特許請求権は、発明が何を保護し、他の人が許可なくしてはならないことを正確に定義する特許の一部です。 1970 年特許法第 10 条 (4) (c) に基づき、すべての完全な仕様は 1 つまたは複数のクレームで終わらなければなりません。 各クレームには、前文、移行フレーズ、本文の 3 つの部分があります。
このガイドでは、特許請求の仕組みについて、国際的な起草慣行が異なる方法で扱われている比較ノートを使用して、インドの法律の下でどのように機能するかを説明しています。
| 概要 |
| クレームには、前文、移行フレーズ、本文の 3 つの部分があります。 最初の主張は常に独立した主張です。 後の主張は通常、それに依存し、それを絞り込むことができます。 「妥協」は、主張を広範かつオープンに保ちます。 「Consisting of」は、リストされた要素のみに閉じます。 インドはオムニバスの請求を認めておらず、治療方法を主張することはできません。 |
特許請求とは何ですか?
特許請求権は、本発明の法的境界を定義する特許の一部です。 それは、特許権者が許可なく他の人が行うのを阻止できることを一言で述べています。 説明と図面は、本発明がどのように機能するかを説明しています。 クレームは、所有するものを決定します。 説明されているが主張されていないものは、事実上、一般に無料で放置されます。
下 セクション 10(4)(c) の 1970 年特許法、すべて 完全な仕様 保護が要求される発明の範囲を定義する 1 つまたは複数のクレームで終わらなければなりません。 セクション 10(5) は、クレームは、単一の発明または単一の発明の概念を形成する発明のグループに関連している必要があると付け加えています。 明確で簡潔と、仕様が開示する内容にかなり基づいている必要があります。
クレームは特許の範囲を固定するため、後のすべての質問も決定します。 発明が新しいかどうか、競合他社が侵害するかどうか、特許が異議を唱えられた場合に生き残るもの。 大まかに起草された主張は、先行技術に読み取られて取り消される可能性があります。 クレームがきつく作成されたクレームは回避できます。 したがって、製図は、適切な一般性のレベルで発明を定義するための練習です。
特許請求の構成方法: プリアンブル、トランジション、および本文
特許庁の慣行と手順のマニュアル (パラグラフ 05.03.17) には、前文、移行句、および本文の 3 つの部分があると主張されています。 それぞれの主張は 1 つの文として書かれており、それ自体で明確に読む必要があります。
プリアンブルは、本発明のカテゴリーと、時にはその目的、たとえば「…」または「… の構成」などを紹介しています。 これは、本発明のタイトルと整合性を保つため、読者は、そのクレームが製品、装置、プロセス、または組成物に対するものであるかどうかをすぐに知ることができます。
トランジション フレーズは、前文を本文に結び付け、クレームをどの程度広く読むかを制御します。 「含む」または「含む」などのオープン フレーズは、クレームがリストされた要素をカバーすることを意味し、競合他社は機能を追加して逃げることができません。 「構成されている」などのクローズド フレーズは、主張を正確にリストした要素に限定します。 「本質的に構成する」はその間に位置し、発明を実質的に変えない追加の要素のみを可能にします。
体は、発明の要素とそれらの間の関係を設定します。 ドラフト規則では、プリアンブルとコンマを使用してトランジション フレーズを区切り、ボディーにコロンを導入し、要素をセミコロンで分割します。 要素が初めて言及されるとき、それは「a」または「an」で導入されます。 その後、すべての要素に明確な前件があり、その主張は「the」で参照されます。 明確に定義されています あいまいさを避けるために。
| 移行フレーズ | クレームがカバーすること | スコープへの影響 |
| を含む/含む | リストされている要素とその他の要素 | 広い(オープン) |
| からなる | リストされている要素だけです | 狭い(閉じた) |
| 本質的に で構成されます | リストされた要素と、本発明に実質的な影響を及ぼさないもの | 中間 |
独立請求および従属請求
主張は、互いにどのように関係するかによっても分類されます。 マニュアルでは、最初のクレームは常に独立したクレームであり、主なクレームとも呼ばれ、発明に不可欠なすべての技術的特徴を設定する必要があると述べています。
独立したクレームは、それ自体で有効であり、他のクレームについては言及していません。 これは、本発明に不可欠な機能のみをリストし、オプションの詳細を省略するため、通常、アプリケーションで最も広範なクレームです。 セクション 10(5) が要求するように、単一のアプリケーションが 1 つの独創的な概念に該当する場合、1 つのアプリケーションに複数の独立したクレームを含めることができます。
従属クレームは、以前のクレームを参照し、そのすべての機能を読み取り、さらに制限を追加します。 それは、それが依存するクレームにすべて含まれているため、従属クレームは常により狭くなります。 従属クレームは、好ましい実施形態、オプション機能、およびフォールバック位置を捉えます: 広範な独立クレームが後で先行技術に読み込まれることが判明した場合、より狭い従属クレームは存続する可能性があります。
