著作権の公正使用を理解する

著作権は国の発展過程において不可欠な要素です。国の文化遺産の保存は、文学、演劇、音楽、美術作品、映画、録音物に対する保護のレベルに直接依存します。保護の規模が大きければ大きいほど、著作者の創作意欲が高まり、国の知的創造物の数が増えれば増える…

著作権は国の発展過程において不可欠な要素です。国の文化遺産の保存は、文学、演劇、音楽、美術作品、映画、録音物に対する保護のレベルに直接依存します。保護の規模が大きければ大きいほど、著作者の創作意欲が高まり、国の知的創造物の数が増えれば増えるほど、その国の名声は高まります。今日、 著作権法 著作権者の利益を保護するだけでなく、公共の利益に関わる問題も扱っている。

インドにおける著作権の公正使用

著作権は、無断使用が侵害となる所有権の一種です。著作権は排他的権利を確立し、著作権所有者の独占的な支配下に置かれるため、社会から新たな発明を奪うことになります。こうした状況を踏まえ、著作権所有者の独占を検証するためのフェアユースの原則が存在します。フェアユースの原則は、著作権侵害に対する有効かつ広く認められた抗弁手段です。

フェアユースの原則

 「フェアユース」という用語はアメリカ合衆国で生まれた。裁判所は、有名な判例において「フェアネス・アブリッジメント」の原則を確立した。 ジャイルズ対ウィルコックスそれは最終的に、アメリカ合衆国における「フェアユース」という現代的な概念へと発展した。

一般的に、著作物の著作権の無断使用は、 著作権侵害 当該作品において。ただし、特定の限定された目的においては、著作権で保護された作品の無許可使用は法律で認められており、著作権侵害には当たらない。この無許可使用の法的根拠は、研究、私的学習、批評、報道、教育、レビューなどの目的で、著作権で保護された作品の一部を複製することである。このような無許可使用は「フェアユース」と呼ばれる。したがって、フェアユースとは、著作権者が複製を許可していなくても、複製者が著作権侵害者とみなされることなく、著作権で保護された作品の一部を複製することを認める原則である。著作権侵害とフェアユースの境界線は、議論の的となる問題でもある。

用語 フェアユース どこにも明確に定義されていない。裁判所は明確な基準を定めるのが難しいと感じている。フェアユースの原則は、有名な1841年の判例に由来する。 フォルサム対マーシュ[9 F Cas 342 (1841)]そこで、以下のことが観察された。

「……このような問題を決定する際には、多くの場合、選択されたものの性質と目的、使用された材料の量と価値、そしてその使用が材料に損害を与えたり、利益を減少させたり、目的を覆したりする程度を考慮しなければならない。 原作

 「4要素テスト」は、特定の利用がフェアユースの範囲内にあるかどうかを判断するために使用されます。1976年米国著作権法第107条に規定されているフェアユースを判断するための4つの要素は以下のとおりです。

a) 使用の目的および性質(商業目的か非営利の教育目的かを含む)。
b) 著作物の性質
c) 使用された部分の量と重要性、
d) 著作物の潜在的な市場価値に対する使用の影響

 国際条約とフェアユース

 批准により ベルヌ条約 文学的及び美術的著作物の保護に関する条約において、公正使用の原則が認められ、すべての国の法律に組み込まれている。1886年のベルヌ条約は、著作権に関する最初の主要な国際条約である。

第10条 ベルヌ条約は、著作物の特定の自由な利用について規定している。

(1)既に合法的に公衆に公開された著作物からの引用は、公正な慣行に適合し、かつその範囲が目的上正当化される範囲を超えない限り、許容される。これには、新聞記事や定期刊行物からの報道要約の形式での引用も含まれる。

(2)文学作品または芸術作品を、教育目的のために出版物、放送、音声または映像記録において例示として利用することを、その目的に照らして正当化される範囲内で許可することは、連合の各国の立法事項、およびそれらの間で既に存在するか締結される特別協定事項とする。ただし、そのような利用は公正な慣行に適合するものとする。

(3)この条の前項に従って著作物を使用する場合は、出典を明記し、著作者名が記載されている場合はその名も明記しなければならない。

– 第9条(2) 1948年のベルヌ条約は、特定の特別な場合において、保護された著作物の複製を国内法が許可することを認めているが、そのためには2つの条件を満たす必要がある。それらは以下のとおりである。

(a)複製は、著作物の通常の利用と矛盾しない。

(b)そのような複製は、著作者の正当な利益を不当に損なうものではない。

第13条 ベルヌ条約の公正使用に関する条項. 同規約は、会員は、作品の通常の利用と矛盾せず、権利者の正当な利益を不当に損なわない特定の特別な場合においてのみ、排他的権利に対する制限または例外を設けるべきであると規定している。

インドにおけるフェアユース規定

1957年インド著作権法に基づき、 第52条 著作権侵害にはつながらない特定の行為、すなわちコンピュータ プログラムではない文学、演劇、音楽、または文化作品の公正な表現については、著作権侵害の目的にはならないと規定している。

「研究を含む私的または個人的な使用」
批評またはレビュー。
時事問題や時事情勢を報道すること、または
放送、映画、または写真によって。
司法手続きまたは司法手続きの報告を目的とした複製。
すべての作品の議会による複製
現行法に従って作成または提供された認証謄本を取得するための複製。
出版された文学作品や演劇作品から抜粋した部分を公の場で朗読または暗唱すること。
著作権のない資料集に掲載され、教育機関での使用を真に意図したもの。
音を出すこと、または音を出すこと ライセンス または、作品の権利所有者の同意。」

これらは、著作権者の許可なく著作物を限定的に使用することを認める、ごく少数の例外と規則です。このような著作物の使用は一般的にフェアユースと呼ばれ、著作権侵害にはあたりません。

フェアディーリングとフェアユース

「公正利用」と「フェアユース」は、消費者の著作権保護に関する類似の原則です。公正利用とフェアユースは、様々な法制度で定義と範囲が異なるため、互換性のある用語ではありません。「公正利用」は、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの国の著作権法に定められた著作権侵害の例外です。これらの国の著作権法では、公正利用は、 著作権で保護された作品 取引が法律に定められたとおり合法であれば、著作権侵害には当たらない。一方、「フェアユース」は、米国著作権法で認められている著作物の排他的権利に対する制限である。カナダ著作権法のフェアディーリング条項と同様に、米国法典第17編では、著作物のフェアユースは著作権侵害には当たらないと規定されている。

結論

著作権法の下では、著作物の多くの利用は自由です。自由利用は、私的な学習や分析、教育、批評、時事問題の報道などに利用できます。この種の利用は、インドでは1957年著作権法第52条に基づき、公衆のために留保されています。TRIPS協定第13条によれば、「会員は、独占権に対する制限または例外を、作品の通常の利用と矛盾せず、かつ権利者の正当な利益を不当に損なわない特定の特別な場合に限定するものとする。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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