インドで特許を取得できるものは何ですか? 特許性基準を理解する

新しい製品またはプロセスである場合、発明はインドで特許を取得することができます。それは、特許法第 3 条および第 4 項の主題の除外範囲内に収まらない限り、新しい製品またはプロセスであり、本来の工程を含み、工業的応用が可能であり、本明細書に…

新しい製品またはプロセスである場合、発明はインドで特許を取得することができます。それは、特許法第 3 条および第 4 項の主題の除外範囲内に収まらない限り、新しい製品またはプロセスであり、本来の工程を含み、工業的応用が可能であり、本明細書に十分に開示されています。 1970. 各要件は、本発明に基づいて個別に評価されます自分のメリット。

インドで特許を取得できるものの枠組みは、1970 年特許法および 2003 年特許規則に含まれています。この条項は、インド特許庁が審査時に適用する 5 つの特許性要件を定めています。 ほとんどの場合、拒否につながる誤解。

5 つの特許性に関する要件は、すべてのアプリケーションをクリアしなければなりません。
主張されている主題は製品またはプロセスであり、セクション 3 および 4 の除外を回避します。
主題は、クレームの関連する優先日より前に、世界中のどこにもパブリック ドメインに該当していません (セクション 2(1) (l))。
本発明は、技術的進歩または経済的意義を伴うため、当業者には明白ではない(第 2 項 1 項(JA))。
本発明は、業界で作成または使用することができる (セクション 2(1)(AC))。
完全な仕様は完全に、特に本発明を説明し、それを実行するための最良の方法を開示し、保護の範囲を定義するクレームで終わり、要約を伴う (セクション 10(4))。
いかなる要件に対する未解決の異議も、拒否につながる可能性があります。 各要件は、1970 年特許法第 25 条に基づく、付与前または付与後の異議申立の 1 つまたは複数の理由に相当します。

インドでは、どのような種類の発明が特許を取得できますか?

テストに目を向ける前に、何が資格があるかを実際に把握すると役に立ちます。 以下の表のすべてのエントリは、新規性、独創的なステップ、産業への適用性、および十分な開示の個々の要件に左右されます。

多くの場合、特許保護が可能です慎重な分析が必要です通常は除外されます
新しい機械装置、機械、およびコンポーネント技術的貢献が主張されているソフトウェアと AI の実装むき出しのアイデアと抽象的な概念
産業および製造プロセスの改善医薬品のフォームと組み合わせ (セクション 3(d) が適用されます)実体がビジネスまたは商業的方法である請求
新しい材料と化学組成診断装置と画像化システム (人間の診断方法にはセクション 3(i) 分析が必要)治療の方法 (セクション 3(i))
技術制御および通信システム微生物または微生物学的プロセスを含む発明 (セクション 3(j) 適用)農業または園芸の方法 (セクション 3(h))
人工微生物 (セクション 3(j) で明示的に除く)特定の技術的効果を伴うコンピュータ関連の発明コンピュータ プログラム自体とアルゴリズム (セクション 3(k))
立法更新 (2026 年 7 月)
2025 年シャンティ法 (2025 年第 39 号、2025 年 12 月 21 日官報) は、特許法第 4 条を、中央政府がその裁量により、その裁量により付与する条件付き制度に置き換えることを規定しています。 特定の平和利用核発明の特許は、その法第 38 条の対象となります。 その規定は条件付きで裁量的です。戦略的、機密性の高い、国家安全保障の発明は除外され続け、管理者は問題が発生した場合に中央政府の指示を取得する必要があります。 関連条項の開始は、シャンティ法第 1 条 (2) に基づく官報に依存します。 2026 年 7 月の時点で、開始通知は特定されていません。手術セクション 4 の位置は、代替の規定に依存する前に、該当する開始通知から確認する必要があります。