マニュアルでは、従属クレームが依存するクレームの機能を省略、変更、または置き換えてはならないことに注意してください。 もしそうなら、それは真に依存していないので、反対される可能性があります。 通常、独立したクレームは階層化されているため、アプリケーションはコア アイデアとその特定の実装の両方を保護します。
製品クレームとプロセスクレーム
インドの実務における最も基本的な区分は、製品の請求とプロセスの主張の間です。 何が保護されているか、侵害がどのように判断されるかの両方が変わるため、この区別は重要です。
製品のクレームは、デバイス、装置、機械、化学化合物、組成物、または製品に向けられています。 どのような方法でも製品を保護するため、別のルートで同じ製品に到着した競合他社は、それでも侵害する可能性があります。
プロセスクレームは、製造方法、分析方法、または調製方法など、何かを行う方法または方法に向けられています。 インドの法律は、侵害手続きにおいて特許取得済みのプロセスによって直接入手した製品に保護を提供しますが、これは最終製品自体ではなく、ステップを保護します。
多くの発明は、同じアプリケーションで両方の方法で主張されており、製品のクレームは、 クレームを処理します それを作る方法をカバーしています。 特にプロセスクレームには 1 つの制限があります。つまり、人間または動物の薬用、外科的、治癒的、またはその他の治療のプロセスは、セクション 3(i) に基づいて特許を取得することはできません。
特殊なクレーム形式: Markush、2 部構成、および手段プラス機能
基本的な製品とプロセスのカテゴリーを超えて、特定の分野で特定の製図形式が繰り返されます。 これらは、個別の法的カテゴリーではなく、主張のスタイルであり、インドでは、明確さとサポートの通常の要件の範囲内でのみ許可されています。
本発明が既知のものを改良した場合には、2部構成または特徴的なクレームが使用される。 マニュアルでは、そのような主張は、「によって特徴づけられた」または「どこで」という言葉で区切られた 2 つの部分で書かれていると規定しています。最初の部分は既知の機能を表し、2 番目の部分は改善を表します。 海外でジェプソンの主張として知られているこの形式は、発明の貢献を明確にします。
マルクシュの主張は、主に化学において使用され、代替物のグループ、たとえば、特定の位置が、定義された置換基のリストのいずれかである化合物などを主張するために使用されます。 インドでは許可されていますが、マニュアルは、クレームには検索できないほど多くの代替または変数を含めてはならないことを警告しています。
means-plus-function クレームは、「固定用の手段」など、その構造ではなく、実行する関数によって要素を定義します。 機能を実行する構造が仕様に開示されており、スコープが明確な場合は、関数型言語を使用できます。 申請者が開示していない結果を達成するためのすべての考えられる方法を主張するために使用することはできません。
クレーム形式 インドの法律では許可されていません: オムニバスとスイスタイプ
古い製図ガイドに記載されている 2 つの形式は、インドでは利用できません。外国のテンプレートからコピーした申請者は、異議を唱える危険があります。
オムニバスクレームは、説明または図面を参照して本発明を定義する。 マニュアルでは、オムニバスのクレームには特許法に基づく法的根拠はなく、第 10 条 (4) (c) の下では許可できないと明記されています。 オムニバスの主張は、インドのアプリケーションに含めるべきではありません。
スイスタイプのクレームは、病気を治療するための医薬品の製造における化合物の使用として起草された、既知の物質の新しい医療用途を保護するために海外で開発された形式です。 インドでは 2 つの理由から購入できません。 既知の物質の新しい使用の単なる発見は、セクション 3(d) に基づく発明ではなく、セクション 3(i) の下で治療方法が除外されます。 したがって、この製図装置を介して新しい医療用途を確保することはできません。
関連する制限は、ソフトウェアとビジネスの発明に適用されます。 コンピュータ プログラム自体に向けられた主張、数学的な方法、ビジネス メソッド、またはアルゴリズムに対する主張は、セクション 3(k) では除外されているため、これらの主張は、アブストラクトではプログラムまたは方法ではなく、技術的な貢献を中心に構成する必要があります。
開業医のメモ
国内段階を通じてインドに入る外国製の仕様書には、オムニバスの主張があり、医薬品ではスイスのような請求が行われることがよくあります。 どちらも日常的に反対されています。 インドの要件に設定されたクレーム セットを、国内フェーズに参入する前に検討して再起草することで、防止できたはずのオフィス アクションを回避できます。
提出できるクレームの数と、追加のクレームにかかる費用
