1970 年の特許法に基づき、発明は、新しい場合にのみ特許を取得でき、発明のステップを伴い、工業的応用が可能です。 セクション 2(1)(JA) は、「発明のステップ」を、既存の知識と比較して技術の進歩を伴うか、または経済的意義をもつ、またはその両方を含む発明の特徴として定義しており、それは、本発明を当業者には明らかではない。
インド特許庁での実際の検討では、独創的なステップがしばしば異議の中心となります。 新規性が確立されている場合でも、管理者は、クレームされた主題が先行技術に対する実際の技術的進歩を表しているかどうか、または当業者が独創的な創意工夫を行わずに発明に到達したかどうかを評価します。 分析は、一般的な一般知識および入手可能な以前の出版物を考慮して、優先日の時点で当業者の観点から行われます。
インドの裁判所は一貫して、特許性は仕様と主張の真の公正な構成に基づいて決定されなければならないと判断してきた。 タイトルや製図形式ではなく、発明の内容に重点が置かれています。 Raj Parkash v. Mangat Ram Choudhary で観察されたように、本質的な調査は、発明者が新しい、または重要な結果を生み出す既知の整数の新しい組み合わせを含む、何か新しいものを前に出したかどうかです。
調査と施行の両方の段階で精査が高まっていることを考えると、インドで独創的なステップがどのように評価されるかを明確に理解することが重要です。 基準は、法定、司法解釈、および事実に敏感であり、当業者の観点から、特徴的な特徴、技術的貢献、および非自明性の構造化された表現を必要とします。
インドにおける独創的なステップの法定根拠は何ですか?
発明のステップの要件は、1970 年特許法第 2 条 (1) (j) および第 2 条 (1) (JA) を組み合わせた読書に由来するものである。 独創的なステップであり、産業用アプリケーションが可能です。 セクション 2(1)(JA) は、「発明のステップ」を、既存の知識と比較して技術の進歩を伴うか、または経済的意義をもつ、またはその両方を含む発明の特徴として定義しており、それは、本発明を当業者には明らかではない。
法定構造は累積的です。 An applicant must establish:
- 新規
- 独創的なステップ
- 産業への適用性
いずれかの要件を 1 つ満たさなかった場合でも、第 15 条に基づく審査中の拒否、または付与後の第 64 条に基づく取り消しが十分である。
独創的なステップは、ノベルティとは独立して動作します。 発明は斬新でありながら明白なものになる可能性があります。 実際には、インドの特許庁は、先に新規評価のための先行技術を特定し、次に、クレームされた発明と先行技術との間の相違点が、本発明を非自明にする技術的進歩または経済的意義を伴うかどうかを評価することに進みます。
ノベルティが試験中にどのように評価されるかの詳細な分析については、次のディスカッションを参照してください。 インドの特許法の下での新規性. これら 3 つの法定要件を管理するより広範な枠組みについては、次のガイドで説明しています。 インドの特許性基準。
法定要件は、セクション 3 および 4 と並んで読む必要があります。これらは、特許を取得できない主題を列挙するものです。 試験の実践において、セクション 2(1)(JA) に基づく異議は、特にコンピュータ関連の発明において、セクション 3(k) などの除外とともに頻繁に提起されます。 しかし、独創的なステップの調査は別のままです。 主題の適格性が満たされている場合でも、本発明は、既存の知識に対する非自明な技術的進歩を独立して実証する必要があります。
法定文言は、技術の進歩または経済的重要性という 2 つの代替経路に重点を置いています。 実技試験では、技術の進歩が一次重みを持っています。 経済的重要性は、独創的なステップをサポートする可能性がありますが、客観的な証拠によって裏付けられていない限り、実証可能な技術的貢献の代わりになることはめったにありません。
したがって、本発明の法定基礎は、技術的特徴の区別、先行技術に対する測定可能な進歩、および優先日の当業者の観点からの非自明性の構造化された実証を必要とする。
インドの裁判所は独創的なステップをどのように解釈しますか?
