譲渡とは、特定の不動産に関する所有権および権利をある人から別の人へ移転することと定義できます。所有権を移転する人を譲渡人、所有権を受け取る人を譲受人と呼びます。譲渡の結果、特定の不動産に存在するすべての権利が譲受人に移転されます。
知的財産権における譲渡とは、登録利用者(著作権保護の対象となる著作物の場合は創作者)が保有するすべての知的財産権を他者に移転することを指します。譲渡契約は通常書面で行われ、譲受人と譲渡人の両方が署名します。
1872年のインド契約法は、契約を有効とするための一般的な要件を規定しています。これらは譲渡契約にも適用されます。これらの要件には、契約を締結する当事者の能力、法的対価、約束と承諾、および合法的な目的が含まれます。これらの要件に加えて、知的財産に関する譲渡契約には、満たすべき他のいくつかの要件があります。これらの要件は、契約の種類によって異なります。 知的財産すなわち、芸術作品、商標、発明、デザインなど。
著作権の譲渡
経済的権利と道徳的権利の束は、 著作権. 経済的権利には、頒布、複製、翻案、翻訳、上演、私的複写などの権利が含まれます。これらの権利は、当事者の意思により、全部または一部を譲渡することができます。1957年著作権法第18条および第19条は、譲渡について規定しています。譲渡の対象となる作品は、既に存在している必要があります。音楽作品や文学作品の著作者は、法定相続人以外の第三者に著作権使用料を受け取る権利を譲渡することはできません。1957年著作権法は、譲渡は書面による署名入りの文書で行うことを義務付けています。
これらの契約には、譲渡される作品および権利、譲渡期間および譲渡対象地域、当事者またはその法定相続人に支払われるロイヤリティの額、ならびに相互に合意した条件に基づく契約の改訂/延長/終了に関する事項を記載する必要があります。契約書に詳細が記載されていない場合、契約期間はデフォルトで5年間、譲渡対象地域はデフォルトでインド国内に限定されます。
登録された業務の場合は、その業務内容を登録簿に記録しなければならない。
商標の譲渡
商標の譲渡 商標権の譲渡は、特定の商品・サービスに関するもの、または営業権の有無を問わず、あるいはそれらの組み合わせを含むものなど、あらゆる形態が考えられます。商標権の譲渡については、1999年商標法第37条から第43条に規定されています。契約は書面で行われ、関係当事者が署名する必要があり、営業権が商標権とともに譲渡されるかどうかを明記する必要があります。
商標権の所有権変更を登録するための申請は、Fromを通じて行う必要があります。 TM-P 原本の正式に認証されたコピーと、 権利の移転。
地理的表示の付与
地理的表示 地理的表示(GI)は商標とは異なり、特定の地理的地域で特別な特性や品質を持つ特定の商品を生産する特定の団体またはグループに属します。このようなマークの使用は、その地域特有の品質や特性が存在することを示します。GIは公有財産であるため、1999年地理的表示法第24条に規定されているような譲渡、移転、ライセンス供与、質権設定、抵当権設定、その他のいかなる種類の契約の対象にもなりません。GIは承継の対象となり得ますが、それは当該商品の生産が指定された地域内で行われている場合に限ります。
特許権の譲渡
特許権の譲渡は、書面による契約書によって行われなければなりません。1970年特許法第68条から第70条は、特許権の譲渡について規定しています。この契約書には、譲渡される権利および課される義務に関するすべての条件を明記する必要があります。特許権の譲渡は、法的譲渡、衡平法上の譲渡、または抵当権設定によって行うことができます。この所有権移転は、正式に認証された契約書の写し2部を添えて、様式16号申請書を特許庁長官に提出することにより、登録簿に登録されなければなりません。
デザインの割り当て
意匠権の譲渡は、意匠実務および手続きマニュアルによって規制されています。2000年意匠法第30条は、意匠権の譲渡およびその手続きに関する情報を提供しています。この契約は書面で行われ、譲渡される権利および課せられる義務に関するすべての詳細を記載する必要があります。この譲渡契約は、関係する両当事者によって正式に署名されなければなりません。譲渡契約書の作成日から6か月以内に、様式10による申請書を提出して登録する必要があります。さらに6か月の延長も可能です。譲渡契約書には、譲渡証書の原本または正式に認証された写しを添付する必要があります。
詳細については、下記までお問い合わせください。 とげとげしい。

