PCT 申請書には、国際段階での自発的修正のための 2 つの主要なルートがあり、それぞれが異なる仕事をします。 第 34 条は、第 2 章の要求の後にのみ、クレーム、説明、および図面に到達し、審査報告書が確立される前に複数回の修正を伴うことがあります。 各ルートの正確な締め切りは以下に記載されています。
これは、特許協力条約 (PCT) に基づく国際フェーズ ガイドであり、最終的にどの国に入国する場合でも適用されます。 インドがターゲット州の 1 つになった後の完全な国家段階の枠組みについては、Intepat を参照してください。のガイド インドの特許協力条約. 具体的には、インドの国家段階の参入で位置が変更される場合、このガイドの最後に別途フラグが付けられます。
以下の締め切りは、優先日から実行されます。 PCT 第 2 条 (XI) に基づき、これは、国際出願で優先される最も早い出願の出願日です。 優先権が主張されていない場合、それは国際出願日そのものです。
簡単な答え
- 第 19 条は、ISR の送信から 2 か月後、優先順位から 16 か月以内に、国際事務局に提出された請求のみを修正します (PCT 規則 46.1)。
- 第 34 条は、第 II 章の要求が提出されると、クレーム、説明、および図面を修正します。 要求自体は、ISR の送信 (または ISR が確立されないという宣言) および書面による意見、または優先順位から 22 か月後の 3 か月以内に提出する必要があります (PCT 規則 54bis.1)。 修正は、調査報告書が確立されるまで、要求に応じて続く場合がありますが、IPEA は特定の修正案が特定の意見またはレポートを作成し始めたら、その修正を検討する義務が絞り込まれます (以下を参照)。
- どちらのルートも、アプリケーションが提出されたものを超えて主題を追加することはできません。
- どちらの修正にも公式の PCT ファイリング手数料は含まれていませんが、要求には独自の手数料と予備審査手数料がかかります。
第 19 条: 国際調査報告書の後にのみ請求を修正する
国際捜索機関が国際調査報告書 (ISR) と書面による意見を送信したら、 PCT 第 19 条 申請者に請求を修正する機会を 1 回与えます。 この修正案は、国際事務局に直接送られ、受領事務所ではなく、申請者が出願時に選択した国際捜査機関にも送られます (Intepat を参照)。のガイド インドからの国際捜索機関の選択. 説明、図面、および要約は、提出されたままです。 第 19 条には、クレーム以外の範囲はありません。
制限時間は、ISR および書面による意見が送信された日から 2 か月後、または優先日から 16 か月です。 国際事務局に到着した修正案は、国際公開の技術的な準備が完了する前に局に到着した場合でも、そのウィンドウがタイムリーに扱われます。 第 19 条は、国際捜査機関が第 17 条第 2 項に基づき、調査報告書はまったく確立しないと宣言した場合には利用できません。
第 19 条に基づく提出要件
第 19 条の修正は、既存のセットのマークアップではなく、完全な代替請求セットとして提出されます。 これには、それぞれが変更されていないか、キャンセルされているか、新しいか、または代替かの主張が記載されており、修正が申請中のアプリケーションでサポートされている場所を正確に参照することにより、修正または新しいクレームごとに具体的な根拠を示した書簡を添付する必要があります。たとえば、元の請求番号、段落番号、またはページなど そしてライン。 「ファイルとして説明を参照」などの一般的な参照は、この要件を満たしていません。 ウィポ第 19 条および第 34 条の出願に関する自身のガイダンス。
申請者は、修正とその説明または図面への影響を説明する簡単な声明を提出することもできます。 このステートメントはオプションであり、英語または英語に翻訳された場合は 500 語の上限に設定されています。見出しで識別する必要があります。 その引用の関連性; 引用は、それが提起された特定の主張に対する修正に関連してのみ参照することができます (PCT 規則 46.4)。 交換請求とステートメントの両方が、国際出願とともに公開されます。
第 19 条が提出する価値がある場合