司法の解釈は、インドにおける独創的なステップの理解を大きく形作ってきました。 セクション 2(1)(JA) に基づく法定定義が枠組みを提供する一方で、裁判所は、実際にどのように要件を適用する必要があるかを明確にしています。
に Raj Parkash v. Mangat Ram Choudhary、デリー高等裁判所は、発明は、新しい、または重要な結果を生み出す既知の整数の新しい組み合わせで構成される可能性があると述べました。 裁判所は、調査は発明の内容に焦点を当てなければならず、主張と仕様は公正かつ全体として読まなければならないことを強調した。 本発明のタイトルは、クレームの範囲を制御することはできず、実際のテストは、本発明の概念の「髄と骨」を特定することにあります。
の最高裁判所 Biswanath Prasad Radhey Shyam v. Hindustan Metal Industries 発明の真のステップは、本発明が優先日に公に知られていることに照らして、当業者に明白であったかどうかであることが明らかになった。 裁判所は、後知恵の再建に対して警告し、自明性を客観的に評価する必要があることを強調しました。
に F. Hoffmann-La Roche Ltd. 対 Cipla Ltd.、デリー高等裁判所は、当業者の基準を調査し、独創的なステップには単なるワークショップの改善以上のものを必要とすることを再確認しました。 裁判所はまた、商業的成功などの二次的な考慮事項は関連している可能性がありますが、技術的進歩に取って代わることはできないと述べました。
同様に、で ノバルティス AG 対インド連合、主に第 3 条 (d) に関係するが、最高裁判所は有効性の向上を実証する要件について議論し、特許性には事前知識に対する実際の実証可能な技術的貢献を要求するというより広範な原則を強化した。
これらの決定にまたがって、一定の原則が一貫して現れます。
- 本発明の物質について、本発明のステップを評価する必要がある。
- 後視分析は許されません。
- 基準は、当業者の優先日の基準である。
- 既知の要素の単なる集計または定期的な変更は対象とはなりません。
- 新しい組み合わせは、新しい技術的な結果を生み出す場合に特許を取得できます。
したがって、インドの法学は、発明のステップの調査を、表面的なクレームの起草ではなく、技術的な貢献に根ざした構造化された客観的な評価と一致させます。 形式よりも技術的実体を司法が重視することは、引き続きインド特許庁の前での審査に影響を与えています。
インド特許庁は自明性をどのように評価していますか?
調査中、インド特許庁は、クレームされた発明が第 2 条 (1) (JA) を満たすかどうかを判断するための構造化されたアプローチを採用しています。 この法律は、ヨーロッパの問題解決アプローチに匹敵する厳格な式を規定していませんが、調査の実践は、先行技術の比較と技術的貢献分析に基づいた論理的な順序に従います。
通常、評価は次の段階で行われます。
| ステージ | 試験の焦点 |
|---|---|
| 1 | 最も近い先行技術の識別 |
| 2 | 識別機能の決定 |
| 3 | 技術的効果または技術進歩の評価 |
| 4 | 当業者への自明性の分析 |
| 5 | 優先日における一般的な一般知識の検討 |
第1に、検査官は、最も近い先行技術と呼ばれることが多い、最も関連性の高い先行技術の参照を特定する。 このリファレンスは、比較のベースラインを形成します。
第2に、引用された先行技術に対するクレームされた発明の特徴的な特徴が特定される。 この段階では、分析は事実に基づいたものであり、比較されます。
第 3 に、試験官は、これらの特徴的な機能が実証可能な技術的効果または技術的進歩をもたらすかどうかを評価します。 単なる違いでは不十分です。 この違いは、既存の知識に対する有意義な貢献につながるはずです。 このような技術的効果の表現は、製図段階での仕様の作成方法に直接影響します。 への構造化されたアプローチ インドでの特許起草 回避可能な独創的なステップの反論を大幅に減らします。
第 4 に、重要な問題が解決されます。当業者は、優先日に共通の知識を持って、クレームされた発明に到達するために先行技術を変更するよう動機付けられたでしょうか。 修正が日常的、予測可能、または既知の代替案に基づいていると見なされる場合、独創的なステップの欠如に対する異議が提起されます。
第 5 に、試験官は、自明性の結論を支持するために、一般的な一般知識、業界標準、または追加の先行技術の参照に頼ることができます。 ただし、分析は後知恵の再構築を避ける必要があります。
特にセクション 3(k) に基づくコンピュータ関連の発明において、主題の適格性に関する異議と関連して、独創的なステップの異議が頻繁に生じる。.