インド法に基づく 5 つの特許性要件

1970 年特許法第 2 条 (1) (j) は、「発明」を、発明のステップを伴う新しい製品またはプロセスとして定義し、産業上の応用が可能です。 セクション 3 および 4 では、「この法律の意味における発明ではない」カテゴリを挙げています。 セクション 10(4) は、完全な仕様の開示要件を設定します。 これらの条項を合わせると、次の 5 つの特許性要件が生成されます。

  • 要件 1 (主題): クレームは製品またはプロセスを対象としており、セクション 3 またはセクション 4 の除外には含まれません。
  • 要件 2 (ノベルティ): 主題は、クレームの関連する優先日より前に、世界中のどこにもパブリック ドメインに陥っていません。
  • 要件 3 (発明のステップ): 本発明は、技術的進歩または経済的意義を伴い、当業者には明白ではない(セクション2(1)(Ja))。
  • 要件 4 (産業上の適用性): 本発明は、業界で作成または使用することができる (セクション 2(1)(AC))。
  • 要件 5 (開示): 完全な仕様は、セクション 10(4) の要件とセクション 10(5) のクレーム ユニティ要件を満たしています。

いかなる要件に対する未解決の異議も、拒否につながる可能性があります。 これらの要件は、一定の法定順序では評価されません。 異議は一緒に提起される可能性があり、提出物、証拠、または許容される修正によって克服される場合があります。 各要件は、後で説明するセクション 25 に基づく 1 つまたは複数の反対の理由にも対応しています。

特許可能な主題: セクション 2(1)(j) の定義の適合

最初の要件には 2 つのコンポーネントがあります。 まず、主張されている主題は製品またはプロセスでなければなりません。 セクション 2(1)(j) は、発明を「発明のステップを含み、工業的応用が可能な新しい製品またはプロセス」と定義しています。 むき出しのアイデアは、製品やプロセスではありません。 セクション 3(c) に該当する単なる発見も除外されます。 のために アイデアと特許可能な発明の区別、リンクされた記事が分析を設定します。

第 2 に、クレームはセクション 3 および 4 の除外範囲内に含まれてはなりません。セクション 3 では、「この法律の意味内の発明ではない」カテゴリをリストします。 主要な除外には、セクション 3(c) (科学的原理または抽象理論の単なる発見)、セクション 3(d) (有効性の向上を伴わない既知の物質の単なる新しい形態)、セクション 3(h) (農業または園芸の方法)、セクション 3(i) (プロセス) が含まれます。 人間と動物の治療)、セクション 3(j) (植物と動物、種子、品種、および本質的に生物学的プロセスですが、微生物は明示的に除外されます)、セクション 3(k) (数学またはビジネス方法、コンピュータ プログラム自体、およびアルゴリズム)、および セクション 3(p) (伝統的な知識)。 というもの 各セクション 3 カテゴリの完全な扱い 関連記事にあります。

医療や農業における実用的な適用をカバーする主張は、産業上の適用可能性を満足させることができますが、同じアプリケーションで主張される処理プロセスまたは農業方法は、セクション 3(i) またはセクション 3(h) の下で除外されたままです。 2 つの評価は別々です。

目新しさ: 世界中のどこにも公表されていない (セクション 2(1)(l))

発明は新しいものでなければなりません。 第 2 条 (1)(l) は、「新しい発明」を、いかなる文書で公開することによって、または国または世界の他の場所で使用されることも期待されていなかった発明または技術を、完全な仕様で特許出願の日付、つまり、パブリック ドメインに陥っていないか、またはそうでないものとして定義しています。 最先端の一部を形成します。

インドは絶対的な目新しさの基準に従います。 世界中のどこかの文書にあらかじめ公開されているか、またはクレームされている発明のすべての特徴を公にアクセスできるようにする以前の公の使用は、先行技術の予想を構成する場合があります。 発明者による技術論文の開示は、特定の不測の規定が適用されない限り、後のクレームのすべての機能を開示するノベルティを無効にすることもできます。

