商標審査報告書は、商標規則 2017 の規則 33 に基づく商標登録簿の書面による異議申し立ての書面によるものです。 受領から 1 か月以内に応答が提出されない場合、規則 33(4) は、レジストラがアプリケーションを放棄したものとして扱うことができると規定しています。
準拠法は 1999 年商標法です。 手続き規則は、2017 年商標規則 (修正) です。 レジストリの慣行が記述されている場合、出典は商標のマニュアルであり、商標規則 2002 を参照する実践文書の草案です。 これらの説明はレジストリ手順に関するガイダンスであり、現在の法律の権威ある声明ではありません。
これは手続きガイドです。 正しい回答は、提起された正確な異議と、各アプリケーションでの使用の事実に依存します。 試験の前後の登録プロセスがどのように見えるかについての完全な文脈については、 インドにおける商標登録の完全ガイド。
| 項目 | ディテール |
| 応答期限 | 受領日から 1 か月 (規則 33(4)) |
| サービス モード | サービスの住所 (個人宅配)、郵便、または電子メールで。 送信時に配信されたとみなされた電子メール (規則 18(2)) |
| 応答がない場合の結果 | Registrar は、アプリケーションを放棄されたものとして扱うことができます (規則 33(4)) |
| 拡張 | 規則 109 に基づくフォーム TM-M。 上限は 1 か月です。 拒否の拒否 (第 131 条(2)) |
| 異議のタイプ | セクション 9 (絶対理由); セクション 11(1) (相対理由) |
| 聴覚 | 応答が不十分な場合、または申請者が 1 つを要求した場合にトリガーされる (規則 33(6)) |
| ヒアリング後の結果 | Registrar は適切な命令を通過します (規則 33(8)) |
商標審査報告とは何ですか
商標法第 18 条に基づいて商標出願が提出されると、レジストラはそれを審査します。 規則 33(1) に基づき、審査には、以前の商標を検索して、同一または類似の商品またはサービスに対して適用されたマークと同一または一見類似した (混乱を招く可能性が高い) マークを特定することが含まれています。
異議がない場合、レジストラは規則 33(3) に完全に同意し、アプリケーションが第 20 条 (1) に基づいて宣伝されるようにします。 結果が異なるとレポートが発行されます。 規則 33(2) に基づき、第 18 条 (4) に基づく条件に基づく受諾への異議、または受理の提案は、調査報告書として書面で通知されます。 商標の草案では、報告書を IP インド ポータル 郵便または電子メールでコピーを送信します。
レポートを受け取るからといって、申請が拒否されたという意味ではありません。 これは、異議が解決されるまでアプリケーションが広告に進むことができないことを意味します。 試験段階は、より広い範囲内にあります インドでの商標登録プロセス。
インドでの商標異議の返信期限
規則 33(4) は、調査報告書の受領日から 1 か月の回答期間を設定します。 応答がない場合、レジストラはアプリケーションを放棄したものとして扱うことができます。
サービス モードとみなし配送ルール。 規則 18(1) の下では、レジストリは、サービスの住所、郵便、または電子メールでレポートを提供することができます。 規則 18(2) の下では、電子メール サービスは、読書時ではなく、送信時に影響を受けるとみなされます。 郵便サービスは、通常の郵便で手紙が配達されたときに有効とみなされます。 紙の投稿だけを監視している申請者は、サービスが電子メールで行われた期限を誤認する場合があります。 点検 IP India での申請状況 異議がオンラインになるとすぐに、より信頼できるアプローチになります。
放棄は自由裁量であり、自動ではありません。 規則 33(4) では、「しなければ」ではなく、「5 月」を使用します。 さらに、1999 年商標法第 132 条は、レジストラは、アプリケーションを放棄したものとして扱う前に、デフォルトを是正することを要求する通知を送達できると規定しています。 ドラフト マニュアルに従って、郵便受領から 1 か月以内に応答が受信されない場合、システムはさらに 1 か月以内に応答を要求するセクション 132 通知を生成します。 この 2 段階の実践については、ドラフト マニュアルに記載されています。 追加の時間の法定保証ではありません。
ルール 109 に基づく延長。 フォーム TM-M を使用して、第 131 条、規則 109 を参照して読む拡張子を求めることができます。 規則 109(1) は、法律に明示的に規定された時間、規則 85 または規則 86(3) で定められた時間、および規則で延長条項が別の方法で行われる時間を除外します。 規則 33(4) の応答期間は除外された期間に含まれていないため、規則 109 に基づく延長が一般的に利用可能です。 規則 109(2) は、最初の期間が満了した後でも延長を 1 か月に制限し、許可しますが、レジストラは完全な裁量権を保持します。 セクション 131(2) は、拡張アプリケーションに対するレジストラのいかなる命令に対しても上訴は存在しないと規定しています。
