ウィーンコードとは、WIPOのウィーン分類に基づく数値ラベルのことで、ロゴや図形商標に含まれる視覚的要素(動物、幾何学的形状、色など)を識別するものです。 インドの商標登録局は、審査対象となる図形商標にこれらのコードを付与しており、このコードを利用することで、インドでの出願前に、分類された視覚的特徴を共有する商標を公衆登録簿で誰でも検索することができます。
簡単な回答
| ウィーンコードとは、ロゴや図形商標に含まれる視覚的要素に対するWIPOの分類番号のことです。インドの商標登録局は、審査対象となる図形商標にこのコードを割り当てています。インドの公開検索ポータルでは、単語検索や発音検索に加え、ウィーンコードによる検索も無料で利用できます。現行の第10版は、2026年1月1日に発効した。インドは2019年以降、単にこの分類を利用しているだけでなく、ウィーン協定そのものの締約国となっている。ウィーンコードが共通しているということは、2つの商標が同じ分類上の図形的特徴を有していることを意味するものであり、法的に類似していることを意味するものではない。 1999年商標法第11条には、複数の拒絶事由が規定されている。第11条(1)は、同一性または類似性に加え、混同のおそれ(連想される可能性を含む)を規定している。 第11条(2)は、正当な理由なく使用されることにより、先願商標の識別力または評判を不当に利用したり、これに損害を与えたりする場合に限り、著名商標を対象とする;また、第11条(3)は、パッシングオフまたは著作権を対象とする。 第11条(5)に基づき、最後の2つの事由は、先願の権利者による異議申立てにおいてのみ主張することができる。 ウィーンコードによる検索は、第11条(1)項のみを対象とする。コードの一致は単なる手がかりであり、結論ではない。それ自体では抵触を裏付けるものではなく、また一致しないからといって、それ自体で当該商標に問題がないことを裏付けるものでもない。 |
ウィーンコードが商標において特定する内容
「商標の図形要素に関する国際分類を定めるウィーン協定」は、1973年6月12日にウィーンで採択され、1985年8月9日に発効した。 同協定により、「ウィーン分類」が創設された。これは、商標に現れ得るあらゆる図形要素(動物、建物、音符、幾何学的形状など)を、分類、区分、および項に分類する階層的な体系である。
主要セクションのコードは、ピリオドで区切られた3つの数字で表記されます。まずカテゴリー、次に区分、そしてセクションの順です。 WIPOの具体例では、食事をしている少女を「2.5.3」とコード化しています。これは、カテゴリー2(人間)、ディビジョン5(子供)、セクション3(少女)に相当します。より具体的な補助セクションはコンマの後に付記され、「2.5.3, 18」となります。 第10版は、29のカテゴリー、145の部門、844の主要セクション、および937の補助セクションで構成されています。
ウィーンコードは、商品やサービスを出願区分に分類するニース分類とは異なる分類体系です。 ニース分類は、商標が対象とする範囲(靴、ソフトウェア、レストランサービスなど)を規定するものであり、ウィーンコードは、その外観を規定するものです。1件の出願において、商品に対するニース分類と、意匠、ロゴ、または図形要素に対する1つ以上のウィーンコードの両方を記載することが可能です。
なぜ「文字のみ」の商標検索では図形商標が見落とされるのか
インドで出願されたすべての商標は、手続きを進める前に審査を受けなければならず、その審査には、2017年商標規則第33条(1)に基づき実施される先行商標に対する必須の調査が含まれます。 「登録済みまたは登録出願中の先行商標について、同一の商品または役務、あるいは類似の商品または役務に関して、出願された商標と同一であるか、または紛らわしいほど類似する商標が記録上存在するかどうかを確認する目的で、調査を行わなければならない。」この調査は、出願人が事前に調査を行ったか否かにかかわらず実施される。 『商標マニュアル』では、「同一」とは、平均的な消費者が見落とすような些細な違いのみを伴う先行商標の複製を意味し、「紛らわしいほど類似」とは、欺くか、または混同を生じさせるおそれがあるほどに先行商標に酷似していることを意味すると解説されている。