効果的な訴追 したがって、検査ロジックの各段階に対処するための構造化された応答が必要です。つまり、技術的な違いを特定し、技術的効果を明確にし、熟練者が独創的な創意工夫なしに発明に到達しなかった理由を実証する。 調査中にそのような異議がどのように扱われるかについてのより深い概要については、インドの特許訴追プロセスのガイドに記載されています。
技術の進歩と経済的意義: 何が必要か?
セクション 2(1)(JA) は、2 つの代替法定経路を提供します。本発明は、既存の知識と比較して技術的進歩を伴うか、経済的重要性を有しているか、またはその両方を含み、当業者には明白でなければなりません。 言語は分断的なように見えますが、インドでの試験の実践は、実証可能な技術的進歩に重点を置いています。
技術的進歩とは、一般に、従来技術よりも性能、効率、構造、機能性、または運用能力の測定可能な改善を指します。 改善は、クレームの際立った技術的特徴から生じなければなりません。 技術的な貢献から直接流れる場合を除き、ビジネス上の優位性、コスト削減、または市場への影響を特定するだけでは不十分です。
理論上、経済的重要性は、技術的な変更が控えめに見える場合でも、独創的なステップをサポートできます。 しかし、実際には、主張された機能が実質的かつ明白でない産業上の優位性をもたらすことを示す客観的な証拠によって裏付けられていない限り、インドの特許庁が経済的利益を独立した根拠として扱うことはめったにありません。 技術的基盤のない商業的成功の主張は、通常、二次的な考慮事項として扱われます。
区別は次のように要約できます。
| 基準 | 試験での実際的な重量 |
|---|---|
| 技術進歩 | 主な決定要因 |
| 経済的意義 | 支援的で、ほとんど独立しています |
| 両方を組み合わせた | 最強のポジション |
たとえば、エネルギー効率を定量的に向上させ、処理の待ち時間を短縮し、構造的安定性を高め、または治療効果を改善する新しい構成は、技術的な進歩を構成することができます。 対照的に、既知の手順を再編成して、技術アーキテクチャを変更せずに、より迅速な市場採用を実現する方法は、要件を満たすことができない場合があります。
裁判所はまた、貢献が技術領域にある必要があることを強化しました。 経済的影響が議論されている場合でも、発明が事前知識に対する真の技術的貢献を反映しているかどうかに焦点が当てられています。
したがって、申請者は、起草と起訴の観点から、次のことを行う必要があります。
- 対処された技術的な問題を明確に特定します。
- 特徴的な機能がその問題をどのように解決するかを示します。
- 可能な限り改善を定量化します。
- 本発明を商業的または結果に基づく用語で構成することは避けてください。
明確な技術的効果は、独創的なステップを強化するだけでなく、反対および取り消しの手続きにおける防御もサポートします。この場合、主張された進歩が優先日に明白ではなかったことを示す負担が移ります。
したがって、次の重要な問題は、自明性を評価する「当業者」のアイデンティティと能力である。
「当業者」とは?
