「混乱」は、1999 年商標法の 2 つの別個の条項に基づいて商標を拒否する理由です。セクション 9(2)(a) は、それ自体の条件で欺く商標を拒否します。 セクション 11(1) は、以前の商標と衝突するため、マークを拒否します。 この記事はインドのみを対象としています。
簡単な答え
- セクション 9(2)(a) は絶対的な根拠です。 マークは他のマークと比較されません。 マークまたはその使用に固有の何かが、商品やサービスの性質、品質、または地理的起源について一般の人々を欺く可能性があるかどうかを尋ねます。
- 第 11 条 (1) は、セクション 12 に従う相対的な根拠です。これは、第 11 条の説明で定義された以前の商標と、適用されたマークを比較し、類似性が商品またはサービスの類似性と組み合わさって、混乱の可能性を生み出すかどうかを尋ねます。
- レジスター検索は、主にセクション 9(2)(a) のリスクではなく、セクション 11(1) のリスクに対処し、完全なクリアランスではありません。 検索も登録します。
- レジストラは、彼自身のイニシアチブにより、セクション 9(2)(a) の異議を申し立てることができます。 セクション 11(2) または 11(3) の異議は、反対の前の権利の所有者によってのみ提起することができます。
「混乱」が拒否の根拠として意味すること
「混乱」を理由に試験報告書を受け取った申請者は、回答を起草する前に、その背後にあるセクションを知る必要があります。 セクション 9(2)(a) の異議は、マーク自体の発言や示唆に対処することによって回答されます。 セクション 11(1) の異議は、マークと商品またはサービスの類似性、および結果として生じる混乱の可能性に対処することによって回答されます。 この 2 つを交換可能なものとして扱うと、誤った回答が得られます。
セクション 9(2)(a): マークが自ら欺くとき
セクション 9 では、以前の商標との競合に依存しない、拒否の絶対的根拠を定めています。 1999 年商標法第 9 条(2)(a)は、次のことを規定しています。
「商標が大衆を欺いたり、混乱を招くような性質のものであれば、商標として登録されてはならない。」
マークを別のマークと比較しないからといって、マークが真空中で評価されるという意味ではありません。セクション 9(2)(a) に基づき、マークは、指定された商品またはサービスおよびその提案または実際の使用に関連して評価されます。 商標レジストリs 商標のドラフト マニュアルの実践と手順 審査官の枠組みs ほぼ同一の用語での異議: 商標は第 9 条 (2) に基づいて拒否される可能性があり、一般の人々を欺いたり、大衆の心に混乱を招く可能性があります。最も一般的には、商品またはサービスが性質、品質、地理的起源、または特徴を示唆することによって、 実際、持っています。 「すべてのウール」を綴るマークは、完全にウールではない商品に使用されているマークは、要点を示しています。 取得した識別性の証拠は、第 9 条 (1) に基づく異議に対処できる方法において、セクション 9(2)(a) の異議を置き換えるものではありません。 代わりに、申請者は、欺瞞の真の可能性がないことを示さなければなりません。 事実に応じて、この問題は、仕様を適切に絞り込むか、条件または事業によっても対処することができます。たとえば、2017 年商標規則の現在の規則 30(2) では、企業がマークに表示される名前または説明を変更することができます。 名前が付けられた、または説明されたもの以外の商品またはサービスに使用されます。
セクション 11(1): マークが以前のマークと衝突した場合
のセクション 11 商標法、1999 年 これは、適用されたマークを以前の権利と比較することに依存する、拒否の相対的な根拠を示します。 第 11 条 (1) は、第 12 条に規定されている場合を除き、そのアイデンティティまたは類似性が以前の商標と類似しており、対象となる商品またはサービスの同一性または類似性が、関連の可能性を含む混乱の可能性を生み出す場合を除いて、登録してはならないことを規定しています。 セクション 12 では、正直な同時使用またはその他の特別な状況についての矛盾があるにもかかわらず、レジストラは登録を許可することができます。 第 11 条の説明では、「以前の商標」には、登録商標、第 18 条に基づく以前に提出された申請書、特定国際および条約出願、および関連する日付と同様に保護を受ける権利があるマークが含まれると定義されています。 すでに登録されているマークに限定されません。
第 11 条 (5) に基づき、第 11 条 (2) の異議 (非類似の商品の場合はよく知られているマーク) またはセクション 11(3) の異議 (譲渡または著作権) は、前の権利の所有者によってのみ提起することができます。 試験官。 簡単なセクション 11(1) の引用 審査官は直接提起します。
マークは、音声、視覚、および概念の類似性を取り入れて、最終的には全体として比較する必要があります。 裁判所はまた、商品やサービス、関連する購入者、および不完全な記憶を比較検討します。 マークについては何もありませんセクション 11(1) を適用するには、自分の言葉遣いが虚偽または誤解を招く必要があります。 その結果、混乱が生じる可能性があります。
Starbucks v. Sardarbuksh: 調査ではなく、民事訴訟における混乱