新規性は、各請求の関連する優先日に評価されます。 1970 年特許法第 11 条 (1) は、完全な仕様の各クレームに優先日を設けることを規定しています。 クレームが以前に提出されたインドの暫定仕様に基づいている場合、優先日はその暫定出願日です (第 11 条 (2))。 それが 12 か月以内に提出された以前のインドの申請書に基づいている場合、それは以前の日付 (セクション 11(3A)) です。 条約の申請が関係している場合、セクション 137 が適用されます。 それ以外のすべての場合、優先日は完全な仕様の提出日です (セクション 11(6))。

インドは、すべての Inventor の開示をカバーする一般的な猶予期間を提供していません。 1970 年特許法第 29 条から第 34 条には、定義された状況に対する限定的な予期しない規定が含まれています。 これらには以下のものが含まれます。 発明者が同意なしに入手した特定の出版物。発明者は合理的に実行可能な限りすぐに申請書を提出した (第 29 条 (2))。 政府との通信 (セクション 30); 中央政府から通知された展示会または学識ある社会の前に読まれた論文での展示は、展覧会の開始または紙の読書から 12 か月以内に提出することを条件としています (セクション 31)。 優先日の 1 年前に公の場で働くことが合理的に必要であった場合にのみ、合理的な裁判を目的としたインドでの公的活動 (第 32 条)。 暫定出願日以降の暫定仕様書に記載されている事項の使用または公開 (セクション 33)。 これらの特定の規定以外では、関連する優先日の前に公開することは、先行技術を構成します。 のより深い治療のために インドの特許審査における新規性の評価方法、リンクされた記事は、判例法と審査の実践について詳しく説明しています。

クレームには、明示的または必然的に暗示によって、1 つの先行技術の文書にそのクレームのすべての機能が含まれているという新規性が欠けています。

独創的なステップ: 先行技術に対する非自明性 (セクション 2(1)(JA))

セクション 2(1)(JA) は、「発明のステップ」を、既存の知識、または経済的意義を有するか、またはその両方と比較して技術的進歩を伴う発明の特徴として定義しており、それは、本発明を当業者には明らかではない。

定義には、両方とも満たす必要がある 2 つの要素があります。 本発明には、既存の知識に対する技術的進歩、または経済的意義、またはその両方が含まれている必要があります。 そして、当業者には明らかではない。関連する技術分野における通常の能力を備えた概念上の人物であり、優先日にその分野における一般的な知識を認識しているが、独創的な能力はない。

F. Hoffmann-La Roche Ltd. & Anr. v. Cipla Ltd. (RFA(OS) No. 92/2012 および 103/2012、2015:DHC:9674-DB、2015 年 11 月 27 日決定)、パラグラフ 151、 自明性を評価するための 5 段階の調査を定式化した。 (ii) クレームに具現化された発明の概念を特定する。 (iii) 優先日に一般的な知識を決定する。 (iv) 先行技術と本発明との相違点を特定する。 (v) 後知恵がなければ、それらの違いが当業者に明らかであったかどうかを判断します。 CRI ガイドライン 2025 は、コンピュータ関連の発明の評価における、独創的なステップについて実質的に同様の 5 点分析を規定しています。

発明のステップについて、審査官は、先行技術が当業者がそれらの教示を組み合わせる理由を提供する複数の先行技術の文書を検討することができる。 予期しない技術的効果が非自明性をサポートする場合がありますが、評価はクレーム固有で、事実に固有のものです。

より深い治療: インドの特許出願において、独創的なステップがいかに評価されるか そしてその インド、ヨーロッパ、米国での比較アプローチ

産業への適用性 (セクション 2(1)(AC))