商標局の『商標マニュアル』(2015年草案。この点に関する現在も最も最新の公表された実務指針)によれば、商標システムでは、3つの検索モードがサポートされています。すなわち、単語(接頭辞または接尾辞の一致)、 発音(類似音)、および図形(商標の図形要素に割り当てられたウィーンコードによる照合)の3つの検索モードをサポートしています。これは、ロゴには単語検索や発音検索で比較できる文字が含まれていないためです。
これが、一般の商標検索においてロゴマークの検索に図形検索の手順が必要な根本的な理由です。出願された文字に限定した検索では、その文字とは一文字も共通しないものの、同じ視覚的モチーフを持つ先行ロゴが検出されないからです。 2つの商標は、文字が1つたりとも共通していなくても、視覚的に類似しており、したがって商標登録局独自の抵触基準の下で抵触する可能性があります。
「ウィーン・コード」による一致が最終的に照らし合わされる法的基準は、次のとおりである。第11条第1項によれば、商標が先行商標と同一または類似であり、かつ商品または役務が同一または類似であり、それによって混同のおそれ(同条では「関連付けのおそれ」も含むと規定されている)が生じる場合、その商標は登録できない。 ウィーンコードによる検索自体は、この基準を直接適用するものではない。同コードで分類された商標を抽出するに過ぎず、それらの商標は、実際の商品またはサービスと照らし合わせて全体として比較されなければならない。第11条第1項は、第11条のすべてではない。 第11条第2項は、著名な先行商標と類似する商標について、たとえ商品が異なっていたとしても、正当な理由なく使用することがその識別力または評判を不当に利用したり、損なったりする場合に限り、別途登録を禁止しており、第11条第3項は、不正競争防止法上の異議申立てや著作権に基づく異議申立ての余地を残している。 第11条(5)に基づき、これら両方の主張は、異議申立において先使用権者によってのみ提起することができる。ウィーンコード、単語、または発音による検索では、第11条(1)に関連する記録がヒットする可能性があるが、第11条(2)、(3)、または(5)に関連するものは何もヒットしない。
| 実務上の留意点。 |
| ウィーンコードによる検索では、規則第33条(1)に基づく審査官の義務的な検索で明らかになるものと同じ商標がいくつかヒットする場合もあるが、それだけでは登録の可否は決定されない。登録の可否は、第11条に基づく包括的な審査によって決まる。コードが一致したからといって類似性が認められるわけではなく、また、コードが一致する結果が出なかったからといって、その商標が登録可能であると判断されるわけでもない。 |
ウィーン分類の29のカテゴリー
以下の表は、2026年1月1日から施行される「ウィーン分類第10版」の全29のトップレベル分類を一覧にしたものです。各分類は部門および区分に細分化されており、分類は、検索者が検索範囲を絞り込む前に必要とする最も一般的なレベルです。
| カテゴリ | 対象範囲 |
| 1 | 天体、自然現象、地理地図 |
| 2 | 人間 |
| 3 | 動物 |
| 4 | 超自然的、幻想的、驚異的、あるいは正体不明の存在 |
| 5 | 植物 |
| 6 | 風景 |
| 7 | 広告用構造物、ゲート、またはバリケード |
| 8 | 食品 |
| 9 | 繊維製品、衣類、裁縫用品、帽子、靴 |
| 10 | タバコ、喫煙用品、マッチ、旅行用品、扇子、トイレタリー |
| 11 | 家庭用品 |
| 12 | 家具、衛生設備 |
| 13 | 照明、無線式バルブ、暖房、調理・冷蔵機器、洗濯機、乾燥機 |
| 14 | 金物、工具、はしご |
| 15 | 機械、モーター、エンジン |
| 16 | 電気通信、音の録音・再生、コンピュータ、写真、映画撮影、光学 |
| 17 | 時計、宝飾品、計量器 |
| 18 | 輸送、動物用機器 |
| 19 | コンテナおよび梱包、各種製品の図解 |