第 19 条に基づく修正請求が公表されているため、このルートを使用する主な理由は、国際公開記録に設定された修正された請求を設定することです。 改正が国際事務局に届く前に、公開の技術的な準備が完了すると、最初の出版物に表示されます。 後で到着してもルール 46.1 ウィンドウ内にある場合は、その後、改訂されたフロント ページとともに公開されます。 これは、指定された国が発行日から暫定的な保護を付与する場合に問題となるが、その保護の利用可能性と範囲は、問題の州の国内法に依存する。
第 19 条に基づく出願は、第 2 章の要求が続く場合に繰り返す必要はありません。次の第 34 条の修正がそれらに取って代わるか、またはその逆にしない限り、国際予備審査のために自動的に考慮されます (PCT 規則 66.1(c))。 第 34 条 (2) (b) は、第 19 条が最初に使用されたかどうかに関係なく、クレームを修正する権利を同じにします。 要求の後に修正が提出された場合、WIPOS ガイダンスでは、国際事務局だけに頼るのではなく、同時に IPEA に直接コピーを提出することを推奨しています。送信 (PCT 規則 62)。 第 II 章に直行する申請者は、通常、第 19 条のステップをスキップし、第 34 条の下で 1 回修正し、説明と図面を同時に整理することができます。
第 34 条: 第 II 章の要求によるより広範な修正
第 34 条は、申請者が第 II 章に基づいて国際予備審査の要求を提出した場合にのみ利用可能になります。 要求が提出されると、第 34 条 (2) (b) は申請者に、国際予備審査機関 (IPEA) の前で、クレーム、説明、および図面を修正する権利を与えます。 これらの修正案は、国際予備審査報告書が確立されるまで、要求自体に提出することも、その後、その後に提出することもできます。 その権利は、文書ごとの適格文書であり、1 回の締切日ではありません。特定の書面による意見または最終報告書については、審査官がその特定の文書の作成を開始した後に IPEA が受領された場合、IPEA は修正を考慮に入れる必要はありません。ただし、後の書面による意見または 作業前に提出された場合の報告が開始された後、そのドキュメントが開始されます (PCT ルール 66.4bis)。
要求自体は、ISR (または第 17 条 (2) (a) に基づく非 ISR 宣言) および書面による意見が送信された日から 3 か月以内、または優先日から 22 か月以内に提出する必要があります。 そのウィンドウの後に提出された要求は、あたかも提出されたことがないかのように扱われ、IPEA はこれを確認する正式な宣言を発行します。 非 ISR 宣言は、申請者がこの期限から免除されることはありませんが、調査が行われなかった請求は、それ自体で検討する必要はありません。 以前の意見書は、主張の言語を超えて異議を唱えた場合、サポートされていない実施形態、説明の矛盾、修正が必要な図面、第 34 条は、関連する一節を明確にする、調整する、または削除することによって、国際段階でそれらに対処できる唯一のルートです。 アプリケーションに欠落していた技術的な事項を、ファイルとして追加するために使用することはできません。 以下で説明する新しい問題の制限は、ここでも同様に適用されます。
第 34 条に基づく提出要件
第 34 条に基づく修正は、変更されたすべてのページの交換用紙として提出され、それぞれが第 19 条の下で要求されるのと同じ差異と基本的な手紙が、仕様のいずれかの部分に適用される場合に適用されます。 シートが完全にキャンセルされた場合、交換用のシートは必要ありません。 キャンセルを説明する手紙で十分です。 マイナーな削除または追加は、既存のシートのコピーに直接マークすることができます。 第 34 条 (2) (b) の修正自体には、正式な手数料は適用されませんが、要求には独自の手数料と予備審査手数料がかかります (PCT 規則 57 および 58)。
関連するが別のリスクが付随する手紙自体に含まれており、修正条項にはありませんの物質。 交換用紙が必要な手紙なしで提出された場合、または手紙が修正の根拠を特定しない場合、通常、国際段階の第 1 章では省略はチェックされません。 ただし、第 II 章の要求が提出されると、国際予備審査機関は、修正案をあたかも作成されていないかのように扱うことができます。