拡張機能またはセクション 132 のシーケンスに依存するのではなく、元の期間内に実質的な応答を提出してください。
セクション 9 異議: 絶対的な根拠
1999 年商標法第 9 条は、いかなる第三者のマークにも言及せずに評価された絶対的な根拠を定めています。
セクション 9(1): 3 つのカテゴリーは禁止されています: 特徴のないマーク (セクション 9(1)(a)) 9(1)(c))。 第 9 条 (1) の但し書きは、商標が使用によって特徴的な特徴を取得した場合、またはそれがよく知られている商標である場合、標識が拒否されないことを規定しています。
セクション 9(2): 欺瞞的で、宗教的な影響力、スキャンダラス、またはエンブレムと名前の下で禁止されている可能性が高い、1950 年法第 9 条 (1) セクション 9(2) の禁止を治す。 応答は、特定の禁止事項が引き付けられない理由を説明する必要があります。
セクション 9(3): 商品の性質に起因する形状、技術的な結果を得るために必要な形状、または商品に実質的な価値を与える形状のみで構成されるマーク。
セクション 9 商標異議の回答
セクション 9(1) の異議については、2 つの議論が利用可能です。それは、マークが区別できるという直接的な異議申し立て、または、マークが申請日より前に使用を通じて特徴的な特徴を獲得したという条件の引数です。
獲得した特徴が主張されている場合、その応答は使用の宣誓供述書によってサポートされなければなりません。 トレードマークのドラフト マニュアルに従って、宣誓供述書には次のように記載されている必要があります。 レジストリは、使用の強度と地理的広がり、その期間、プロモーションの支出、マークを申請者に関連付ける関連する消費者クラスの割合、およびトレード アソシエーションのステートメントも考慮します。
| 証拠タイプ | 何を示すべきか |
| 請求書と販売記録 | 商取引で使用します。 販売された商品またはサービス。 販売日 |
| 年間売上高の数値 | 年ごとのマークに起因する収益 |
| 広告と販促資料 | 貿易促進に使用されるマーク。 期間と地理的範囲 |
| ウェブサイトとソーシャル メディアの記録 | オンラインでの使用; 最初の Web 使用日 |
| パッケージのサンプル | 市場に出された商品に使用されていることをマークします |
| マスコミ報道 | マークのサードパーティの認識 |
| ディストリビューターまたは顧客の宣言 | ソースの貿易と消費者の認識 |
| 貿易協会の声明 | 業界の認識 |
| 地理的広がりの証拠 | インドの複数の都市、州、または地域で使用します |
| 初回使用証明 | 提出日より前の最も早い使用日 |
| ファイリング後の使用とセクション 9(1) の但し書き |
| 但し書きは、申請日より前に獲得した独自性を要求します。 申請後の使用は、申請前に獲得した特徴が必要な場合、ただし、バックグラウンドまたは継続性の証拠としてのみ役立つ場合があります。 宣誓供述書は、申請前の使用期間を明示する必要があります。 |
セクション 11 異議: 相対的な根拠
セクション 11 は、以前の権利との対立から生じる相対的な根拠を定めています。
セクション 11(1) 適用されたマークが以前の商標と同一であり、商品またはサービスが類似している場合、または適用されたマークが以前の商標と類似しており、商品またはサービスが同一または類似している場合に適用されます。どちらの場合も、公共の結果の一部が混乱する可能性があります。 以前のマーク。
セクション 11 の説明では、「以前の商標」を次のように定義しています。 セクション 36E に基づく国際登録。 セクション 154 に基づく条約申請書と、それ以前の申請日。 関連する日によく知られているマーク保護を受ける権利がある商標。 試験報告書は、試験官が矛盾していると考える以前の特定のマークを特定します。
試験中の法定境界線。 セクション 11(5) は、審査で拒否するレジストラの根拠を第 11 条 (1) に制限しています。 第 11 条 (2) (類似の商品に対するよく知られたマーク) および第 11 条 (3) の根拠 (譲渡または著作権の譲渡) は、異議申立手続きにおいてのみ所有者が提起することができます。 審査官は、報告書によく知られたマークに注目するかもしれませんが、セクション 11(2) の理由で拒否するには、所有者が異議を申し立てる必要があります。 徹底的に 出願前の商標検索 セクション 11(1) の異議が生じる可能性を減らします。
セクション 11 商標異議申し立ての回答
| カラム | 目的 |
| マーク番号と名前を引用 | 以前のマークを識別します |