| 20 | 筆記・描画・絵画用具、事務用品、文房具、および書籍関連商品 |
| 21 | ゲーム、おもちゃ、スポーツ用品、メリーゴーランド |
| 22 | 楽器およびその付属品、音楽用品、鈴、絵画、彫刻 |
| 23 | 武器、弾薬、防具 |
| 24 | 紋章、貨幣、エンブレム、シンボル |
| 25 | 装飾的なモチーフ、装飾が施された表面や背景 |
| 26 | 図形と立体図形 |
| 27 | 文字の形式、数字 |
| 28 | さまざまな文字で書かれた銘文 |
| 29 | 色 |
本表は、2026年1月1日に発効する世界知的所有権機関(WIPO)の「ウィーン分類」第10版に基づいて検証済みです。
跳躍する動物を描いた商標はカテゴリー3に分類され、完全に幾何学的な図形から構成される商標はカテゴリー26に分類されます。また、色を識別特徴として主張する商標には、カテゴリー29のコードが割り当てられることもあります。図形商標には複数のコードが割り当てられる場合があります。これは、ロゴが図形要素と背景の形状や枠線を組み合わせている場合があるためです。
インドの商標登録局におけるウィーンコードの活用方法
商標出願が提出され、データ入力が完了すると、図形商標を含む出願は、審査官に割り当てられる前に、登録局のウィーン分類課を経由する。 『商標マニュアル』によれば、同課の担当官は「登録出願に記載された商標の図形要素をコード化」し、「ウィーン協定に基づく商標の図形要素の国際分類」に従ってコードを商標システムに入力する。
1999年商標法第148条第1項は、一般的な公衆閲覧権を定めている。 登録簿は、「所定の条件に従い、商標登録局において公衆の閲覧に供されなければならない」とされており、コンピュータで管理されている登録事項については印刷物による閲覧が可能であり、2017年商標規則第121条に基づく第1付表の手数料を支払った上で、登録局の事務所にて直接閲覧することができる。 これとは別に、商標登録局は、同じ3つの検索モードを網羅するオンライン公開検索システムを運営している。第148条(1)項の実施措置としてこれを明示する通知はないが、両者が同じ目的を果たすため、ここでは両者について説明する。
公開検索ポータルでウィーンコード検索を実行する方法
インドの商標登録局は、tmrsearch.ipindia.gov.in で公開検索サービスを提供しており、このサイトでは、単語検索、発音検索、区分検索に加え、ウィーン分類による専用検索オプションや、著名商標の検索機能も利用できます。 2026年7月時点で確認された現在のポータル運用では、検索を実行する前に、メールアドレスまたは携帯電話番号によるログインとOTP認証が必要となります。ポータルの操作手順は変更される可能性があるため、以下の手順はあくまで参考としてご参照ください。
- 審査対象の商標に含まれる視覚的要素(動物、幾何学的形状、自然現象など)を特定し、それぞれを分類表の該当する区分、部、項に照らし合わせて分類してください。
- 公開検索ポータルを開き、「単語検索」や「発音検索」ではなく、「ウィーンコード分類」による検索オプションを選択してください。
- インターフェースで求められているウィーンコードとクラスを入力してください。正確な入力形式(カテゴリー、部門、またはセクションレベル、単一または複数のコード)はOTPログインの背後で処理されるため、個別に検証されることはありません。オプションの存在のみが確認されます。
- 検索結果は、新しい商標が対象とする実際の商品またはサービスに基づいて絞り込むこと。ニース分類は分類上の基準であり、第11条第1項の法的判断基準ではない。
- 返されたマークのコードだけでなく、その完全な表現をそれぞれ確認してください。2つのマークが同じウィーンコードを共有していても、全体としては十分に異なっており、「一見類似している」という基準の範囲外となる場合があるためです。