Starbucks Corporation は、Sardarbuksh Coffee & Co. などに対して CS(COMM) 1007/2018 をデリー高等裁判所に提出しました。 裁判所2018 年 9 月 27 日付の注文書には、当事者が署名した和解条件を提出し、それに拘束され、それに応じて訴訟が決定されたことが記録されています。 公開された命令は、完全な和解条件を再掲したり、欺瞞的な類似性を裁定したりするものではありません。 混同の可能性のあるテストにおいて、合理的な権威として扱われるべきではありません。 より一般的には、第 11 条 (1) は登録可能性に関するものであり、第 29 条は登録商標の侵害を管理し、第 27 条 (2) は別の救済策を保存します。 セクション 29(2) は、セクション 11(1) に匹敵する混乱テストを具体的に実施しています。 セクション 29 には、同一の商品の同一のマークと、類似の商品に対する評判に基づく損害についての個別のテストも含まれているため、単一の統一テストではありません。
セクション 9(2)(a) およびセクション 11(1) を並べて並べます
| セクション 9(2)(a) | セクション 11(1) | |
| 地面のタイプ | 絶対の | 相対 |
| 何が調べられますか | 以前のマークと比較せずに、商品、サービス、および使用に関連して適用されたマーク | 以前の商標に対する適用マーク |
| 混乱の原因 | マークまたはその使用に固有の何か | マークの類似性と商品またはサービスの類似性 |
| 誰が試験でそれを提起しますか | レジストラ、彼自身のイニシアチブ | 同一または類似の以前のマークが存在するレジストラ |
| 獲得した特徴によって置き換えられます | いや、ね 欺瞞の真の可能性はないことを示し、事実がそれを裏付ける場合、仕様を修正または制限するか、条件を受け入れる | 紛争の法定治療法ではありません。 セクション 11(1) テスト、および利用可能な場合は、セクション 11(4) または 12 に対処します。 |
| 典型的な応答戦略 | 文言や使用法を示して、商品やサービスを誤って説明しないでください | コンテストの類似性; セクション 11(4) またはセクション 12 の同時使用に基づく同意を検討してください。 |
マークを選択またはクリアするときの意味
商標検索 以前の申請および登録に対して適用されたマークをテストし、主にセクション 11(1) のリスクに対処します。 それ自体は完全なクリアランス レビューではありません。 セクション 9(2)(a) のリスクは、マークに由来します他に提出されたものではなく、独自の文言であるため、きれいな検索結果はそれを除外しません (商品が何でできているかを誤って説明するマークは一例です)。 登録簿の検索は、登録済みのよく知られたマークを表示することもありますが、セクション 11(2) に基づくよく知られたマークのリスクを尽くすことはできません。保護は評判の証拠に依存する可能性があります。 全然録音。 創設者は、レジスター検索を出発点として扱い、次に別々にチェックする必要があります。 欺瞞的な類似性 未登録の使用のリスクとマークの確認自分の言葉遣いは、提供されている商品やサービスを誤って説明していません。 絶対的および相対的理由のより広い風景は、私たちの中にあります。 セクション 9 および 11 へのガイド 拒否の理由、よく知られているマークの競合については、ガイドで説明しています。 有名な商標。
よくある質問
セクション 9(2)(a) は、他のマークとは無関係に、それ自体の性質上、欺瞞的なマークを拒否する絶対的な根拠です。 セクション 11(1) は、アプリケーションとセクション 11 の説明で定義された「以前の商標」とを比較する相対的な根拠であり、指定された以前のアプリケーションと登録、および適格な既知のマークを含む。
いいえ。獲得した特徴は、特徴の欠如など、セクション 9(1) の異議を克服できます。 これは、セクション 9(2)(a) の欺瞞性の異議には適用されません。
いいえ。商標検索は、主にセクション 11(1) の目的で、以前の出願と登録をチェックします。 マークかどうかは評価しません独自の文言または使用は、セクション 9(2)(a) に基づく欺瞞的であり、完全な法的許可審査に代わるものではありません。
以前によく知られている商標の所有者のみであり、第 11 条 (5) に基づく異議手続きを通じてのみ。 審査官は、審査中にセクション 11(2) または 11(3) の異議を提起しません。
いいえ。これは、第 29 条 (2) によって保存されている明確な救済策である、第 29 条に基づく登録商標の侵害を主張する民事訴訟でした。 公開された最終命令は、和解条件に従って訴訟を処分し、混乱の可能性を裁定しませんでした。 セクション 11(1) は、アプリケーションが登録に進むかどうかを規定します。 セクション 29 は、登録商標と競合する貿易での不正使用による侵害を規定します。
この記事は、2026 年 8 月時点のインドにおける商標の混乱に関する法律を説明しており、一般的な情報のみを目的としています。 法的なアドバイスではありません。 登録料、フォーム、およびタイムラインが変更されます。 行動する前に、商標レジストリに現在の詳細を確認してください。 具体的なマークについてのアドバイスについては、商標弁護士に相談してください。