セクション 2(1)(JA) に基づく自明の基準は、優先日に「当業者」の観点から評価されます。 この構造は法的なフィクションですが、クレームされた発明が明らかであったかどうかを判断する上で中心的な役割を果たします。
インドの裁判所は、熟練した人を、関連する技術分野の通常の開業医として一貫して説明しており、共通の一般的な知識を持っていますが、発明能力がありません。 熟練した人は、革新者でも創造的な天才でもありません。 同時に、当業者は、公に入手可能な先行技術およびその分野での日常的な技術開発を認識していると想定される。
の最高裁判所 Biswanath Prasad Radhey Shyam v. Hindustan Metal Industries 自明性の調査は客観的でなければならず、後知恵の再構築に頼ってはならないことを明らかにしました。 分析は、本発明が開示された後に明らかになるものではなく、当業者が優先日に知って何をしたかを考慮しなければならない。
医薬品、バイオテクノロジー、電気通信、または人工知能などの技術的に複雑な分野では、当業者は、1 人の個人ではなく、チームとして概念化されます。 調査の実践は、特定の発明が学際的な知識を必要とすることを認識しています。 ただし、そのような場合でも、チームは独創的な創意工夫ではなく、通常のスキルの範囲内で活動すると推定されます。
この基準は、付与後の課題において特に重要になります。 特許異議申し立て インドでの取り消し手続き. 正しい熟練者と一般的な知識を特定することで、多くの場合、そのような紛争の結果が決まります。
この規格の適用には、いくつかの原則が適用されます。
- 評価は、優先日の時点で行われます。
- 一般的な知識は、ベースラインの一部を形成します。
- 複数の先行技術の参照が考慮される場合がありますが、組み合わせは正当化する必要があります。
- 後知恵の推論は許されません。
- 定期的なワークショップの変更は、独創的なステップを確立するには不十分です。
訴追において、当業者が主張された方法で先行技術の参照を組み合わせなかった理由の明確化は、発明のステップの異議を克服するための中心となる。 応答は、組み合わせる動機がない、技術的な偏見の存在、または主張された構成から生じる予想外の技術的影響の存在を証明する必要があります。
商業的な成功は、独創的なステップを証明できますか?
商業的な成功は、特許権者によって、独創的なステップの証拠としてよく引用されます。 ただし、インドの特許法の下では、商業的パフォーマンスだけでは、非自明性を確立するものではありません。 第 2 条 (1) (JA) に基づく法定要件は、技術の進歩または経済的重要性に固定されており、本発明を当業者にとって明らかでないものとします。
インドの裁判所は、商業的成功を二次的な考慮事項として扱ってきました。 商用性能と特許請求の発明の技術的特徴との間で明確な関連性が実証されれば、本発明のステップをサポートすることができる。 主な調査は、市場での成功が、広告、ブランドの強さ、価格戦略、規制の独占性、または市場のタイミングからではなく、技術的な貢献から直接導かれるかどうかです。
たとえば、医薬品製剤が特定の構造的変更により優れた治療効果を示し、その改善が市場の採用を促進した場合、商業的成功は、技術的進歩が明らかではなかったという議論を強化する可能性があります。 対照的に、商業的成功が流通戦略またはブランドの位置付けから生じた場合、独創的なステップ分析ではほとんど証拠の重みを持ちません。
裁判所と審査官は通常、一応の技術的貢献が特定された後にのみ商業的成功を検討します。 それは、技術的特徴を際立たせることと、先行技術よりも明白でない進歩を実証するという要件に代わるものではありません。
反対および取り消しの手続きでは、販売データ、業界の認識、ライセンス活動、または長い間解決されていない必要性などの証拠が導入される場合があります。 ただし、そのような証拠は、クレームされた発明の技術的メリットに関連している必要があります。 そのリンクを確立しないと、商用の指標は、自明性の課題を克服するには不十分なままです。
したがって、商業的な成功は弁護の対象となる特許を強化することができますが、技術的なポジショニングの弱さを補うことはできません。 創意工夫の基礎は依然として技術的な貢献であり、優先日に当業者の観点から客観的に評価されます。
次の実際的な考慮事項は、一般的な起草と起訴の間違いであり、審査中に独創的なステップの反対につながることがよくあります。
独創的なステップの異議につながるよくある間違い
本発明がメリットを欠いているからではなく、技術的貢献が仕様またはクレームに不十分に明確にされているため、独創的なステップの異議が頻繁に生じる。 セクション 2(1)(JA) に基づく審査は構造化され、比較されます。 下書きが弱い場合、しばしば、回避可能な異議が唱えられます。