このデバイスモードによる検索は、公開検索の完全な手順解説で取り上げられている「単語検索」および「発音検索」の手順を補完するものであり、それらに代わるものではありません。ポータルの検索結果は、選別の手助けとしてご利用ください。「商標マニュアル」に記載されているレジストリの内部商標システムを再現していることの証明とはみなさないでください。完全な一致を裏付ける情報源は存在しません。
ウィーン・コードの検索結果の読み方:解説付き例題
仮の事例を考えてみましょう。あるスポーツシューズの出願人が、跳躍するパンサーをモチーフにしたロゴの登録を計画しています。動物はウィーン分類第3類に該当し、その分類内の区分において「跳躍する姿勢」という条件でさらに絞り込まれます。 第3カテゴリーに限定して検索を行い、第25類(履物)と照合すれば、その類に登録されている、類似した跳躍する猫科動物の図案を含む商標が検索結果として表示される可能性があります。これは架空の商標であり、実際の登録ではありません。認証済みの商標登録記録は引用されていません。 同様の検索を行っても、一致する結果が得られない可能性は十分にあります。検索結果が空であるということは、入力した条件では何もヒットしなかったことを意味するだけで、その商標の出願に問題がないことを意味するものではありません。
そのような一致結果だけでは、それ自体で権利侵害が確定するわけでも、拒絶されることが予測されるわけでもありません。これは、商品区分が重複する範囲内で、同様の視覚的モチーフを持つ先行商標が存在することを示すものであり、第11条第1項が審査する要素、すなわち商標および商品の同一性または類似性、ならびに混同のおそれの有無を判断するための材料となります。 色、ポーズ、様式化、および全体的な印象については依然として総合的な判断が必要であり、これらは審査基準では捉えきれない要素です。したがって、一致度が高い場合は、出願前にセカンドオピニオンを求めるのが妥当です。
2026年のウィーン分類の改訂とインドの条約上の地位
2026年に出願や検索を行うすべての人にとって、2つの重要な変更点があります。まず、WIPOのウィーン分類が第10版に移行し、2026年1月1日から施行されます。これにより、2023年から適用されていた第9版は廃止されます。 29の最上位分類は改訂版間で変更ありませんが、本記事ではすべての区分および項の番号が引き継がれているかどうかを確認していません。したがって、現在の条文を確認せずに、第9版のコードが変更されていないと安易に想定しないでください。
第二に、インドは単に国内の登録制度のツールとしてこの分類を利用しているだけではない。同国は2019年6月7日に「ウィーン協定」そのものに加盟しており、同協定は2019年9月7日よりインドに対して効力を生じている。 加盟に際し、インドは第4条(5)に基づき、公式文書や刊行物にセクション番号を記載することを義務付けない旨を宣言し、また第16条(2)に基づき、紛争を国際司法裁判所に付託する第16条(1)の紛争解決メカニズムに拘束されない旨を宣言した。
インドへ直接、あるいはマドリッド協定議定書を通じて出願を行う外国の知的財産顧問にとって、この実務は、純粋な国内の慣行ではなく、ウィーン協定の締約国間で適用される条約の枠組みの中に位置づけられます。登録局がWIPOの新しい各版を内部でどのくらいの速さで採用するかは、公表された規則ではなく、実務上の問題です。 同局の『商標マニュアル』は2015年3月10日付けの草案であり、ウィーン版の両版、2017年規則、およびインドの2019年の加盟のいずれよりも前のものとなっているため、版に依存する質問については、マニュアルではなく、登録局に直接確認すること。
「ウィーンコード検索」と「専門職の適格審査」をいつ組み合わせるべきか
公開ポータルでウィーンコードを用いた独自検索を行うことは、出願前に単純なロゴをスクリーニングする創業者にとって、妥当な第一段階と言えます。しかし、単語と図形を組み合わせた複合商標や、それぞれに独自のコードが割り当てられた複数の図形要素からなる商標、あるいは複数の区分や管轄区域にわたるポートフォリオ検索を行う場合には、この方法だけでは不十分となります。