| クラスと商品/サービス | 引用された登録の範囲 |
| ステータス (登録済み/適用済み) | 引用の重み |
| 応募者s クレームを使用します | ファイリング前の使用をサポートする同時使用引数 |
| 類似性をマークします | 視覚的、音声学的、概念的な比較 |
| 商品/サービスの類似性 | 仕様が真に重複するかどうか |
| 取引チャネル | 商品やサービスが同じ消費者に届くかどうか |
| 提案された議論 | 修正、同意、同時使用、不使用の削除、または分割 |
これは、所定のレジストリ フォームではなく、機能するフレームワークです。
- 修正により、競合する商品やサービスを削除します。 競合を除外するように仕様を絞り込みます。 外科的に除外の草案を作成する: 過大な除外により、第三者が悪用する可能性のある執行ギャップが生じます。 修正により、登録の範囲が永久に制限されます。
- セクション 11(4) に基づいて、引用されたマークの所有者から同意を得てください。 同意書は、セクション 11 バーを削除します。 ただし、第 11 条 (4) は、「レジストラは、セクション 12 の下で特別な状況下で商標を登録することができる」と規定しており、レジストラは裁量権を保持し、条件を課したり、共存の証拠を要求したりすることを意味します。 同意書は、マーク、申請/登録番号、商品/サービス、テリトリー、共存の基礎、および可能性のある混乱がないことを特定する必要があります。
- セクション 12 に基づいて、正直な同時使用の証拠を提出してください。 セクション 12 では、レジストラは、両方のマークが市場で正直に共存していた複数の所有者による登録を許可することを許可しています。 このルートには、独立した並行使用の宣誓供述書が必要です。
- セクション 47 に基づく不使用の除去、またはセクション 57 に基づく修正を追求します。 引用されたマークが善意の商取引で使用されていない場合は、セクション 47 に基づいて削除を申請してください。 第 47 条 (1) (b) は、実際に登録簿に登録された日から 5 年間の継続期間を要求し、不使用の申請日の 3 か月前まで、その期間は正真正銘の使用がなかった。 第 47 条の手続きは、登録官または高等裁判所に提出することができます (2021 年法廷改革法に続き、「高等裁判所」を「上訴委員会」に置き換えました)。 問題がレジスターに誤って残っている場合、セクション 57 が適用されます。 これらは、試験の回答と並行して追求される個別の手続きです。
- アプリケーションを分割します。 争われている部分が別々に扱われている間に、仕様の争われていない部分が広告に進むように分割します。
| 開業医のメモ |
| 同意は、市場が真に重複しない最も直接的な解決策ですが、セクション 12 に基づくレジストラの裁量により、条件が引き続き適用される可能性があります。 仕様を絞り込むのが最も早いステップですが、スコープを永久に制限します。 セクション 11(2) および 11(3) の理由が発生する反対の段階については、次を参照してください。 インドの商標反対。 |
商標異議申し立ての返信形式と文書
商標異議の回答は、所定のフォームには提出されません。 接続された要求 (時間の延長、修正、エージェントの承認、または決定の書面による根拠) には、それぞれフォーム TM-M が必要です。
標準的な商標異議の回答は、次のように構成されています。
- アプリケーションの詳細: 番号、出願日、マーク、クラス、商品/サービス
- 異議の要約: レポートの正確な言語を引用して、セクション番号による各異議
- セクション 9 の回答: 但し書きの議論と証拠の参考文献 (該当する場合)
- セクション 11 の回答: 引用されたマークの比較と選択したルート
- 信頼できる証拠: 宣誓供述書、索引付きの展示物
- 修正要求: 商品またはサービスが狭められている場合
- 聴聞会の要求: 口頭での提出が意図されている場合 (規則 33(6))
- 祈り: 具体的な救済が求められています
提出前のチェックリスト
- 申請番号、出願日、マーク、クラス、仕様が確認されました
- セクション番号でリストされている各異議
- 登録/申請番号付きの引用符 (セクション 11 の異議)
- セクション 9 の引数が起草されています。 索引付きの展示物で作成された使用の宣誓供述書
- セクション 11 の比較が完了しました。 選択したルートが確認されました
- 仕様が絞り込まれている場合は、修正要求の草案が作成されます
- 新しいエージェントが任命されている場合、フォーム TM-M での承認
- 口頭での提出が意図されている場合、応答に含まれる聴聞会の要求
- ファイリングモードが確認されました
提出モード
