認知度および認知(インド国内での宣伝活動を通じて築かれた認知を含む); 使用の期間、範囲、および地理的範囲;広告や展示会への出展を含む宣伝活動の期間、範囲、および地理的範囲;使用または認知度を反映する範囲におけるインド国内またはその他の地域での登録履歴;ならびに、裁判所または登録官による事前の認定を含む、権利行使の成功実績。 第11条(7)項では、関連公衆を評価する際に登録官が考慮しなければならない3つの追加指標が定められている。すなわち、実際の消費者または潜在的な消費者の数、流通経路に関わる者の数、および当該商品またはサービスを取り扱うビジネス界である。以下の表は、法令の原文のまま、すべての基準をまとめたものである。
| 規定 | 登録官が考慮する事項 |
| 第11条第6項(a) | 当該分野の一般公衆における当該商標の認知度または認知状況(インド国内における当該商標の宣伝活動の結果として得られた認知度を含む)。 |
| 第11条第6項(b) | 当該商標の使用期間、範囲、および地理的範囲。 |
| 第11条第6項(c) | 当該商標の宣伝・広報、および当該商標が適用される商品またはサービスの見本市や展示会における展示を含め、当該商標の宣伝活動の期間、範囲、および地理的範囲。 |
| 第11条第6項(d)号 | 商標の登録または登録出願の存続期間および地理的範囲(それらが当該商標の使用または認知度を反映する範囲において)。 |
| 第11条第6項(e)号 | 当該商標に関する権利行使の実績、特に、当該商標が裁判所または登録機関によって著名商標としてどの程度認められてきたか。 |
| 第11条第7項 | 当該商品またはサービスの実際の消費者または潜在的な消費者の数、流通経路に関与する者の数、および当該商標が適用される商品またはサービスを扱う業界。 |
登記官が要求できない事項 — 第11条第9項
同法第11条第9項は、商標が著名であると認定するための条件として、当該商標がインド国内で使用されていること、インド国内で登録されているか、または出願中であること、あるいはインド国内の一般公衆に広く知られていることを、登録官が要求することを明示的に禁止している。 これらは、前提条件に対する法的な制限であり、裁量的な指針ではない。 インドでの登録がなく、インドでの出願もなく、インド全土での認知度もない外国の商標であっても、インドの関連する消費者層が「スピルオーバー・レピュテーション」(他の市場での使用や宣伝の結果として、そのブランドがインドに正式な商業的プレゼンスを持つ前から、ある国で獲得した認知度)を通じてその商標を知っている場合、その基準を満たすことができる。
インドにおける著名商標の認定申請方法
2017年商標規則第124条により、著名商標の認定に向けた登録局への直接申請ルートが導入され、現在では、いかなる者も事前に裁判手続きを開始することなく、このルートを利用できるようになった。2017年規則以前、認定を受けるには訴訟を通じて司法上の宣言を取得する必要があった。 現在、この2つのルートは独立して運用されている。すなわち、侵害または不正競争防止訴訟の過程における裁判所の宣言と、登録官に対する規則第124条に基づく申請である。いずれも有効な著名商標としての認定をもたらすが、CGPDTMが公表する著名商標リストへの掲載につながるものは、登録局経由のルートのみである。
申請資格 — および外国商標に関する第11条(9)の適用範囲の空白
規則124によれば、いかなる者も著名商標の認定請求を提出することができる。同法第11条(9)は、インドにおける登録、出願、または使用を前提条件として扱うことを禁じており、これは、原則として外国の商標権者も申請できることを意味する。 実務上の課題は、現行の様式TM-Mがインドの出願番号を要求しており、インドで出願を行っていない外国の商標にとって行政上の障壁となっている点である。これは様式の設計上の手続き上の制約であり、法第11条(9)項を法的に無効にするものではない。 このような状況にある外国の商標権者は、同フォームの行政上の要件を満たすためだけに、インドで基礎となる商標出願を行うことを検討できる。その際、実質的な著名商標の主張は第11条(6)の基準に基づくものであることを明確にすべきである。 あるいは、インドの出願番号を必要としない侵害訴訟の手続きにおいて、裁判所を通じて著名性の認定を求めることも可能です。
規則124の手続きを順を追って解説
出願人は、様式TM-Mによる請求書を、ipindia.gov.inのCGPDTM電子出願ポータルを通じてオンラインで提出しなければなりません。2017年商標規則の第一付表に規定される手数料は、商標1件につき100,000インドルピーです。 申請書には、出願人の主張および根拠とするすべての証拠・書類を記載した事案説明書を添付しなければならない。登録官は、必要と認める場合、追加の書類または証拠の提出を求めることができる。
