知的財産権は、発明の保護と発明者の権利の保護に積極的に関与し、国の成長と発展を支えています。公平で安全な知的財産権制度は、発明者が自らの発明を公表することを奨励し、それによって収入を生み出し、国の社会経済的福祉にも貢献します。インドは常に様々な分野における知的財産権の重要性を理解しようと努め、最大限の利益を得るためにその効果的な管理に取り組んできました。しかし、防衛分野においては事情が異なります。国家安全保障は、他のいかなる経済的利益よりも重要視されているのです。
防衛関連の業務における知的財産権の取得は、防衛研究開発関連の開発における知的財産権管理、機密技術情報の取り扱い、戦略核兵器や軍民両用用途における知的財産権の保護など、様々な懸念事項を引き起こします。本稿では、インドにおける防衛目的の特許出願に関する規制について解説します。
防衛関連の特許を出願する際には、どのような手続きが必要ですか?
全て 特許出願 特許庁において徹底的な審査を受け、中央政府が通知した防衛対象特許に該当する特許を特定する。
1970年特許法において、1999年改正法第17号により、1995年1月1日から「インドの安全保障」を保護するために第157A条が導入された。「インドの安全保障」という表現には、以下の行為が含まれる。
核分裂性物質またはそれらが由来する物質に関連するもの。
武器、弾薬、戦争用具の取引、および軍事施設への供給を目的として直接的または間接的に行われるその他の物品および資材の取引に関連するもの。
戦争時または国際関係におけるその他の緊急事態時に撮影された。
特定すること 防衛特許秘密保持命令が課され、申請はさらなる評価のために国防当局に送られます。政府は申請に秘密保持命令を永久に課すことも、政府自身が取り消すまで有効にしておくこともできます。秘密保持命令が発令されると、特許は一般に公開されず、第11条に基づいて公開することもできません。審査が完了すると、申請は次の段階に進む可能性があります。 特許を付与するしかし、その研究成果は公表されない。したがって、第37条の規定に基づき、特許は付与されない。
インド居住者はインド国外で特許を申請できますか?
下 第39条 インド特許法によれば、インド国外で特許を出願しようとするインド居住者は、特許庁から事前の許可を得なければならない。第39条には次のように規定されている。
「居住者は事前の許可なくインド国外で特許を申請してはならない。(1)インド居住者は、規定の方法で求められ、長官またはその代理人によって付与された書面による許可の権限に基づかない限り、発明の特許付与のためにインド国外で申請してはならない。ただし、以下の場合はこの限りではない。
(a)インド国外での出願の少なくとも6週間前に、同一の発明についてインド国内で特許出願が行われていること。
(b)インドにおける申請に関して第35条第(1)項に基づく指示が全く出されていないか、またはそのような指示がすべて取り消されていること。
(2)長官は、定められた期間内に当該申請を処理しなければならない。ただし、発明が防衛目的または原子力に関連する場合は、長官は中央政府の事前の同意なしに許可を与えてはならない。
(3)この条項は、インド国外に居住する者がインド国外の国において最初に保護出願を行った発明には適用されない。
インド居住者はまずインドで特許出願を行い、インド国外で出願する前に6週間待つ必要があります。または、以下の方法で手続きを迅速化することもできます。 外国登録許可証 (FFL)を取得し、FFLを受け取った後、特許協力条約(PCT)出願を行うことができます。ただし、秘密保持指示が出されている場合は、FFLの取得に遅延が生じます。第36条によれば、出願に対して秘密保持指示が出された場合、出願人は中央政府による審査を待つか、再検討を請求することができます。
この厳格な法律により、国防関連の著作物は適切な審査を経ずに公開されることは一切ない。
防衛関連の発明家への一言
防衛関連の研究開発に携わる発明家は、常に無私無欲の姿勢を持ち、政府が研究成果に対して機密保持命令を出す可能性を念頭に置いておく必要があります。機密保持命令が出されたとしても、特許権が奪われるわけではないことを確信してください。中央政府が研究に対して介入する権限は、あくまでも国家の安全保障を確保するためだけのものです。
発明家が自身の発明を利用することで政府から財政的恩恵を受けることに、何ら支障はない。また、発明家は、秘密保持命令の発令および継続によって何らかの困難を被ったと認められる場合、中央政府から慰謝料を受け取る権利を有する。
2013年に策定された最新の国防調達政策では、防衛装備品の調達、設計、開発を国内で行うことを優先しています。この政策は、防衛関連の研究開発を行う発明家に対し、十分な支援を提供し、その成果を世に知らしめることを目的としています。
発明家の方々がこの機会を活かし、国家の発展のために尽力してくださると素晴らしいと思います。