必要なクラス III DSC または現在の認証メカニズムを使用した IP India Portal を介した電子ファイリングは、現在のルートとして推奨されます。 古いドラフト マニュアルの実践とは、電子メール送信チャネルを指します。 上のレジストリのアクティブなファイリング チャネルを確認します IP インド ポータル 使用前。 物理的な提出物は、本社またはレジストリの適切なオフィスで利用できます。
規則 17(1) は、すべての申請者が、郵便住所と有効な電子メール アドレスで構成されるインドでのサービスの住所を維持することを義務付けています。 外国の申請者は、そのような住所を維持する必要があります。 1999 年商標法第 145 条に基づいて、法定職者、登録商標代理人、または申請者の単独および正規雇用者が登録前の代理人を務めることができます。代理人の承認は、規則 19(1) に基づいて TM-M フォームで実行されます。
インドを指定する国際登録。 マドリッド議定書の下でインドを指定する国際登録は、同じ実質的な理由で審査に異議を唱えることができます (セクション 9 およびセクション 11)。 応答は、商標規則 2017 の規則 68(2) によって保持されているように、マドリッド議定書の第 5 条に基づく拒否期間内に、地元のインド代表を通じて処理されます。標準 1 か月の規則 33(4) 期間ではありません。
ショーの原因聴覚
規則 33(5): 応答を検討した後、レジストラが承認した場合、アプリケーションはセクション 20(1) に基づく広告に進みます。
規則 33(6): 応答が不十分である場合、または申請者が聴聞会を要求した場合、レジストラはヒアリングの機会を提供します。 ドラフト マニュアルによると、これは、第 18 条 (3) に基づくインドの申請者の主たる事業所によって、または申請者がインドに事業所を持たないサービスの住所によって決定される適切なオフィスでスケジュールされたショー原因聴聞会です。
規則 115(1): 公聴会は、対面またはビデオ会議によって開催される場合があります。 規則 33(7): 申請者が出頭に失敗し、書面による回答が提出されていない場合、レジストラは申請を放棄したものとして扱うことができます。 これは、書面による回答がすでに記録されている場合には適用されません。
規則 33(8): レジストラは、第 18 条 (4) に基づく受諾、条件付き承諾、または拒否の適切な命令を渡します。 セクション 18(5) では、拒否または条件付きの受け入れが記録されている場合に、根拠および資料を書面で記載する必要があります。 に関するさらなるガイダンス 商標を表示 原因 ヒアリング は別に利用できます。
アプリケーションが拒否された場合はどうなりますか
書面による根拠を要求します。 申請者が上訴を意図した場合、規則 36(1) は、決定の通知から 30 日以内にフォーム TM-M 申請をレジストラに許可し、レジストラは、使用された根拠と資料を書面で述べることを要求します。 規則 36(3) に基づき、その書面による陳述書の受領日は、上訴期間の計算に関するレジストラの決定の日付とみなされます。
アピール。 第 91 条 (1) は、命令が伝達された日から 3 か月以内に上訴が優先される可能性があると規定しています。 第 91 条は、第 91 条の「上訴委員会」を「高等裁判所」に置き換えた 2021 年法廷改革法に基づいて読む必要があります。 レジストラの決定に対する商標の控訴は、関連する高等裁判所によって審理されます。 第 91 条 (2) に基づき、控訴人が十分な理由があったと裁判所に満足した場合、3 か月後に上訴が認められる場合があります。. 2026 年 5 月時点で確認済み。
商標権異論のよくある間違い 返信
- メール便のため、締め切りに間に合いません。 報告書が電子メールで送達される場合、規則 18(2) は、送信時にサービスとみなします。 紙の投稿のみを監視している申請者は、1 か月のウィンドウの計算を誤ってしまう可能性があります。
- ファイリング後の使用のみに依存しています。 セクション 9(1) の但し書きには、申請日より前に取得した独自性が必要です。 ファイリング後の使用は満足できません。
- 一般的な拒否を提出します。 主張や証拠を裏付けるものがなければ、「マークが特徴的である」という裸の否定は、レジストラを満足させる可能性は低い。
- 引用されたマークを比較できません。 セクション 11 の異議については、引用された各マークは、マークの類似性、商品の類似性、および混乱の可能性について個別に評価する必要があります。
- 過度に狭められた商品またはサービス。 あまりにも広範な種類の商品を除外する修正により、登録者は申請者の実際の商業活動を保護できなくなる可能性があります。
- 宣誓供述書の展示にインデックスを付けていません。 出展には、宣誓供述書のテキストでそれぞれ相互参照を使用して、番号を付けて索引付けする必要があります。
- 戦略的な場所で公聴会を要求していません。 規則 33(6) は、申請者が聴聞会を要求することを許可しています。 異議が複雑な場合、応答の聴聞会の要求により、そのオプションが保持されます。