よくある間違いの 1 つは、結果指向のクレーム言語です。 結果を達成する技術的特徴を定義せずに、「効率の向上」や「パフォーマンスの向上」など、望ましい結果だけを述べるだけであるという主張は、脆弱です。 インドの特許庁は、単独での目的や利点ではなく、構造的またはプロセスに基づく制限を検討しています。
もう 1 つの問題は、技術的な問題を明確に特定できないことです。 仕様が、従来技術における特定の技術的制限およびそれをどのように克服するかを明確に示さない場合、審査官は、変更を日常的なものとして特徴付けることができる。 適切に組み立てられた問題解決の調音は、独創的なステップ分析を強化します。
既知の要素の単なる凝集も不十分です。 本発明が既知の構成要素を組み合わせる場合、その組み合わせは相乗効果または技術的に相互依存的な効果を生み出す必要があります。 それぞれの要素が、新しい技術的結果を生み出す相互作用なしでその従来の機能を実行すると、自明性に異議を唱える可能性があります。
技術的アーキテクチャを持たない機能的主張は、追加のリスクをもたらします。 特にコンピュータ関連の発明では、技術的な実装を指定せずに高機能レベルで起草されたクレームは、多くの場合、既知のシステムの明らかなバリエーションとして扱われます。 これは、主題の適格性に関する異議と重複することがよくあります。 そのような異議がどのように検討されるかについての構造化された理解は、より広い文脈において不可欠です。 セクション 3(k) に基づくコンピュータ関連の発明。
もう 1 つの間違いは、主張されたアドバンテージが純粋に商業的な用語で構成されている場合に発生します。 コスト削減、より迅速な市場参入、または顧客の採用の改善は、独創的なステップ分析で説得力を持たせるために、特定の技術的機能にまでさかのぼる必要があります。
最後に、起訴中の後知恵の議論は信頼性を弱めます。 応答は、開示の利益を利用して発明を再構築することを避ける必要があります。 代わりに、その応答は、当業者が、優先日に請求された方法で先行技術の参照を組み合わせる動機がなかった理由を実証する必要があります。
戦略的に起草された仕様は、これらの検査段階を予期しています。 特徴的な特徴、測定可能な技術的効果、および構造上の制限を明確に表現することで、訴追中および付与後の手続き中の防御可能性が大幅に向上します。
次のセクションでは、インドでの反対と取り消しの手続きにおいて、独創的なステップがどのように異議を唱えられるかを調べます。
反対と取り消しにおいて、独創的なステップはどのように挑戦されますか?
1970 年特許法第 64 条に基づく失効手続と同様に、発明ステップは、第 25 条 (1) および第 25 条 (2) に基づくグラント後の異議申立の両方で、付与前の異議申し立てで提起された最も一般的な理由の 1 つです。 精査は減りません。 代わりに、分析はより詳細になり、証拠に基づいています。
反対の手続きにおいて、反対者は、通常、先行技術の参照を特定し、付与されたクレームの際立った特徴は、優先日に当業者には明らかであったと主張する。 課題には、技術的推論と一般的な知識によってサポートされる、単一の先行技術の文書または参照の組み合わせが含まれる場合があります。
高等裁判所での取り消し手続き中、本発明のステップ調査はさらに厳密になります。 Courts assess:
- 最も近い先行技術
- 先行技術と特許請求の発明との相違点
- これらの違いは、技術の進歩に相当するかどうかです
- 熟練した人が参考文献を組み合わせることに動機付けられたかどうか
- この分野に技術的な偏見があったかどうか
- 二次的な考慮事項に証拠との関連性があるかどうか
審査とは異なり、反対と取り消しには、証拠提出、専門家の宣誓供述書、および特定の場合の反対尋問が含まれます。 正しい「当業者」の識別はしばしば争われる。 競合する専門家の証言は、関連する日付での一般的な知識を構成するものについて、さまざまな解釈を示す場合があります。
調査は生き残るが、明確に表現された技術的貢献が欠けている特許は、助成後のチャレンジ中に重大な脆弱性に直面する可能性があります。 このため、独創的なステップは、提出時だけでなく、敵対的な精査の下でも弁護できるものでなければなりません。
実際の意味は明らかです。 戦略案は、発明がセクション 25 またはセクション 64 の課題にどのように耐えるかを予測する必要があります。 明確な技術的差別化、測定可能な進歩、および構造化された問題解決の調音により、長期的なリスクが軽減されます。
これをより広い視野に置くには、インドでの独創的なステップへのアプローチを他の主要な法域と比較して簡単に比較することが有用です。
インドは ePO および米国の基準と比べてどうですか?
