ブダペスト条約を理解する

ブダペスト条約 TRIPS 協定の第 27 条 (3)(b) は、微生物および非生物学的および微生物学的プロセスの特許を取得することを認めています。…

Budapest Treatyブダペスト条約

TRIPS 協定の第 27 条 (3)(b) は、微生物および非生物学的および微生物学的プロセスの特許を取得することを認めています。 ただし、医療、農業、およびその他の分野で何らかの用途がある生きた生物の特許を確保するには、複雑な要件と手順に従う必要があります。

第一に、特許は、微生物の遺伝子組み換えを含む発明にのみ付与され、自然の形には存在しない新しい貴重な特性を導入します。 微生物の特許を取得する場合に満たすべきもう 1 つの必須要件は、当業者が同じ実験を行い、同じ結果を達成できるようにすることである。 しかし、微生物はネイティブ環境でその性質を変化させ、他の人が困難になる原因となります。 実験/発明 成功。

このような問題を解決するために、ブダペスト条約と呼ばれる国際条約は、目的のための微生物の寄託の国際承認に関する国際条約を表しています。 特許手続き (ブダペスト条約と呼ばれる) は 1977 年に発効し、その後 1980 年に修正されました。

この条約の主な目的は、特許要件を満たすために生きた生物を預けることです。 これは、公式に承認された培養コレクションに微生物が沈着することを認識しています。 ブダペスト条約は、特許明細書に記載されている開示から微生物を再現するのが困難であるため、発明者は、培養物収集センターに菌株を預けることを要求しています。

現在、82 か国がこの条約の締約国です。 国がブダペスト条約のメンバーになるためには、パリ条約の締約国でなければなりません。

ブダペスト条約の主な特徴と利点

ブダペスト条約の主な特徴は、加盟国が特許目的で微生物の純粋で実行可能な形で微生物を預けることを許可しなければならないことです。 同じ目的で、「国際預託機関」(IDA) として知られる預託銀行を承認する必要があります。 IDA の確立と維持は、条約で概説されている預金者の規則、規則、およびガイドラインの下で行う必要があります。 IDA が所在する加盟国は、WIPO の事務局長に、機関が準拠することを保証する必要があります。 条約の規定. IDA は、その場所の国内および他の国からの微生物の預金を受け入れます。

第 2 の有利な特徴は、ブダペスト条約が「微生物」という用語を定義していないことで、広義の解釈が可能です。 これは、特に食品および製薬業界に関連する発明において、特許明細書に開示する目的で必要とされる生物物質の堆積物を対象としています。 現在、プラスミド、細胞株、真菌、酵母、RNA、植物、動物の細胞も微生物とは別に寄生することができます。

第 3 の特徴は、ブダペスト条約により、発明者が特許の保護を求めているすべての国に微生物を預ける必要がなくなったことです。 任意の IDA に微生物を預けるだけで、条約加盟国のすべての国内特許庁に特許手続きを行うことができます。 したがって、発明者は、入金を 1 回だけ行うという利点を享受します。 この機能により、加盟国は、いくつかの国で特許保護を求める発明家にとっても魅力的です。 発明者は、この手順で時間とお金を節約できます。

この条約は、微生物の預金、認識、およびサンプルの提供の統一システムを確立することにより、預金者の安全性を高めます。 1 の時点でセント 2018 年 10 月、47 の IDA があります。

インドのポジション

1970 年特許法第 3 条 (j) 発明と見なされないものを規定する – “微生物以外の植物や動物の全部または一部を除き、種子、品種、種、および植物や動物の生産または繁殖のための本質的に生物学的プロセスは発明ではありません。 2002 年の改正以前は、微生物はインドでは特許を取得できませんでした。 インドが TRIPS 協定のメンバーになることにより、微生物の特許取得が認められました。

セクション 10(4)(d)(ii) 満たすべき一定の条件を確立します。 出願人が、条項 (a) および (b) を満たさない仕様書に記載されている生物学的材料について説明し、そのような資料が一般に公開されていない場合。 このシナリオでは、ブダペスト条約に基づく IDA に資料を預けて申請を完了する必要があります。 最初の条件は、申請者がインドでの出願日の前に IDA に微生物を預けるべきであり、次のように特許出願を提出してから 3 か月以内に寄託することです。 特許規則の規則 13(8). さらに、預託機関の名前、住所、預金の日付と番号など、正確な識別に必要なすべての利用可能な特性を提供する必要があります。

申請者は、仕様書に記載されている生物材料の地理的起源も提供する必要があります。 地理的起源がインドである場合、申請者は、 インド国立生物多様性局 出願よりも特許を付与する前。

インドには 2 つの IDA ユニットがあります。 1 つは、インドのプネー国立細胞科学センターの微生物培養コレクションで、2 つ目は、インドの微生物技術研究所の微生物型培養コレクションおよびジーン バンクです。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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