いつ商標弁護士に指示するか
明確な出願前のマーク固有の使用記録によって支持されるセクション 9(1) の異議は、社内で管理できる可能性がありますが、レジストラの評価は依然として事実に敏感です。
専門家の取り扱いは、次の場合により考慮されるコースです。 登録の範囲は、起草された修正案によって異なります。 セクション 9(2) の異議は、禁止が引き付けられないという法的議論が必要です。 または、複数クラスのアプリケーションは、クラス間で部分的な競合をもたらします。 応答で発生したエラーは、登録自体に転送されます。
審査報告書の回答、宣誓供述書の作成、および原因を示す聴覚表現については、 インテパットの商標登録サービス すべての異議のタイプで開業医主導のサポートを提供します。
公式ソース
- 商標法、1999 年 (IP インド)
- 商標規則、2017 年 (IP インド)
- IP インドの商標ステータス ポータル: 申請状況と試験報告書の発行
- 商標のマニュアル: 商標規則 2002 を参照する事務ガイダンスの草案
よくある質問
商標審査報告書は、商標規則 2017 の規則 33(2) に基づく商標登録簿の書面による通信であり、レジストラが申請書の受理に異議を唱えた場合、または条件に従うことを提案した場合に発行されます。 受領後 1 か月以内に返信する必要があります。
規則 33(4) は、受領日から 1 か月を規定しています。 レポートが電子メールで送達された場合、規則 18(2) は送信時にサービスとみなされるため、締め切りは郵便受領日より早く開始される場合があります。 応答がない場合、レジストラはアプリケーションを放棄したものとして扱うことができます。
フォーム TM-M を使用して、セクション 131 および規則 109 に基づいて延長を求めることができます。 規則 109(2) では、元の期間が過ぎた後でも、レジストラが裁量で 1 か月以内に時間を延長することができます。 セクション 131(2) に基づき、延長申請の拒否に上訴はありません。
セクション 9 の異議は、マーク自体の特性に関連しており、第三者のマークを参照せずに評価されます。 セクション 11(1) の異議は、以前の商標から生じます。審査官は、同じまたは類似の商品またはサービスに対して適用されたマークと同一または類似していると見なします。
はい、セクション 9(1)(a)、(b)、または (c) の場合。 セクション 9(1) の但し書きは、申請日より前に使用によって特徴的な特徴を取得した場合、マークは拒否されないことを規定しています。 ファイリング後の使用は、申請前に獲得した独自性が必要な場合、条件を満たすものではありません。 第 9 条 (2) の禁止は、第 9 条 (1) の但し書きによって是正されません。 応答は、禁止が引き付けられない理由を説明する必要があります。
応答がレジストラを満たしていないか、申請者が申請書を要求した場合、規則 33(6) に基づき、原因の説明の聴聞会が予定されています。 これは、適切なオフィスで、または規則 115(1) に基づくビデオ会議によって行われます。 公聴会の後、レジストラは規則 33(8) に基づいて適切な命令を下す。
セクション 12 に基づく誠実な同時使用により、レジストラは、両方の所有者が正直かつ並行してマークを使用した場合、類似商品の類似のマークを登録することを許可します。 これには、独立した並行使用の宣誓供述書、その期間と地理的範囲が必要です。
試験レポートは、IP India ポータルで公開されています。 点検 IP India でのあなたの申請状況 レポートが発行されたかどうかを確認する最も直接的な方法です。
上訴を意図する場合は、書面による決定事項を規則 36(1) に基づき、30 日以内にフォーム TM-M で申請してください。 規則 36(3) の下で、その声明の受領により上訴期間が開始されます。 その後、控訴は第 91 条に基づいて 3 か月以内に提出することができ、現在は 2021 年法廷改革法 (関連する高等裁判所が審理する上訴) に関連しています。 セクション 91(2) に基づく十分な理由で、遅い入院が可能です。
規則 33(4) および第 132 条に基づき、保留中の出願はもはや起訴されず、適切な行政または裁判所の救済によって復活しない限り、通常、出願日は失われます。 新しいアプリケーションには、優先日が遅れます。 期間中に適用されるマークは、優先される場合があります。
この記事は一般的な情報を提供するものであり、法的助言を構成するものではありません。 商標審査報告書に返信する手順は、提起された特定の異議と申請の事実によって異なります。 読者は、特定のレポートについてアドバイスを得るために、登録商標弁護士に相談する必要があります。 手続き上の参照は 2026 年 5 月の時点で検証され、商標レジストリによって修正される可能性があります。