セクション 2(1)(AC) は、発明に関連して「産業に適用できる」という意味を、産業で本発明が作成または使用できることを意味すると定義しています。 「業界」という用語は広く読まれています。 ヘルスケア、情報技術、エンジニアリング、または製造における実用的なアプリケーションは、産業上の適用可能性を満足させることができます。 ただし、請求が医療方法または農業方法に関するものである場合、別のセクション 3(i) またはセクション 3(h) の除外は、産業上の適用性の評価とは無関係に適用されます。 産業への適用性には、信頼できる実用的な使用が必要です。 あいまいで、推測的、または純粋に理論的なアプリケーションでは不十分です。 どのように生産するかを開示せずに望ましい結果を指定する仕様は、この要件とセクション 10(4) の開示要件の十分性の両方の下で問題を引き起こす可能性があります。 より充実した治療のために、 インドの特許法に基づく産業用適用要件 リンクされた記事でカバーされています。

完全な仕様で十分な開示 (セクション 10(4))

最初の 4 つの要件を満たす発明は、仕様に適切に記述されていない場合でも失敗します。 他の要件の中でも、1970 年特許法第 10 条 (4) は、次の完全な仕様を次のように要求しています。 (b) 出願人に知られており、申請者が保護を主張する権利を有する発明を実行するための最良の方法を開示する。 (c) 保護が要求される本発明の範囲を定義するクレームまたはクレームで終了する。 (d) 発明に関する技術情報を提供するための要約を添付する。

有効な基準は有効です。関連する技術分野の熟練者は、過度の実験をせずに仕様から発明を実行できなければなりません。 一般的な故障モードには、機能するメカニズムを開示せずに望ましい結果を説明する仕様、本開示がサポートするものよりも広いクレーム、および本発明が依存する機能を省略する仕様が含まれます。 管理者が特定のケースでそれが必要であると判断した場合、許可を得るために申請が見つかる前に、セクション 10(3) に基づいてモデルまたはサンプルが必要になる場合があります。 そのようなモデルまたはサンプルは、仕様の一部を形成しません。

計算、アルゴリズム、またはモデルベースの発明については、2025 年 7 月 29 日に IP India によって発行された CRI ガイドライン 2025 (2026 年 7 月時点で検証) により、既存の開示要件と有効化要件に関する CRI 固有のガイダンスが提供されます。 これらのガイドラインは、審査の慣行について説明していますが、特許法または特許規則を修正したり上書きしたりすることはありません。 一般的なコンピューティング ハードウェアを単に唱えるだけでは、セクション 3(k) を回避するのに十分な技術的貢献は確立されません。 それとは別に、セクション 10(4) は、当業者がクレームされた発明を実行するのに十分な実装の詳細を必要とします。 主張される貢献に応じて、データ フロー、モデル アーキテクチャ、システム統合、トレーニング データの特性、または技術効果を達成するためのメカニズムの詳細が必要になる場合があります。

1970 年特許法第 10 条 (5) は、クレームは単一の発明または単一の発明概念を形成するためにリンクされた発明のグループに関連している必要があり、明確かつ簡潔でなければならず、 仕様。 より深い治療: 特許明細書における十分な開示の要件 そして Form 2 の完全な仕様がどのように構成されているか

主題の除外: セクション 3 および 4

セクション 3 と 4 では、新規性、独創的なステップ、および産業への適用性とは無関係に適用される主題の除外を作成します。 除外されたカテゴリーに該当する発明は、それがどれほど斬新または独創的であるかに関係なく、特許を取得することはできません。

セクション 3(k) は、ソフトウェアと AI の申請者にとって特に注目に値します。 というもの セクション 3(k) 評価のための CRI ガイドライン 2025 フレームワーク2025 年 7 月 29 日に IP India によって発行された、このクレームが、汎用ハードウェアでプログラムを実行するだけでなく、技術的効果または技術的貢献をもたらすかどうかを調べる段階的なテストが設定されています。 実体がビジネスまたは商業的方法であるクレームは、コンピュータやネットワークに実装されている場合でも除外されます。 技術的なソリューションは、商業的な設定で動作するという理由だけでビジネス メソッドに変換されるわけではありません。 クレームの内容は、その形式や文脈ではなく、セクション 3(k) の除外が適用されるかどうかを決定します。