初期審査の後、登録官は一般公衆に対し異議申立てを呼びかけることがあります。規則第124条(4)に基づき、いかなる者も、当該異議申立ての呼びかけの日から30日以内に異議を申し立てることができます。 2017年商標規則では、異議申立てが提出された後の手続きについて規定されていないため、異議申立ての対象となった出願は長期間にわたり係属したままとなる可能性がある。異議申立てがなされなかった場合、または異議申立ての手続きが解決された後、当該商標は規則第124条(5)に基づき、商標公報に掲載される。 公告後、登録官は当該商標を著名商標の公式リストに掲載する。
登記官がどのような証拠を要求するか、そしてその順序はどうか
実際には、登録官は、第11条(6)項の各要素にわたって、定量化され、文書化された認知度が示されている証拠を重視する。 最も説得力のある証拠は、一次証拠である。これには、請求書によって裏付けられた複数年にわたる売上高データ、市場シェアの数値、および関連する一般公衆を対象に実施された消費者認知度調査などが含まれる。これらの資料は、第11条(6)(a)および(b)に直接関連しており、登録官に対し、当該商標の地位に関する測定可能な指標を提供するものである。
二次的証拠は、一次的証拠を裏付け、その文脈を明らかにするものです。これには、年別およびメディア種別ごとの広告費の内訳、当該商標名を明記した継続的なメディア報道、独立した評価機関が作成したブランド評価報告書、および当該商標に有利な過去の裁判所の判決や一方的な差止命令などが含まれます。これらの資料は、第11条(6)(c)および(e)に該当します。 裏付け証拠は、インドおよび国際的な既存の商標登録から構成され、第11条(6)(d)項に対応するものである。登録証明書は証拠としての重みが最も低く、一次証拠および二次証拠と併せて提示されない限り、一貫して不十分である。
著名商標の出願が拒絶される理由
著名商標として認められるための立証基準は高く、出願は特定可能な、繰り返し見られる理由により却下されることが多い。最も一般的な理由は、認知度の主要な証拠として登録証に依存している点である。 登録証は、その商標が登録されたことを記録したものであり、関連する一般公衆がその商標を知っており、かつその商標を単一の出所と結びつけていることを立証するものではない。商標登録官は、実際の一般公衆による認知の証拠を求めており、市場データのない登録状況だけでは、その証拠とはならない。
また、広告・販促費が主張されているものの、その金額が明示されていない場合も申請は却下されます。第11条(6)(c)項の要件では、販促活動の期間、規模、および対象地域に関する証拠が求められます。 年度ごとの支出額やそれを裏付けるメディア記録を伴わない、単に「全国的な広告」であるという一般的な主張だけでは、この要件を満たすことはできません。消費者認知度調査は必須ではありませんが、それが欠けている場合、認知度に関する主張には、一般の認知度を測る独立した指標が欠如することになります。
規則124(4)に基づき提出された第三者による異議申立ては、別個の手続き上の課題をもたらす。2017年商標規則には、異議申立てのある出願に対する明確な解決手続きが定められていないため、異議申立てにより出願が無期限に保留される可能性がある。 商標手続において差止命令の取得など、先行する権利行使の実績がある出願人は、その実績が第11条(6)(e)の要件を直接満たすため、異議申し立てを克服する上で著しく有利な立場にある。
登録官が著名商標の登録出願を拒絶した場合、権利者は1999年商標法第91条に基づき、高等裁判所に不服申立てを行うことができる。 以前はこのような不服申立てを扱っていた知的財産上訴委員会は、2021年審判所改革法により廃止され、現在は管轄権が当該高等裁判所に帰属している。 競合する商標がすでに登録局の著名商標リストに掲載されているかどうかを確認したい場合、あるいは出願前に過去の執行記録を確認したい場合、権利者は出願を提出する前に、インドで商標の公開検索を行うことができます。
Haldiram India Pvt. Ltd. 対 Berachah Sales Corporation 事件 — 第11条(6)の適用
2024年のデリー高等裁判所による「Haldiram India Pvt. Ltd. 対 Berachah Sales Corporation ほか」事件の判決 (CS(COMM) 495/2019、2024年4月2日判決、中立引用番号 2024:DHC:2517)は、裁判所が確立されたインドのブランドに対して第11条(6)の基準をどのように適用するかを示している。 また、この判決は、区分横断的な保護に関するISKCONの著名商標に関する判例法の流れを踏襲している。
被告らは「Haldiram Restro Pvt. Ltd.」という会社を設立し、食品・飲料サービスを対象とする第43類の商標出願を行った。原告は、当該商標の起源を1941年まで遡り、V字型のロゴと楕円形のロゴという2つの形態での使用証拠を提示した。これらはいずれも複数の区分で登録されていた。 プラティバ・M・シン判事は、第2条(1)(zg)を適用し、第11条(6)に規定される5つの要素すべてについて検討を行った。それらは、1941年以降の継続的な使用、国内外における複数の登録、持続的な広告およびメディアへの露出、ならびに過去の権利行使手続きの記録である。 裁判所は「評判の波及(spill-over reputation)の法理」を適用し、当該地域の消費者がすでに当該ブランドに親しんでいたことから、原告が有効な登録を保有していない地理的市場においても、当該商標の認知度が及んでいることを確認した。