ポートフォリオを管理する社内弁護士は、通常、ウィーンコード、単語、および発音に基づくヒット情報を、1つのリスクビューで相互参照できる必要があります。 インドで初めて出願を行う外国の弁護士は、WIPOグローバルブランドデータベースやEUIPO式の画像検索を利用することが多いが、これらは、インドの審査官が第11条(1)に基づきウィーンコードのヒットをどのように評価するかとは一致しない。
こうした状況のいずれにおいても、WIPOの「グローバル・ブランド・データベース」は、単一のインターフェース上で複数の国内および国際登録簿にわたる図形商標の検索を可能にしており、EUIPOおよびWIPOの画像検索ツールを利用すれば、事前にウィーンコードを特定する必要なく、視覚的に類似した商標を検索することができます。 また、WIPOは、アップロードされた商標画像から直接ウィーンコードを提案するAI支援ツールも公開しました。しかし、これらのツールはいずれも、出願された特定の商品やサービスに対して、ウィーンコード、単語、および発音に基づく検索結果を総合的に検討する、専門家による商標調査やクリアランス意見に代わるものではありません。
よくある質問
ウィーンコードとは、動物、形状、記号などの商標の図形要素を分類するためのWIPO(世界知的所有権機関)の国際分類体系である「ウィーン分類」に基づき割り当てられる番号のことです。登録局の『商標マニュアル』によれば、図形要素を含む商標にはウィーンコードが割り当てられ、同じコードが割り当てられた先行商標との照合が行われます。
はい。インドの商標登録局が運営する公開検索ポータルでは、文字商標や発音による検索に加え、ウィーン分類による検索オプションが無料で利用できます。 1999年商標法第148条第1項では、登録簿を閲覧する権利が別途定められていますが、本記事では、オンラインポータルを同条項に具体的に結びつける公式の通知は確認できませんでした。
いいえ。ウィーンコードによる一致は検索結果であり、法的判断ではありません。これは視覚的な類似性を示すものであり、商標については依然として第11条第1項に基づき、実際の商品・役務や混同のおそれなどを含めて比較検討する必要があります。 また、第11条(2)は、正当な理由なく使用することが、その識別力または評判を不当に利用すること、またはそれらに損害を与えることになる場合、異なる商品・役務について、周知の先行商標と類似する商標の使用を禁止している。第11条(3)は、パッシングオフまたは著作権に関する規定である。 第11条(5)に基づき、これらはいずれも、異議申立てにおいて先使用権者によってのみ主張される。
ニース分類は、商標が対象とする商品やサービス(例えば、履物やソフトウェアなど)を分類するものです。ウィーンコードは、商標の外観、すなわちその商標が表現する動物、形状、または記号などを分類するものです。1件の出願において、商品については1つのニース分類を、図形要素については1つ以上のウィーンコードを指定することができます。
WIPOが発行した第10版は、2026年1月1日に発効し、現在のWIPO版となっています。この版には、第9版と同じ29のトップレベルカテゴリが採用されています。 本記事では、レジストリの内部検索システムまたは公開検索システムがいつ第10版を適用し始めたかを確認できる公表された情報源は見つかっていないため、「現在のWIPO版」と「レジストリのシステムで運用されている版」は、それぞれ別個の事実として扱うこと。
はい。インドは2019年6月7日に「商標の図形要素に関する国際分類を定めるウィーン協定」に加盟し、その加盟は2019年9月7日に発効しました。
本記事では、2026年7月時点におけるインドのウィーンコードに基づく商標検索に関する法律について解説していますが、これはあくまで一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。 商標登録所の検索実務や分類の改訂は変更されることがあります。検索結果に依拠する前に、商標登録所またはWIPOに最新の詳細を確認してください。ウィーンコードによる検索はクリアランスの一要素であり、完全な検索意見書の代わりとなるものではありません。特定の商標に関するアドバイスについては、商標弁護士にご相談ください。