インドの法律は、セクション 2(1)(JA) の下で独創的なステップを定義していますが、分析の枠組みは、他の主要な法域と概念的な類似点を共有しています。 ただし、アーティキュレーションと強調は異なります。
簡単な比較を以下に示します。
| 管轄 | 自明性のコア フレームワーク |
|---|---|
| インド | 技術的進歩または経済的意義 + 熟練者にとっての非自明性 |
| エポ | 問題解決アプローチ |
| アメリカ | KSR 対 Teleflex によって洗練されたグラハム ファクター |
インドでは、際立った特徴が技術的進歩または経済的重要性を示し、発明を明白ではないものにするかどうかに焦点が当てられています。 法定の文言には、明確に「技術的進歩」が組み込まれており、実証可能な技術的貢献に構造化された重要性を与えています。
というもの ヨーロッパ特許庁 問題解決アプローチに従います。 最も近い先行技術が特定され、客観的な技術的問題が定式化され、分析は、主張された解決策が明らかであったかどうかを調べます。 重点は技術的で構造化されています。
米国では、従来技術の範囲、先行技術とクレームの違い、当業者の当業者のレベル、および二次的な考慮事項を考慮したグラハム要因を使用して、自明性が評価される。 KSR 対 Teleflex での決定は、「教育提案動機」テストの厳格な適用を思いとどまらせ、より柔軟な推論を可能にすることにより、アプローチを広げました。
実際には、インドの調査は、特に特徴を特定し、技術的効果を評価するという点で、ヨーロッパのアプローチと同様の構造化された比較推論をますます反映しています。 ただし、「経済的意義」を法定的に含めることは、単独で十分に扱われることはめったにありませんが、依然としてインドの法律の特徴的な要素です。
法域全体で出願する申請者の場合、仕様書における問題解決の調音を調整することで、検査結果の一貫性が大幅に向上する可能性があります。 対処された問題と行われた技術的貢献により、技術的に根拠のある開示により、インド、ヨーロッパ、米国での特許性の議論が強化されます。
インド、ヨーロッパ、および米国全体で非自明性がどのように評価されるかについてのより詳細な比較分析は、次の専用ディスカッションで利用できます。 法域全体での非自明基準。
インドの独創的なステップに関する重要なポイント
インドの特許審査と施行において、独創的なステップは依然として決定的なしきい値です。 目新しさだけでは不十分です。 本発明は、当業者にとって優先日として、それを明白にする技術的進歩または経済的意義を実証しなければならない。
司法の解釈によってサポートされているインドの試験の実践には、構造化された比較分析が必要です。 最も近い先行技術を特定し、明確な技術的特徴を明確にする必要があり、測定可能な技術的貢献を実証する必要があります。 商業的な成功または起草フォームは、技術的な内容に代わるものではありません。
独創的なステップは、反対および取り消しの手続きにおいて最も頻繁に引き起される理由の 1 つでもあります。 明確に定義された技術的進歩なしに審査を生き残る特許は、付与後の精査の下で脆弱なままである可能性があります。 したがって、本発明のステップの強さは、提出時にだけでなく、技術的貢献が仕様およびクレームにどの程度効果的に組み込まれているかによって決定されます。
強力な独創的なステップ戦略が必要ですか?
構造化された技術的評価を受けて、出願前または起訴中に特許請求を強化してください。
免責事項 この記事で提供される情報は、一般的な教育目的のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。 独創的なステップの評価は、特定の事実、先行技術の状況、およびクレーム構造に依存します。 専門家のアドバイスは、各発明の個々の状況に基づいて得る必要があります。


