インドにおける特許出願の早期公開:メリットとデメリット

出版日 特許出願 これは重要な意味を持つ。なぜなら、権利だけでなく利益も、公開日から発生するからである。ただし、特許が付与されるまでは、侵害訴訟を起こすことはできない。…

Early Patent Publication, Patent Publication in India, Publication of patent in India, Early publication of patent in India出版日 特許出願 これは重要な意味を持つ。なぜなら、権利だけでなく利益も、公開日から発生するからである。ただし、特許が付与されるまでは、侵害訴訟を起こすことはできない。

通常、特許出願は、出願日または優先権主張日のいずれか早い方から18か月経過後に、特許庁公報に掲載されます。この公報には、出願に関するすべての関連情報が記載されます。具体的には、出願の名称、要約、出願番号、出願人の氏名および住所などが含まれます。この公報掲載後、特許出願は一般に公開され、閲覧可能となります。

出願人にとって魅力的な制度として、特許の早期公開請求という選択肢も用意されています。これは、出願人が通常の18ヶ月という期間よりも早く特許出願を公開したい場合に利用できます。

早期公開とは、基本的に特許の通常の公開時期よりも前に特許を公開することを意味します。これは、特許の売却やライセンス供与を計画している場合、あるいは投資家からの資金調達や関連するメリットを享受したい場合に役立ちます。インド特許法第11条(A)(2)項に基づき、所定の手数料を支払うことで、出願の早期公開が認められています。

インド特許法第11条(A)(2)項には次のように記載されています。

申請者は、所定の方法により、第〇項に規定する期間の満了前であればいつでも、管理官に対し申請の公開を要請することができる。(1)節及び第(2)項の規定に従う(3)節、制御lerは、当該申請をできるだけ速やかに公表するものとする。

このような要求がなされると、 特許庁 特許庁は、通常、公開請求日から1か月以内に出願を公開しなければならない。出願人は、18か月経過前に特許出願の早期公開を特許庁長官に請求することができる。このような請求は、 フォーム9―早期公開の要請。

ここで重要なのは、仮出願は決して公開されず、公開されるのは完全な明細書のみであるという点です。出願を早期に公開することのメリットとデメリットは以下のとおりです。

早期特許公開 – メリット:

1. デフォルトでは、すべての出版物は提出後18か月後に公開されますが、 早期出版、 3~4週間で出版されます

2. 特許権は公開日から発生します。

3. この申請を選択した申請者は、資格を取得し、特許付与プロセスのより早い段階で権利を行使することへの認識を高める。

4. 特許出願の公開日から特許が付与されるまでの間、出願人は、発明の特許が公開日に付与されたかのように、特許権者の権利と利益を有する。

5. 侵害が発生した場合、申請者は公表日から損害賠償を請求できます。したがって、これは大きな利点となります。 早期出版

6. 早期公開を選択するもう1つの正当な理由は、早期公開が開始されると、申請者は18か月間申請番号だけを提示するのではなく、潜在的な投資家に対して完全な申請書を提示できるからです。

7. 出願の公表日以前に行われた侵害行為については、訴訟その他の手続きを開始することはできません。つまり、出願の公表は、訴訟その他の手続きを開始するために不可欠です。

8. 審査請求が受理された出願に関して、審査官が出願および明細書その他の書類を審査官に送付する期間は、原則として、その公表日から1か月、または審査請求日から1か月のいずれか遅い方とする。

早期特許公開 – デメリット:

1. 出願の公開により、発明は先行技術となる。ただし、 インド特許法 出願人は、出願日から15ヶ月以内に出願を取り下げる機会が与えられ、取り下げによって発明の機密性が失われることがないようにすることができます。この場合、発明者は発明をさらに発展させ、再度特許出願を行うことができます。しかし、出願人が早期公開を選択した場合、出願を取り下げる機会は失われます。

2. 認可前異議申し立て 出願公開後、所定の審査手数料が支払われていれば、特許付与前であればいつでも、誰でも異議申立てを行うことができる。したがって、早期公開は、異議申立人が特許付与前の異議申立てを行うための時間を確実に多く与えることになる。

3. 出願人は、特許が付与されるまで、侵害訴訟を提起する権限を有しない。

4. 出願人は、公開を避けるため、18ヶ月の期間満了の3ヶ月前までに出願を取り下げることができる。ただし、出願人が早期公開を選択した場合は、取り下げは認められない。

したがって、次のことが結論付けられる。 早期出版 特許出願には、利点と欠点の両方があります。これらの点は、出願人の優先事項や状況に応じて考慮する必要があります。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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