第 19 条と第 34 条の概要
| 特徴 | 第 19 条 | 第 34 条 |
| 修正範囲 | クレームのみ | クレーム、説明、図面 |
| 前提条件 | ISR および書面による意見が発行されます | 第 II 章の要求が提出されました |
| で提出されました | 国際局 | 国際予備審査機関 |
| 提出期限 | ISR 送信から 2 か月後、優先順位から 16 か月後 (1 つの機会) | 需要: ISR の送信 (または ISR なしの宣言) と書面による意見、または優先順位から 22 か月後の 3 か月後。 修正: 要求がある場合、またはそれ以降に、レポートが確立されるまで、上記の規則 66.4bis ドキュメントごとの制限に従います。 |
| 公式料金 | 特に無し | 修正自体はありません。 要求には、手数料と予備検査手数料がかかります |
| 新しい問題 | 元の開示以外は許可されていません | 元の開示以外は許可されていません |
2026 年 7 月時点での PCT 規則に照らして、期限と手数料のポジションが確認されました。
正しい修正ルートの選択
選択は、書面による意見が実際に反対するものであり、コストだけではありません。 異議が主張する文言に限定されている場合、主張を絞り込むか明確にすることは、それ自体が起草演習です (Intepat を参照)のガイド 特許クレームの修正と削除 どの PCT ルートが使用されているかに関係なく適用される考慮事項)、および第 19 条の修正により、要求の費用なしで、より狭い、サポートされている請求を記録に設定できます。 それ自体では、そのクレーム セットの新たな評価をトリガーするものではありません。 ISA は、第 I 章中に修正されたクレームを再検討しません。異議が説明または図面、サポートされていない実施形態、図面の不一致、引き締めが必要な定義に達した場合、第 19 条は修正できません。 第 II 章の要求と第 34 条の修正のみが可能であり、以下に説明する開示と同じ範囲内で常に同じ範囲内である。
複数の国内段階のエントリーが計画され、書面による意見が実質的である場合、タイムリーな第 34 条の修正は、各国の各段階で個別に固定されたものではなく、国際予備審査中に検討され、報告書に添付された共通の修正文を提供することができます。 そのテキストが特定の国の段階で機能するかどうか、またどのように機能するかは、そのオフィスによって異なります。自身の翻訳、出願および審査要件、および修正自体が上記の規則の下で考慮されたかどうかについて。 一般的なテキストは出発点であり、結果は保証されません。 異議が狭く、さらに検討意見を得るよりも、修正されたクレーム セットを公開することが優先される場合、通常、第 19 条が低コストのルートです。
両方の記事の下での新しい問題の制限
どちらの条項にも同じ制限があります。「提出されたように、国際出願における開示を超えてはならない」(第 19 条 (2); ほぼ同一の用語では、第 34 条 (2) (b))。 ただし、これはファイリング時に自動的にチェックされません。 ウィポS ガイダンスでは、国際段階の第 1 章では制限は直接適用されないが、それを超えると国際予備審査で不利な結果が得られる可能性があり、国内段階で指定または選出された各役職が再び異議を申し立てることができると指摘しています。 国際事務局をクリアする修正今日の正式な小切手は、申請者がすでに入国するために支払った国では、数か月後もサポートされていないことがあります。
インドに入国すると、これらの修正はどうなりますか
特許規則 2003 の規則 20 は、インドの「対応する出願」を、条約第 20 条に基づく指定役職としてインドに伝達された第 19 条の修正、および第 34 条 (2) (b) に基づいて行われた修正を明示的に含むと定義しています。 これとは別に、1970 年特許法第 138 条 (6) は、出願人が希望する場合、出願人が希望する場合、所轄外の国際捜査または予備審査機関の前に出願人が提案した修正を、インドの特許庁の前で修正したものとすることができると規定しています。