裁判所は恒久的差止命令を言い渡し、HALDIRAMおよび楕円形の商標が食品、レストラン、飲食店に関して周知の商標であると認定し、CGPDTMに対し被告らの係属中の商標出願を拒絶するよう命じ、損害賠償として500万インドルピー、訴訟費用として20万インドルピーの支払いを命じた。 この判決は、第11条(6)項のすべての要素にわたる証拠の完全性が決定的であることを明らかにしている。すなわち、使用期間だけでは申請が認められるわけではなく、原告が勝訴したのは、単に商標が古かったからではなく、5つの基準のそれぞれについて認知度を示す文書による証拠を提示したからである。
実務上、著名商標としての地位には何が求められるか
著名商標としての地位は、単に長期間使用されていることや抽象的な知名度によって付与されるものではありません。商標登録官および裁判所は、文書化され、定量化され、かつ第11条(6)項の法定基準に照らして評価された認知度の証拠を要求します。 何十年にもわたって使用されてきた商標であっても、その所有者が売上、広告費、消費者へのリーチ、権利行使の履歴に関する記録を保持していない場合、使用歴の浅い商標と同じ証拠上の障害に直面することになる。実務上の意味としては、著名商標としての立証は、ある特定の時点で行われる単発的な出願手続きではなく、継続的な記録管理の取り組みであるということである。
自社の商標が基準を満たしているかどうかを評価している事業者や、規則124に基づく出願に先立ち証拠記録を整備している事業者は、Intepatの商標登録サービスを通じて、同社の商標チームに相談することができます。
よくある質問
司法上の認定は、行政上の登録リストへの自動的な掲載を意味するものではない。デリー高等裁判所は、商標「VISTARA」に関する事件「Tata Sia Airlines Limited 対 インド連邦政府」(デリー高等裁判所、2023年5月)において、この点について言及した。 同裁判所は、著名商標としての地位に関する司法上の宣言があっても、それによって自動的に商標登録局のリストに掲載されるわけではないとの判断を示した。登録局への掲載は手続き上の段階であり、司法上の宣言による自動的な結果ではない。権利者は、別途、所定の手数料100,000インドルピーを添えて、フォームTM-Mを提出しなければならない。 裁判所がすでに宣言を行っている場合、登録官は当該商標を再審査したり、新たな証拠を要求したりする必要はないが、申請および手数料の納付は依然として義務付けられている。
1999年商標法第11条第9項は、登録官が、インドにおける登録、インドにおける出願、またはインドにおける使用を、著名性の認定の前提条件として扱うことを禁じている。 著名性の認定は、インド国内における評判の波及効果、すなわち、インド国内に正式な事業拠点がない場合でも、インド国内の関連する消費者層がその商標を知っており、かつその商標を単一の出所と結びつけているかどうかに依存する。 実務上の障壁として、現在、TM-M様式にはインドの出願番号の記載が求められている。インドでの出願を行っていない外国の権利者は、まず基本出願を行うべきか、あるいは侵害訴訟を通じて裁判所による認定を求めるべきかについて、専門家の助言を求めるべきである。
1999年商標法および2017年商標規則には、正式な事前審査基準は明記されていない。 商標登録官は、各出願について提出された証拠に基づき審査を行う。実務上、登録が認められる商標には、以下の3つの特徴が共通して見られる傾向がある。すなわち、長期間にわたる使用実績(通常は5年以上、かつ一貫した商業活動が伴うもの)、競合他社だけでなく関連公衆における認知度を数値化した証拠、および当該商標が擁護されてきたことを示す権利行使の実績である。 第11条(6)(a)、(b)、および(c)の各項目にわたる一次証拠を提示できるブランド所有者は、登録証やブランドの歴史の長さのみに依拠する所有者よりも、実質的にはるかに有利な立場にある。
登録簿のリストに掲載された商標は、登録官がその掲載が誤りであったと判断した場合、削除されることがあります。削除を行う前に、2017年商標規則第124条は、登録官に対し、自然正義の原則に従い、権利者に直接聴聞の機会を与えることを義務付けています。 同法では、商標が登録された後の不使用や認知度の低下を理由とした自動的な登録抹消は規定されておらず、抹消には誤って登録されたという積極的な認定が必要となる。
CGPDTMは2025年2月10日に更新されたリストを公表しました。このリストはipindia.gov.inポータルで一般に公開されており、280件以上の商標が掲載されています。このリストは定期的に更新されており、CGPDTMの商標公開検索システムから直接アクセスすることができます。
本記事は、2026年3月時点のインドの商標法を反映したものであり、1999年商標法および2017年商標規則に基づいています。読者の皆様は、ご自身の具体的な状況に応じて、専門的な法的助言を求める必要があります。