各セクション 3 カテゴリの判例法による完全な取り扱いについては、次の関連記事 インドでは特許を取得できない主題 除外について詳しく説明します。

5 つの要件がセクション 25 の反対理由にどのように対応するか

5 つの要件は、1970 年特許法第 25 条に基づく付与前および付与後の異議申し立ての理由に対応しています。通信は 1 対 1 ではありません。

出願が公開されているが特許がまだ付与されていない場合、第 25 条 (1) に基づき、次のいずれかで反対することができます。 優先日が早いインドの申請書 (セクション 25(1)(c)) での以前の請求。 優先日より前のインドでの公的知識または公的使用 (セクション 25(1)(d)、地理的にインドに限定されています)。 自明性 (セクション 25(1)(e)); 主題は発明ではなく、法の下で特許を取得できません (第 25 条 (1) (f))。 および開示の不十分さ (セクション 25(1) (g))。 セクション 25 には、上記の 5 つの特許性要件に対応するものがない、追加の理由 (不正取得、セクション 8 非開示、規則のタイミング、生物学的ソース、伝統的な知識) も含まれています。

産業用アプリケーションの欠如は、明確に名前が付けられたスタンドアロン グラウンドではありません。 産業上の適用性は第 2 条 (1) (j) の定義の一部を形成するため、主題が法律の意味において発明ではないという根拠に基づいて、通常は第 25 条 (1) (f) を通じて提起されます。

第 25 条 (2) に基づき、特許付与の発行日から 1 年が経過する前に、利害関係者は、「関心のある人」が「任意の人」に取って代わり、該当する理由で、後の異議申し立てを行うことができます。 新規性、独創的なステップ、または開示における未解決の欠陥は、助成金証明書によってクローズされていません。 法定後の付与後の期間内に、それは引き続き異議を申し立てることができます。 セクション 64 に基づく別の取り消し救済策も利用できる場合があります。

拒否につながる誤解

  • 「アイデアが十分に斬新であれば、特許を取得できます。」 セクション 2(1)(j) には、技術的に定義された実装を伴う製品またはプロセスが必要です。 どんなに新しい概念や洞察も、製品やプロセスではありません。 強力な新規性の議論は、アイデアを特許可能な発明に変換するものではありません。
  • 「提出するには、実用的なプロトタイプが必要です。」 物理プロトタイプは、ファイリングの前提条件ではありません。 セクション 10(1) は、すべての仕様が本発明を説明することを要求しています。 セクション 10(4) は、当業者がそれを実行できるようにするための完全な仕様を必要とします。 練習を減らす必要はありません。 コントローラーは、特定のケースでは、セクション 10(3) に基づくモデルまたはサンプルを必要とする場合があります。
  • 「投資家への秘密の開示は、新規性に影響を与えません。」 申請前の開示により、申し立てられた主題が公開されたかどうかは、事実に固有のものです。 NDA は自動保護手段として扱われるべきではありません。 各開示の条件、および証拠によって、結果が決まります。
  • 「インドではソフトウェアの特許を取得できません。」 セクション 3(k) の除外は、「コンピュータ プログラム自体」を対象としています。 汎用ハードウェアでコードを実行するだけでなく、技術的な効果や貢献をもたらすコンピュータ関連の発明は、適格である可能性があります。 CRI ガイドライン 2025 は、その評価のための段階的な枠組みを提供します。

「ファイリング後の先行技術の検索で十分です。」 出願前の特許性検索は、最も近い先行技術を特定し、クレームと開示がどのように構築されるかを知らせるのに役立ちます。 すべての先行技術が特定されたこと、または特許が付与されることを保証することはできません。 検索タイプの区別については、 を参照してください 特許性検索と従来技術の検索

ここからどこへ行くの?