その持ち込みを数えるために翻訳し、提出しなければならないことは、ここで取り上げる改正の決定とは別の問題です。 インドのエントリーでの完全な翻訳とキャリーイン チェックリストについては、Intepat を参照してください。のガイド インドの PCT 国家段階の翻訳要件. IPEA の選択を含め、第 II 章の要求が提出する価値があるかどうかの決定については、Intepat を参照してください。S PCT チャプター II 需要戦略ガイド. PCT 第 19 条または第 34 条ではなく、インド国内の手続きの下で、国内段階の参入後に行われた修正は、Intepat で個別にカバーされます。のガイド インドにおける PCT 国家段階の修正。
第 19 条および第 34 条に基づく PCT の修正に関するよくある質問
第 19 条は、クレームの修正のみを許可しており、申請者は、国際事務局に設定された完全な代替請求を提出する機会を 1 つ与えています。 説明、図面、および要約は、この条項に基づく修正の対象にはなりません。 これらの部分を変更する必要がある場合、申請者は第 2 章の要求を提出し、第 34 条に基づいて続行する必要があります。
第 19 条の修正は、国際調査報告書および書面による意見が送信された日から 2 か月以内に国際事務局に届く必要があります。または、PCT 規則 46.1 に基づき、優先日から 16 か月です。 このウィンドウの後に受け取った修正は、国際出版の技術的な準備が完了する前に到着した場合でも、タイムリーに扱われます。
第 19 条の修正案の提出には、正式な PCT 料金は適用されません。 PCT の規則では、その料金は無料であると規定されています。 クレーム修正の複雑さと、規則 46 で要求される付随するレターに応じて、特許代理人が請求する専門家の起草および出願費用が引き続き適用される場合があります。
第 II 章の要求は、国際調査報告書の送信から 3 か月以内に、有能な国際予備審査機関に届く必要があります。または、何も確立しないという宣言と、PCT 規則 54bis.1 に基づく優先日から 22 か月後の書面による意見。 このウィンドウの後に提出された要求は、提出されなかったかのように扱われます。
第 19 条と第 34 条の両方の修正は、第 19 条 (2) および第 34 条 (2) (b) に基づき、最初に提出された出願の開示範囲内に留まらなければなりません。 この制限は、修正が提出されたときに直接強制されるわけではありませんが、それを超える修正は、国際予備審査または国内段階で後でサポートされていないことが判明する可能性があります。
いいえ。第 II 章に基づく国際予備審査では、助成金の決定ではなく、新規性、独創的なステップ、および産業上の適用可能性について拘束力のない意見が作成されます。 インド特許庁を含む、指定または選出された各事務所は、国内段階に入った後、個別に出願を審査し、予備的意見に関係なく、独自の異議を申し立てる場合があります。
必ずしもそうではありません。 第 19 条は、狭い目的に適しています。それは、ISA が修正されたクレームを再考することはないため、国際的な評価なしに改訂されたクレーム セットを公開することです。 第 II 章の要求は、申請者が、国の段階に参入する前に修正された請求を調査する、または説明や図面の修正が必要な場合の、より適切なルートです。
免責事項: この記事は、2026 年 7 月時点の第 19 条および第 34 条に基づく PCT 修正フレームワークについて説明しており、一般的な情報のみを目的としています。 法律上のアドバイスではありません。 第 19 条の改正は、通常の規則 46.1 期間内に国際事務局に到達する必要があります。 後に受け取ったものは、国際出版のための技術的な準備が完了する前に到着した場合にのみ、タイムリーとして扱われ、そのウィンドウが閉じると、その機会が失われます。 ルール 54bis.1 の期限に間に合わないため、有効な第 II 章の要求が提出されません。 要求が時間内に提出された場合でも、第 34 条の修正は、上記で説明した文書ごとの制限 66.4bis の規則を考慮して、速やかに提出する必要があります。 ここに記載されている数値は目安であり、特定のファイリングに依存する前に、現在の PCT 規則に照らして確認する必要があります。 具体的な出願についてのアドバイスについては、登録された特許代理人に相談してください。