アプリケーションに含まれるクレーム数に制限はありません。 マニュアルは、クレームが単一の独創的な概念に該当し、異なる範囲の複数のクレームを持つことで、出願人は発明のさまざまな側面の権利を保持できることに留意するだけである。
コストは実際的な制約です。 最初の 10 件の請求には個別の手数料はかかりませんが、10 を超える請求には、請求ごとの公式手数料がかかります。 2026 年 5 月現在、特許規則 2003 の最初のスケジュールは、この超過請求料金を、自然人、新興企業、小規模事業者、教育機関の場合は 320 ルピー、大規模な他の申請者の場合は 1,600 ルピーとします。 企業、物理的なファイリングの数値が高い。 これらの数値は随時修正されるため、提出前に現在のスケジュールを確認してください。
各クレームには、セクション 11 に基づく独自の優先日があり、そのクレームの新規性が判断される日付を修正します。 これが、クレーム セットが埋め込まれたものではなく、意図的に構造化されている理由です。スコープに何も追加しないという主張は、保護を追加せずにコストと調査の負担を追加します。
訴追中に請求を修正することはできますが、自由には修正できません。 第 59 条は、免責事項、訂正、または説明によるのみの修正を認めており、修正された請求は、最初に提出された請求の範囲内に完全に収まらなければなりません。 主張を絞り込むことはできますが、最初に開示したものを超えて拡大することはできません。そのため、申請時に請求を正しく設定する価値があります。 のメカニズム クレームを修正します 別々に扱われます。
適切な請求範囲の選択
中心的な起草の決定は、主張をするためにどの程度広範であるかということです。 マニュアルは緊張を直接構成します。広すぎる主張は、パブリック ドメインまたは他の人が行ったことで、予想されることに対して脆弱である可能性がありますが、狭すぎる主張は、小さな変更を加えた侵害者に対しては効果がない場合があります。
実際には、応募者は 1 つの幅を選択しません。 それらは、クレーム セットを重ねます。1 つまたは複数の広範な独立したクレームをキャプチャし、幅広いクレームが異議を唱えられた場合にフォールバック ポジションとして機能する次第に、より狭い従属クレームによってサポートされます。 広範な主張が領土を定義しています。 従属クレームが核心を守ります。
スタートアップや個々の発明者の場合、実行可能なアプローチは通常、特定の商用製品を保護する従属クレームを使用して、実際に発明された技術分野にしっかりと固定された中程度の幅のクレーム セットです。 これにより、強制力のある範囲と取り消しのリスクとのバランスが取れます。 クレームの範囲は、後で裁判所が行う文言と同じだからです 侵害の疑いと比較します、起草時に行われた選択によって、その特許の強さが数年後に決まります。
主張の起草は事実に基づいており、技術と先行技術をオンにします。 ここで説明する一般的な構造は出発点です。 具体的な文言は、現場に対する請求を読むことができる登録特許代理人に最もよく決まります。
特許請求: よくある質問
特許請求権は、本発明の法的範囲を定義する特許の一部です。 1970 年特許法第 10 条 (4) (c) に基づき、すべての完全な仕様は 1 つまたは複数のクレームで終わらなければなりません。 クレームは、特許権者が他の人に何をするのを止めることができるか、何を一般に使用できるようにするかを決定します。
特許クレームには 3 つの部分があります。 クレームがどの程度広く読まれているかを制御する、構成または構成などの移行フレーズ。 体は、発明の要素とそれらが互いにどのように関係しているかを示しています。
独立したクレームは単独で、本発明の本質的な特徴を列挙しており、最も広範なクレームである。 従属クレームは、以前のクレームを参照し、そのすべての機能を含み、さらに制限を追加するため、常により狭く、フォールバック保護に使用されます。
特許庁の慣行および手続きのマニュアルには、説明または図面を参照して発明を定義するオムニバスのクレームは、特許法に基づく法的根拠はなく、第 10 条 (4) (c) に基づいて許可することはできないと述べています。
クレームの数に制限はありません。 最初の 10 の手数料は別途かかりますが、10 を超えるクレームには、申請者のカテゴリーおよび出願方法によって異なる 2003 年の特許規則の最初のスケジュールの下で、クレームごとの公式手数料が課せられます。 提出前に現在の数値を確認してください。
1970 年特許法第 59 条は、免責事項、訂正、または説明のみによる修正を認めており、修正されたクレームは、最初に提出されたクレームの範囲内に完全に収まらなければなりません。 訴追中に請求を絞り込むことができますが、最初の開示を超えて拡大することはできません。
免責事項
この記事は、一般的な情報提供目的でのインド法に基づく特許請求の構造と種類を説明し、2026 年 5 月時点の立場を反映しています。 提出する前に、公式 Web サイトで現在の数値を確認してください。 クレームの起草は、特定の発明と先行技術に依存しており、この記事は法的助言ではありません。 ご自身の申請については、登録された特許代理人に相談してください。