発明は、特許を取得するための 5 つの特許性要件のそれぞれを満たす必要があり、特許が付与されると、付与後の 1 年間、付与後の異議申し立てに公開されたままになります。 ほとんどの出願人にとって出発点は、技術的な問題、最も近い既存のソリューション、および発明をそれらのソリューションと区別する特定の機能を特定する内部発明の開示です。 その開示に基づいて構築された出願前の特許性検索は、仕様とクレームを形成します。

1970 年特許法の全文は、 インドコードポータル

一次ソース

  • 特許法、1970: インド法典 -https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1392
  • 特許規則、2003: IP インド – ipindia.gov.in
  • CRI ガイドライン 2025: IP インド、2025 年 7 月 29 日発行
  • 2025 年シャンティ法 (2025 年第 39 号): インドの官報 2025 年 12 月 21 日
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd. & Anr. v. Cipla Ltd.、RFA(OS) No. 92/2012 および 103/2012、2015:DHC:9674-DB、デリー高等裁判所のベンチ、2015 年 11 月 27 日

よくある質問

1970 年特許法第 2 条 (1) (j) は、発明をアイデアではなく、新しい製品またはプロセスとして定義しています。 アプリケーションには、暫定的な仕様が最初に付随する場合がありますが、付与にはセクション 10(4) を満たす完全な仕様が必要です。 定義された製品やプロセスがなければ、むき出しのアイデアは定義を満たしていません。

いいえ。物理プロトタイプは、ファイリングの前提条件ではありません。 セクション 10(1) では、すべての仕様が本発明を説明する必要があります。 セクション 10(4) は、本発明を完全に説明し、当業者がそれを実行できるようにするための完全な仕様を必要とします。 練習を減らす必要はありません。 コントローラーは、特定のケースでは、セクション 10(3) に基づくモデルまたはサンプルを必要とする場合があります。

ほとんどの場合、そうです。 セクション 2(1)(l) は、絶対的な新規性の基準を設定します。関連する優先日の前に公開すると、クレームのすべての機能が公開される場合、新規性が無効になる可能性があります。 インドには一般的な猶予期間はありません。 セクション 29 から 34 は、12 か月以内に提出することを条件として、第 31 条に基づく通知された展示会や学会の書類を含む、特定の状況に関する限定的な予期しない規定を規定しています。

ソフトウェアまたは AI 関連の発明は、セクション 3(k) に従って、汎用ハードウェアでプログラムを実行する以外に、技術的効果または貢献を提供する場合に特許を取得することができます。 CRI ガイドライン 2025 (IP インド、2025 年 7 月 29 日) は、段階的な評価フレームワークを提供します。 本発明は、新規性、独創的なステップ、産業への応用可能性、および開示も満たさなければならない。 実体がビジネス方法であるクレームは除外されます。

5 つの要件: (1) クレームは製品またはプロセスをカバーし、セクション 3 および 4 を回避します。 (2) 関連する優先日より前にパブリック ドメインにない主題 (セクション 2(1) (l))。 (3) 発明は、本発明のステップ、セクション 2(1)(JA) を含む。 (4) 産業用アプリケーション、セクション 2(1)(AC); (5) 仕様はセクション 10(4) を満たしています。 各要件は、第 25 条に基づく反対理由に対応しています。

免責事項

この記事は、インドの特許法に関する一般的な情報を対象としており、法的助言を構成するものではありません。 特許性は、各発明の技術的事実と、仕様とクレームがどのように起草されるかに基づいています。 特許法第 4 条に影響を与えるシャンティ法、2025 年のシャンティ法の開始に関する運用上の立場は、代替のセクション 4 体制に依存する前に、関連する官報の開始通知から確認する必要があります。 特許出願を検討している読者は、上記の情報に基づいて行動する前に、資格のある特許代理人または弁護士に相談する必要があります。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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